「痴漢冤罪」で逮捕…その後の流れや私生活への影響はどんなもの?
「痴漢冤罪」は男性なら誰もが恐れることかと思います。
もしも捕まってしまったら会社をクビになったり、前科を持ってしまったり……とネガティブな印象を持っている方が大半だとは思いますが、具体的に逮捕されてからどのような流れになるのかまでは知らない方が多いのではないでしょうか?
そこで今回は、逮捕されてからの流れや、私生活への影響について解説していきたいと思います。
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■逮捕後の流れ
現在の刑事事件の実務では、残念ながらたとえ冤罪であっても、被害者の供述により、誤認逮捕される事態は珍しくありません。
逮捕されると、まずは警察署の留置施設に入れられます。
その後、48時間(逮捕の翌日か翌々日)以内には記録と身柄が検察官に送致されます。
これが報道などでも「送検」というもので、警察署から検察庁に身柄が護送され、検察官から弁解の録取をされた後、勾留の必要がある場合には、勾留請求されることになります。
勾留請求は送致から24時間以内なので、送致の当日(夕方)には勾留請求がかけられます。
このとき、勾留の必要がないと検察官が判断した事件は、送検の日の夕方には処分保留で釈放されます。