AV出演拒否訴訟で懲戒審査へ…どんなときに弁護士は懲戒処分になる?
除名…弁護士の身分を失い活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士資格も失う。
「懲戒処分の発端は、一般的には、懲戒の請求です。懲戒の請求は、誰でも行うことができます。事件やその弁護士となんら関係のない一般の方でもこれを行うことができます」(寺林弁護士)
前述のAV出演拒否訴訟のケースでも、女性らとは面識のない第三者から代理人弁護士への懲戒請求があったと報道されています。
「請求がなくとも、弁護士会又は日本弁護士連合会(以下、「弁護士会等」と言います。)がその所属する弁護士や弁護士法人について懲戒の事由があると判断した場合は、懲戒処分に向けての手続きが開始されます。
まず、弁護士会等の綱紀委員会という組織が、懲戒審査相当と言える事情があるかどうかという観点からの調査を始めます。懲戒審査とは弁護士法に定める懲戒処分を科すべきかどうか判断するための審査を指します。
ここで懲戒審査相当と判断されると、次は懲戒委員会と呼ばれる組織で懲戒処分を科すべきか、科すとしてどのような処分にすべきか議決により決定されます」(寺林弁護士)
■何をしたら「除名」される?
ところで、懲戒処分の中で最も重い「除名」