もし「黒い10人の女」の主人公が愛人にすべての財産を贈与したら妻はどうなる?
を愛人から取り戻すことができます(松吉と愛人との間には子どもがいないこととします)。
■弁護士から一言
被相続人の妻や子どもで本来財産をもらえるはずなのに、被相続人の遺言で相続財産をゼロにされた方は、ぜひ弁護士鈴木謙太郎までご相談ください。
今回は、遺留分制度の基本的なお話をしました。次回は、遺留分減殺請求権を行使された方の立場にたって、遺留分減殺請求権に対して反論する方法をお話したいと思います。
*著者:弁護士 鈴木謙太郎(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」)
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