に反して無効とされるでしょう(民法90条)。
また、会社(上司)が「同業他社の従業員との結婚は認めない(禁止する)」などと言ったとしても(それを「業務命令」と言うかどうかは別として)そのような公序良俗に反する命令に従う法的な義務はないといえるでしょう。
なお、結婚したことを理由に会社が降格や異動を命じた場合は、“不当な目的”に基づく違法な人事権の行使として無効になると思います。ただ”結婚したことを理由として降格・異動したのかどうか”という点について、会社は当然”そのような意図ではない。
能力やスキル、勤務成績等をふまえた正当なものだ”というでしょうし「不当な目的に基づく降格・異動である」と立証することは、なかなか難しいこともあると思います」(櫻町弁護士)
実際にこのようなことが行われているのかは不明ですが、仮に「同業他社との結婚だから認めない」という措置をとられた場合、無効を主張することはできるようです。
*取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)