あなたは知ってる?「離婚」を巡る4ステップと、どのタイミングで弁護士を頼るべきか
しかし、一方に離婚の意志がない場合や条件の折り合いがつかない場合など、当事者同士の話し合いでは解決が難しい場合もあります。
「その場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員の意見を得ながら話し合いを行います。合意が成立すれば調停離婚となります。調停離婚の割合は9.7%となっています。
調停では合意できない場合、裁判所が調停にかわる審判をするか(審判離婚)、離婚を求める当事者が裁判を提起することとなります。これが裁判離婚です(なお、前述の厚生労働省の統計では、協議離婚以外のものを併せて『裁判離婚』としています)。裁判の中で解決ができれば和解離婚となり、解決が難しい場合は裁判所が判決を下すこととなります。」(伊東弁護士)
審判離婚の件数はごくわずか、裁判による離婚の割合は和解、判決合わせて2.4%だそうです。離婚のほとんどは協議離婚と調停離婚で成立していることがわかります。
■もめそうな場合は弁護士によるサポートを
香川照之さんは代理人を通して話し合いを続けたそうですが、弁護士に依頼したほうがいいのはどのような状況にある時なのでしょう?
「一方当事者が離婚したくないと述べている場合や、条件面で争いがあるような場合は裁判所の手続きを利用した解決をはかる必要があります。