(星野弁護士)
防衛行為が「やむを得ずにした行為」であれば正当防衛になりますが、今回のように「回し蹴りまでする必要性があったかどうか」などを総合的に判断し、「正当か過剰か」判断されるようです。
自分に危機が迫っている場合は防衛せなばなりませんし、一方でやりすぎてもいけない。非常に難しい境界線といえるのではないでしょうか。
*取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*Graphs / PIXTA(ピクスタ)