恋愛情報『「性格の不一致」を理由に離婚を切り出された…認められる?』

「性格の不一致」を理由に離婚を切り出された…認められる?

性格の不一致があるというだけでは“婚姻を継続し難い重大な事由”には該当しないため、離婚事由としては認められません。

性格の不一致によって夫婦関係がもはや修復不可能な状態(長期間別居している、同居していても長期間会話や性交渉が一切ない等)にまで至っている場合に初めて離婚事由として認められるに過ぎません」(理崎弁護士)

■妊娠中であることは考慮する要素になる?

「性格の不一致は原則として離婚事由とはならないため、妻が拒否している限り夫からの離婚請求は認められません。

妻が離婚を拒否することは当然の権利行使なので、妻が離婚を拒否しているという事実をもって離婚事由が認められることにはなりません。

なお、妊娠中であることが離婚を決める場合に考慮する要素となるか否かという点については妻が妊娠中であることは離婚を制限する事由として考慮されることになります」(理崎弁護士)

性格の不一致では夫婦関係が修復不可能な状態と認められない限り、離婚事由とはなりえないとのこと。一方が拒否している場合、離婚することは難しいようです。

子を持つということは、親に責任が発生します。妊娠中の浮気や離婚は、やはり無責任な行為といわざるをえないでしょう。

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