ストーカー規制法が改正の見通し…「SNSの嫌がらせ」が規制対象になるとどうなる?
第2条
1この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。(中略)
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。(中略)
2この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
しかしながら、SNSサービスによるメッセージ送信もストーカー規制法の対象とすべきであることは、平成26年8月に「ストーカー行為等の規制等の在り方に関する有識者検討会 」が作成・公表した「ストーカー行為等の規制等の在り方に関する報告書」