【連載第2回】後悔しない離婚「裁判所は親権者をどう判断する?」
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以前の記事では、離婚において必要な情報は、8つのポイントしかないことをお話しました。第1のポイントでは、離婚を切り出された際には、「パワーバランスを見極めることが大事!」というお話をしました。
本日は、第2のポイント、子連れ離婚を上手に乗り切るためには、「裁判所の判断ポイントを知るべし」というお話です。
未成年者の子どもがいる離婚のケースでは、「親権者」を夫婦のどちらか一方と定めない限り、離婚することは出来ません。未成年者の子がいる夫婦にとっては、親権者を定める問題は、最も重要で最も争いが激しい問題であります。
■まずは話し合いから始まる
まずは、夫婦間でのお話し合いを経て、無事に親権者を定めることが出来れば、離婚届に誰が親権者となるか、記入をして、提出をすれば、OKです。
ただ、お話し合いで決着がつかない場合には、裁判所に親権者を決めてもらうことになります。
親権のご相談でよく耳にするのが、「私は専業主婦ですから、経済力がありません。
親権者にはなれないのでしょうか?」という質問です。その質問に対して、私は「経済力で親権者は決まりませんので、安心してください」