くらし情報『女性専用車両反対のための乗り込み活動は合法?』

女性専用車両反対のための乗り込み活動は合法?

 

京王電鉄が京王線にて、平日深夜帯に痴漢防止の女性専用車両を設けるようになった2000年12月から、今年で19年。現在では全国の鉄道会社で導入され一般的なものになりましたが、女性優遇で男性差別的であると反対する声も依然存在します。

抗議する男性たちが女性専用車両に乗り込むという活動も行われ、今年2月には東京メトロ・千代田線の女性専用車両に数名の男性が乗り込み乗客とトラブルを起こし、電車が遅延したと報道されました。

このような抗議活動について、星野・木川・長塚法律事務所の木川雅博弁護士に伺いました。

男性による乗り込みは犯罪ではない

女性専用車両に強引に乗り込むという抗議活動は、何らかの罪に問われますか?

「『強引に乗り込む』という抗議活動の態様、程度にはよりますが、抗議活動を行うこと自体が民事上違法の評価を受けたり、何らかの犯罪に該当したりすることはありません。

なお、抗議活動とは関係なく、他の車両だと間に合わない、間違った、などの理由で女性専用車両に乗ったとしても、罪に問われることはありません。」(木川弁護士)

女性専用車両は鉄道会社が提供するサービスのひとつですから、法的な拘束力があるものではありません。

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