夫がゲームに1,200万円の課金…こんなときには離婚できる?
理屈としては上記のとおりなのですが、1,200万円を費消してしまった夫にはおそらく返済する資力がないと思います。
不動産がある場合には不動産の売却または不動産を担保とした借入れにより金銭の回収を図ることが考えられるのですが、夫が任意に協力しない場合や、不動産等のめぼしい資産がない場合には、督促方法・態様によってはかえって回収や離婚そのものができなくなる可能性が出てきます。
個々の細かいケースについては弁護士に相談してください。
金額の小さいものは別として、配偶者に家計の使途などの収支を明らかにしないことは、離婚時に夫婦間でもめる原因のベスト3に入ってきます。
配偶者を信頼していても、定期的に収支の開示を求めたり、配偶者の預金状況を(こっそり)確かめたりするほうがよいですね。
*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。
趣味は料理、ランニング)
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