好きな人ができたから離婚したいと言われた…慰謝料請求できる?
上記を見る限り『恋』は離婚事由にあたりそうにはないですね。でも、この解釈には穴が多くあります。『恋』の意味が多義的で、たとえば恋をしているその実際の内容が、不貞行為を意味していたら?それは損害賠償義務の対象になるでしょう。また、恋をして、家を飛び出してしまったら?この場合には、婚姻費用分担請求の対象(生活費の支払い請求)です。家庭裁判所で、調停を起こすことで収入が少ない方が多い方に婚姻関係があるうちの生活費の支払い請求ができます。
もちろん『恋』は離婚の直接的原因としては認められないのです。ただし、不貞行為のない純粋な『恋』に限るでしょう。しかし、恋をしたパートナーが家庭を顧みず、外泊が増えたとしたら?5号に定める『その他婚姻を継続しがたい重大な事由』の判断に影響します。
純粋に考えて、不貞行為があった場合、それは上記の一号にあたり、離婚事由となりますし、慰謝料も請求できるでしょう。だって、「好きな人がいる。」なんて言われたら、真っ先に不倫を疑いますよね。しかし相手が不貞行為さえしていなければ証拠は出てきませんし、立証されることはありません。