くらし情報『強引な営業に屈して賃貸物件を契約… 取り消すことはできる?』

2020年3月10日 17:54

強引な営業に屈して賃貸物件を契約… 取り消すことはできる?

また、本ケースの場合には消費者宅に居座るケースとは多少異なりますが、困惑による取り消しといって、「不退去」による取り消し、すなわち勧誘場所が消費者の住宅・勤務先に居座るケースと共通点があります。

とりわけ「退去妨害」といって、契約の勧誘が事業者の店舗や事務所・喫茶店などでも消費者の自宅や職場ではない場所において「帰る」といっても帰らせようとしない場合には、消費者契約法に基づいても救済されるでしょう。本件でも、強引に契約させられる時点で困惑に基づいて契約が成立し、退去妨害があるとみられますから、十分取り消しの余地があるのです」

帰る意思を示す

齋藤弁護士:「まず、「帰る」という意思を伝えることです。カドのたつ行為は控えようなどと遠慮をしていると、その時期を失ってしまいます。契約の現場では、あいまいな態度を取らないことが肝です。

裁判例で成功しているものでは、やはり拒絶の意思表示を明確にしているものが目立っています。「退去妨害」が成立していることを拒絶の理由とするなどの自衛手段をとってください。

契約するまで返さないという行為は、「退去妨害」が成立しているでしょう。
消費者契約法4条3項1号に違反するものである以上、毅然と対応し、契約の取り消しを主張すべきです」

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