AV出演拒否訴訟で懲戒審査へ…どんなときに弁護士は懲戒処分になる?
ですが、どのようなことを行うと除名処分が下されるのでしょうか?
「数千万円単位の預り金の横領が多いようです。2016年10月には、出資金名目で依頼者から6,600万円を預かりこれを返金しなかった弁護士が除名処分を受けています。
また、判決文を偽造した弁護士が同じく2016年4月に弁護士会から除名処分を下されています。重大な犯罪行為に該当するような場合に除名処分になりうると考えていただければ良いと思います」(寺林弁護士)
■犯罪や品行ではなく「訴訟」が理由の懲戒請求は妥当?
さて、前述のAV出演拒否訴訟のケースですが、これはAV出演を拒否した女性に違約金請求の訴えを起こした会社側の弁護士が「提訴によりAV出演強制を助長し、弁護士の品位に反する」と懲戒請求されたものです。
弁護士懲戒の理由は着服や仕事の放棄などが多く、訴訟の内容が請求理由になるものは異例だそうです。
「ブログにも書きましたが、弁護士には一義的には依頼者の利益を守ることが求められ、依頼が必ずしも社会正義に合致しているとは限りません。
刑事事件では、犯罪を犯したことを認めている人の弁護活動をしますし、離婚事件ではDV加害者とされている側の代理人につくこともあります。