夫のカードで勝手にキャッシングしたら犯罪!?弁護士の見解は?
よっぽど悪質な場合でなければ、自分の浪費が原因で作った債務であっても、通常は破産免責が認められているからです。
そもそもクレジットカードを配偶者に貸すことはカード会社との契約違反です。自身の意思で自分名義のカードを配偶者が自由に使える状態にしておき、配偶者が勝手にキャッシングしたとしても、それは自身の責任です。したがって、後から文句を言うのは、筋が悪いとしか言いようがありません。
配偶者には自身名義のカードを使わせるのではなく、家族カードを渡しておくべきでしょう。そして配偶者が信用できないなら、別居が決まった時点で、家族カードを使えないようにしておくべきです。もしあなた名義のカードを渡している場合は、とりあえずそのカードを使えないよう手続きすることをすすめします。『婚姻費用をわざわざ振り込むよりカードを使わせておいたほうが楽』という場合もあるでしょうが、その場合は勝手に使われてしまうことも覚悟しておくべきと言えます。
弁護士監修/ 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)