AV出演拒否訴訟で懲戒審査へ…どんなときに弁護士は懲戒処分になる?
非道義的な依頼者の利益を守る側に弁護士が立つことによって、最終的にバランスが取れ、社会正義に反しない結論が導かれることもありえますし、その後の紛争や事件の発生を防ぐことも可能なのです。
ですので、単にこの女性相手に違約金の支払いを求める訴訟を起こしたこと自体が懲戒審査請求の対象とすべきという判断を日弁連が下したのだとしたら、それは、弁護士法3条の理念に反することになるでしょう。
しかし、今回の日弁連の審査相当という判断の根拠は、高額な賠償請求にあったようにも見受けられます。賠償請求の金額が不当に高額と言えるのだとしたら処分対象になる可能性もありますので、まずは“懲戒審査相当”として、懲戒委員会が審査を進めて行くのはやむを得ないのではないかと考えます」(寺林弁護士)
*取材協力弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)
*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。