2罰金制度の適法性
こういった罰金などのペナルティに法的な問題はないのでしょうか。
労働をしていない時間について賃金を払う必要は原則ありませんので(ノーワーク・ノーペイの原則)、遅刻や早退により労働をしていない時間分の賃金は払う必要がありません。
それではペナルティとして、遅刻をしたのでその日の給料は半分にするとか、無断欠勤をしたので、その日の賃金相当額を罰金として払えといった取り扱いは認められるのでしょうか。
皆さんも感覚的には分かるかと思いますが、そのようなペナルティは違法になります。
具体的には「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と規定する労働基準法第16条に違反します。
そして、労働基準法に違反する罰金制度は無効となります。
以上のとおり、仮に無断欠勤をしたとしても「罰金」という形で金銭を支払う義務を負うものではなく、仮に支払ってしまった金銭があれば取り戻すことが可能になります(なお、無断欠勤によって、お店などに損害が発生したときに、この損害の賠償を従業員に請求することは一定範囲で認められる可能性があります。)。