ストーカー規制法が改正の見通し…「SNSの嫌がらせ」が規制対象になるとどうなる?
改正案では、以下のように電子メール以外の電子的手段による行為も規制対象とされています。
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案より
第1条
1(略)
2前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為 (電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。) をいう。
一電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(略)の送信を行うこと。
二前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
例えば、「一」号はLINEやTwitterのダイレクトメッセージ等が該当し、「二」号はブログのコメント欄等が該当することになります。
この改正によって、電子メール以外の方法による行為についても規制対象となり、小金井市で起きた事件のような場合でも警察による対応が可能となるため、つきまといの被害に悩む人にとっては心強いといえるでしょう。