恋愛情報『夫のカードで勝手にキャッシングしたら犯罪!?弁護士の見解は?』

夫のカードで勝手にキャッシングしたら犯罪!?弁護士の見解は?

 

夫婦関係が破綻し、別居中の配偶者がこれを行った場合訴えることはできますか?
その金額を配偶者が手元に置いておける法律上の原因がなく、そのことであなたに損害が生じたと言える状況なら、『不当利得返還請求訴訟』で返せと言える可能性はありえます。もっともその場合でも、勝手に使われたと言ってもキャッシング枠はふつう50万円程度でしょうから、この金額を訴訟で回収するのはコスト倒れになってしまう可能性が高くなります。したがって、このような場合、離婚時に財産分与をする際、キャッシング金額については配偶者が既に受領したものとして考慮するなどの方法で解決することが多いと考えられます。

無断使用された側に支払い義務は生じるでしょうか?
あなた名義のカードでキャッシングした以上、クレジットカード会社に返済する義務はあなたにあります。いくらATMを操作してキャッシングしたのが配偶者であっても、あなた名義のカードでキャッシングした以上、配偶者が支払う義務はありません。 

離婚後に支払いが困難になった場合、破産免責などの手続きの中で、無断使用されたことを有利な事情として考慮してもらえますか?
ほとんど関係ありません。

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