2017年4月24日 21:50
夫がゲームに1,200万円の課金…こんなときには離婚できる?
ですので、多額の借金や使い込みが発覚しても同居を継続し、かつ、満足に食事もできないほどに困窮していないのであれば、裁判所はいまなお夫婦生活が破綻していないと判断してしまうことがあります。
したがって、夫を許すことができず離婚したいという決断をしたならば、早急に別居をすることを勧めます(ただし、下記お金の返還との兼ね合いで別居時期を選択したほうがよいでしょう)。
■夫に対するお金の返還請求の可否
今回のケースで使い込まれた金銭の返還請求の可否については、生命保険金800万円(妻の特有財産)と他の口座の預金400万円(夫婦共有財産)とで扱いが異なります。
まず、生命保険金800万円については妻単独の財産ですから、離婚と一体的に解決せずとも単独で800万円の返還請求訴訟を提起することができます。
他方、他の口座の預金400万円については夫婦の共有財産ですから、離婚に伴う財産分与の際に考慮されることになります。
すなわち、この400万円だけについていえば、200万円は妻に分与されるべき財産ですから、夫から200万円を分与してもらう(≒200万円の返還を受ける)という処理になります。