ないと、損害賠償請求を退けました。
「私の考え方に近いのは、2016年の判例だと思います。ただ、恋愛をしたとしても、損害が発生しなければ、事務所は損害賠償請求ができないわけですから、その点については注意をしていただきたいところです」(小野弁護士)
このような訴訟にはまだ判例の蓄積がありませんし、同じようなケースでありながら判決がわかれたことからも、この問題の難しさをうかがい知ることができます。
*取材協力弁護士:小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)
*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。
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*Mills / PIXTA(ピクスタ)