シェアしたくなる法律相談所がお届けする新着記事一覧 (22/28)
新しい家を購入する、もしくは借りる際に皆さんは何を重視しますか?日当たりや間取り、価格、築年数など考慮する要素がたくさんあると思いますが、「最寄駅からの距離」を重視する方も多くおられると思います。しかしながら、アクセスを売りにしたい不動産屋は嘘ともとれるような駅までの所要時間を記載することも少なくないように思います。例えば、「徒歩10分と書かれているのに、実際に歩いてみたら15分以上かかった」「直線距離は短いけれど、激坂で到底所要時間内にはたどり着かない」といったケースです。このような問題が発生した際に、どのようなアクションを取ればよいのでしょうか。ご紹介したいと思います。*画像はイメージです:■まず最初にチェックすべきは不動産屋には、いわゆるモグリの業者もいますので、注意しなければなりません。お店に入って最初にチェックすべきは、宅地建物取引主任者の免状が飾ってあるかどうかです。もしなければ、まずはそこから退散するのが一番です。そこをチェックした上であれば、不動産の広告に関しては、「不動産の表示に関する公正競争規約」などの規制に従っていると判断して構わないでしょう。 ■それでも苦情がある場合はもし、不動産屋に宅地建物取引主任者の免状があっても苦情がある場合には、各都道府県にある宅建協会、国土交通省などの公の機関に申し立てることになります。他にも、全国宅地建物取引業保証協会という公益社団法人があり、こちらも苦情処理を行っています。ただ、どういうときに苦情を言うかといいますと、一見「徒歩○分」って嘘だぁ!と思ったからといって、すぐに苦情を申し立てるのは良くありません。大人の足か子どもの足か、男か女かによっても変わってきます。先の広告規制によれば、徒歩の所要時間は、「1分当たり道路距離80m」として計算することになっていますので、徒歩5分という表示の場合は、400mある計算になります。距離に換算して、大幅に差があればそれは苦情の対象として良いでしょう。また、とても好条件の広告があり、それを目当てで行くと「もう決まってしまいました」などといって、決して出てこない物件というのもあります。いわゆる「おとり広告」ですが、何度か同じお店で挑戦して同じような回答を得た場合には、苦情の対象にすると良いかと思います。 *この記事は2014年4月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)【画像】イメージです*Ushico / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月05日配偶者の不倫が発覚すると、慰謝料はどれくらいになるのかと気になる方も多いのではないでしょうか?「慰謝料の金額の算定要素に不倫の回数や期間の長さがあるのでは?」と思いながらも、実際はどういった基準で慰謝料が決定されているのか詳しくは分からない、という方が大半なのではないでしょうか。そこで、今回は不倫の期間や回数が慰謝料の金額にどう影響を与えるのか解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■不倫期間の長さはどう慰謝料にどう影響する?結論からいえば、不倫期間が長ければ慰謝料の金額は高くなり、不倫期間が短ければ慰謝料の金額は低くなります。では、どのくらいの期間であれば、「長い」あるいは「短い」と判断されるのでしょうか。まず、不倫期間が数年に及んでいれば、「長い」といえることに異論はないでしょう。また、1年程度のケースでも「比較的長期間」として考慮されている判例があります。さらに、東京地判平成22年3月25日は「被告とAの不貞の期間は、被告が渡米するまで約5カ月に及んでいた」と増額要素として評価しているように思われます。ここからすると、不倫期間が5、6か月を超えてくれば「長い」と判断される可能性が高いと考えられます。 他方で、不倫期間が1、2カ月程度である場合には「短い」と判断されています。東京地判平成19年9月28日では「被告がAと交際していた時期は、2か月ないし3か月程度の短期間」、東京地判平成23年1月25日では「交際期間は1か月余りにとどまる」といった評価がされています。したがって、不倫期間が1~3か月程度であれば、「短い」と判断されると考えられます。 ■不倫行為の頻度や回数はどう影響する?これは、上記の不倫期間の長短と同様ですが、不倫行為の回数・頻度が多ければ慰謝料が高くなり、不倫行為の回数・頻度が少なければ慰謝料が低くなります。たとえば、東京地判平成25年12月4日は「本件の不貞期間は少なくとも8か月程度であり、原告宅におけるものを含めて、継続的に少なくとも20回程度の性交渉」と評価されています。また、岐阜地判平成26年1月20日は「被告とAは、平成24年1月10日から同年6月末ころまで本件不貞関係を継続し、本件不貞関係における性交渉は、1か月に少ないときで2、3回、多いときで4、5回くらいであり、本件不貞関係は同年6月末ころまで続いた」(性交渉は20回程度))と認定し、その回数を「多い」と評価して、慰謝料の増額要素としております。ここからすると、不倫行為の回数が10~20回を超えるようであれば「多い」と評価される可能性が高いと考えられます。もっとも、実際の性交渉の回数を、客観的な証拠で立証することは難しいですから、不倫期間が長いことや、性交渉に関するメール等のやりとり、その他の状況から推認することになるでしょう。その意味で、不倫行為の回数は、不倫期間の長短の問題と密接に関連することになります。他方で、不倫行為の回数が1~3回程度であれば「少ない」と判断されているようです(東京地判平成25年3月21日「不貞行為は1回にすぎない」、東京地判平成20年10月3日「肉体関係を持った回数は、合計3回にとどまる」等)。 ■不倫相手との間に子どもが出来ていた場合は?たとえば、不倫行為の結果、配偶者と不倫相手との間に子どもが生まれた、あるいは中絶したなどの事情は慰謝料の増額要素となるのでしょうか。結論から言いますと、不倫行為の結果、妊娠したという事情は(出産する場合でも中絶する場合でも)、慰謝料の増額要素となります。これは当然といえるでしょう。裁判例もこの点を厳しく非難し、慰謝料の増額要素として考慮しています。たとえば、東京地判平成16年2月19日は「被告は、Aとの肉体関係を継続して子を懐胎、出産し、以後も同人に生計を依存しているのであり、このように解消困難で恒久的な不貞関係の形成、継続に加担した点で被告の責任は軽視し難いものがある。」としています。また、東京地判平成21年4月16日では「被告は、Aに自身の子を妊娠させており(被告は、その妊娠自体、Aが望んだことであるかのように主張するが、仮にそれが事実だったとしても、不貞の関係にある男女の間柄で、あえて婚姻外の子の妊娠を望んだり、少なくとも避妊に十分な気を遣わないということ自体、非常識極まりないことというべきであるし、原告の心情を極めて害する行為というべきである。)、これら一連の行為が、夫としての原告の気持ちを著しく傷つけ苦しめ、また当然ながらその体面やプライドをも傷つけたことは明らかである。」としています。そして、この不倫相手との間に子どもができたという事情は、行為の悪質性、受ける精神的苦痛の甚大さから、一般的に慰謝料が高額になることが多いようです(東京地判平成15年9月8日(500万円)、東京地判平成21年1月26日(550万円)、東京地判平成22年4月5日(300万円)、東京地判平成24年4月12日(260万円)等)。 以上からも分かるとおり、不倫期間の長短や回数・頻度、不倫相手との間に子ができたかどうかという点は、慰謝料の金額の増減の考慮要素になり、その考慮の際には、各事案における個々の事情を総合的に考慮することになります。ですので、その点は、専門の弁護士に質問、相談された方がよいでしょう。 *著者:弁護士 伊倉吉宣(伊倉綜合法律事務所。離婚・男女問題をはじめ、労働トラブルや交通事故問題など幅広く取り扱う。)【画像】イメージです*Jacob Lund / Shutterstock
2017年02月05日洋服を買いに行って、急いでいたから試着もせずに購入したり、試着した際には気が付かなかった汚れや破損があったために、返品をしたい……という経験をしたことがある人もいるのではないでしょうか?実際に試着が出来ないネットショッピングとは違って、試着をしなかったり、したのに気が付かなったのは自分ですから、仕方なく返品をせずにそのままにしている……といった方も多いかと思います。そこで今回は、上記のような場合に返品が出来るのか解説していきたいと思います。民法上の原則と実際は異なる部分もありますので、そういった点についても触れていきます。*画像はイメージです:■サイズミスの場合の民法上の原則サイズミスの場合には、民法上の原則からすると、通常は返品できないと考えられます。サイズというのは洋服を買う上での重要な要素になりますので、これを勘違いするケースは、民法上の「錯誤」(95条)というものに該当すると考えられます。錯誤に該当する場合には原則的に契約は無効となりますが、錯誤に陥ったことに重大な過失があるといえる場合には、無効が主張できないという例外があります。洋服を買う場合、多くの方は試着をしてサイズを確かめているはずです。そのうえで、サイズを間違えることは、重大な過失に該当することとなるでしょう。ですから、返品はできないと考えられます。試着せずに買ったのであれば、なおさら重大な過失があったと認定されるでしょう。ただ、試着後に店頭に出ていない未開封の同一商品を、店側が別途用意してサイズミスが生じた場合には、その際の確認のしかたによっては、錯誤を主張して返品ができる場合もあり得ます。 ■汚れや破損があった場合の民法上の原則汚れや破損があった場合には、先ほどお話しした錯誤の主張が法律上可能です。また、店側としては、当然、汚れや破損がない完全なものを引き渡す義務がありますので、その義務を怠ったことを理由に返品することも可能です(民法415条等。但し、アンティークショップや古着屋で洋服を購入する場合には、このような原則は当てはまらない可能性があります)。しかし、汚れや破損を購入後に見つけた場合には、汚れ具合や破損の状態によって、明らかに購入前についたと証明することができないこともあります。特にタグを切ってから気づいた場合には、購入後にこのような事態が生じたのではないかという疑いが残ります。購入前に汚れや破損が生じたことは、返品を求める側が証明しなければなりません。証明できない場合には、錯誤などを主張して返品を要求することはできないでしょう。 ■実際はどのように取り扱われているか実際には、特に量販店などにおいて、サイズ違いの返品について柔軟に応じているところがあるようです。筆者自身もとある量販店でインナーのサイズを間違えて購入した時に、返品に応じてもらった経験があります。量販店においては、類似の商品が多数置いてあり、サイズミスが生じやすいため、柔軟な対応をしているのではないかと考えられます。ただ、セレクトショップなどでは「返品お断りいたします」などと店内に断書をしているところもあり、そのようなところでは、サイズミスによる返品には応じてもらえないでしょう。汚れや破損については、実際にも、明らかに購入前に生じたものとわかるとき以外には返品に応じてもらえないと考えるのが無難ではないでしょうか。 *この記事は2014年6月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】イメージです*Ushico / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月04日*画像はイメージです:街中でよく見かけるようになった「整体」。整体だけでなく、美容院などでもマッサージのサービスを提供しているお店があるので、マッサージを受けるのが容易になったのではないでしょうか。ちょっと張った部分のマッサージのためや、ストレス解消のために整体にと通っている方も多いかもしれませんが、一方で、国家資格である「あん摩」や「指圧」と何が違うのか分からない、という方もいるのではないでしょうか。そこで、今回は「整体」とは何か、あん摩や指圧との違いに触れながらご説明したいと思います。 ■整体とは何か整体とは、体全体の骨格や間接の歪みやズレの矯正や骨格筋の調整などを、手技や補助道具を使って行う行為を指します。このような行為を施すことによって、体幹から四肢への血行の流れなどを良くして、種々の症状の改善を期待する、いわゆる「健康法」の一種とされています。先にも述べた通り、このような整体を行うにあたって、国は資格を必要としておらず、無資格で開業することが可能です。 ■整体でできないこと整体は、先にも述べた通り、あん摩、指圧とは異なりますし、また整体師は医師ではありません。そこで、各種法律によって定められている規制に従わなければなりません。まず、「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」においては、医業類似行為を行えるのは、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の国家資格を持つものに限られると定められています。例えば、脱臼や骨折している人に対して、これを正しい位置に戻すなどの矯正を行うことや、捻挫している人などに対してマッサージを行って症状を緩和することができるのは、これらの資格を持つものだけであり、整体師がこれを行うことはできません。肩こりも疾患のひとつであるとされているため、それを治療・矯正する目的で無資格の整体師が施術を行うことは、先の規制に違反する恐れがあるといえます。整体師は「医師」と名乗ってはいけませんし、整体師が開設する施術のための場所を「病院」「療養所」「診療所」など、病院や診療所と紛らわしい名称をつけることはできません。当然、病名の診断もできませんし、外科手術や麻酔、血圧測定なども医師法その他の周辺の法律によって禁じられています。調薬や投薬も当然できません。 ■整体に頼ると危険なこと整体によって一時的に体の不調を緩和する作用が得られる場合もありますが、肩や背中、腰の痛みは、時に重大な病気のサインであることもあります。安易に整体に頼ると、隠れた病気を見逃して命の危険にさらされることもないとは言えません。気軽に利用しやすい整体ではありますが、実際には法的に「スレスレ」な面があることや、リスクも考えたうえで施術を受けるべきでしょう。 *この記事は2014年9月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】イメージです*xiangtao / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月02日不倫する男性の決まり文句(?)として「妻とは離婚するから」「夫婦関係うまくいってなくて」といった言葉を聞いたことがある(もしくは言ったことがある)方も、もしかしたらいるのではないでしょうか。不倫が発覚した際に中々無視できないのが「慰謝料」の問題かと思います。事案によって額は変わりますが、それでも決して安い金額ではないでしょう。そこで、今回は夫婦が不仲だった場合に、慰謝料は発生しないのか、もしくは安くなるのかといった点について解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■夫婦関係が悪化・破綻している場合不倫(不貞)が行われた当時、一緒に暮らしているものの、ほとんど口を聞かないなど、婚姻関係が既に悪化していた場合には、不貞相手に請求できる慰謝料の金額は少なくなるのでしょうか。まず、婚姻関係が完全に「破綻」している場合には、そもそも不法行為が成立しないことになります。なぜなら、不倫(不貞)の場合の保護法益は「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する権利」と考えられているところ、「破綻」の場合には、その保護すべき権利が存在しないといえるからです。そのため、不倫(不貞)の慰謝料請求の実際事案でも、不貞行為当時に、婚姻関係は既に破綻していたとの反論(弁解)がされることがよくあります。しかし、裁判所はその「破綻」の認定は慎重であり、まず「破綻」という認定はされません。よく考えてみれば、それはそうですよね。不倫をする場合、不倫相手には通常、嘘でも「うちの夫婦はうまくいっていない」などと説明するでしょうから、不倫相手からの反論としては「破綻していると思っていた」というのが多くなるでしょう。もっとも、そのような反論が簡単に通ってしまっては、不倫の事案の慰謝料請求が極めて困難になってしまうため、「破綻」の認定は慎重にならざるをえないでしょう。ですので、一般的に、夫婦関係の悪化、破綻寸前といったような状況は、不法行為責任を認めた上で、慰謝料の減額要素として考慮されることが多いです。なお、これに関連して、たとえば、夫に慰謝料を請求している妻にも不倫相手がいるような場合には、婚姻関係が円満ではなかったとして、慰謝料の減額要素として考慮されることになり、裁判例においても、そのように判断されています。 ■子どもの有無により慰謝料の金額は変わる?夫婦間に子どもがいるかいないかで不貞に基づく慰謝料の金額は変わるのか。不倫(不貞)相手に夢中になってしまい、家庭を顧みず、子どもを蔑ろにしているようなケースもありますが、そういった事情は慰謝料を増額する要素になるのでしょうか。結論からすると一般的に、夫婦間に幼い子どもがいることは慰謝料の増額要素となることが多いです。たとえば、東京地判平成15年9月8日は「原告とAとの間にも長女が誕生していて、夫及び父親としてのAの存在を必要としているのに、被告がこれを妨害している」としており、同種の裁判例は数多くあります。また、一般的に、夫婦が離婚した場合、子どもの親権者は母親と決まることが多いですが、夫側が子どもと一緒に暮らせなくなったことを踏まえ、「原告はA(妻)を失うとともに、同人との間にできた未成年の2人の子とともに家庭生活を営むことができなくなった。これにより、原告の受けた精神的苦痛は大きい。」と判示した裁判例もあります(岐阜地判平成26年1月20日)。他方で、子の存在を増額要素としている裁判例とは逆に、夫婦間に子どもがいないことや子どもが既に成人していることなどを慰謝料の減額要素としている裁判例も散見されます。これらからすると、夫婦間に未成年の子がいるかどうかという点は、慰謝料算定における極めて重要な要素といえるでしょう。 ■不倫している夫が妻に生活費を支払わなくなった場合たとえば、夫が会社員、妻が専業主婦(あるいはパート)という夫婦において、夫が不倫をし、不倫相手に夢中になってそちらにお金を使うあまり、家庭に全然お金を入れなくなったという場合、そうした事情は慰謝料の増額要素となるのでしょうか。これについては、その失われた生活費を返せ、ということはできないでしょうが、不倫が原因で生活費が入れられなくなったため、精神的苦痛が増大したとはいえるのではないかと思われます。すなわち、不倫が原因で生活費が渡されなくなったことは慰謝料の増額要素となりうると考えられます。上記と同様の事案で、夫及び不倫相手を訴えたケースにおいて、「被告1(夫)は、被告2(不倫相手)との不貞関係が深まるにつれて、原告や原告との間でもうけた2人の子ののもとへ帰宅することが少なくなり、しかも、その間、原告に対して十分な生活費等を渡さなかったというのであって、原告が長年にわたって精神的に極めて辛い日々を送り、また、その間の経済的困窮も著しいものであったことは、想像に難くない。」として慰謝料の増額要素としている裁判例があります(東京地判平成21年4月8日)。 上記のような各要素は、それが一つあるから例えば慰謝料が20万円上がるというわけではなく、そうした事情を総合考慮して判断されることにはなりますが、一般的には増額要素が多くある方が高額の慰謝料にはなると思われますので、事情を細かく整理することは重要かと思われます。ケースによって様々な事情があるでしょうから、どういった事情が慰謝料算定に影響するかについては一度弁護士に相談してみることをおすすめします。 *著者:弁護士 伊倉吉宣(伊倉綜合法律事務所。離婚・男女問題をはじめ、労働トラブルや交通事故問題など幅広く取り扱う。)【画像】イメージです*【Tig.】Tokyo image groups / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月02日夜間、自転車を走行する際には必ずライトをつけて走行しなければなりません。自転車のライトは進行方向を照らすだけでなく、周囲を走行している車などに自分の存在をアピールすることで、事故を防ぐという役割も果たしています。ところで、この自転車のライトですが、点灯ではなく点滅させて走行する自転車をたまに見かけることがあります。周囲を走行している車などにアピールするという意味では点滅させたライトは効果的なのかもしれませんが、夜道を照らすということを考えると、点灯よりも効果は薄いような気もします。もちろん、ライトをつけているので無灯火にはならないとは思うのですが……。夜道を点滅させたライトで自転車を走行することは法律的に問題ないのでしょうか。 Q 夜間、自転車のライトを点滅させて走行するのは違法?*画像はイメージです: 点滅は違法ではない。ただし、都道府県で定められた基準を満たす必要がある。道路交通法では自転車を含む車両に関するライトについて以下のように定められています。(道路交通法 第五十二条第一項)車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。ここで問題となるのが「灯火」という言葉です。「灯火」という言葉が点滅も含むのかが焦点となります。警察庁では点滅も「灯火」に含むという見解を示しており、点滅で走行しても道路交通法上、違法とはならないようです。では、点滅させたライトで走行しても問題はないのかというと、実はそうではありません。各都道府県で自転車のライトに関しての法律や条例が定められており、夜間に自転車で走行する場合には、その都道府県が定めた基準を満たしたライトをつけなければならないようです。 ■東京都はどうなっている?東京都では下記のように自転車のライトについて定められています。(東京都道路交通規則第9条第1項第1号)(1)白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯(2)赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯(反射器材を供えてある場合には尾灯をつける必要はない)つまり、東京都の場合では点滅、点灯問わず、10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色のライトでなければダメだということになります。なかなか厳しい条件ですが、事故を防ぐことを考えれば当然なのかもしれません。点滅式のライトですと10メートル先を照らすのは少し難しいかもしれませんね。都道府県ごとで多少の差異はありますが、基本的にはどの地域も自転車のライトに関する基準がきちんと定められているようです。自分が住んでいる地域がどのように規定されているかしっかりと確認し、基準を満たしたライトを使用するようにしましょう。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト「いとうノート」)【画像】イメージです*Juan Aunion / Shutterstock
2017年02月01日*画像はイメージです:経済産業省や経済団体が中心に話を進めていた、「プレミアムフライデー」がついに今月より開始されようとしています。このプレミアムフライデーですが、言葉は聞いたことがあっても、実際にどういった内容なのか、またプレミアムフライデーのメリットやデメリットまでは知らない方も多いのではないでしょうか?ですので、今回はプレミアムフライデーの概要やメリット、デメリットについて解説したいと思います。 ■1.「プレミアムフライデー」とは?「プレミアムフライデー」とは、月末の金曜日はみんな3時で定時退社しましょうという運動を国全体でやろうという取り組みのことです。「プレミアムフライデー」は、こうした運動により、①労働者がプライベートを充実させることができるのではないか、②みんなが賛同して協力し一体感が生まれ好ましいのではないか、③消費を刺激し商品の購入・サービスの利用につながりデフレを改善できるのではないかといった意図の元に進められている取り組みです。「プレミアムフライデー」は、平成29年2月24日の金曜日から、全国各地で、業種にとらわれずに実施されるそうです。「プレミアムフライデー」を全国的・継続的に推し進めていくために、「プレミアムフライデー推進協議会」という組織が作られ、無償提供の統一ロゴマークも作られました。「プレミアムフライデー推進協議会」は、プレミアムフライデーを国民運動として一体感をもって推進していくための実施方針等の検討、普及啓発活動等を実施する母体として官民連携体制で設立された協議会です。 ■2.プレミアムフライデーのメリット労働者にしてみれば、土日休日に連続する自分の自由になる時間ができ、その分プライベートを充実させることができるといったメリットが考えられます。事業者や国の立場からみれば、思惑通りになることが前提ですが、労働者が自由になれば消費が増え景気拡大につながる、さらにはデフレ脱却につながる、事業者や国民の間に一体感が生まれるといったメリットが考えられます。 ■3.プレミアムフライデーのデメリットまずは強制力がなく「プレミアムフライデー」を実施してもらえるかどうかは労働者を雇っている企業次第だということです。企業からすれば、月末の多忙な時期に「プレミアムフライデー」を実施することができない場合もあると思います。労働者にしてみても、金曜日に早く帰宅できたとしても、仕事量が変わるわけではありませんから、他の日にしわ寄せがあるだけです。また、労働者に自由な時間ができても使えるお金がなければ消費が増えるとも思えません。「プレミアムフライデー」で集客を狙う企業で働く労働者にしてみれば、「プレミアムフライデー」に働かされるわけですから、かえって負担となり、見合うだけの報酬がもらえるのでなければ不公平と感じることもあるのではと思います。「プレミアムフライデー」を推進するために広報活動等でどれだけの経費がかかるのかわかりませんが、それほど経費がかからないのであえば試しにやってみるのはよいと思います。 *著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。) 【画像】イメージです*jazzman / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月01日気が付けばもうすぐ2月に入り、いよいよ受験シーズンも本格的にやってきますね。最後の追い込みとばかりに、勉強に勤しんでいる学生も多いことでしょう。気合を入れて勉強し、体調も完璧で試験に臨む。そんなとき意外な落とし穴になるのが、公共交通機関の遅延です。今年のセンター試験も雪となり、電車などが遅れて開始時刻を遅らせるケースがありましたが、人身事故による電車運転見合わせや事故渋滞によるバスの遅れの場合、同様の措置をとってくれるとは限りません。公共交通機関の見合わせや大幅遅延で試験が受けられず不合格となった場合、鉄道会社やバス会社に損害賠償を請求したくなります。そのようなことは可能なのでしょうか?星野法律事務所の星野宏明弁護士に伺いました。 Q.公共交通機関の遅延等で試験を受けられなかった場合、鉄道やバス会社に損害賠償を請求できる?*画像はイメージです:残念ながらできません。鉄道会社やバス会社と顧客は旅客運送契約を結んでいますが、そのなかに「時間通りに顧客を運ぶ」という契約はありません。あくまでも運賃を支払った客を目的地まで安全に運ぶことを約束しており、遅延による損害については責任を負わないと規定をされている会社がほとんどです。また、試験を受けて合格するとは限りませんから、「試験を受けたら絶対に合格していたのに遅延で受験すらできなかった」と言っても、その主張は認められません。やはり大事な試験の前日は天気予報を確認したうえで早目に就寝し、時間に余裕を持った行動を取るしかありません。 *記事監修弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*BASICO / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月31日2016年4月に改正景品表示法が施行されてから、初めて同法違反で三菱自動車に約4.8億円の課徴金支払い命令が下されました。三菱自動車は実際の燃費とはかけ離れた広告を出していたとのことです。景品表示法は、一般消費者の利益の保護を目的に作成されましたが、そもそもそどんな法律なのでしょうか?具体例と共にご紹介していきたいと思います。*画像はイメージです:■景品表示法の概要とNG例景品表示法とは、正式には、不当景品類及び不当表示防止法といい、不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的とする法律です。特に不当表示については、景表法第5条で3つの類型を示し、それぞれを禁止しています。 (1)優良誤認表示の禁止我々弁護士の例で言えば、「弊事務所は離婚事件を得意とするベテラン弁護士ばかりである」とさしたる経験もない弁護士しかいないにもかかわらず偽りを述べたり、「勝訴率100%」と根拠もなく数字を入れ込んだりする場合をいいます。 (2)有利誤認表示の禁止「離婚事件が今だけセットで着手金が10万円!」と謳いながら、いつも同じ宣伝文句を掲げていたり、「都内で弁護士費用が一番安い」と調査も根拠もなく謳っている場合をいいます。 (3)その他誤解されるおそれのある表示の禁止わかりやすいところでは、不動産屋の「おとり広告」がこれです。広告を見て実際に店舗に出向くのですが、実は取引がなく、単なるおとりだったという場合をいいます。 ■今回の課徴金について今回の三菱自動車の件は、実際の燃費が販売用のカタログの数値を下回っているのに、上回る数値を示していたということですので、(1)の優良誤認表示にあたります。なお、課徴金の額は不当表示をした商品などの売上額に3%を掛けて算出することになっています(景表法第8条)。三菱自動車は、相当不当表示でもうけた計算になりますね。 *著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする) 【画像】イメージです*takemaru / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月31日*画像はイメージです:千葉市は2017年1月18日に「男性保育士活躍推進プラン」を策定し、男性の保育士が活躍することで、保育の質向上や子どもの健全な成長に繋がると考え、各種の施策に取り組む考えを明らかにしました。しかし、一方で、男性の保育士に女子の着替えなどをさせないで欲しいという母親からの要望が寄せられ、男性保育士のあり方が現在話題になっています。従来、社会進出における男女平等といえば、男社会に女性が参画することを中心に論じられてきました。近年では、看護師や客室乗務員、保育士などかつて女性のものと考えられていた職域に男性が進出することも増えてきました。そこで、今回は、「職業における男女平等」を実現する上で、必要な対策は何かについて考えて行きたいと思います。 ■それぞれの職域における両性の必要性について理解を促す女性の社会進出は、女性と男性が平等なのだという理屈だけでなく、女性の視点を取り入れることが企業の利益に叶うことに社会全体が徐々に気づいていくことによって、進んで行きました。男性の進出についても同じことで、今まで女性の職域とされていた分野に男性が必要であることを、社会に認知してもらうことが必要でしょう。例えば、今回問題になった保育士については、より家庭に近い環境で子の保育を行うためには男性保育士が必要であるといえるでしょう。このようなポイントを1つ1つあげて丁寧に説明し、利用者や社会全体の理解を得ていくことが重要と考えます。 ■内部の教育や適性検査の充実男性保育士に女児のオムツ替えをさせないで欲しいと訴えた利用者は、近年よく見られる小児性愛者による犯罪に子が巻き込まれるのではないかという不安があるものと見受けられます。幼い子を保育園に預ける利用者の中には、このような不安を持つ人も決して少なくないでしょう。男性保育士がいる保育園に女児を安心して預けてもらうためには、このような不安の声を無視することはできないでしょう。このような不安を解消するために、保育園全体、各保育士がどのような心構えで職務に従事すべきか、定期的に研修の機会を設ける、採用時に適性検査を行うなど、問題のある人物は勤務していないことを理解してもらうための施策を保育園側が採ることも必要です。女性が社会に進出して行くのにも実に時間がかかりました。女性差別は今もなくなってはいません。男性についても同じことが言えるでしょう。むしろ、今まで男女平等といえば、女性差別の解消が問題になっていたので、男性への社会差別に関する理解認識は、まだまだ乏しく、解決には女性よりもさらに長い時間がかかるかもしれません。しかし、職業を選択する自由があることは女性も男性も変わりません。そのことを前提に、問題を1つ1つ解決して行くことが必要です。 *著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】イメージです*Ushico / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月30日ここ数年、各自動車メーカーが運転する必要のない自動運転車の開発競争を続けています。なかでも技術力がもっとも高いと言われていたのがGoogleです。圧倒的な資金力をベースに開発を進め、公道でのテストを重ねており、近年に実用化されるものとみられていました。ところが昨年12月になり、突如完全自動運転車開発の一時凍結を宣言。やはり一筋縄ではいかないようで、もう少々時間がかかるようです。しかし、そう遠くない将来自動運転車が実用化されるとみられており、タクシードライバーやバス運転士は職を失う日が来るかもしれません。人間はどうしてもミスをしてしまう生き物ですから、道を間違えることもあり、イライラすることもあります。また、料金に直結するメーターもたびたびトラブルのもとになります。ドライバーの不注意で押し忘れて走っていたのにも関わらず、メーターと異なる料金を請求されようものなら、納得できないお客さんもいるでしょう。仮にそのようなことが発生してしまった場合、利用客は請求通りの金額を支払うべきなのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。 Q.タクシー運転手がメーター押し忘れた場合利用客はいくら支払うべき?*画像はイメージです:押し忘れていたとしても距離分の金額を支払う必要があるのが原則です。「タクシー運転手がメーターを押し忘れていた場合であっても、客は、メーターに表示される金額以上の料金を支払う義務があるものと考えられます。タクシーに乗る際には、乗客と運転手(タクシー会社)との間で「旅客運送契約」が締結されることになります。これは、運転手は客を目的地まで送迎する義務を負い、客はその送迎に応じた代金を支払う義務を負うという契約を締結するという内容の契約です。この「送迎に応じた代金」とは、「乗った距離や時間に応じて加算されていく料金」のことです。メーターの表示は、その料金を表示しているに過ぎません。乗客と運転手の間の合理的意思としては、あくまで運送してもらった距離に応じて発生した料金を支払うものであって、メーターに表示がなくとも、実際に乗った距離分の料金は発生するということになるのが原則です。なお、この点に関し、国交省が定めている「一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款」の5条1項には、「・・・運賃及び料金は、・・・運賃料金メーター器の表示額によります」と定められています。この約款は法律ではないため、もちろんタクシー会社によっては異なる定めがある可能性がありますが、大多数のタクシー会社はこれを採用しているものと考えられますので、この規定によれば、タクシー料金はメーターの表示に従えば良いということになりそうです。ただし、この約款は、あくまでタクシー発進時にメーターが押されていることを前提としているものと思われますし、明らかに押し忘れている場合にも100%適用があるかと言われれば解釈の余地は残ると思います。実際上争いになったような場合には、同約款の適用範囲が問題になると思いますが、両当事者の合意からすれば、押し忘れの際には適用がないとして、やはり実際に乗った分の代金が認められることになるのではないでしょうか。とはいえ、この場合、タクシー運転手にも過失があるため、過失相殺(民法722条2項)がなされる可能性も出てくるかもしれません」(大達弁護士) どうやらメーターを押し忘れていたとしても原則的には走った分の料金を支払わなければいけないようです。あとは、タクシー会社によっては独自の規約を持っていることがあり、その場合は例外も発生するのですね。 *取材協力弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*icemic / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月29日昨年12月、愛知県の名鉄名古屋本線国府宮~名鉄名古屋駅間の電車内で女性の髪が切られる事件が発生。まもなく、大学院生の男が現行犯逮捕されました。通勤時間帯の混雑した車内で発生しており、被害に遭った女性は下車するまで全く気が付かなかったそうです。同区間では3年前から同様の事件が頻発しており、余罪は30件に上るとも言われています。髪は女性の命というだけに、切られたほうはたまったものではありません。このような場合、どのような罪になるのでしょうか? Q,他人の髪の毛を勝手に切ったらどんな罪になる?*画像はイメージです:傷害罪・暴行罪になる可能性があります他人の髪の毛を同意なく勝手に切り落とすということは、他人に対し危害を加える行為になります。したがって、刑法204条の傷害罪もしくは208条の暴行罪に該当する可能性があります。また、民事でも損害賠償請求を行えば、しかるべき金額を相手に支払わせることができる可能性があります。髪というと聞くと軽く感じる人もいるかもしれませんが、その代償は大きなものになります。当たり前ですが美容室のように髪を切ることに一度同意したにも関わらず、後になってスタイルが気に入らないなどの理由で「勝手切られた」と主張しても、罪に問うことはできません。髪を同意なく切るのは列記とした犯罪行為。よく覚えておいてください。 *記事監修弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*tsukat / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月29日救急車に道を譲ったところ、後続車両が救急車の前に割り込むように追い越しをしていき、あわや救急車と接触するかのような場面を映したドライブレコーダーの映像がTwitterに投稿されていたようです。後続車両の運転手がサイレンを鳴らしている救急車の存在に気づいていたのかいないのかはわかりませんが、客観的に危険な運転であることに間違いありません。そこで、今回は、緊急走行中の救急車に道を譲らなかったり、走行を妨害したりしたときは、どのような処分が待っているのかについて解説します。*画像はイメージです:■救急車に道を譲らないと行政処分等の対象になる自動車教習所でも習うことですし、常識的な結論ですが、救急車やパトカー等の緊急走行車両に道を譲らないときは道交法40条、120条1項2号により、5万円以下の罰金が科されます。また、行政処分としても違反点数1点、反則金6,000円(普通車の場合)となります。 なお、2車線以上の道路において、右側車線を走行中に後ろから緊急車両が来た場合でも、道路の左側に寄るのが正解です(道交法40条1項、2項)。 ■道を譲らないことによって搬送中の患者が亡くなったらどうなる?道を譲らなかった運転手がいたことによって、救急車の到着時間が遅れ、搬送中の患者が亡くなったり後遺障害が残ったりした場合、運転手に民事上ないし刑事上の責任を問えるのか?という疑問が生じるかもしれません。この問題は民法や刑法の教科書事例のようなものですが、因果関係や故意・過失があれば(そして実務上はこれらが立証できたとしたら)、運転手は民事上ないし刑事上の責任を負うことになります。ただし、実際には、たとえば到着時間が2分遅れたとして、2分早く病院に到着さえしていれば適切な治療を受けられて患者が生存していた(あるいは後遺障害が残らなかった)はずだという因果関係の立証は非常に困難です。緊急車両妨害のケースに限らず、自動車にドライブレコーダーを付けておくことにより加害者となった場合も被害者となった場合も身を助けたり裁判での立証に役立ったりすることがありますので、まだドライブレコーダーを付けていない方は設置を検討してみるとよいでしょう。 *著者:弁護士 木川雅博 (企業法務(会社運営上生じる諸問題)、売買代金・貸金請求、損害賠償・慰謝料請求、不動産を巡る法律問題、子どもの事故、離婚・男女間のトラブル、相続問題,破産・民事再生・債務整理、労働問題など、法人・個人を問わず様々な案件を扱っています。趣味は料理とランニング。東京弁護士会。星野法律事務所)【参考】*grape:後ろから救急車のサイレンが!しかし後続車が危険な運転【画像】イメージです*kou / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月28日*画像はイメージです:交通事故と聞くと車同士で衝突したり、車が人と接触してしまったりなど、自動車のイメージがどうしても大きいのではないかと思います。しかし近年、自動車だけでなく自転車が歩行者と接触してしまうという交通事故のニュースもよく聞くようになりました。メディアでも自転車が歩道を走行する危険性について多く取り上げられるようになり、自転車は歩道ではなく、車道を走らなければならないというルールが少しずつ認知されつつあるのが現状です。しかし一方で、早い速度で走行している車の横を自転車で走行するというのは怖いという意見もあります。ネット上でも、車道を走らなければならないというルールは理解しているけれども、それを徹底すると車道を走行した自転車の事故が増えるのでは?といった意見など、やはり車道を自転車で走行することが危険と考えている方は多いようです。ではこの問題、法律的にはどうなのでしょう。自転車が歩道を走行することは、すべて違法になってしまうのでしょうか? Q.自転車で歩道を走行するのは違法か?A.原則は車道を走行、ただし例外がある。道路交通法上、自転車は軽車両扱いです。そのため自転車で走行する場合、歩道と車道の区別があるところは、原則として車道を走行しなければなりません。ただし、以下の条件に該当する場合には自転車であっても歩道を走行することができます。 1)道路標識等で指定された場合2)運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合3)運転者が70歳以上の高齢者の場合4)運転者が一定程度の身体の障害を有する場合5)車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合 以上の5項目に該当する場合には、自転車であっても歩道を走行することができます。ちなみに、都内の歩道の6割は「道路標識等で指定された場合」に該当しており、自転車が走行できる歩道は、私たちが考えている以上に多いのかもしれません。 ■やむを得ない場合とはどんなケースを指す?5番目の「車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合」という項目。この「やむを得ない」という表現が、なんとも抽象的ですよね。どのようなケースを想定しているのかというと、具体的には以下のようなケースを指すようです。・路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。・自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。・煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合。(参考公益社団法人自転車道路交通法研究会HP)上記のようなケースの場合「やむを得ない」と判断できるようです。ここで注意すべき点は「やむを得ない」が運転者の主観による状況ではなく、客観的にみて「やむを得ない」状況と認められる必要があるということです。例えば、普段あまり自転車に乗らない人が「横で車が走っているのが怖いから歩道を走行する」と判断するのは、運転者の主観によるもので、練度の問題となるため、客観的な「やむを得ない」状況に当てはまらない可能性が高いということ。車道の走行が危険だと感じたら、まずは一旦自転車から降り、歩道を渡るという選択を取ることが賢明なのかもしれません。自転車が歩道を走行することは必ずしも違法であるというわけではありません。自転車の運転が客観的に危険であると判断される状況の場合には、自転車が歩道を走行することが可能となります。ただし、自転車で歩道を走行する場合には歩行者が最優先であるということを忘れてはなりません。歩行者との事故が起こらないよう、歩道の中央から車道側を徐行し走行することをしっかりと心がけて運転しましょう。 *記事監修弁護士: 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト「いとうノート」)【画像】イメージです*blanche / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月28日Photo by 伊藤あきら京都大学法学部・京都大学法科大学院卒業後、4大法律事務所でM&Aや巨額な税務訴訟案件を始めとして有名企業や大企業などの案件にも携わってきた坂尾弁護士。事務所を構えている場所が銀座ということもあり、不倫や愛人関係に関するトラブルの相談にも多く関わっているそうです。そこで今回は坂尾弁護士に、愛人、不倫トラブルが起きてしまった場合の弁護士としてのアドバイスについてお伺いしました。坂尾 陽(さかお あきら) (アイシア法律事務所代表弁護士。京都大学法学部・京都大学法科大学院卒業後、四大法律事務所の1つ「森・濱田松本法律事務所」において、M&A、相続・事業承継、税務訴訟案件を主に担当。東京・銀座において独立してアイシア法律事務所を設立) ■愛人からの慰謝料請求を短期間で1,800万円も減額!?__銀座に事務所があるということもあり、不倫や愛人関係のトラブルに関する相談は多いと伺いましたが、具体的にはどのようなトラブルが多いのでしょうか。まずは一般的な不倫相手・浮気相手に対する慰謝料請求をしたい、又は慰謝料請求を受けたので減額をしたいという案件が多いですね。さらに当事務所で意外と多いのが愛人・不倫相手から慰謝料を請求されるケースですね。例えば、愛人から手切れ金として2,000万円という高額な慰謝料を請求された方から依頼を受けたことがあります。依頼者は結婚しており、愛人である女性とは不倫関係にありました。愛人である女性は依頼者との結婚を期待していたそうなのですが、最終的に別れることとなり、結婚に対する期待を裏切られたことから、依頼者に2,000万円を超える手切れ金を慰謝料として請求したのです。依頼者は慰謝料のことも含め、できれば奥様に知られることなく、この問題を解決したいという気持ちもあり、相談に来られました。__奥様に知られずに、というのはなかなか難しそうな話ですが……。実際にそのような相談は多いのでしょうか?相談に来られる、ほとんどの方がそうですね。奥様や会社、近所に住んでいる方に知られないよう、内密に解決してほしいという形で相談に来られます。もちろん相手の方の行動によるところが大きいため、絶対に知られないという確約はできませんが、できるだけ依頼者の意向に沿うよう対応しています。先に挙げたケースに関しては、奥様が関与することなく、200万円を慰謝料として払うことで話がまとまり、約1ヶ月という短期間の交渉で解決することができました。もちろん、淡々と交渉というわけではなく、相手の女性との粘り強い話し合いが必要ではありましたが、最終的には相手の女性にも納得していただくことができました。 ■不倫や愛人トラブルは当事者間での解決は難しい?__このようなトラブルの場合、やはり間に弁護士を入れることのメリットは大きいのでしょうか?メリットは大きいと思います。愛人、不倫関係のトラブルは当事者間で話し合っても、感情的なやり取りが多く、なかなか合理的な話し合いをすることが難しいです。また、請求する側は被害者意識が強いため、家族や職場にばらすと脅迫する又は暴力行為や自傷行為に及ぶ等のケースが少なくありません。第三者である弁護士を間に入れることで、話はまとまりやすく、解決するスピードは確実に早くなります。暴力や脅迫を受けた場合でも弁護士が間に入ることで冷静に話を聞いて貰うことができます。もちろん、簡単に話がまとまるわけではないですが、お互いの話をしっかりと聞いて、冷静に落とし所を探すことができる弁護士が間に入ることが重要ですね。__愛人、不倫トラブルを解決する際に、重視しているポイントなどはありますか?愛人、不倫関係のトラブルは、法律的にというよりも感情的に理解していくことがポイントだと私は思います。もちろん、依頼を受けている以上、私は依頼者の立場に立って考える必要はあるのですが、一方で相手方である女性の話や要望もしっかりと聞くようにしています。依頼者だけでなく、相手の女性の気持ちという部分も大事にしなければ解決が難しくなるからです。いきなり関係のない弁護士が話に入ってきて、ビジネスライクに対応されてしまっては、女性側としても素直に話を聞く気にはなれないと思います。__依頼者だけでなく、やはり相手の信頼も得る必要があるということですか?そうですね。相手からの信頼がなければ、私が話している内容の全てが依頼者にとって都合の良い話と捉えられかねません。例えば、「奥さんにバラしてしまったら、奥さんから慰謝料を請求されることになるかもしれません」と相手の女性に伝えたとして、信頼関係があれば、それを忠告として受け止めて頂けるかもしれませんが、信頼関係がなければ「奥さんにバレたら都合が悪いから、この弁護士はそんなことを言っているのだ」と受け止められます。私が正確な情報を提供したとしても、それがうまく生きるかどうかはやはり信頼関係が成立していなければ難しいと感じますね。__愛人、不倫関係のトラブルは解決するまで平均的にどのくらいの期間がかかるのでしょうか?ケースバイケースではありますが、一般的な不倫・浮気の慰謝料請求事案では3ヶ月程度が目安です。愛人・不倫相手からの慰謝料請求事案では、元々はお互いに愛情があるということもあり、だいたい1ヶ月程度でスピーディに解決することが多いです。もちろん話がこじれにこじれてしまったら、長くなってしまうこともありますが、早い段階で相談をしていただければ、解決も早くなります。先にお話しした通り、当事者間で解決しようとすると、かえって問題が大きくなってしまうケースがありますので、早めのご相談をお勧めします。 *取材協力弁護士:坂尾 陽(アイシア法律事務所代表弁護士。京都大学法学部・京都大学法科大学院卒業後、四大法律事務所の1つ「森・濱田松本法律事務所」において、M&A、相続・事業承継、税務訴訟案件を主に担当。独立しアイシア法律事務所を設立。現在はテレビ東京WBSワールドビジネスサテライトやFMうらやす「ときめきウィンド」の準レギュラーなど、メディアへの出演も積極的に行っている)*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト「いとうノート」)【画像】*伊藤 あきら妻に内緒で不倫相手とのこじれを決着したい…男女問題を弁護士に相談するメリットとは?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。妻に内緒で不倫相手とのこじれを決着したい…男女問題を弁護士に相談するメリットとは?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2017年01月28日今月20日、中国JRバスが運航していた、広島県呉市から大阪市に向かう高速バスで、乗客が約8時間閉じ込められるという出来事がありました。運転手は、体調不良だったため、バスの床下部分で仮眠を取っていたそうですが、仮眠時間として設定されている3時間を超えても起きず、翌朝、乗客が不審に思いバス会社に連絡して事態が発覚したとのことです。今回は本件に関して、8時間閉じ込められ、到着が遅れたことによる補償はあるのか、といった点について解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■8時間閉じ込められたことによる補償はあるのか?気になる補償ですが、原則としてありません。本件では、新幹線などの代替手段によって、乗客は最終目的地まで到着しています。このような場合には、バス会社は運賃を全額いただけます。 列車の特急券などは所定の時間以上の遅れが出た場合は、特急券代の返金がありますが、当着すれば乗車券代の返金がないのと同じです。高速バスは、列車に比べれば遅れが発生しやすく、乗客もそれを見込んで乗る必要があります。なお、遅延が発生した場合に車内に閉じ込められるのは、列車もバスも同じですからそれに伴う特別な損害を補償してもらうことも難しいでしょう。 ■今回は“ワンオペ”だった可能性が高いが……?仮眠時間として設定されていた3時間を超えても運転手が起きず、不審に思った乗客がバス会社に連絡し、代わりの運転手が到着するまで閉じ込められていた、ということからいわゆる“ワンオペ”でこのバスは運転されていたのではないかと思われる方がいるかもしれません。ワンオペに関してですが、国土交通省は、長距離を単独で運転すると疲労による事故が起こりやすいため、500キロ以上の距離を単独で運転することを原則として禁じています。しかしながら、これには、いろいろな例外処置がありますので、本件がこの規則に違反しているか否かは不明です。 空路や鉄道と異なり、陸路となるバスでの移動には、交通事故や自然渋滞、気象の急変など突発事故が起きがちです。今回のように、運転手が熟睡し起きない上に管理会社が定期の連絡をしないというような重大なミスが二つも重なるのは異例でしょうが。高速バスは空路や鉄道よりも料金が安いのが魅力ですが、それにはリスクが伴うことを考え、適切な移動手段を選択したいものです。 *著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)【画像】イメージです*space-monkey / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月27日Photo by 伊藤 あきら京都大学卒業後、4大法律事務所でM&Aや巨額な税務訴訟案件を始めとする有名企業や大企業の案件に携わっていた坂尾弁護士。中学時代はプロの囲碁棋士を目指していたということもあり、勝負にはかなりこだわりがあるとのこと。そこで今回は弁護士としての“勝負強さ”についてお話を伺いました。坂尾 陽(さかお あきら) (アイシア法律事務所代表弁護士。京都大学法学部・京都大学法科大学院卒業後、四大法律事務所の1つ「森・濱田松本法律事務所」において、M&A、相続・事業承継、税務訴訟案件を主に担当。東京・銀座において独立してアイシア法律事務所を設立) ■勝ち負けがはっきりする弁護士という仕事__弁護士として仕事をする中で、“勝負強さ”は求められていると感じますか?弁護士の仕事は「勝ち」「負け」がはっきりと決まる世界です。当然、“勝負強さ”は求められていると思いますね。私自身も「勝ち」「負け」にこだわって仕事をしています。弁護士は成果として勝敗は必ず付いてきますから、“勝負強さ”というのは必要ですね。__坂尾弁護士は過去にプロの囲碁棋士を目指されていたということですが、“勝負強さ”ということを考えると、その時の経験は今でも活きていると思いますか。そう思いますね。私は、中学時代は「ヒカルの碁」という漫画を読んでプロ棋士を目指して囲碁をしていました。中学1年生で囲碁を始めて中学3年生の時には五段を取得したものの、プロ棋士になるための壁の高さに挫折して、プロの棋士になる夢は諦めましたが、勝負の世界に身を置いていたことは今の私にとって大きな経験となっていると考えています。中学生ながら「勝ち」と「負け」で天と地の差ほど違うという経験を味わうことができましたからね。もちろん、弁護士の仕事は「勝ち」「負け」だけの世界ではありません。それでも相手が必ず存在している仕事である以上、勝負にはこだわって仕事をしています。__弁護士の仕事と囲碁は通じるところがありますか?やっている内容は全く違いますが、通じるところはあると思います。囲碁も弁護士の仕事も人間同士が戦いますので、駆け引きなど、似ているところはあります。例えば、囲碁では勝ちすぎないことも重要です。最善の一手を常に打ち続けることが囲碁では求められるのですが、勝ちを欲張りすぎるとバランスを崩してしまい、余裕で勝てたはずの勝負であっても、負けてしまうことがあります。これは弁護士の仕事でも同様で、例えば交渉の際、自分が相手よりも圧倒的に有利な立場にいた時に相手を追い詰め過ぎてしまうと、かえって話がまとまらなくなるといったケースなどがあります。囲碁も弁護士の仕事も勝ちを欲張り過ぎることなく、譲れるところはしっかりと見せて、状況を見ながら冷静に最善の一手を常に考えることが重要ですね。 ■自分の土俵で戦うことが“勝負強さ”の秘訣__“勝負強さ”を発揮するうえで、何か重視しているポイントはありますか戦う場所を考える。これはとても大事にしています。例えば裁判。裁判は1つの事案に対して問題や論点があり、それを解決していく場であるというのは皆さんもご存知かと思います。しかし、実は解決すべき問題や論点はどれなのかを、こちらで選ぶことができることが多いのです。しっかりと準備をして、あらかじめ裁判官に今回の事案のどこがポイントとなり、どこが論点になるのかを伝えることで、戦う場を自分で設定し、話を有利に進めることができます。「自分の土俵で戦う」これが勝負強さを発揮する上で、私はとても重要なポイントだと思いますね。__自分の土俵で戦うために工夫していることはありますか。工夫ではありませんが、準備をしっかりとするようにしています。勝ちすぎると良くないということに通じる点でもありますが、単純に自分に有利な場を設定するだけでは、当然相手は警戒するので、そこに相手は乗ってきません。一見すると相手にも有利に見えるような場を設定し、その中に隠し玉や自分が勝てる条件をしっかりと揃え、相手を自分の土俵に上げる必要があるのです。そして、これらは全て準備がなければできないことです。もちろん時間はかかりますし、手間もかかります。しかし、どれだけ準備ができたのかで勝負が決まることも多いので、手を抜くことはありません。綿密に準備をして勝負に臨むこと、これが自分の“勝負強さ”につながっていると私は考えています。 *取材協力弁護士:坂尾 陽(アイシア法律事務所代表弁護士。京都大学法学部・京都大学法科大学院卒業後、四大法律事務所の1つ「森・濱田松本法律事務所」において、M&A、相続・事業承継、税務訴訟案件を主に担当。独立しアイシア法律事務所を設立。現在はテレビ東京WBSワールドビジネスサテライトやFMうらやす「ときめきウィンド」の準レギュラーなど、メディアへの出演も積極的に行っている)*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト「いとうノート」)【画像】*伊藤 あきら囲碁のプロを目指した弁護士に学ぶ「勝負強さ」の秘訣とははシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。囲碁のプロを目指した弁護士に学ぶ「勝負強さ」の秘訣とははシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2017年01月27日東京23区と武蔵野市、三鷹市ではタクシーの初乗りの料金が1月末から410円になる、ということをご存知でしょうか。2km以内の近距離の利用なら料金が安くなり“ちょい乗り”による需要創出が狙いだそうです。そんな、価格も安くなり、利便性が増したタクシーですが、やはり、電車やバスと比べると料金は高いもの。それでも終電や終バスがなくなってしまうと、タクシーを利用せねばなりません。「痛い出費」と感じながら、乗り込む人も多いことでしょう。そんなとき、運転手がメーターを押し忘れていた。「しめしめ。黙っていよう…」とメーターの押し忘れに気づいているのについ黙ってしまうものです。仮にそうなった場合、客に法的責任が発生するのでしょうか?エジソン法律相談所の大達 一賢弁護士に見解を伺いました。 Q.運転手がメーターを押し忘れているのを客が黙っていた場合、法的責任は発生する?*画像はイメージです:詐欺罪に当たる可能性があります「“あれ?運転手さん、メーター押し忘れているな……しめしめ” なんてこと、経験したことはありますか?メーターの押し忘れに気づいているのにこれを指摘しない場合、どのような法的責任が発生するか説明します。この例に関連して、最高裁の判例をご紹介します。自分の口座に誤振込みがあった場合、誤振込みを知った場合には銀行に告知する信義則上の義務があり、告知せずに預金の払戻しを受けた場合には詐欺罪が成立する、とされています(最高裁決定平成15年3月12日)。この最高裁の判断を前提とすると、本事例においても、乗客がタクシー運転手がメーターを押し忘れていたことに気づいていたにも関わらずあえて黙っていた場合にも、乗客は、「メーターを押し忘れていることを告知すべき信義則上の義務」に違反して、詐欺罪が成立すると言えそうです。また、民事上も、信義則上の義務に違反したとして、不法行為責任を問う余地も出てくるでしょう。法的な責任はもちろんのことですが、タクシーの運転手さんは、私たちの日常の足として日々活躍してくれるわけですから、メーターの押し忘れに気づいたときには、速やかに指摘をし、互いに気持ちの良いタクシー利用を心がけましょうね」(大達弁護士) 「黙っていれば安くなるかもしれない」と考えてしまうのが人間というものですが、代償が発生してしまう可能性もあるようです。「押し忘れてない?」と声をかけたほうが、後々不要なトラブルを避けることができそうですね。 *取材協力弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*icemic / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月26日先日、タレントの松本伊代さんが自身のブログで早見優さんとともに電車の線路内に立ち入り手を広げている画像をアップし、猛批判を浴びる騒ぎがありました。のちに謝罪し該当記事は削除していますが、現在も「けしからん」という声がたえず、逮捕の可能性も囁かれています。非常に危険な「線路内立ち入り」はどのような罪になる可能性があるのでしょうか。*画像はイメージです:■鉄道営業法に抵触まず該当するのが鉄道営業法違反。第37条に「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」とありますので、線路内に立ち入ることはこれに抵触します。最近は撮り鉄と呼ばれる電車ファンの一部が線路内に入って写真撮影をすることがありますが、この法律に違反する行為です。松本伊代さんの場合は、妨害目的ではなく写真を撮る目的で入ったようです。さらに世間からも厳しい批判を受け謝罪しており、社会的制裁は受けています。したがって、逮捕までされる可能性は極めて低く、立件されたとしても罰金刑になるのではないかとみられています。 ■往来危険罪になる可能性は?次に該当する可能性があるのが、刑法125条の往来危険罪。「鉄道若しくはその標識を損壊し,又はその他の方法により,汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者」は2年以下の懲役となります。松本伊代さんの行為は往来危険罪に該当しているようにも思えますが、現場が電車の往来が少ない場所だったこと、立ち入ったことで混乱が起きていないことなどから、往来危険罪には該当しないとの見方が有力です。 ■芸能人であるがゆえに厳しい処罰を受ける可能性も上記のように松本伊代さんの一連の行動は法律違反ではあるものの、悪意がなかったうえ列車の運行に支障をきたしていないことから逮捕・立件には至らないと思われます。しかし、影響力の大きい芸能人であるため、“見せしめ”的に刑事罰を受ける可能性はゼロではありません。真似をする人間がでないように、鉄道会社が厳しい処分を捜査当局に求めれば、逮捕されることもあるかもしれません。 いずれにしても、今回の松本伊代さんの行動は非常に軽率であると言わざるをえません。どんなに往来が少ない線路であろうとも、みだりに立ち入って歩いてはいけません。みなさんも気をつけましょうね。 *記事監修弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*taka / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月26日今月11日、郵便物222通を配達しないで海に投げ捨てた容疑で広島県警は30歳のアルバイトの男性を逮捕するというニュースがありました。男性は勤務時間内に配達が出来なかったと供述しているようですが、郵便物を海に投げ捨てるといった行為はどのような罪に問われるのでしょうか。また、本件では、222通の郵便物を1つの袋にまとめていたため、日本郵便は無事に全て回収したようですが、回収できなかった場合はどうなるのかといった点について、解説していきたいと思います。 *画像はイメージです:■海に郵便物を捨てたことによる違法性は?郵便法によれば、郵便配達員が、わざと配達しなかったり、遅延させた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(同法79条)。海に投げ捨てた郵便物が、壊れたり、なくなった時は、さらに刑法261条の器物損壊罪となり、3年以下の懲役に処せられる可能性があります。本件では無事に回収され、再配達されているようなので、郵便法違反の罪だけになると思います。 ■郵便物を回収できなかった場合は損害額をどう算出するのかまず、下記の郵便物は、損害賠償の対象となりません。簡単に言えば、普通の郵便物は、郵便事故があって損害が発生しても泣き寝入りするしかないと言うことです。 1)郵便物(手紙)で書留または代金引換としないもの2)郵便物(はがき)で書留としないもの3)レターパック4)ゆうメールで書留または代金引換としないもの5)ゆうパケット 大切なものを郵送するときは必ず書留郵便にしましょう。書留郵便にした場合、差し出す時に申し出た金額が最高額となります。例えば、10万円を現金書留にした場合、それが紛失すれば10万円を限度に賠償されます。金額を申し出ないと、10万円が限度額となります。このように郵便事業者の責任が制限されているのは、低廉な価格で郵便事業が出来るようにするための政策です。高額な賠償責任を負わせると、今のような低価格で全国一律に配達できる郵便事業は成り立ちません。 *著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)【画像】イメージです*Nature / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月25日公務員が国民・住民に対して損害を与えたとき、その公務員は原則として責任を負いません。なぜなら、国家賠償法という法律によって、国や公共団体が責任を負うことになっている(国家賠償法1条1項)からです。ですが例外もあり、公務員個人がわざと又は甚だしい不注意(法的に「重過失」といいます)であった場合は、国又は公共団体は公務員個人に対して国民・住民に支払った分のお金の支払いを求める(法的に「求償」といいます)ことができます(国家賠償法1条2項)。しかし、従来裁判所は、重過失による求償権をあまり認めてきませんでした。「重過失」を安易に認定すると公務員の活動を必要以上に委縮させてしまうのがその理由でした。ところが、平成28年12月に、地方公共団体の公務員に「重過失」を認め、公務員個人に対する求償権を認める裁判所の判断が立て続けに出されました。そこで、今回は、これらの裁判所の判断を紹介します。*画像はイメージです:.東京都国立市が元市長に対して求償請求をした事例(最高裁平成28年12月13日)建築基準法に違反しない建築物の建築・販売をしようとした不動産デベロッパーに対し景観利益を重視する国立市の当時の市長が行った妨害行為が、裁判所によって国家賠償法1条1項の「違法」であると判断されたため、国立市は平成20年に不動産デベロッパーに対して約3,120万円の賠償金を支払っていました。この損害賠償金相当額等の支払を国立市の元市長に対して請求する住民訴訟が提起され、国立市が元市長に対して求償請求したのがこの事例です。元市長の妨害行為というのは、次のようなものでした。 (1)マンションの建築計画が、不動産業界の噂程度のもので、土地周辺住民や一般市民には知られていなかった段階で、市長として知り得た建築計画という内部情報を住民に提供してマンション建設に反対する住民運動を企図したこと(2)将来給水拒否等の不利益を受ける可能性があることを示唆して不動産デベロッパーの顧客に影響を与えたこと (1)は、内部情報の提供行為について、この行為の違法性の認識について元市長は当然に認識していたはずであり、元市長に違法性の認識がなかったとしても、この行為が市長の職務を逸脱したもので、手段として社会に認められることがない違法な行為であることは容易に認識できた、という理由で重過失を認定しています。また(2)は、給水拒否の示唆については、上下水道を供給しないなどの対応が不動産デベロッパーの顧客に対して不安を与えることは容易に認識でき、これによって不動産デベロッパーにも損害を与えることも容易に認識できたはずであること、また正当な理由なく上下水道の供給をしないことが違法であることは明らかであるから、そのような不安を与える行為の違法性について容易に認識できた、という理由で重過失を認定しています。 2.大分県が元顧問に対し求償権を行使することを認めた事例(大分地裁平成28年12月22日)剣道部の練習中に重度の熱中症で倒れ死亡した生徒の親は、国家賠償法に基づく損害賠償請求で大分県に勝訴していました。しかし、元顧問に対する請求が認められなかったために、住民監査請求を経て住民訴訟を提起し、大分県に対し元顧問に対する求償権行使を求めていた事例です。下記の2つの理由から重過失と認定されています。(1)事故当時、亡くなった生徒は竹刀を落としたのに、気づかず竹刀を構えるしぐさを取った。熱射病による異常行動と容易に認識できたのに、元顧問は何ら合理的な理由もなく演技をしていると決めつけ、練習を継続させ、適切な措置を取らなかった(2)元顧問は、元生徒を前蹴りし、倒れた生徒にまたがって10回ほど頬を平手打ちをする、という状態を悪化させるような不適切な行為にまで及んだ。注意義務違反の程度は重大であり、その注意を甚だしく欠いた 地方公共団体が公務員個人に対して求償できることを認めた裁判所の判断は少ないですが、近時の裁判所は、認める傾向にあるといえましょう。今後は公務員個人としての責任ある行動がより一層求められるでしょう。 *著書:弁護士 鈴木謙太郎(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」) 【画像】イメージです*bee / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月25日今月21日に『FRIDAY』に17歳の現役女子高生との間の淫行疑惑を報じられたお笑いタレントの狩野英孝さんですが、狩野さん自身は、女性に対して恋愛感情はあったものの、女性と性的な関係を持ったことはないと否定しています。また、狩野さんによると、女性からは、自分の年齢は22歳だと聞いており、未成年だとは知らなかったとも述べています。そこで今回は、未成年者と性的な関係持った場合にどんな罰則があるのか、また、未成年にも関わらず年齢を詐称して性的な関係を持った場合には罰せられるのかについて、解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■未成年者と性的な関係を持った場合どんな罰則があるのか未成年者が年齢を詐称していた場合でも犯罪が成立するのかについてご説明したいと思います。まず、相手が13歳未満の場合には、相手の同意があっても、強姦罪(刑法177条)に該当します。次に、相手が13歳以上であって、相手の同意がある場合ですが、これについては各都道府県ごとのいわゆる「青少年保護育成条例」という条例で規制されています。条例の内容は各都道府県によって違いますが、青少年との性行為についての規制については、どの都道府県もほぼ同じ内容です。そこで、今回は、東京都の条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)を例にとってご説明します。同条例では、18歳未満の者と「みだりな」性交をすることを禁止しており(同条例18条の6)、かかる規制に違反した者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(同条例24条の3)。たとえ恋愛関係にあっても、結婚を前提とした真剣な交際ではない限り、「みだりな」性交に該当すると考えられています。なお、相手が18歳以上であれば、条例でも規制されないので、そのような相手と性的な関係を持っても犯罪ではありません。 ■18歳未満なのに年齢詐称をしていた場合は罰せられるのかこの点、条例で罰せられるみだりな性交と言えるためには、相手が18歳未満だと知っていたことが前提です。そのため、相手が18歳未満であると信じていた場合には、犯罪についての故意がないので、犯罪は成立せず、条例では罰せられないということになります。ただ、相手がよっぽど大人っぽくてとても18歳未満には見えないような場合を除いては、自分は18歳以上だという相手の言い分を信じたということだけでは、故意が否定されることは難しいでしょう。故意が否定されるのは、相手が年齢を偽造したIDカード(免許証や保険証、学生証等)を見せて、自分が18歳以上だと信じ込ませた場合などに限られるでしょう。 *著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*Piyato / Shutterstock
2017年01月24日昨年10月に、オンラインゲームの「モンスターハンターフロンティアG」のプログラムを改変するチート行為を代行したということで、奈良県の通信大学3年生の男性が逮捕されていましたが、この判決公判が1月17日にあり、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡されています。チート行為とは、ゲーム内通貨やレアアイテムを不正に増やしたり、キャラクターのレベルを急激に上げるなどする行為を指しますが、この件では、私電磁的記録不正作出と同供用罪を問われています。一体、これらの罪はどのようなものでしょうか。解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■私電磁的記録不正作出・同供用罪とは私電磁的記録不正作出とは、人の事務処理を誤らせる目的で、事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作出することをいいます。ここで、「事務処理」とは社会生活上意味のある事項を広く含むとされ、「事実証明に関する」とは社会生活に交渉を有する事項であればよいとされます。そのため、ゲーム内のことであっても、社会生活上意味があることである以上「事務処理」に関するものといえ、また、ゲームという社会生活と関係するといえるため「事実証明に関する」という点も満たします。そして、チート行為はゲームを不正に有利に進めようとする意図の下にされるものである以上、「人の事務処理を誤らせる目的」もあるといえます。したがって、この罪が成立し、かつ、作出された電磁的記録が使用されれば、同供用罪が成立することになります。 ■その他の責任は?また他に、電子計算機損壊等業務妨害罪が成立する余地があります。この罪は、「虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した」場合に成立します。不正な指令等があった場合、これによって正常な処理ができなくなっている場合であるといえ、業務が妨害されているということができるためです。そして、チート行為によって正常な業務が妨げられているといえる以上、損害賠償責任を負うべき場合もあるといえます。 *著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)【画像】イメージです*Jes2u.photo / Shutterstock
2017年01月24日2012年6月、千葉市で行われた東京都社会人4部リーグの試合にて、男性は接触により、足に着けていた防具が割れ、左すねが折れ曲がる重傷を負った事故で、昨年12月東京地裁は相手選手に約247万円の賠償命令を命じたことで波紋を呼んでいます。現在相手選手は控訴をしているようです。スポーツには怪我はつきもののような気がしますが、一体どういった場合に賠償責任が認められやすいのか、といった点について解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■責任を判断するポイントスポーツの試合中に他人に怪我をさせてしまった場合、たとえ故意でなかったとしても、民事上の賠償責任や刑事上の責任が発生する場合があります。そもそも、スポーツの中でも、ボクシングなどの格闘技、相撲などは、競技の内容自体が日常生活であれば暴行にあたる行為をしています。また、サッカーやバスケットボールなどの球技でも体の接触が生じる場面では、他人に対する暴行行為が存在することもあります。しかし、日常生活でやれば暴行の責任を問われる行為でも、スポーツの試合中の場合には、基本的には民事も刑事も責任を問われないのが原則です。法律上いろいろな説明の仕方が可能ですが、スポーツの試合中における暴行によって他人を負傷させても、社会的に相当性を有する正当な行為である、というのが一番理解しやすいかと思います。そのため、基本的には違法性が阻却され、民事でも刑事でも責任を問われないという結論になります。 ■スポーツなら何をしてもいいということではないしかし、もちろんスポーツの試合中でありさえすれば、どんなことをしても違法性がないわけではありません。具体的に何をするとスポーツであっても責任を負うかは、法律には具体的に明記されていません。もっとも、過去の個別の裁判例では、ある程度責任の有無を判断する要素が示されています。個別の事案にもよりますが、主なものとしては、(1)競技ルールを遵守したものか(2)負傷結果発生についての予見可能性の程度(3)プレーヤーが受け入れていた危険性を逸脱するものでなかったかといった事情が考慮されます。 ■責任が発生しやすい事情スポーツにおける違法性の判断ポイントからわかるように、基本的には競技のルールを遵守したものかどうかがまず問われます。故意または重過失により競技ルールを逸脱した行為により、他人を負傷させれば、違法性を肯定する大きな事情となります。例えば、サッカーの試合でスパイクの裏で相手の膝に飛び掛かる、頭突きをするといった行為、ボクシングの試合でグローブに仕掛けをして相手を負傷させる行為などは、違法性が肯定される可能性が高いといえます。野球では死球がルール上想定されていますが、故意のデッドボールまでは許されていないという解釈も可能でしょう。また、相手が怪我をすることが容易に予見できる行為も、違法性を肯定されやすいでしょう。野球のデッドボールでいえば、故意の頭部への危険球は、当然違法性が肯定されやすくなります。故意の頭部への危険球は、プレーヤーが受け入れていた危険性を逸脱するものともいえます。以上みてきたように、スポーツではある程度の接触や怪我はつきものですから、競技中の行為は、ルールを遵守したものである限り、基本的には違法性を肯定されることはありません。しかし、ルールを逸脱したり、相手を負傷させてやろうとの故意のもと、危険な行為をした場合には、いくら競技中とはいえ、違法性が認定されることになります。なお、裁判で争う場合には、競技中のビデオなどによってプレー中の様子がわかると、強力な証拠になりますが、不法行為の消滅時効は損害と加害者を知ってから3年が原則です。大昔の事故については不法行為が時効になっているケースが多いと思います。本件の裁判例は、負傷結果を重視しすぎたものとの評価もあるようですが、ルールの遵守や予見可能性を基に責任を判断するのが基本ですから、過度に委縮する必要はないでしょう。今回の裁判は一審判決に対し控訴されたため、未確定です。上級審での判断も、今後の参考になります。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*Andrey_Popov / Shutterstock
2017年01月23日フランスでは今月1日より、従業員が50人を超える会社で、「勤務時間外の会社からの連絡に対して対応しなくてもいい」という権利を認める法律が施行されました。法律が施行されたフランスや、日本でも賛否両論があるようですが、現時点での日本の法規制はどうなっているのか、また、同法律を日本で施行したとしたら、どんな影響が生まれるのでしょうか?解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■つながらない権利(The right to disconnect)とは?つながらない権利とは、会社からの勤務時間外の電子メール等のアクセスに対し従業員が遮断することができる権利のことです。通信手段が発達した世の中において、過剰な通信から従業員の私生活の平穏を守る権利といったところでしょう。フランスでは、今回の法制化で従業員が会社の権利侵害を理由に裁判を起こせるようになったとのことです。 ■日本の法規制はどうなっている?日本の場合、ストーカーの電話・ファクシミリ送信・電子メールによるアクセスを禁止する法律(「ストーカー行為等に関する法律」)はありますが、現時点において、会社の電子メール等を禁止する法律はありません。現行法では、会社の電子メール等があまりにも過剰で違法性を帯び、それによって従業員が精神疾患を発症したような場合に、一般法である民法709条・710条を根拠に従業員の会社に対する損害賠償請求が認められるかどうかといったところです。憲法は13条で人格的生存に不可欠な権利・自由を幸福追求権として保障していますが、つながらない権利を保障して個人の私的領域を確保することは人が自分の人格を維持するために不可欠だと考えられますので、つながらない権利も憲法13条の幸福追求権の一つとみることができます。したがって、日本でもつながらない権利を法律で具体化して会社の過剰な通信から保護することも十分可能だと考えられます。 ■つながらない権利によるデメリットも……ただし、法律でつながらない権利を認めた場合、規制の内容・程度によっては、会社の営業の自由を不当に制約することになりますし、働き方についての個人の自由を不当に制約することにもなるかと思います。例えば緊急事態です。滅多にない緊急事態でその人しか対応できず、今すぐ対応してもらわなければ会社に大損害が生じることが明らかな場合、会社によるアクセスが許されてもいいのではと思うわけです。勤務時間外に会社から頻繁にアクセスがあるようでは、勤務時間外を働かされているのと変わらないわけですから、つながらない権利を法制度化することも方向性としては良いと思います。しかし、法律でつながらない権利を認めるにしても、会社の営業の自由や働き方についての個人の自由に配慮して認める必要があるでしょう。 *著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。) 【画像】イメージです*さわだゆたか / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月23日東京・新宿区にある診療所新宿セントラルクリニックにて、院長を務める男性が60代の男性患者に対して「性感染症に感染している」と嘘の診断をして、男性患者から治療費をだまし取ったことが明らかになり、1月17日に警視庁は院長の男性を逮捕したようです。同様の方法で昨年9月から12月に数千人を診断したとも報じられており、被害額は数千万円に上る見込みだということです。そこで、今回は嘘の診断の違法性についてや、今後の処分について解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■嘘の診断の違法性について嘘の診断そのものについては、何らかの犯罪が成立するわけではありません(公務所に提出すべき診断書に虚偽の記載を書けば、虚偽診断書作成罪に問われることはあります)。ただ、嘘の診断をして、治療費を騙し取ったということになれば、詐欺罪が成立しますし、民事でも不法行為が成立し、損害賠償請求の対象になります。つまり、民事上では、騙し取る行為と相俟って、嘘の診断が違法となるわけです。 ■間違った診断をしたが、故意ではなかった場合は?過失の内容によりけりです。医師としての一般的な注意義務をもってすれば、誤診を通常は防げたということであれば、同じように民事では不法行為が成立し得ることになります。 ■どういった処分が下されるのか医師が犯罪行為によって罰金以上の刑に処せられた場合、厚生労働大臣による行政処分の対象となります。実質的に量刑を決めるのは、医道審議会です。詐欺行為を行ったということであれば、「重い処分」となりますから、免許停止、或いは、医療停止の処分となるだろうと考えられます。 *著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする) 【画像】イメージです*Lisa S. / Shutterstock
2017年01月22日photo by 編集部東京都豊島区、「池袋」駅近くにある「虎ノ門法律経済事務所 池袋支店」で支店長を務める鈴木謙太郎弁護士。同事務所では、弁護士以外に「司法書士」や「税理士」「社会保険労務士」といった他士業の方も在籍しており、ワンストップで幅広い分野にサービスを提供しているそうです。今回はそんな鈴木弁護士に他士業との連携について伺いました。鈴木 謙太郎(すずき けんたろう)弁護士(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」) ■「金銭的な結果にもこだわる」……証拠集めや現地・判例調査には特に注力__弁護活動を行う際に意識していることは何ですか?私は、依頼者本人の意向に沿った解決法を選んでいくということを非常に重視しています。ただ、それだけではなく、金銭的な数字として結果を出すということも意識して弁護活動に取り組んでいます。この前担当した、土地の明け渡し請求事件は、そうした結果が出せた案件の一つです。この事件は、土地の明け渡しを求められている側が依頼者でした。様々な証拠を集め、現地で調査も行う中で、その土地周辺の再開発計画の話が、土地所有者と不動産業者との間で進んでいるという情報をつかみました。また、依頼者が今借りている家を出て行くと生活が非常に苦しくなるということを丁寧にリサーチして、書面に落としていくといった作業を地道に行った結果、はじめは「1円も立ち退き料を払う必要はない、仮に払うことになっても100万円程度で十分だ」と主張していた土地所有者に対し、約2,000万円の立ち退き料が必要であるという裁判所の認定を勝ち取りました裁判では金銭請求が多いのですが、訴える側であればできる限り多くの金額を出せるように、逆に訴えられる側であればできる限り多くの金額を減らせるように、丁寧な証拠集め、現地調査、判例のリサーチなどには、特に力を注いでいます。 ■他士業との連携が日常的な問題の幅広いサポートにつながる__事務所で注力されている事柄について教えてください。当事務所は、全国展開しており、ワンストップでの解決を強みにしている事務所です。そうした強みは、弁護士だけではなく、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、不動産鑑定士など様々な他士業が在籍しているところからきています。さらに、当事務所のグループが不動産会社も運営していますので、不動産トラブルに関してもエキスパートです。前述のような「土地の明け渡し請求事件」でも効率的なリサーチが可能です。 __具体的には他士業とどのように連携していくのですか?不動産鑑定士が在籍し、不動産会社も運営しているということは、例えば、遺産分割で土地を売却するという話になっても、その土地をどうやって分割すれば、高く売れるのかというところまでサポートすることが可能です。税理士が在籍しているということは、例えば、税務申告だけでなく、遺産分割の協議の段階でも、こういう分割方法のほうが依頼者にとってメリットがあるのではないかといったアドバイスができます。労働トラブルが発生するということは、会社の中で日常的な問題を抱えているケースがほとんどなので、就業規則や労働契約の確認・見直しをしないと、また同じ問題が発生します。これは、弁護士と社会保険労務士の協力が不可欠です。どちらかといえば社労士は日常的な労務についての問題が専門で、弁護士は紛争が起きた時の対応が専門だと考えられます。この問題は、経営者と労働者のコミュニケーション不足というところも大きかったりするので、そのギャップを埋めていく体制づくりという意味では、弁護士と社労士が連携していくことで果たせる役割というのも大きいのだと思います。このように、他士業と連携し、ワンストップで問題が解決できるということは、依頼者の費用も安く抑えられるというメリットもあります。池袋支店では、社労士、司法書士、行政書士、FPが在籍しています。本店同様に、今後も、こうした士業の連携は、強めていきたいですね。 ■大事なのは「弁護士に相談すること」ではなく「問題を解決すること」__事務所として士業をそろえている理由は何ですか?依頼者にとっては大事なのは、弁護士に相談するということではなく、問題を解決するということです。そういう意味で、他士業と連携することで、その問題全てを最後まで解決できるトータルサポートができるというところが一番大きいと思います。また、同じグループの中で連携するということは、情報も密に交換ができますし、節目節目で、一番いい解決法はどれなのかというところを議論ができます。その上、相談時にもすぐに他資格者を同席させることができ、問題を解決しやすく依頼者にとっても非常にメリットが大きいのだと思います。依頼者のニーズに合った体制を実現できるように、事務所一丸となって取り組んでいきたいですね。 *取材協力弁護士:鈴木謙太郎(すずき けんたろう)弁護士1982年生まれ、埼玉県出身。開成高校卒業。慶應義塾大学商学部卒業。慶應義塾大学法科大学院修了。虎ノ門法律経済事務所 池袋支店支店長。同事務所パートナー。東京弁護士会所属。弁護士資格のみならず、宅地建物取引主任者試験、行政書士試験にも合格しており、ファイナンシャル・プランニング技能士でもある。また、戦略コンサルティング会社勤務経験も有する。法律だけでなく、不動産や行政、金融、経営などの幅広く深い知見を活かし、依頼者にとってベストな解決を図るべく日々奮闘している。このような姿勢から、依頼者の満足度も常に高く、多数の中小企業やベンチャー企業の顧問も担当し、経営者からの信頼もあつい。*虎ノ門法律経済法律事務所について1972年に設立され、40年以上の歴史を誇る虎ノ門経済法律事務所は、東京都豊島区池袋にも支店を構えている。虎ノ門法律経済事務所では、①弁護士のほかに、司法書士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士、土地家屋調査士などが在籍していることによるワンストップサービス、②依頼者の抱える問題の全てを最後まで解決できるトータルサポートを実現している。池袋支店長の鈴木謙太郎弁護士は遺産相続、不動産取引、労働問題、交通事故などを中心に活躍。依頼者の意向に沿った解決へと導く信頼のおける弁護士として定評がある。 「虎ノ門法律経済事務所 池袋支店」一問一答Q&A__貴所の理念を教えてください。当法律事務所に「経済」という名称が入っているのは、経済分野に強いという意味はもちろんあるのですが、法律的にこうなっているのだといった杓子定規な対応でなく、依頼者にとって一番いい解決法を多面的に考える事務所であれという思いが込められています。その人の生活や、企業の経営方針なども考えて実践的な解決方法を提案していこうというのが当事務所のポリシーです。__一番依頼が多い分野は何ですか?かなり幅広いジャンルを扱っていますが、その中でも一番多いのは相続問題かと思います。不動産会社をグループで運営し、司法書士、不動産鑑定士などが所属する事務所の特性から、相続問題でも、不動産の資産を持たれている方の相談が多いですね。__個人と法人の割合はどちらが多いですか?個人と法人の割合については、6対4くらいで個人のほうが多いと思います。法人は、顧問で対応することが多いですね。顧問契約では、電話やメールで、すぐに回答するという形で日常的にサポートをしています。また、労務管理では、池袋支店の社会保険労務士と強力なタッグを組み、長期的なご相談にも応じています。そのため、顧問契約を結んでいただく方がメリットが大きいと確信しています。__貴所の相談料を教えてください。初回の法律相談は、無料です。それ以降の法律相談は30分5,000円(税別)です。__上記分野(相続問題)の着手金、報酬金を教えてください。遺産分割協議事件、遺留分減殺請求事件の着手金は、交渉段階では20万円から、調停では30万円から、審判・訴訟では440万円からです。報酬金は、いずれの段階でも取得した遺産の2~16%です。その他の手続きですと、相続放棄・限定承認手続は、相続人お一人につき、5万円から、遺言執行手続だと76万円から、遺言書の作成は5~20万円、成年後見等の申立ては20万円となっています。 *取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)【画像】*編集部
2017年01月22日自転車を走行中、横に広がりながら歩行者が前方にいて、なかなか通ることができずに思わず自転車のベルを鳴らしてしまった経験、皆さんはありませんか?「ちょっと横に避けてもらおう」そんな軽い意思表示としてベルを鳴らしているのかもしれませんが、むやみに自転車のベルを鳴らす行為はトラブルの元。もしかするとその行為、違法になるかもしれません。 Q 道を避けてもらうために、自転車のベルを鳴らすのは違法?*画像はイメージです: 警音器使用制限違反です自転車は法律上、軽車両という扱いになります。自転車のベルというのは自動車のクラクションに相当するものであると考えられており、危険を避けるためやむを得ずベルを鳴らす場合や、警笛鳴らせ・警笛区間の道路標識がある場所以外でベルを鳴らす行為は警音器使用制限違反に該当し、2万円以下の罰金又は科料の対象となります。歩道に広がっている歩行者との衝突を前もって避けるためにベルを鳴らすのは、「やむを得ない理由」に該当するのでは?という意見もあると思います。しかし、大前提として歩道が歩行者のための道路であることは理解する必要があります。例外はありますが原則として自転車は車道を通行しなければならないのです。自転車の走行が認められていない歩道を自転車で走行した場合、道路交通法における通行区分違反に該当することとなり、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の対象となります。どうしても自転車で歩道を通行したいのであれば、自転車を一旦降りて、手で押して通行しなければなりません。では、自転車の通行が認められている歩道の場合はどうなのでしょうか。自転車の通行が認められている歩道であっても、歩道が歩行者優先であることに変わりはありません。自転車は歩道の内の車道側を徐行で走行し、道に広がっている歩行者の横をどうしても通りたい時は、自転車を一旦降りて、声をかけて道を譲ってもらうなど、歩行者に配慮した運転をする必要があります。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト 「いとうノート」)【画像】イメージです*8suke / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月22日厳しい寒さが続く昨今、体調を崩している人も多いことでしょう。発熱など症状が重篤化してしまったら、薬を飲んで眠るのが一番ではないでしょうか。とはいえ、原因不明の症状であるときなどは、適した薬が家にない場合があります。病院に行って薬をもらうこともままならない場合は、苦しむのみになってしまいます。そんなときに、家族や友人から以前自分が医師から処方されたものを「症状が同じだから」ともらったことがある方もいるのではないでしょうか?病気の人間にとっては助かりますが、実はこの行為が違法になる可能性があるようです。本当でしょうか?医療問題に詳しい三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士に真相を伺いました。 Q.処方された薬を友人にあげる行為は違法になりますか?*画像はイメージです:違法になることもあります。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)上、以下の規定があります。 “第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。” しかし、家族や知人に1回処方薬を渡しただけで「業として」の「授与」に当たるというようなことはありません。もっとも、薬によっては麻薬及び向精神薬取締法に違反する可能性はありますし、医師法17条の「医師でないものは医業を行ってはならない」との規定に反すると解される可能性もあります。また、渡した薬を飲んだ人にひどい副作用が生じてしまったり、本当はすぐに医者の診察を受けた方がよい状況なのに薬をもらったからいいやと思って受診の機会を逸し、症状を重篤化させてしまうなどのことも考えられますので(これらの場合、渡した側に民事上の不法行為責任が生じる可能性はあります)、安易な譲渡には危険が伴うと言わざるを得ません」(伊東弁護士) 処方薬を他人に譲渡する行為は「危険が伴う」ということを認識しなければなりませんね。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*cassis / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月21日110番通報といえば、事故や事件の発生を目の当たりにした場合など、警察官の出動が必要で緊急な場合に行うものです。しかし、警視庁によれば、昨年の1月から11月に受理した110番通報のうち、緊急性のない通報が約162万件もあり、中には「暇だったから」「近くの宿を探してほしい」「ゴキブリを退治してほしい」などという、明らかに緊急性もなければ警察の出動を必要としない通報もあったとのことです。このような緊急性のない110番通報が違法となることはないのでしょうか。今回は、この点について解説していきます。*画像はイメージです:■原則としては違法性なし単に緊急性がない、警察の出動を要しないというだけでは、110番通報が違法になることはありません。例えば、警察に相談したいことがあるが、窓口が分からないので110番通報するケースというものもあるでしょう。また、通報した本人は警察を呼ぶのがふさわしいと思っても、警察の判断で「出動不要」となることも少なくありません。一般市民には、「通報してよいかどうか」という判断が付きにくいケースも多々ありうるため、単に緊急性がないなどというだけでは、違法にはならないのです。 ■軽犯罪法違反や業務妨害罪に該当するケースもあるしかし、中には、違法と判断され処罰対象になることもありえます。軽犯罪法では、他人の業務を悪戯などで妨害してはいけない旨が定められており、違反すると拘留(29日以下の身体拘束)又は科料(1000以上1万円以下の支払いを命ぜられる刑罰)という軽い刑罰が科されることとなっています。先ほどの例でいえば「ゴキブリを退治してほしい」「暇だったから」などという通報は、軽犯罪法違反に該当する可能性があると考えられます。また、もっと悪質なものについては、業務妨害罪に該当する可能性があります。業務妨害罪に該当すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い刑罰が科されることになります。具体的には、そのような事実がないのに「目の前でたった今人が殺された」などと重大犯罪が起こったかのような通報をするようなケースが考えられます。また、先ほどの「ゴキブリを退治してほしい」などという軽い悪戯でも、短時間の間に何度も何度も繰り返したりすれば業務妨害罪に該当する可能性があるのではないかと思います。 ■119番通報でも同じ最近は、緊急搬送の必要がない119番通報が増えているというニュースもよく聞きます。119番通報についても110番通報の場合と同じように、原則的には緊急性がなくても直ちに違法にはなりませんが、ケースによっては、処罰対象になります。悪戯が多数発生すると、真に警察の緊急出動や、救急車や消防車の緊急出動が必要な場合に対応が遅れ、大きな被害につながる危険性もあります。自分のちょっとした出来心が他人の命を奪う危険性があるのだという意識を皆さんに持ってもらいたいと考えます。 *著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】イメージです*みっきー / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月20日