をすることもできません。
したがって、常日頃から相手方に届く郵便物をチェックしておくなどして、どのような財産をどこに持っているのかを把握しておきましょう。
(2)財産形成にどれだけ寄与したか、生活史をまとめる
財産分与の話し合いがまとまらずに審判となる場合、財産分与のときの分与割合は2分の1ずつというのが原則です。
しかし、たとえば夫の特殊な才能で財産を大きく増やせたというような場合には、夫に有利に分与割合が修正されることもあります。もっとも、そのような場合であっても分与割合が修正されないケースもあります。
分与割合を修正してもらいたいのであれば、自分がどれだけ努力をして、それがどのように財産形成に寄与してきたのかについて裁判官を説得できるだけの主張立証を行う必要があります。
したがって、あらかじめ資産を形成した過程をまとめておくと役に立ちます。
*著者:弁護士 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。
家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)
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