そのため、この教師が訓告処分を受けたことに対して疑問の声も上がっているようです。
先生と生徒、元生徒との恋愛は許されないのでしょうか。今回はこの点について考えてみます」(寺林弁護士)
■青少年保護育成条例への抵触
「18歳未満の女性に対する性的な行為はほとんどの自治体で青少年保護育成条例によって禁止されています。
真摯な交際であれば許されるという例外もありますが、実際のところ、そうみなされるケースは非常に少なく、先生と生徒、元生徒(18歳未満)との恋愛で性的な関係があれば、この条例に反するとされ刑罰の対象となるでしょう」(寺林弁護士)
■今回の件について
「今回の件については、“元教師”という権威的立場を利用して、性的発言を元生徒に行った点がセクハラに類似する“性的嫌がらせ”とみなされたのではないでしょうか。
もう卒業している学校とはいえ、自分の兄弟が通学している場合などには、自分の対応いかんで何らかの不利益を被ることも想定されます。そのような状況ではなくても、これがどんどんエスカレートして、例えばストーカー行為に及んだりわいせつ画像を撮らせるよう懇願するような危険性があったのかもしれません。