バレたのに開き直って不倫を継続…こんなとき慰謝料は多くもらえる?

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自分の夫(又は妻)が不倫をしていて、それが判明し、自分から夫(又は妻)や不倫相手に対して、「不倫を止めろ」と要求すれば止めるものと思われがちですが、意外と開き直って、その不倫関係を継続する人たちもいます。
このような場合、請求される慰謝料の金額が変わるかどうか、気になるという方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、不倫関係が発覚してから、継続した場合、慰謝料は増額するのかという点についてお話ししようと思います。
■1. 不貞行為を止めるよう要求されたのに不貞行為を継続している場合
不倫関係に気づき、「関係を終了し、二度と接触しないように」と求めることはよくあるケースであり、私も内容証明郵便等でこうした点を求めることはよく行っておりますが、こうした忠告を無視して不貞行為を継続している場合には、そうした事情は慰謝料の増額要素となります。
こうした点を考慮した裁判例としては、東京地判平成19年2月21日があります。この裁判例は、「被告は、A(配偶者)に原告という夫がいることを知りながら、Aを繰り返し誘って頻繁に密会するなどの交際を続け、肉体関係を持つに至ったのであり、その間、それに気付いた原告から何度も、Aと別れるよう申入れがあったにもかかわらず、被告は、自分からは別れる気がないことを告げ、Aに対して自己を選ぶよう積極的に求め続けたものであって、これにより、原告とAとの夫婦関係は悪化し、原告は食欲不振、睡眠不足等に陥り、精神的、肉体的に疲労した結果、離婚を決意するに至ったものである。