賃貸物件の退去時50万円請求された!泣き寝入りするしかないの?
退去時の費用請求について、明確な規定はあるのでしょうか?銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。
弁護士の見解は?
齋藤弁護士:「修繕義務を負うのは、実は、賃貸人側です。必要費償還請求権と言いますが、建物明け渡し時に、一方当事者に修繕個所を押し付ける行為は許されません。原状回復請求権義務と言って、賃借人が費用負担をするにあたって敷金から差し引くことができる範囲は、限定されています。
たとえば子供が不注意で割ってしまった窓ガラスの修理などであれば、正当に敷金から控除されてしまいますが、通常の使用を超える程度の毀損行為を超えていない範囲では、敷金から一方的に控除することはできません。
本件では、敷金を超える程度の原状回復を要求してくるのであれば、それは、現況をみて、引き渡し時の状況と比較対照し、不当であることが多いでしょう」
不当性を主張するにはどうすればいい?
齋藤弁護士:「まずは話し合いをしたほうがよろしいでしょう。裁判手続などを急ぐと、赤字になるおそれがあります。
実は、急に弁護士に相談をしなくても、宅地建物取引業協会の相談窓口、や、各種ADRが発達してきているので、ただちに裁判などを行うことがなくても、解決できるようになってきています。