相続トラブル防ぐために知っておきたい「4つのタイムリミット」
は決して少なくなく、つまり相続問題は時が解決してくれないということ。
■相続問題の“4つのタイムリミット”
(1)相続税納付のタイムリミット
とはいえ、相続問題にはいくつかのタイムリミットもあるそうです。まず「相続税納付のタイムリミット」は、「被相続人(亡くなった方)死亡の翌日から10カ月。
それまでに相続問題が解決していようがいまいが、いったん相続税を納めなければならず、間に合わなければ高率の延滞税や無申告加算税・重加算税などの大きな負担があるといいます。
(2)相続放棄のタイムリミット
次は、「相続放棄のタイムリミット。
「相続放棄」とは、裁判所で行う「私は相続しない」という手続きのことで、これは「被相続人の死亡時から3カ月」と定められているのだとか。
なお被相続人が亡くなったことを知らなかった場合は、「知ったときから3カ月以内」に手続きをすることが定められているそうです。
(3)遺留分減殺請求のタイムリミット
それ以外に、「遺留分減殺請求のタイムリミット」も。
これは、遺言で自分の相続分を減らされた人が、不服を申し立てる期間のこと。
被相続人が亡くなったこと、そして自分の遺留分を侵害する遺言があることの両方を知ったときから1年以内に行う必要があるのです。