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11月18日、42歳の男性が、中学1年生の12歳の女の子にラブレターを渡したり、待ち伏せをしたりしたとして、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。警視庁の警告にも応じず待ち伏せ行為を繰り返しており逮捕に至りましたが、取り調べに対し、容疑を認めているとのことです。SNSといったインターネット上での嫌がらせを規制対象に入れたストーカー規制法改正案が今国会で成立する見通しとなっていますが、今回は皆さんにストーカー規制法ではそもそもそういった行為が規制されているのかなどについて解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■ストーカーという言葉が一般的に知られるようになったのは「ストーカー」という言葉が日本で市民権を得たのは大体ここ20年くらいのことだろうと思いますが、皆さんもご存じのとおりストーカーから殺人事件まで発展ケースも見られるなど、軽く見られるものではありません。わが国では、1999(平成11)年に起きた桶川ストーカー殺人事件などをきっかけに、ストーカー行為を規制する法律(ストーカー行為等の規制等に関する法律。以下、「ストーカー規制法」といいます。)が翌2000(平成12)年に制定され、同年に施行されて今日に至っています。しかし、残念ながらその後もストーカーが殺人にまで至るケースも無くなっておらず、尊い命が犠牲になっています。 ■ストーカー規制法の内容は?ストーカー規制法の内容について、簡潔にご説明します。ストーカー規制法では、「つきまとい等」として下記のような8種類の行動を規制しています。①つきまとい、待ち伏せ等②行動監視している等と告げる等③面会等の要求④著しく粗野又は乱暴な暴行⑤無言電話、拒否されているにもかかわらず連続して電話、メール等⑥汚物、動物の死体等を送る等⑦名誉を害する事項を告げる等⑧性的羞恥心を害する事項を告げる等そして、その「つきまとい等」を反復することを「ストーカー行為」と規定しています。そして、ストーカー行為をした者については、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられると規定されています。また、ストーカーの被害者が警察につきまとい等をされていることを申し出た場合、「警告」をしてもらうことができます。さらに、警告を受けたにもかかわらず、行為が止まらない場合、「禁止命令」を出してもらうことができます。その禁止命令に反してストーカー行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられると規定されています。 ■実際に会ったストーカーの被害を相談すると警察はどう動く?これまでに、ストーカー関連の相談を受けたことや、ストーカーで逮捕された事件を担当したことがありますが、警察から警告を受けたこともない状態で突然逮捕に至ったという例は個人的には経験したことはありません。警察にストーカー被害について相談に行くと、まずは良くて警告から始まります。パトロールの強化や被害者への防犯指導で終わるケースもあります。冒頭にご紹介した事件でも、警察署員から口頭で警告した(ストーカー規制法に規定されている「警告」なのかは明らかではありません)にもかかわらず、待ち伏せを行ったとして逮捕されたようです。 ストーカー規制法については、今国会において厳罰化等が進められているようですが、少し罰を重くしただけでは被害を防止することは難しいように思います。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活6年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】*wavebreakmedia / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月27日ここ数年、健康志向や維持費が安いこともありブームとなっている自転車。最近ではロードバイクやクロスバイクと呼ばれる、走ることに向いている自転車の人気で、趣味だけではなく、通勤などの中長距離の移動も自転車で行うという人も増えてきました。一方で自動車と同様に、「ながらスマホ」のような危険な運転による事故も増加傾向にある用です。もしも自転車で歩行者に衝突してけがをさせてしまった場合、思った以上に大変なことが待ち受けているかもしれません。今回は自転車で事故を起こすことの怖さについて説明してみましょう。*画像はイメージです:■自転車保険に入っていますか?自動車やバイクと違って、強制加入保険(自賠責保険)のない自転車。つまり、任意保険に入っていない場合に自転車事故を起こしてしまったら、被害者の治療費、休業損害、慰謝料、事故がなかったら被害者が今後得られただろうお金などを全額自己負担で賠償しなければならなくなります(もちろん自分の治療費や壊れた自転車代なども)。 ■「過失相殺」がない場合も事故になったとしても、歩行者のほうもスマホを見ながら歩いていたり急に方向転換したりなどの落ち度があったらその分賠償額が減る(過失相殺される)のではないかと思われるでしょう。自動車事故の場合はよくある話ですね。自転車対歩行者の場合も基本的には過失相殺されますが、歩道上の事故の場合は注意が必要です。最近の裁判例は、自転車は道交法上「車両」扱いのため、自転車が歩道を走れるのは標識があるときや交通状況から見てやむを得ないときなどの例外的な場合であることや、自転車事故の増加を受けて、歩道上で自転車が歩行者に衝突した場合、過失相殺を認めず自転車の過失割合を100%とする傾向にあります。自転車事故においては、後遺障害の中では1番軽い等級14級で600万円程度の損害賠償を認めたケースや、打撲とむち打ち程度のけがでも200万円以上の損害賠償が認められることがありますので、過失相殺がされず、損害賠償を全額自己負担することは加害者となってしまった人にかなり厳しいものになります。自動車保険とセットの「個人賠償責任特約」や年額数千円のプチプラ自転車保険がありますので、自転車によく乗るという方は任意保険の加入を検討してみてはいかがでしょうか。 ■刑事責任はどうなる?なお、いままでは民事責任の話ですが、自転車事故を起こして被害者にけがを負わせてしまった場合には刑事責任を負うこともあります。けがの程度や事故の態様によって異なりますが、過失傷害罪・重過失傷害罪として最大5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が科される可能性があるでしょう。このように、自転車で歩行者に衝突してしまった場合には自動車事故よりも大変な結果をもたらすことがありますので、これを機に、自転車に乗る場合は、スピードを出しすぎず、基本的に車道を走って歩行者には十分注意することを心がけてください。 *この記事は2015年1月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング。)【画像】イメージです*torwaiphoto / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月27日11月22日、佐川急便東京営業所では、駐車違反での検挙を免れるために、身代わりとして知人を出頭させていたことが明らかになりました。身代わり出頭は、暴力団の世界ではよくあると聞きますが、佐川急便でもあったとは、びっくりですね。今回の件に関しますと、①身代わりの提案をした人、②提案されて身代わりを知人に頼んだ人、③知人に頼まれて身代わりとして出頭した人、という3種類のキャラクターが存在するようですが、それぞれどのような罪に問われるのでしょうか。解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■身代わり出頭の扱いと各人の罰則はどうなっている?身代わり出頭は、真犯人への捜査を妨害するものとして、日本の刑事司法作用を犯す重大な犯罪になっています。刑法103条には、犯人蔵匿罪と犯人隠避罪が規定されていますが、「蔵匿」とは場所を提供して匿うこと、「隠避」とは蔵匿以外の方法と定義づけられますので、身代わり出頭は、犯人隠避罪の構成要件にあたることとなります。 ①身代わりの提案をした人この方は、実際に身代わり出頭したわけではなく、直接身代わり出頭を唆したわけではありませんが、間接的に唆したと捉えることができますので、刑法61条2項の間接教唆にあたります。つまり、犯人隠避罪の間接教唆犯となります。 ②提案されて身代わりを知人に頼んだ人この方は、実際の身代わり出頭者に直接身代わりを唆しているので、単純に犯人隠避罪の教唆犯(刑法61条1項)になります。 ③知人に頼まれて身代わりとして出頭した人この方は、まさに身代わり出頭した者ですので、犯人隠避罪の正犯となります。 ■出頭を拒否した場合はどうなる?また、身代わりをせず、出頭自体を拒否した場合はどうなるのか。これについては、処罰の対象になりません。自ら犯罪を犯した者が、警察の手を免れるために身を隠すということは期待できない、つまり、自ら出頭しないことは、法的に非難できるものではないというのが法律の立場です(それゆえに、自首が減刑の対象となるのです)。ただ、逃走の恐れありとのことで、駐車違反でも、道交法違反で逮捕状を取られ、身柄を拘束されることはありうるかと思います。 *著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)【画像】*ツルカメデザイン / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月27日友人や恋人、近親者など親しい関係の中でお金の貸し借りをしたことがある人も多いのではないでしょうか。トラブルなく円滑に返済が終了すればいいですが、トラブルに陥ったり、少額だからと返済を諦めてしまったりした方もいるのではないでしょうか。また、「言った」「言わない」と口論になることも多いかと思いますが、借用書などを作成せず口約束だけで金銭の貸し借りをした場合、これは法的に有効な「契約」となるのでしょうか?そこで、今回は口約束は「契約」とみなされるのか、和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に伺いました。*取材協力弁護士:渡邊寛(和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。個人事案は子どもいじめ事件から相続争いまで、企業事案は少額の債権回収から渉外買収案件まで、あらゆる案件に携わる。) Q.口約束でお金を貸していたが、これは契約として法的に有効?(1)有効(2)無効*画像はイメージです:(1)有効契約とは、当事者間における何らかの申込みと承諾の合意です。申込みが承諾された時点で法的に契約は成立します。借金の場合でも、借用書を作らず口約束だけだったとしても契約は成立し、返済義務と請求権が発生します。もしこの口約束通りに返済が行われなかった場合は、借用書がなくても請求することが可能です。ただし、裁判で貸金の請求が認められるためには、少なくとも、返す約束をしたこととお金を渡しことの2つを貸した側で証明する必要があります。借り主が認めればいいのですが、借用書がないと借り主が「お金は受け取っていない」「お金は受け取ったけれどもらったものだ」などと主張した場合、請求が難しくなります。口約束は法的には有効な契約ですが、その契約を証明することが難しいものです。返済方法や期日などの契約内容があいまいだったり、貸し主と借り主で違うことを考えていたりもします。契約内容について取り決め借用書を作成するほうが無難といえます。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】*bee / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月27日今年5月、東京都小金井市のライブハウスで起きた、コンサート出演予定の女性がファンを名乗る男性に刃物で刺されたという事件をご記憶の方も多いと思います。この男性は、上記犯行に及ぶ前にTwitter等を用いて繰り返し被害女性にメッセージを送っており、被害女性は武蔵野警察署に相談をしていました。ですが、同署は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)で対象とされているのは「電子メールを送信すること」(同法2条1項5号)であるため、同法の規制対象にはならないという認識だったようです。このような事件があったこともあり、現在、ストーカー規制法が改正の流れに向かっています。11月18日には、参議院本会議において全会一致で可決され、衆議院に送付されました。実際、どのような改正が行われようとしているのでしょうか、その背景とともに解説していきます。*画像はイメージです:■現行のストーカー規制法はどうなっている?ストーカー行為等の規制等に関する法律では,以下のとおり「電子メールを送信すること」が規制対象となっており、SNSを利用したメッセージ送信等は対象となっていません。第2条1この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。(中略)五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。(中略)2この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。しかしながら、SNSサービスによるメッセージ送信もストーカー規制法の対象とすべきであることは、平成26年8月に「ストーカー行為等の規制等の在り方に関する有識者検討会 」が作成・公表した「ストーカー行為等の規制等の在り方に関する報告書」において、「SNSが普及し、ストーカー行為に用いられる実態があるが、例えば、拒まれたにも関わらずSNS上で執拗にメッセージ等を送りつけたりするなどの行為について、規制がないために対応が困難であった事例も認められる。」との認識が示されています。これは、「SNSは広く一般に普及し、特に現在の若者等にとって生活に不可欠なツールとなっており、今後、SNSを利用したつきまとい行為は一層の増加が見込まれること、そして電子メールの連続送信が既に規制されていることとのバランスも考えれば、SNSを用いたメッセージの送信についても、速やかに法律による規制対象とするべきである。」との指摘を反映させたものだと考えられます。 ■現行のストーカー規制法の問題点をどう改正?そして今般、小金井市における上記のような事件の発生によって、現行のストーカー規制法では「SNSを利用したメッセージ送信」への対応が困難であること、また、その問題性が改めて明らかになったことから、議員立法によりストーカー規制法の改正案が国会に提出され、今月18日、参議院本会議において全会一致で可決され、衆議院に送付されました。改正案では、以下のように電子メール以外の電子的手段による行為も規制対象とされています。ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案より第1条1(略)2前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為 (電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。) をいう。一電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(略)の送信を行うこと。二前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。例えば、「一」号はLINEやTwitterのダイレクトメッセージ等が該当し、「二」号はブログのコメント欄等が該当することになります。この改正によって、電子メール以外の方法による行為についても規制対象となり、小金井市で起きた事件のような場合でも警察による対応が可能となるため、つきまといの被害に悩む人にとっては心強いといえるでしょう。 ■刑罰法規は劇薬!言論の自由を奪わない運用になるのか?ただし、ストーカ規制法に限らず、刑罰法規というのは一種の「劇薬」ですから、適切な運用がなされないと市民の行動・行為を必要以上に制限してしまうことにもなります。今回の改正に即して言えば、ストーカー規制法の対象となるのは「拒まれたにもかかわらず、連続して」電子メールの送信等を行った場合ですが、「連続して」という文言をそのまま機械的に解釈・適用すれば、例えば、「もう書かないでください」と言われた後に、ブログのコメント欄に2回書込みをすれば規制対象となります(もちろん、前提として「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」などの要件を満たしている必要がありますが)。もとより、事件の発生を未然に防ぐことが最優先であるのは論をまちませんが、他方で、法の適切な運用にも留意する必要があるのではないかと思います。 *著者:弁護士 櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)【参考】女性アイドル刺傷、容疑者「プレゼント返され憤慨した」(朝日新聞H28.5.22付記事など)【元アイドル刺傷】ストーカー規制法はSNS対象外、「警察は対策怠った」と紀藤正樹弁護士(ハフィントンポストH28.5.23付記事など)「世界的にSNS上のつきまといもストーカー」だがストーカー規制法では「SNS」は対象外…(産経ニュースH28.5.25付記事)ストーカー規制法改正案が成立の見通し TwitterなどSNS、ブログも対象に(ハフィントンポストH28.11.18付記事など)【画像】イメージです*naka / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月26日ソフトバンク株式会社が提供する『かざして募金』というサービスに関し、インターネット上では、同社ユーザーから「寄付した覚えがないのに知らない間に寄付していた。」などとの不満の声が上がっていたようです。ユーザーからは、『かざして募金』のスクリーンショット画像とともに、 ①指紋や暗証番号による認証なく募金できてしまうこと②誤タップを招くUIの上、2~3タップで募金できてしまい、しかもキャンセルができないこと③デフォルトで「毎月寄付する」のチェックボックスにチェックが入っており、気づかなければ毎月継続して募金(課金)されてしまうこと の3点が問題として提起されていました。さて、上記①から③は法的に問題がないか、関連する法律とともに以下解説したいと思います。 ■特定商取引法による規制対象となるか特定商取引法の適用対象となる契約は売買契約(権利販売契約)及び役務提供契約です。法律上、募金は、贈与契約、委任契約、信託契約のいずれかに該当し、特定商取引法による規制対象となる契約ではないため、上記①から③は特定商取引法上の規制対象ではありません。 ■電子消費者契約法による規制対象となるか電子消費者契約法にいう「電子消費者契約」とは、「消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うもの」です。…つまり、ユーザーとソフトバンク株式会社または募金先とのインターネット上の契約は「電子消費者契約」に当たります。 そして、募金するつもりがないのに誤タップにより募金をしてしまった場合は、ユーザーがちょっと注意すれば当該キーをタップすることにより募金の申込みをしてしまうことに気づけたときであっても、原則として、誤タップによる募金は無効になります(電子消費者契約法3条本文、同条1号、民法95条ただし書)。ここで「原則として」と言ったのは、電子消費者契約法3条ただし書において、画面上に消費者からの申込み若しくは承諾の意思確認を求める措置を講じた場合には、事業者のほうで、消費者がちょっと注意すれば当該キーをタップすることにより募金の申込みをすることに気づけたはずだと立証することにより、募金は有効として扱われるからです。 今回問題になっているアップロードされたスクリーンショットの画像を見ると、画面上には、「規約に同意して毎月継続して○○円寄付します。」との表示があり、当該画面で「はい」のキーをタップすると募金が完了するようになっています。そうすると、電子消費者契約法3条ただし書が適用され、ソフトバンク株式会社が任意に返金等の措置を講じない場合には、ユーザーにおいて誤タップによる募金の無効を主張して返金等を求めることはできない可能性が高いでしょう。 したがって、上記①から③のUIや仕様には問題があるとしても、実際に電子消費者契約法に基づいて返金を求めることはかなり難しいという結論になります。(通常であれば、返金を求めることは難しいですが、今回の件は「返金は出来ないが、翌月の電話料金から割引する」という形で落ち着いたようです。) ■現行法上は問題がないとしてもヨーロッパでは、ユーザーに誤操作をさせ、ユーザーを騙すことを目的とするUIである「ダークパターン」の一部が違法とされています。日本の現行法では「ダークパターン」を直接規制する法律はありませんが、少なくとも上記の③はヨーロッパでは違法な「ダークパターン」の1つである「Forced Continuity(強制的な継続)」に当たります。今後の法改正によって消費者と事業者間の契約に関して事業者側に消費者の誤解を招かないようなUIとすることが義務付けられるかもしれませんが、それまでの間は、面倒でもスマートフォンを利用する際には画面が遷移するごとに画面上の表示を確かめる必要があるでしょうね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング。)【画像】* freeangle / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月26日「2ちゃんねる」や「ニコニコ動画」などの投稿型サイトの誹謗中傷やプライバシー侵害が後を絶ちません。これらの俗に言う「炎上」騒動はインターネットが普及し、かつ匿名性の強いユーザー参加型サイトが多くなったことが大きな要因として挙げられるようです。そんな「炎上」が話題になるとき、しばしば取り上げられるのが“サイト管理者の責任”です。例えば、他人を誹謗中傷するような情報が電子掲示板に投稿されたとき、責任を負うべき人はその投稿をしたユーザーです。しかし、このような場合、情報を掲載していたサイト管理者には、全く責任はないのでしょうか。今回は、他人の権利を侵害するような情報が投稿されたとき、サイト管理者が負うべき法的責任について解説してみます。*画像はイメージです:■そもそも、サイト管理者が責任を負うことはある?“他人の権利を侵害するような情報を投稿したのはユーザーであって、サイト管理者は無関係”と考えている方も、中にはいらっしゃると思います。しかし、過去の裁判例には、サイト管理者に数百万円の損害賠償を認めたものがあります。この裁判例のケースは投稿された情報が名誉毀損にあたるものでしたが、プライバシー権侵害や著作権侵害のケースであっても同じように考えられます。ユーザーから投稿を受け付けるようなサイトの管理者は、口コミサイトであれ動画サイトであれ、投稿されたコンテンツについて責任を負うことがあるのです。 ■サイト管理者が果たすべき3つの義務とは?投稿型サイトの管理者がこのような責任を負う理由として、サイト運営にあたって大きく分けて次の3つの義務が課せられているためです。(1) 削除義務投稿された情報が他人の権利を侵害するものである場合、サイト管理者は、そのような情報を“削除する義務”を果たす必要があります。サイト管理者がこの削除義務を負うケースは、被害を受けた人に「差止請求」が認められる場面です。例えば、著作権侵害や商標権侵害がなされたとき、被害者に「差止請求」が認められることは法律に明記されています。また、法律に明記されているものでなくとも、「差止請求」が認められることがあります。名誉権やプライバシー権などの「人格権」が侵害されるケースが典型です。名誉毀損やプライバシー侵害を理由とした削除請求は多くなされていますが、これらは、実は解釈によって認められるものなのです。法律に明記されていくとも“削除義務”が認められることがあるために、サイト管理者が対応に苦慮することがあり、また削除が妥当かどうかの議論もしばしば生じるのです。(2) 発信者情報開示義務匿名で投稿がなされた場合、被害を受けた人は発信者が誰か分かりません。そこで、発信者を特定するために、サイト側に発信者に関する情報の開示を求めることがあります。この開示請求は、いわゆるプロバイダ責任制限法に定められているもので、この法律の要件を満たす場合には、サイト管理者に発信者の情報(IPアドレスなど)を開示する義務が認められることになります。(3) 損害賠償義務サイト管理者は、情報の掲載によって被害を受けた人に対して直接損害賠償義務が認められることがあります。例えば先ほど述べた裁判例では、サイト側が削除義務を怠ったために、損害賠償義務があると判断されています。 このように、投稿型サイトの管理者もさまざまな法的責任を負うことがあります。(上に挙げたものは民事的なものですが、場合によっては逮捕などの刑事処分を受けることもあります)“サイト管理者は法的責任を負うことはない”と考えることは決してできませんので、注意しましょう。 ■投稿型サイトは、板挟みでもある“サイト管理者の責任”を考えるとき、ひとつ注意すべき点があります。情報を投稿したユーザーが常に“悪者”というわけではないということです。インターネット上に情報を投稿することによって、自身を表現したり、社会にメッセージを訴えるユーザーも多くいます。そのような投稿に関して、他人に対するネガティブな内容を含むからといって、安易に削除したり情報開示したりしてしまうと、今度は投稿したユーザーの正当な利益を害することになります。場合によっては、「表現の自由の侵害」や「プライバシー侵害」などとして、投稿者から損害賠償請求を受けることもあり得るのです。つまり、投稿型サイトの管理者は、情報を投稿するユーザーと、その情報に触れるユーザーの“板挟み”の状態にあるといえます。 ■投稿型サイトの適切な運営とは削除請求や開示請求がなされたとき、法的に見て適切な対応がなされているかがポイントです。投稿型サイトの管理者は、ユーザーによって投稿されたものすべてを監視するまでの法的義務はないとされています。しかし、そうであるからこそ、削除請求や開示請求には適切に応じることが求められるのです。“サイト管理者の責任”を考えるときは、違う立場のユーザーの板挟みにあるという状況を理解し、どちらのユーザーにも偏らないバランスを考えることが重要な視点といえるでしょう。 *著者:弁護士 渡辺 泰央(四谷コモンズ法律事務所。インターネットトラブルやWEBに関する事案を多く取り扱う。運営サイト「WEBに関わる法律講座」)【画像】イメージです*saki / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月26日秋の行楽シーズン、もしくは年末年始の休暇に向け、ホテルや交通機関の予約の際にネット予約を利用する人も多いでしょう。同時にトラブルの件数も増加しています。国民生活センターでも今年9月1日に「インターネットで予約した旅行に関するトラブルにご注意」として注意喚起を促していますが、調査報告ではネット予約に関するトラブルは2015年度時点で、5年前の約2倍にまで増加しているそうです。そこで、以下のような質問に関して、法的にはどういった解釈ができるのでしょうか?Q.ネット予約で代金を振り込んでもチケットが届かない場合、法的に返金は可能?*画像はイメージです:.可能(ただし、実際に返金されるかは、微妙なケースも)契約とは、約束事です。この場合であれば、ホテルやそこにいくまでの交通機関の手配やチケットに対して、お金を払うという約束があるのが通常です。よって、代金を支払ったのに、相手方から期日までにチケットなどの約束されたものが来ないとなれば、相手は当初の約束を破っています。これを民法上は、債務不履行といい、契約自体を解除することができるので、支払った代金を返せと請求することができます。ただし、このような業者は、違法業者でお金を振り込んだら、連絡がつかなくなるケースが多々あります。ですので実際に返してもらえるのかは、不透明と言わざるえません。そうなると、返金してもらうには、裁判をするしかないのですが、相手が行方をくらましている場合には、回収できないこともあります。 *著者:弁護士 中野 秀俊(グローウィル国際法律事務所。弁護士になる前、システム開発・インターネット輸入事業を起業・経営。IT・経営・法律に熟知していることから、IT・インターネット企業の法律問題に特化した弁護士として活動している。ブログ「IT・インターネット法律ブログ」) 【画像】イメージです*T2 / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月26日先月10月24日、政府は「働き方改革」の一環として、職場以外でのテレワークや副業、兼業を推し進めて柔軟な働き方を広げていく方針を発表しました。働きすぎにならないよう、残業を減らす意味での労働時間管理の意味合いも含まれています。ビジネスパーソンが気になってくるポイントとして、「副業」と「残業代」の関係性があります。これまで残業代を生活の重要な糧にしてきた人にとって、新たに副業を探す手間や、業務に慣れる時間を考えると不安に思う人も多いのではないでしょうか?そこで、知っておいて損をしない「副業」と「残業代」の意外な法的関係性について、紹介したいと思います。 Q.副業での労働時間でも「残業代」は発生する?*画像はイメージです:.発生します労働基準法38条1項は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については、通算する。」と規定しています。この規定は、長時間労働から労働者を保護するために設けられた規定です。「事業場を異にする場合」というのは、事業主を異にする場合も含みます(昭和23年5月14日労働基準局長通達769号)。したがって、副業によって通算労働時間が8時間を超える場合、法定時間外に使用した事業主(後で勤務させた事業主)は労働基準法37条に基づいて割増賃金を支払わないといけません(昭和23年10月14日労働基準局長回答2117号)。 ■本業、副業ともに従事する場合の残業代の計算方法の紹介例えば、労働者が本業で6時間、その後副業で3時間働いたとしてます。副業によって通算労働時間が9時間となり、1時間が法定時間外労働となっています。この場合、副業での雇い主がこの1時間の分について25%以上割増した賃金を支払わなければいけないということになるわけです。 *著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)【画像】イメージです*ふじよ / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月26日彼氏や彼女が浮気をした場合、怒りを覚えたり悲しんだりする方が多いと思います。実際に結婚をしていて、婚姻関係にある場合は、配偶者に慰謝料を請求できることは一般的に知られているかと思いますが、果たして、婚姻関係にない、ただの恋人が浮気をしていた場合は、慰謝料を請求できるのでしょうか?浮気した恋人から慰謝料がもらえるのか、和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に伺いました。*取材協力弁護士:渡邊寛(和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。個人事案は子どもいじめ事件から相続争いまで、企業事案は少額の債権回収から渉外買収案件まで、あらゆる案件に携わる。) Q.恋人が浮気していた場合、慰謝料請求はできる?(1)できる(2)できない*画像はイメージです:(2)できないまず、夫婦における不貞行為が慰謝料請求の対象となるのは、夫婦間に法律上の貞操義務があるからです。配偶者の不貞という不法行為に対して、慰謝料を請求することができるのです。しかしながら、「交際」は法律上の契約ではないため、自由恋愛には貞操義務が生じません。つまり浮気は不法行為に当たらないのです。だからいくら恋人に肉体関係を含む浮気をされても、慰謝料を請求することはできません。ただし、婚約していたり長く同棲していて実質的に夫婦同然の内縁関係であったりした場合は、法律上貞操義務が認められます。その場合は恋人への慰謝料請求が認められる可能性があります。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】*ankomando / Shutterstcok
2016年11月25日*画像はイメージです:損害保険ジャパン日本興亜(SJNK)など3社が、『ネット炎上対策パッケージ』の提供を2016年12月1日から提供することが、11月16日に発表されました。ニュースリリースによると、24時間365日体制の「Webリスクモニタリング」サービスの利用を基本とし、万一、炎上等が発生した場合は「ネット炎上対応サービス」、「緊急時マスコミ対応支援サービス」を提供するとともに、緊急対応のための費用の90%を補償するというもののようです。このサービスに対しては、「意地でも炎上させたくなる」といったネットの声もあるようですが、実際のところどうなのでしょうか。炎上対策に関する基礎的な考えを含めて解説したいと思います。 ■炎上の予防は難しい炎上は、「これはひどい」といった感想・感情を抱いた際に発生していることが通常です。そのため、「そのような感想や感情を抱かせないような行動を取ればよい」と抽象的には言えるわけですが、不意な事故、従業員による勝手な行動など、企業としていくら注意をしていても不可避的に発生してしまう不祥事などがあります。また、広告など意図的に人の記憶に残るようにするため、“ギリギリ”を狙うこともあるでしょうが、世論はこれを“やり過ぎだ”と評価してしまうこともあります。このように、様々な要因により炎上が発生するようになっており、実際上、炎上を“予防”することは難しく、もはや炎上は企業として不可避的な状況になっています。 ■炎上対応の基本は「初期消火」炎上に対応するためには、いかに初期消火ができるかが重要です。そのためには、炎上を火種の時点で把握し対応できる必要があるわけですが、そのためにはネットを常に監視することが必要不可欠です。そして、実際に起きてしまった炎上トラブルについては、情報発信の方法に注意を要するほか、リリース作成、想定問答集の作成、場合によって記者会見の設定などが必要になってきます。『ネット炎上対策パッケージ』の内容はこの辺りの基本を押さえたサービスになっているようです。その意味で、このサービスの導入は、一つの安心材料にすることができると言えると思います。 *著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)【画像】イメージです*farmer / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月25日政府・与党が、現在麦芽比率などで異なっている「ビール類の酒税」について、平成32年度から5年程度をかけて一本化する調整に入ったことが、11月19日に報道されました。3段階に分けて、350ミリリットル缶当たり約55円に統一していく方針で、平成29年度の税制改正大綱に盛り込むことを目指しています。今まで税率が安かった「発泡酒」や「第3のビール」が値上がりするであろうことから、“庶民いじめ”との声も出ているこの改正案。実際問題、ビール類の税率を一本化することによって、一般消費者にはどのような影響がでるのでしょうか。解説していきます。*画像はイメージです:■「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の区分まず、現在の「ビール類の酒税」について整理してみます。酒類のなかでも、ビール、発泡酒、第3のビールは製法に応じて、それぞれ酒税法で細かい条件が定められており、主に麦芽や原料等を基準として、税率が区分されています。ビール: 麦芽比率67%以上発泡酒: 麦芽比率25%未満第3のビール:上記以外のもの。麦芽比率50%未満で、スピリッツ入り、豆やとうもろこしを原料に使用 ■税率統一は世界市場に通用するビール作りの促進が目的現在は、製法に応じて、発泡酒、第3のビールの税率が安くなっているため、市販の価格も、ビールよりだいぶ安くなっています。これは、麦芽比率を抑えてもビールと同じような味わいを出すことができれば、安い税金しかかからず、結果として、低価格で提供できるため、各メーカーが製法を工夫して開発競争をした結果です。しかし、各メーカーが生み出した発泡酒、第3のビールの製法は、日本の税法を前提として、その枠組みの中で少しでも税金が安く、ビールに近い味わいを持たせるためのものであってため、いわば日本国内でガラパゴス化してしまい、莫大な研究開発費をかけた割には、世界市場で通用しないという悪影響が出ています。そこで、ビール、発泡酒、第3のビールの税法上の区分をなくし、税率を統一しようという議論が起きたわけです。 ■「ビール」は安くなり、「発泡酒」「第3のビール」は値上がりにその際、全体として国の税収が増えると名実ともにただの増税となってしまい、一層の国民の反発があるため、税率改正前後で国の税収自体がほぼ変わらない税収中立という考え方に立ち、現在は税率が安い「発泡酒」「第3のビール」については増税、「ビール」は減税となるように、3種類の税率を統一することになりました。そうすると、結果として、「ビール」は安くなり、「発泡酒」「第3のビール」は値上がり、という事態が予想されます。 ■本当に「庶民いじめ」になるの?「庶民いじめ」との声も出ているようですが、今まで高かったビールは安くなり、改正前後で国側の税収自体は変わらないので、単純な増税とも言い切れないところはあります。ただし、メーカーによっては、発泡酒、第3のビールで安い価格を実現しつつビールに近い味を出すために費やしてきた今までの研究開発が無駄になるため、反対論もあるようです。また、少なくとも今まで安い選択肢としてあった発泡酒、第3のビールは増税になるため、ビールでなくても安い方がよいという消費者にとっては、選択肢が限られるという影響はあります。最近の配偶者控除見直しの議論もそうですが、税法はもともと利害関係が鋭く対立する分野である上、時代の変化にも対応させなければならないため、今後も、必要に応じて、制度改正はあるかもしれません。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。顧問法務、不動産、太陽光自然エネルギー、中 国法務、農業、不貞による慰謝料、外国人の離婚事件等が専門。)【画像】イメージです*Lerner Vadim / Shutterstock
2016年11月24日DVの相談件数も年々増えてきており、内閣府男女共同参画局が平成28年9月16日に公開した、「配偶者暴力相談支援センター」への相談件数は年間で10万件を超えています。DVと言えば、男性から女性に対して振るわれる暴力を思い浮かべる人が多いかと思いますが、女性から男性に対して行われる暴力も決して少なくありません。この、女性から男性に対して行われるDVを逆DVとでも呼ぶのでしょうか。今回は、その逆DVの被害にあった際にするべきことについてご紹介したいと思います。*画像はイメージです:■夫のDV被害特有の問題点夫がDV被害者の場合、妻のDV被害に比べて、被害が明らかになりにくいという問題があります。もちろん、妻が被害を受けている場合も、他人に相談できずひとりで問題を抱え込むケースは少なくありません。しかし、近年は女性に関しては公的な支援が浸透してきたこともあり、そのような機関や周囲の人たちに相談をする女性も増えてきたようです。これに対して夫の側は、おそらく、そもそも女性である妻から暴力を受けているという事態を、男性として恥ととらえる傾向が強いといえるでしょう。また、「家庭も満足に仕切れない男がろくに仕事などできるわけがない」などと見られる可能性もあり、勤務先での立場が悪くなると考える傾向も強いようです。そのため、周囲に相談できず、被害に耐え忍ぶケースが非常に多いといえます。写真や録音などの証拠が残っているケースも極めて少ないため、夫のDV被害は明らかになりにくいといえます。また、これらの問題をクリアして調停や訴訟で離婚の手続をとることが可能な場合でも、夫と妻の間の経済格差から慰謝料を妻からとることが難しいといった問題があります。養育費や財産分与をするとなると、被害者は夫であるにもかかわらず、離婚によって妻の側が経済的に得をするケースも少なくありません。離婚に至っても、夫の側には不公平感が残る結果になってしまうのです。 ■DVを受けたらすべき対策やはり、一般的には、夫の場合、「女である妻から一方的に暴力を受けている」という主張について、疑いを持たれやすいことは否定できません。ですから、暴力を受けて怪我をした場合には、必ずその状況を写真にとっておく、キレ始めた妻の状況などを明らかにするために、途中からでもいいので可能な限り録音する、暴力を受けたら、そのことを日記やメモにしてリアルタイムで残しておく、病院にいて診断書をとっておく、など、マメに客観的な証拠を残しておくことが重要ではないかと思います。そして、離婚の手続については弁護士に、身辺の安全を確保するためには警察や公的な相談機関などに相談することが必要です。慰謝料をもらえなくても、実質的に慰謝料相当分を考慮した条件で離婚する(例えば財産分与を調整する)ことも、状況次第で可能になることもあります。 ■恥ずかしがらずに相談することが第一歩男性のDV被害を幅広く救済するためには、被害を受けている男性ひとりひとりがその被害を申告・相談することが第一歩となります。被害男性の声がもっと広がれば、男性のDV被害は恥ずかしいことではなく、被害を受けたことを前提とした条件で離婚することも徐々に可能になっていくのではないかと思います。 *この記事は2015年9月に公開されたものを再編集したものです。*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】*けいぞう / PIXTA(ピクスタ)【参考】内閣府男女共同参画局-配偶者からの暴力に関するデータ
2016年11月24日人気フリマアプリの『メルカリ』で、「『パズドラ』や『ポケモンGO』などの人気ゲームのアカウントが売買されている」と、ネット上で話題になっています。従来、メルカリでは「物品でない」電子データについては、出品は禁止をしていました。しかし、現在は、利用規約を改正し、ゲームアカウントを含む電子データも出品可能としています。このような、フリマアプリを使って実際のお金でゲームアカウントを売買することは、法的に問題ないのでしょうか?*画像はイメージです:■リアルマネートレード(RMT)には当たるが…人気ゲームのアカウントやアイテムを実際のお金で売買する行為は「リアルマネートレード」と言われ、ゲーム会社の利用規約などでは、通常禁止をされています。今回も、ゲームアカウントを実際のお金で売買しているので、リアルマネートレードには該当します。では、メルカリに法的責任はあるのでしょうか? ■リアルマネートレード自体を規律する法律はない!しかし…実は、日本では、リアルマネートレード(RMT)自体を規定する法律がありません。そのため、実際にリアルマネートレード(RMT)が行われた場合に、ゲーム事業者がどのような対応をするのかは、悩ましい問題です。ここでは、下記2点の観点から問題を見ていきましょう。・「メルカリとゲーム会社」との関係・「メルカリと利用者」との関係 「メルカリとゲーム会社」との関係ではゲーム会社は、ゲームアカウントの売買を利用規約で禁止をしているのが通常です。しかし、利用規約は、ゲーム会社と利用者との間の契約です。ゲーム会社とメルカリとの間を規定するものではないので、ゲーム会社の利用規約がメルカリを拘束力することはできません。よって、ゲーム会社としては、利用規約違反として、メルカリ側に法的請求をすることはできないのです。ただ、このようなアカウント売買で、ゲーム自体の適切な運営が妨げられ、事業者の業務が妨害されたといった事情がある場合には、民法上の不法行為が成立する可能性があります。 「メルカリとメルカリ利用者」との関係ではメルカリでゲームアカウントを購入した利用者が、当該ゲームにおいて、ゲーム事業者から利用停止などの制裁措置を受けた場合に、メルカリ側に損害賠償を請求することはできるのでしょうか?この点、メルカリでゲームアカウントを購入した利用者は、自らの判断で、当該ゲーム会社の利用規約に違反する行為をしています。そうすると、ゲーム会社からアカウントの停止、利用停止をされても、想定の範囲内といえます。このような場合に、利用者がメルカリに損害賠償を請求することは難しいでしょう。ただし、上記のように、リアルマネートレード(RMT)は、ゲーム会社の利用規約に違反するので、利用者が売買したアカウント等が、ゲーム会社において、無効化・解約される可能性が高いです。そうすると、メルカリとメルカリ利用者との間で、トラブルに発展することも考えられます。リアルマネートレード(RMT)問題は、まだまだ議論の余地がありそうです。 *著者:弁護士 中野 秀俊(グローウィル国際法律事務所。弁護士になる前、システム開発・インターネット輸入事業を起業・経営。IT・経営・法律に熟知していることから、IT・インターネット企業の法律問題に特化した弁護士として活動している。ブログ「IT・インターネット法律ブログ」)【参考記事】「メルカリ」のゲームアカウント売買解禁が10代に与える影響【画像】イメージです*ふじよ / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月24日「あなたのご主人、他にも不倫相手いるわよ」不倫が発覚しただけでもショックなのに、他にも不倫相手がいると知ったらどれほどの衝撃なのでしょうか。不倫の際は慰謝料が争点になることが多いですが、今回は、他にも不倫相手がいた場合は慰謝料の減額要素になるかについてご説明したいと思います。 ■他にも不倫相手がいるとの反論不倫相手に対して慰謝料請求をした場合、「A(配偶者)には、自分の他にも不貞相手がいる。自分はそのうちの一人にすぎない。」などと弁解をしてくることがあります。では、こうした事実は、慰謝料の減額要素となるのでしょうか。この点、自分以外にも婚姻共同生活を破壊するような行為を行っている人物がいるので、婚姻関係が悪化した原因は、その不倫相手だけではないとも考えられます。そうすると、慰謝料の減額要素と考えてもよさそうです。こうした事実を減額要素として考慮したと思われる裁判例もあります(東京地判平成25年4月17日「A(配偶者)は、数年の間に、被告との関係を含め、複数回、女性と不貞関係になっていた。」)。他方で、慰謝料の減額要素とはならないと判断する裁判例もあります(東京地判平成15年11月6日「▲(もう一人の不貞相手)の行為は、本件婚姻関係の破綻をもたらしたA(配偶者)の行為を、原告に対する一連の不法行為と見るとき(被告とAと▲との間には当然ながら意思の連絡はないし、原告の主観面にも明白となったのは、Aと被告との不倫行為発覚後であるが)、客観的にはその一部といえるから、Aを介して、被告の行為とも共同不法行為の関係にあるものということができる。」、ここで出てくる“共同不法行為”とは、要するに、複数の不倫相手が一緒に(協力して)婚姻関係を破壊するような行為を行ったということです。そして、通常、この“共同不法行為”が成立するためには、意思の連絡(2人の間で、一緒にこういうことをしようと意思疎通を図ること)が必要と考えられておりますので、それがない、こうしたケース(不倫相手同士では通常意思連絡などないでしょう。)で“共同不法行為”を認めるのは相当特殊です。これはおそらく、“そのような弁解を認め、慰謝料を減額させるべきではない”、という価値判断に基づいたものだと思いますが、その法律構成には疑問がないとはいえません。裁判所においても、この点は見解が定まっていないようですので、減額要素となるのか、ならないのかは判然としないのが正直なところです。 *著者:弁護士 伊倉吉宣(伊倉綜合法律事務所。離婚・男女問題をはじめ、労働トラブルや交通事故問題など幅広く取り扱う。運営メディアに、「弁護士監修による不倫・浮気の専門サイト」、「未払い残業代無料請求ガイド」がある。)【画像】イメージです*Anchiy / Shutterstock
2016年11月23日11月11日に東京・両国国技館で行われた音楽イベント『クラシック・ロック・アワード2016』。このイベントはロンドンでスタートしたロックミュージシャンの授賞式で、世界のビッグアーティストが集い、パフォーマンスを繰り広げることが魅力です。このビッグイベントが、東京ではじめて開催されることとなり、目玉は世界三大ギタリストと呼ばれるまでになった幼馴染の二人、ジミー・ペイジとジェフ・ベックの「夢の饗演」でした。ところが、ジミー・ペイジはジェフ・ベックを紹介してトロフィーを渡しただけで、演奏をしませんでした。これに対して主催者サイドは謝罪はしたものの、チケット代の返金はしないと発表。ネットを中心に大きな波紋を広げていました。そして11月20日、最終的に主催者はイベントに満足しなかったお客に対して、チケット代の全額を返金する旨を公式サイトで発表しました。このような目当てのアーティストが演奏しなかったケースでは、主催者にはどのような責任があるのでしょうか?*画像はイメージです:■請求できるのは入場料の一部だけ「今回のイベントは、事前に、『ジェフ・ベックとジミー・ペイジは、日本初共演を果たすことになり…』『ロックレジェンドたちによる夢の饗宴』云々のPRがなされていました。これを前提とすれば、主催者と観客との契約内容では『ジミー・ペイジが演奏する』ということになっていたといえます」と話すのは、アクシアム法律事務所の高木啓成弁護士。 *取材協力弁護士:高木啓成(アクシアム法律事務所。エンターテイメント法務、離婚や不貞行為などの男女関係の法律問題、交通事故(被害者側)、労働問題(会社側、従業員側どちらも対応)を取り扱う。) 観客がジミー・ペイジの演奏を期待したことは当然だと考えてよさそうです。主催者とジミー・ペイジとの出演契約の内容はどのようなものだったのでしょうか。もしかすると、出演契約では、ジミー・ペイジが演奏することが契約内容になっていなかったのかもしれません。ただし、仮に、演奏が含まれない契約だったのに、主催者が「てっきり含まれていると思った」と勘違いしていたという場合には、主催者側に過失が認められます。法律的には、観客が主催者に対してイベントの一部の解除(一部を返金)を求めることは認められるでしょう。それでは、出演契約においてジミー・ペイジが演奏することが契約内容になっていたにもかかわらず、ジミー・ペイジが演奏しなかったといった場合はどうなるのでしょうか。このケースでも、観客の主催者に対するイベントの一部解除は認められる可能性が高いでしょう。他方、主催者はジミー・ペイジに対して「出演契約」違反に基づく損害賠償請求ができます。逆に、出演契約においてジミー・ペイジが演奏することが契約内容になっていなかったにもかかわらず、あたかもジミー・ペイジが演奏しなかったと虚偽の説明をしたようなケースを想定してみましょう。こうしたケースでも、同様に、観客の主催者に対するイベントの一部解除は認められる可能性が高く、加えて、ジミー・ペイジ側も主催者に対して名誉棄損等の法的措置を採ることが可能と考えられます。 ■法律的には全額返金の義務があったかどうかは微妙イベント終了直後からジミー・ペイジ目当てに来た観客の間では、契約全体の解除(=返金)を求める声がどんどん盛りあがり、最終的に主催者も全額返金に踏み切りましたが、法的には、全額返金が認められるかどうかは、ジミー・ペイジが演奏しなければ社会通念上イベントの目的が達成できないといえるかどうかがひとつの基準になります。たとえば、今回のイベントが、ジミー・ペイジ以外はほとんど無名のアーティストしか出演しないようなイベントの場合は、ジミー・ペイジが演奏しなければ社会通念上イベントの目的が達成できないといえるでしょう。しかし実際は、今回のイベントのセールスポイントは、大勢の有名なアーティストが出演することでした。また、ジェフ・ベック目当て、ジョー・ぺリー目当て、YOSHIKI目当ての人もいるし、ポスター等ではジミー・ペイジとジェフ・ベックの扱いは同格でした。そうすると、今回のイベントについては、ジミー・ペイジが演奏しなければ社会通念上イベントの目的が達成できないといえるかどうかは難しいところです。もっともジミー・ペイジのファンの言い分は違うでしょう。何しろ20年ぶりの来日。仮に一曲しか弾かないとしても、十分にイベントの『目玉』だといえるのかもしれません。「それでも、法律的には全額返金の義務があったかどうかはきわめて微妙です。」(高木弁護士) *取材協力弁護士:高木啓成(アクシアム法律事務所。エンターテイメント法務、離婚や不貞行為などの男女関係の法律問題、交通事故(被害者側)、労働問題(会社側、従業員側どちらも対応)を取り扱う。)*取材・文:ライター 竹内三保子(編集プロダクション・カデナクリエイト代表。西武百貨店入社後、紳士服飾部、特別顧客チームを経て、経済評論家の竹内宏に師事してライターに。「中小企業」「働く女性」「医療・介護ビジネス」などに関する記事を執筆。共著は『クイズ 商売脳の鍛え方』(PHP)『図解&事例で学ぶビジネスモデルの教科書』(マイナビ)など。)【画像】イメージです*KorArkaR / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月23日2015年6月に施行された自転車に関する道路交通法の改正以降、自転車の運転に関する取り締まりが強化されている中、先日とあるインターネット上で、「原付バイク(原動機付自転車)の運転者が、並走する自転車の後部を足で押して走らせる行為は違法になるのでしょうか」といった質問がされていました。自転車が原付バイクと同じ速度で走ることになりますし、原付バイクと自転車とが並走することになりますので、直感的に危険な行為だと思うでしょう。それでは、実際に何らかの法に触れる行為なのでしょうか?今回は、この行為の法的問題について解説します。*画像はイメージです:■原付バイクと自転車の双方の運転者が「安全運転義務違反」になる道路交通法70条では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定めています。上記の「車両等」には自転車も含まれているため、原付バイクの運転者が並走する自転車の後部を足で押して走らせた場合、自転車は原付バイクと同じ速度で走ることになります。そうすると、自転車は適切にハンドルやブレーキを操作することができずに他人に危害を加えるおそれが高いですから、安全運転義務(安全操作義務や安全速度運転義務)違反になるでしょう。原付バイクが法定速度である30キロメートルで走行していたとしても、自転車は原付バイクと並走する形で後ろから足や手で押されているわけですから、自転車の運転者に操作・制動を適切に行うことを期待できず、同じく安全運転義務違反になると考えられます。同じく、原付バイクの運転者も、片足や片手を自転車の後部に乗せて自転車と並走することによって、とっさに適切な操作・制動を行うことができないといえますので、安全運転義務違反となるでしょう。つまり、「車両等の運転者は…道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定められているように、速度の問題だけでなくこのような行為自体が取締りの対象になるということです。 ■運転者にはどんな罰則になる?安全運転義務違反の場合、原付バイクの運転者は運転免許の点数が2点引かれた上、6,000円の反則金が科されることになり得るほか、道交法違反として刑罰が科されることもあります。また、自転車の運転者についても、安全運転義務違反で事故を起こせば安全講習の対象や道交法違反による刑罰の対象にもなりますので注意が必要です。過去には原付バイクの運転者が足や手で自転車を押していたために自転車が踏切で止まれず、自転車の運転者が列車と衝突して死亡してしまったという事故もありました。原付バイクで自転車を押す行為は、安全運転義務違反にとどまらず、人を死傷させる危険性が高いので、遊び感覚で行うことは避けるようにしましょう。 *この記事は2015年12月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング。)【画像】イメージです* amz camera / PIXTA(ピクスタ)【関連記事】*多発する高齢者の自動車事故…弁護士が語る「道交法」の高齢者対策に潜む矛盾点*87歳が運転する軽トラが児童を死傷…増加する認知症高齢者の事故が抱える法的問題とは*「ポケGO運転」死亡事故に全国初の実刑判決…「ながらスマホ」の今後を弁護士が解説*自転車をターゲットにした当たり屋が存在!?彼らから身を守るための法的対策法を伝授*もしも交通違反をしたのに反則金も呼出状も無視し続けたら、どんな罪が待っている?
2016年11月23日来年度の税制改正向け、自民党税制調査会は11月21日に総会を開き、「配偶者控除」制度を含めて本格的な議論をスタートさせました。これまでの経緯としては、「配偶者控除」制度が撤廃されるかどうかに注目が集まっていましたが、結果として撤廃されることはなく、配偶者控除の対象となる年収の上限が引き上げられるに留まる結果となりそうです。具体的には、現在、配偶者の給与収入が年間で103万円以下の場合に所得税が軽減されるルールとなっていますが、この上限額が103万円から130万円、もしくは150万円へと引き上げられることになりそうです。もし150万円に引き上げられた場合、実はこの改正で損をしてしまう人がいるというのはご存知でしょうか?Q.「配偶者控除の上限が150万円」に変わったら誰が困る?*画像はイメージです:.「夫の年収が1,120万円以上」の場合、税金の負担額が増えます。今回の改正では配偶者控除の上限額ばかりが注目されがちですが、実はその一方で夫の所得(年収から経費を差し引いた額)が「900万円」(年収1,120万円)を超える場合、その世帯は配偶者控除の対象から除外される方向で議論が進められているのです。所得900万円というのはかなりの富裕層ではありますが、彼らにとっては今回の税制改正で実質増税になってしまう可能性が非常に高いといえます。これまでパートなどで扶養の範囲内ギリギリで働いていた主婦の方々にとっては、わずかばかりの恩恵を受ける改正となりそうですが、一方で所得900万円以上の富裕層にとっては配偶者控除から除外され、支払う税金が多くなってしまう結果となりそうですね。 *取材・文:ライター松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。【画像】イメージです*mits / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月23日TBSで現在放映中のドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』で注目を浴びている「契約結婚」。海外では様々な結婚形態があり、日本でも「事実婚」といった結婚観に肯定的な人が増えてきているようです。「事実婚」を肯定する人の中には、「姓を変えたくない」、「別れてもバツが付かない」「籍を入れることに抵抗がある」といった理由を挙げる人が多いようで、一部ではありますが、法律上の権利が付与されることも事実です。法的には事実婚のことを「内縁」と呼ぶことが多いのですが、一体、どういった状態を内縁と呼ぶのでしょうか?同棲していれば内縁とみなされるのでしょうか?解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■内縁の定義内縁とは、婚姻はしていないけれど、法律上の夫婦と同様の生活をしている男女関係のことを言います。事実婚とも言われますね。内縁関係は、結婚に準じる関係として、一定の法律上の保護が与えられています。ただし、内縁関係と言えるためには、長期間同居生活をしていて、家計も同一であるような関係、すなわち、実態が法律上の夫婦と何ら変わらない関係にある必要があります。そのため、単に、恋人同士が短期間同居しているに過ぎない場合には、内縁関係とはいえず、法律上の保護を受けることはできません。法律上の保護を受ける内縁関係であれば、たとえば、夫婦間の貞操義務、婚姻費用分担義務などの規定が準用されますので、内縁関係にある人が、他の異性と不貞行為をした場合には、相手に対する損害賠償義務が発生することになりますし、別居することになった場合には、婚姻費用を請求することもできます。 ■財産分与はできるが、相続はできないまた、内縁関係を解消する際には、夫婦が離婚する場合と同様に、相手に対して財産分与を請求することもできます。しかしながら、内縁関係は、相続には適用されません。すなわち、法律上の夫婦であれば、配偶者が死亡した場合には、他方配偶者には相続権が認められていますが、内縁関係にある人の一方が死亡した場合であっても、内縁関係の相手には相続権が認められていません。現在、内縁関係にある方は、将来、パートナーが死亡した場合であっても、その財産を相続することができない、という点にはご注意ください。 *この記事は2014年12月に公開した記事を再編集したものです。*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】*EKAKI / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月23日*画像はイメージです:「昏睡強盗」という犯罪をご存知でしょうか?2014年に世間の注目を集めた、「声優のアイコ」と名乗る人物が起こした連続昏睡強盗事件で、この犯罪を知った人も多いと思います。この事件は初公判から2年以上裁判が続いており、先日10月31日にも東京地裁で公判が行われました。「声優のアイコ」事件は被告の多重人格性が問われたりと、かなり特殊な事件でしたが、一般的には次のような手口が多いようです。ほろ酔いで繁華街を歩いていたら女性の客引きに呼ばれ、ついていった所までは覚えているが、そこから記憶が無い…。気が付くと記憶どころか、財布や身につけていたもの全てが無くっている、場合によっては口座からお金が引き出されているということもあります。その多くが、お店で提供された飲み物に睡眠薬やその他の薬物などが盛られ、昏睡状態、または意識が朦朧とした状態にさせられた上で行われます。このような行為はもちろん犯罪ですので、犯人逮捕のために動かなくてはいけません。しかし、記憶が無いのでどうすれば良いのか分からないという状態でもあります。そこで今回は、犯人逮捕の為にできることや、被害を最小限にとどめる為にはどうすれば良いのかを解説します。 ①被害拡大の防止のためにカードの停止現金や金品は盗まれると戻って来ない可能性が高いですが、クレジットカード、キャッシュカード、預金通帳については、引き落としや暗証番号があるため、実際に使われるまでにタイムラグがあります。したがって、カード、預金口座を管理するクレジット会社、銀行に電話して、盗難に遭ったので凍結するよう依頼して下さい。クレジット会社や銀行の盗難・凍結依頼のコールセンターは、ほとんどが年中無休24時間受け付け可能となっていますので、すぐに連絡し、被害拡大を防ぐようにしましょう。 ②できるだけ早く警察へ届出を警察への相談は、事件後早ければ早いほど望ましいです。自分で現場に戻って証拠を探したり、犯人を追いかけたりすることを試みるよりも、ます警察に被害届を提出して下さい。警察署が近くにあれば警察署、なければ交番でも構いません。犯行から間もない段階であれば、事件内容によっては警察が検問を設け、早期に犯人を準現行犯逮捕できることもあります。何より、事件後記憶が鮮明なうちに警察で調書を取ってもらうことで、犯人逮捕や裁判にも役立ちます。人の記憶は、自分が思っている以上に失われるのが早く、時間が経つと様々な事後的体験により記憶が塗り替えられてしまい、不正確となる可能性があります。 ③証拠整理のために自身の経緯をメモ書き警察への届出が終わり、家に帰ってから、自分でできる限りの証拠整理をしましょう。といっても、事件現場にいって漁ると捜査の支障となるので、現場にいくことは警察からの依頼がない限り原則として控えましょう。その際大事なことは、記憶がなくならないうちに、自分で経過を整理しておくことです。手書きのメモで構いませんので、犯人と知り合った経緯や、当日の行動、訪れた場所、犯人の人相などを時系列に沿ってノートに書き留めておきましょう。 ④参考人聴取への協力警察が正式に事件として受理し、捜査することを決めたら、しばらくして、警察、検察官から参考人(被害者)聴取の要請がなされます。多くの場合、事件から数か月経過していますので、ここで細かいことを聞かれたときに、事件直後に作成した経過メモが役立ちます。 ⑤刑事裁判までの準備検察庁の被害者対応担当部署に予め相談・依頼しておくと、処分結果や傍聴のための裁判の日程を教えてくれる場合もあります。被害に遭わないようにすることを第一にしつつ、もしものときの参考にして下さい。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*amadank / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月22日居酒屋に行くと、まずはビールで乾杯、そして「お通し」(関西方面では「突き出し」)をツマミに飲み食いをする方も多いのではないでしょうか。お酒は入店後すぐに提供できますが、料理の提供は少し待ってもらうことになる…。そこで、その間をつなぐための心遣いとして「お通し」を出すことが、日本独自の商習慣として定着していったといわれています。最近では訪日外国人が増加している影響から、この商習慣に驚く海外の方も多いようです。そんな「お通し」の料金は大体300~500円かかるのが一般的で、中には1,000円を超えるものもあるそうです。そもそも、頼んでもいないのに出てきたものに対して料金を払う必要はあるのでしょうか?ネットを中心によく議論されているこのテーマですが、今回は、注文をしないのに出てきた「お通し」の代金が発生する法的な根拠はどこにあるのか、また、お客は「お通し」の提供を断ることはできるのかについて説明したいと思います。*画像はイメージです:■契約の成立には「申込みと承諾」が必要民法上、契約が成立するためには、「申込みと承諾」が必要となります。この点、居酒屋などの飲食店では、お客がお酒や食べ物の注文(申込み)をして、店側がそれを承諾することによって、お店がお客に飲食物を提供する、という内容の契約が成立することになります。 ■申込みがない「お通し」はどうか?それでは、お客による申込みがない「お通し」についても、お店との間に契約が成立するのでしょうか。まず、入店時の説明や看板等で、「お通し」の注文が義務付けられている場合には、入店と同時にお通しについて注文があったことになるので、「お通し」についての具体的な注文はなくても、契約が成立することになります。そのため、お客としては、注文していないのだから料金を支払わない、ということはできません。 ■「お通し」について店側の事前の説明がない場合はどうか?「お通し」について店側による事前の説明がない場合には、お通しについての客側の申込みというものが存在しませんので、契約が成立しません。そのため、お客としては、「お通し」が出てきた際は、事前に説明を受けておらず、注文もしていないという理由で、「お通し」の提供を拒否することができます。 ■すでに「お通し」を食べてしまった場合はどうか?「お通し」をすでに食べてしまった場合には、お客としては、店側による「お通し」の提供を承諾したことになり、契約は成立していますので、“代金を返せ”ということはできません。そのため、もし「お通し」の代金を支払いたくないという場合には、事前に「お通し」の提供を拒否することが必要です。 *この記事は2014年9月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月22日全ての結婚生活が円満にいけばよいのですが、悲しいことに多くの夫婦が離婚しており、私も普段、離婚事件をよく扱います。そこで、離婚事件の際に問題になることを予め決めておくことで円満な夫婦生活が送れるかと思いましたので、いくつかご紹介します。結婚時には中々気がまわらない事が多いかと思いますが、これから挙げる4つのことに気を付けるだけでも大分変わってくるはずです。*画像はイメージです:■1.不倫事件が多いので、不倫した時の罰則を予め決めておく不倫した場合の慰謝料を書面化して決めておく、離婚届を予め書いておき、いつでも出せるように手元に置いておく、などがよろしいかと思います。実際に不倫をすることを前提にするわけではありませんが、このようなことをしておくだけで、心理的なプレッシャーとなり、不倫の機会が訪れた時に抑制がかかるものと思います。 ■2.夫の収入は妻が管理し、小遣い制にすること自由に使えるお金を手にすると、やはり遊びに遣ってしまう夫が多く、それが不和の原因になることが多いです。「俺が稼いだお金を何で遣わせないようにするんだ。」というようであれば、結婚はしない方が正解だと思います。また、離婚の際に財産分与の問題が発生します。この時に、妻側がお金を管理しておかないと、全てを夫に隠され、どこにどんな財産があるのかわからず、結局財産分与してもらえないということになりかねません。妻が管理することで、家計が透明化される、これが夫婦円満の秘訣です。 ■3.借金の有無について、明確にしておく結婚する時には、格好をつけて、いかにもお金があるかのように振る舞う男性が多く、蓋を開けてみると借金だらけだった、ということがよくあります。信用情報機関に一緒に赴き、借金の有無を確かめておいた方がよろしいかと思います。 ■4.積立式の生命保険に入っておく、目標額を決めて貯金をする約束をする本来は、子どもの教育費であるとか、夫婦の老後の年金代わりということになりますが、万が一離婚という事態に至った時に備えて、せめて子どもの養育費に相当するお金は準備しておいた方がよろしいかと思います。結婚当初であれば、お互いに愛情をお持ちでしょうから、前向きに生命保険に入るものと思います。万が一、後ろ向きな事態に陥ったとしても、それはそれで役に立ちますし、お金を積み立てることに喜びを感じさせるよう相手方をコントロールできれば、夫婦円満に役立つものと思います。 *著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)【画像】イメージです*zon / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月22日11月22日は「いい夫婦の日」ですが、世間では離婚のニュースの方が関心を集めているようです。11月20日、フジテレビの秋元優里アナウンサーが、同局系列の番組『ワイドナショー』に出演。夫である同局の生田竜聖アナウンサーとの関係について、別居状態であること、および離婚協議中であることを明かし話題となっています。好きな人と一緒になる、つまり結婚して夫婦になるのは簡単ですが、このニュースの例のように、結婚生活において相手が嫌になったからといって簡単に離婚できるわけではありません。*画像はイメージです:まず、結婚しようとする男女に結婚の意思があって、役所に婚姻届(証人2人の署名捺印が必要)を提出しさえすれば、法律上有効に結婚することができます。離婚しようとする場合も、離婚について双方合意のうえであれば、役所に離婚届(証人2人の署名捺印が必要)を提出すれば、有効に離婚することができます。これだけで済めばよいのですが、なかなかスムーズに離婚できないことも多々あります。 ■離婚がスムーズにできない法的な理由とは?夫婦の一方が離婚を求めても、他方がそれを拒否した場合には、法律上の離婚事由(不貞行為やDV等)が認められない限り、離婚をすることはできません。そして、法律上の離婚事由があるかどうかは、客観的証拠によって立証されなければなりません。法律上の離婚事由が認められる場合であっても、離婚にあたっては、財産分与や養育費について決めなければなりません。もし、当事者間で合意できない場合には、最終的には、審判や判決によって決定されることなります。また、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者となるのかについて揉める可能性があり、当事者間で合意できない場合には、やはり、最終的には、審判によって一方が親権者と指定されることになります。さらに、不貞行為やDVがある場合には、慰謝料支払いの有無についても揉める可能性があります。 以上のように、相手が離婚を拒否した場合には、法律上の離婚事由がない限り離婚することはできず、離婚事由がある場合であっても、財産分与や養育費、未成年の子どもの親権、慰謝料等で揉める可能性があるのです。 *この記事は2015年2月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*Yoshi / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月21日*画像はイメージです:不倫が発覚した際に争点になることが多いのが「慰謝料」。今回は、不倫をしている夫が不倫相手に対して多額のプレゼントをしたり、多額の食事をおごったりしていた場合、妻が請求できる慰謝料の金額は上がるのかどうかご説明したいと思います。 ■不倫相手が得た経済的利益は慰謝料の増額要素になると考えられる「愛人関係」とか「妾関係」という言葉からイメージされる典型例は、自分が女性、配偶者が男性、不倫相手が女性という場合だと思いますが、このように不倫相手が女性のケースでは、男性からお金をもらったり、プレゼントをもらったり、家を買って(借りて)もらったりと何かしらの経済的利益を得ていることが少なくありません。では、こうした事情は、慰謝料の増額要素となるのでしょうか。この点、法律上、夫が稼いできた給料でも夫婦の財産となりますので、そのお金が不倫相手に使われる、というのは本来夫婦で使えるはずのお金が減っているため、妻にとってマイナスなことであるのは間違いないでしょう。とはいえ、その不倫相手のために使ったお金がそのまま損害となるわけではありません。しかし、損害に直接繋がるものではないにしても、こうした事実(不倫相手が経済的利益を得ていたこと)は、原告の精神的苦痛を増大させるものであるとして、慰謝料の増額要素となると考えられております。 ■実際にはどのような判例があるのか裁判所もそのような事実がある場合には、慰謝料の増額要素として考慮しているようです(東京地判平成21年6月10日「本件では、Aが、被告との交際中に総額1,000万円程度の支出をしていることが認められるが、仮にこれが夫婦財産を減少させる行為であり、原告の財産分与額に影響を与えることがあるとしても、その経済的不利益自体が、ただちに本件不貞行為に基づく損害といえるものではない。ただし、被告は、Aが自己と交際する中で多額の金員を支出していることを十分認識しながら交際を続けており、そのことにより、原告がさらなる精神的苦痛を被ったことも否定し得ない。その意味においては、上記事情についても、原告の慰謝料額を算定する際の一事情として考慮されるべきである。」)。 結論としては、不倫をしている夫が不倫相手に対して多額のプレゼントをしたり、多額の食事をおごったりしていた場合、妻からの請求できる慰謝料の金額は、基本的に上がると考えて良いでしょう。ただし、個々の事情で判断される部分ですので、詳細は専門の弁護士のご相談いただければ幸いです。 *著者:弁護士 伊倉吉宣(伊倉綜合法律事務所。離婚・男女問題をはじめ、労働トラブルや交通事故問題など幅広く取り扱う。運営メディアに、「弁護士監修による不倫・浮気の専門サイト」、「未払い残業代無料請求ガイド」がある。)【画像】イメージです*w/b / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月20日少し前に話題になった「キラキラネーム」という言葉もすっかり浸透してきたように思います。そんなキラキラネームですが、年を追うごとにより難読なものが増えていっているようにも感じます。キラキラネームは、赤ちゃんを迎えた両親が幸せで周りが見えておらず付けられることが原因の1つとして挙げられており、冷静に考え直した結果、改名を考えるケースがあるようです。また、キラキラネームが原因でいじめられる場合も多く、子どもが自分から改名したいと言うケースも少なくないようです。では、キラキラネームを理由に改名出来るのか、また、一度命名された名前を変更することは出来るのか、解説したいと思います。*画像はイメージです:■改名するためには「正当な事由」が必要改名をしたいという場合には、家庭裁判所に対して、「名の変更許可の申立て」をすることになります。もっとも、一度命名された名をみだりに変更してしまうと、社会生活に混乱を来すことになるので、名の変更は「正当な事由」がある場合に限って許されます(戸籍法107条の2)。この点、最高裁事務局の回答によると、「正当な事由」は、下記のような場合に認められるとされています。(1)営業上の目的から襲名する必要があること(2)同姓同名の者があって社会生活上甚だしく支障のあること(3)神官又は僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要があること(4)珍奇な名、外国人に紛らわしい名又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること(5)帰化した者で日本風の名に改める必要があること ■キラキラネームは改名できるか?それでは、キラキラネームが恥ずかしい、キラキラネームだと就職に悪影響が出るかもしれないといった事情は、「正当な事由」に該当するのでしょうか。上記(4)に該当すれば、改名が認められるものと考えます。まず、難しい漢字や当て字などを用いたりして、文字を見ただけでは読み方が分からない名前であれば、上記(4)の「珍奇」「難読」の文字という要件に該当します。そして、キラキラネームのせいで、学校の友達からいじめられたり、就職試験で落とされたりしたような場合には、上記(4)の「社会生活上甚だしく支障のあること」という要件にも該当します。以上のとおり、上記のような事情があれば、「正当な事由」が認められるため、キラキラネームの改名が許されるものと考えます。 *この記事は2014年10月の記事を再編集したものです。*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*チボリ / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月20日パートの就労意欲を奪っているのでは?という意見もある現在の「配偶者控除」制度ですが、11月16日、この原因とされている夫婦の一方(主に主婦の妻が対象)の年収上限「103万円の壁」を変えるべく、自民党税制調査会が見直しの議論を本格化したとの報道がありました。これまでも廃止案や配偶者控除に変わって「夫婦控除」を導入するなど、様々な議論が交わされてきましたが、今回の見直し議論によって、「年収要件を103万円から130万円、もしくは150万円にする」ことで一旦は落ち着きそうな気配です。ではこの年収要件が変わることによって、我々の生活にどのような影響があるのでしょうか?130万円、150万円それぞれのケースで見ていきましょう。*画像はイメージです:.配偶者控除の年収上限が「103万円」から「150万円」に引き上げられるとどうなる?A.妻の年収が150万円の場合、妻の「所得税負担が年間約2万3,500円」、加えて「社会保険料が年間約27万円」増える配偶者控除の対象が150万円に引き上げられても、夫が会社員の場合、妻の年収が130万円を超えると妻自身がこのように社会保険料を支払う必要があります。結局、「年収130万円」が「就労の壁」となる可能性が高くなります。一方、財務省案として、夫の合計所得が約900万円(年収1,120万円)を超える世帯は対象外になる案も出ています。夫の年収が1,121万円の世帯は、配偶者控除が一挙にゼロになると、夫は年間約7万6,000円(月約6,400円)の所得税が増えることになります。 Q.配偶者控除の年収上限が「103万円」から「130万円」に引き上げられるとどうなる?A.妻の年収が130万円の場合、「所得税の壁」と「社会保険料の壁」が同じ額になる「年収130万円」は元々「会社員の妻が社会保険料を自分で支払う年収の壁」なので、「所得税の壁」と「社会保険料の壁」が同じ額になることになります。夫の年収が一定以上だと、配偶者控除38万円を一挙に無くしてしまうのではなく、「年収150万円」なら夫の年収1,120万円から配偶者控除額38万円から徐々に減り始め、1,220万円で配偶者控除がゼロになります。「年収130万円」なら夫の年収1,320万円から配偶者控除額38万円から徐々に減り始め、1,420万円で配偶者控除がゼロになる仕組みが検討されています。一方、配偶者の年収上限が「130万円」の場合でも、夫の合計所得が約1,100万円(年収1,320万円)を超える世帯は対象外になる案も出ています。夫の年収が1,321万円の世帯の場合、配偶者控除38万円が一挙にゼロになると夫は年間約8万7,400円(月約7,300円)の所得税が増えることとなります。*上記の所得税の計算は扶養控除、生命保険料控除、医療費控除などは考慮しておりません。 *取材・文:拝野洋子/はいのようこ(社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー 。はいの事務所代表。大手地方銀行入行後、税理士事務所などに勤務し助成金支給申請、損保代理店業務、行政書士補助等を経験。その後電話年金相談員、労働施策アドバイザーなどを経て、主に個人向けマネー記事等を執筆。『All About』で出産育児・給付金ガイド、『ココライン』にて子育て・お金アドバイザー、ほか『Woman money』 、『マネーの達人』などに執筆。Yahoo!Kazok「妊娠出産手続き得するお金チェックリスト」、ダイヤモンド・ザイなどの雑誌で監修。HP「気軽に相談!人と保険とお金の情報テラス」、ブログ「家計にやさしい年金保険講座」)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月20日間もなくやってくる11月22日は「いい夫婦の日」ですね。日本の夫婦の皆さん仲が良く「いい夫婦」であれば、こんなに良いことはありませんが、悲しいことに、この仕事をしていると、夫婦円満とはなんと難しいことか、という想いが日に日に強くなっていきます。夫婦間のトラブルにも様々なものがあり、なかなかタイプ別に見ることは難しいと言わざるを得ません。ですが、あえて分類してみると、性格の不一致やお金のトラブルが多いように感じます。今回は、性格の不一致、お金のトラブルを夫婦間で生じないようにさせるためにどんなことが必要か、考えたいと思います。*画像はイメージです:■「夫婦といえども他人」という自覚を持つ性格の不一致の中でも特に多いのが、一方が他方のすることが気に入らなくて、ことあるごとに口汚く罵ったり、いちいち細かいことに口を出したりして、言われている方が限界を超えてしまうというケースです。罵っている方は、自分が相手の嫌がることをしているということに、離婚を切り出されるまで全く気付かない、あるいは、切り出されても、切り出した方が悪いと考えることが往々にしてあります。こういう問題は、結婚したことによって、一方が、“相手と自分が全く同じ価値観を共有したような錯覚に陥ってしまう”、あるいは“何でも自分の思い通りになって当たり前と勘違いする”ことによって生じることが多いのではないかと思います。また、言われる方も、波風を立たせるのが嫌で、言われるがままになってしまうため、相手をつけあがらせてしまうということもあります。夫婦と言えども元は赤の他人。そうそう自分の思うとおりになるわけではありません。夫婦はお互いにこのような自覚を持つことが必要でしょう。また、言われる側は、嫌だと思ったら、都度、自分の気持ちを相手に冷静に伝えるということも必要ではないかと思います。 ■お金の管理方法を結婚時に決めておく結婚後のお金のトラブルも、例えば単なる金銭感覚の違いから、一方に明らかな浪費癖があるケースまで、実に様々です。また、よくありがちなのが、夫が給料の管理を妻に任せていた結果、自分の預金をすっからかんにされて知らない口座に移されていたというものです。先ほどの性格の問題もそうですが、金銭感覚も人によって様々で夫婦とて一致するとは限りません。ですので、夫婦間のお金の管理方法は、結婚時にきちんと決めておくこと、子が生まれた時など節目節目に話し合うことが必要でしょう。例えば、生活費は、お互いに月いくらずつ出してどの口座に入れておくか、貯蓄用の口座はどうするのか、ということです。他人行儀に思えるかもしれませんが、本来であれば、書面にしておくのが一番いいのではないかと思います。 ここまで書いておいてなんですが、夫婦間のトラブルを防ぐ決定的な秘訣はないというのが私の感想です。もしそんなものがあるのでしたら、この世から離婚などというものはなくなっていることでしょう。机上のアドバイスではどうにもならない問題があるからこそ、夫婦と言えるのかもしれません。 *著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】イメージです*xiangtao / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月20日*画像はイメージです: ■札束の部分は紙です。 千葉県議会では、AEDの活用促進に向けた条例が可決され、来年の4月から施行されることとなりました。この条例ではAEDを使用して救助を行ったにもかかわらず、訴訟を起こされた場合に費用を貸し付ける制度を盛り込んでいます。「責任を問われたくない」と思っている県民の不安を解消するのが狙いで、AEDの利用をいかに促進するかが課題となっているようです。では、実際に訴訟を起こされた場合、どれほどの金額を負担することになるのでしょうか。一般化して解説してみたいと思います。 ■訴訟費用とは?訴訟費用とは、訴訟について裁判所や紛争の当事者が支出した費用のうちで、民事訴訟費用等に関する法律で、これが民事訴訟等の費用ですと認められているものをいいます。訴訟費用については、原則として、訴訟で負けた者が負担することになります。そうはいっても、訴訟の結果が出るまでの間にも訴訟費用は必要となり出さなければ裁判を進めてもらえませんので、それまではいったん当事者の一方が支払い、訴訟の結果が出た後に負けた者から取り立てることになります。 ■訴訟費用に含まれるもの訴訟費用には、大きく分けて(1)裁判所の行為に必要な裁判費用と(2)当事者の行為に必要な当事者費用があります。 ・(1)裁判所の行為に必要な裁判費用裁判所の行為に必要な裁判費用としては、裁判所の審理・判断(判決・決定・命令・審判)といった行為についての手数料、書類の送達費用、公告に必要な費用、証拠調べに必要な費用等が含まれます。裁判所の審理・判断といった行為についての手数料ですが、例えば500万円の訴訟を起こすような場合、3万円の収入印紙を購入して訴状に貼り付ける必要があります。書類の送達費用ですが、東京地方裁判所で原告1名・被告1名の訴訟を起こす場合、とりあえず6,000円分の郵券か現金を裁判所に予納する必要があります。証人の日当については、1日当たり8,200円以内で裁判所が定める額になります。 ・(2)当事者の行為に必要な当事者費用当事者の行為に必要な当事者費用としては、書類の作成にかかった費用、当事者の旅費・日当・宿泊料等が含まれます。当事者の日当については証人の日当と同様に算定されます。なお、弁護士費用は訴訟費用に含まれません。訴訟は本人でも起こすことができ、訴訟するのに必ずしも弁護士を立てる必要がないからです。 ■弁護士費用について以上のように弁護士費用は訴訟費用に含まれないわけですが、医療過誤訴訟や建築関係訴訟や交通事故訴訟等の普通の人では扱いきれない訴訟の場合、弁護士費用も損害として請求することによって一部認められることがあります。また、弁護士費用について、平成16年4月1日にそれまで弁護士費用の目安とされていた旧日本弁護士連合会報酬等基準が廃止されましたので、依頼する弁護士によって弁護士費用が大きく変わることがあります。 *この記事は2015年1月の記事を再編集したものです。*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月19日*画像はイメージです:今年の4月に大阪の電車内で女性に痴漢をしたとして大阪府迷惑防止条例に問われていた男性(56)が、11月15日の大阪地裁の判決で、これはスリ目的で探っていた手が女性に当たっただけだとの主張が認められ、無罪を言い渡されました。ちなみにこの判決の3日後、この男性は電車内で財布を盗んだとして現行犯逮捕されています。なんとも不思議な事件ですが、通常、痴漢で逮捕された場合、無実を証明することは極めて難しく、起訴された場合はその多くが有罪となります。しかし、ごく一部ではありますが、前述のように無罪となったケースがあります。痴漢冤罪事件の被告として裁判で戦う事になった場合は、どうにかして無罪を証明しなくてはいけないわけですが、どのようにして無罪を証明して行けば良いのでしょうか。一般的に痴漢事件で証拠として扱われることの多いいくつかの要素について解説していきます。 ■そもそも裁判での争い方は?刑事事件において、無罪を争う方法としては、刑事責任能力がないとか、故意がない、過失がない、犯罪の構成要件を充足しないといったことの他、そもそも犯人ではない、という主張があります。これを刑事事件では、「犯人性」の問題と呼ぶこともあります。要するに、人違い、被害者の狂言ではないか、という主張です。以下、具体的に考えられる争点、証拠収集方法を4つピックアップします。 ①防犯カメラに証拠はあるのか?一番直接的に無罪を証明できる方法は、防犯カメラの画像です。埼京線などで一部車両に防犯カメラを導入するという報道も耳にしたことがありますが、電車内では、まだ設置がほとんどありませんので、現実には、防犯カメラの画像を入手しにくいかもしれません。他方、過去には、バス車内での痴漢冤罪事件で、バス車内の防犯カメラの画像が証拠となって、冤罪(無罪)が確定した実例があります。例えば、バス車内の防犯カメラ画像から、被疑者が右手でつり革を掴み、左手で携帯を操作していることが判明するだけで、痴漢行為は不可能であることが根拠付けられます。防犯カメラの画像の場合、画像は概して不鮮明ですが、最低限、両手の位置だけでも確認できれば、裁判で強力な武器になります。 ②目撃者を見つけ出す防犯カメラがない場合、付近に立っていた目撃者に証言してもらうことが考えられます。隣同士であれば、最低限、つり革を掴んでいたかどうかは記憶している可能性があります。ただし、車内に居合わせた人は、逮捕された後に探し出すことはまず不可能ですから、痴漢冤罪で現行犯逮捕される前に、隣の位置の人に名刺をもらっておくとよいでしょう。冤罪事件の場合、その場では気が動転して、そこまで気が回らないのが通常ですが、可能な限り冷静に動きましょう。 ③手の繊維を検出できるか?痴漢事件では、逮捕直後に、警察が被疑者の手に付着した繊維の鑑定をすることがあります。被害者の衣服の繊維が検出されれば、犯行を裏付ける証拠となりますが、逆に何も繊維が検出されなかった場合でも、直ちに犯人ではないことの証拠とはされず、犯人でないことを裏付ける一資料にとどまります。 ④被害者証言の矛盾を突く痴漢冤罪(無罪)となった事件の多くでは、被害者の証言が二転三転し、矛盾を孕んでいることを理由に信用性がないと認定されています。痴漢冤罪事件では、誤認逮捕であることを示す客観的物証に乏しいのと同じくらい、実は有罪であることを示す検察側の客観的物証も乏しいことを忘れてはなりません。被疑者の手から繊維が全く検出されず、直接の目撃者もいない場合、有罪認定の可否は、被害者女性の証言に大きく依存することになります。したがって、被害者証言を吟味し、適切な反対尋問を行って矛盾をつき、信用性がないことを立証していく弁護活動がメインとなります。 *この記事は2015年7月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。顧問法務、不動産、太陽光自然エネルギー、中 国法務、農業、不貞による慰謝料、外国人の離婚事件等が専門。)【画像】イメージです*EQRoy / Shutterstock.com
2016年11月19日*画像はイメージです:現在、ドライブレコーダー(通称ドラレコ)を搭載している運転者の方も多いと思います。交通事故においては、交差点の出合い頭事故で双方が自車側の青信号を主張する場合などのように、事故態様について被害者と加害者の言い分が食い違う場合が少なくありません。このような場合、今までは警察官作成の実況見分調書や目撃者の証言などが重要な証拠とされていましたが、最終的には水掛け論になってしまうこともありました。しかし、ドライブレコーダーがあれば、その映像から信号機の色や一時停止の有無などがわかることになるため、有力な反論の証拠となります。また、最近のドライブレコーダーは画像解像度も高く、事故態様だけでなく道路状況等についても鮮明に記録できますし、警察もドライブレコーダーの搭載を推奨しています。交通事故に巻き込まれないのが一番ですが、不幸にも事故に遭ってしまった場合、こうした映像が非常に役立ちます。 ■ドラレコが裁判時の時間・費用の節約につながる上記のように、事故態様について争いがあり、裁判になった場合、当事者双方は、何度も口頭弁論期日や弁論準備手続期日を重ね、裁判官を説得するために、主張・立証を繰り返すことになります。その際、期日を重ねることから解決までの時間がかかってしまうことはもちろん、第三者の調査会社に事故態様に関する調査を依頼した場合、費用も大きく膨らんでしまいます。ところが、ドライブレコーダーの映像が証拠として提出された場合、(映像の内容にもよりますが)事故態様について客観的かつ明確に認識することができるため、それ以上、主張・立証を繰り返す必要がなくなります。このように、ドライブレコーダーの映像があることにより、立証が容易になるのみならず、時間と費用の節約にもつながることが考えられます。裁判官も、タクシー等の営業車が当事者の場合、まずドライブレコーダーの有無を確認していることからすると、ドライブレコーダーの映像を非常に重要視しているということができるでしょう。 ■ドラレコは「当たり屋」「車上荒らし」対策としても有効ドライブレコーダーを搭載していない人の多くは、「自分は事故を起こさない」と考えているかもしれません。しかし、たとえ自分が交通法規を遵守し、安全運転を行っていたとしても、相手の不注意や、無謀な運転によって、事故に巻き込まれてしまうもらい事故も考えられます。このとき、相手が難癖を付けてきてなかなか被害賠償に応じてくれない場合、こちらがいくら正しい主張をしていても、それを立証できなければ裁判では勝つことはできません。この点、ドライブレコーダーを搭載していれば、自分の主張に沿った事実を明確に立証できため、泣き寝入りをしてしまう事態を防いでくれます。また、ドライブレコーダーは、偶発的な事故だけではなく、わざと車に接触して慰謝料を請求する「当たり屋」への対策としても非常に効果があります。また、走行中以外でも映像を記録しておけるタイプもあるため、車上荒らしや当て逃げ、いたずらなどの防止、被害に遭った場合の証拠としても利用可能です。このように、ドライブレコーダーは、自動車を運転するすべての人にとって有用なものであることは明らかであり、今後、必要不可欠な存在になっていくことでしょう。事故はいつ、誰の身に降りかかるか分かりません。万が一の時のためにドライブレコーダーの導入を選択肢に加えてみてもよいのではないでしょうか。 *著者:弁護士 鈴木翔太(鈴木法律事務所。東京弁護士会所属。①依頼者の立場に立って考える、②難解な法律問題をわかりやすく説明する、③迅速に対応し、随時報告をすることを基本に据えている。)【画像】イメージです*Sisacorn / Shutterstock
2016年11月19日