生命保険の保険金受取人が離婚した元妻の場合どうなる?勝手に受取人を変更できる?

※本記事で紹介しているサービスにはPRが含みます。

生命保険の保険金受取人が離婚した元妻だった場合、保険金受取人を変更することができるのでしょうか?また、変更時に元妻の許可がなくても変更は可能なのか?なども気になりますよね。今回は元妻が保険金受取人だった場合変更するべきなのか、変更方法なども解説します。

保険金受取人が元妻でも勝手に変更できる!前妻は元夫の保険金を受け取れない場合も

内容をまとめると

  1. 元妻でも生命保険の保険金受取人になることは可能 
  2. 保険契約者は受取人の了承がなくても受取人の変更が可能 
  3. 受取人の変更は保険会社に連絡をすると簡単に出来る 
  4. 保険金受取人が元妻のままだと相続税が増える 


保険金の受取人を変更することが可能だという事が分かりました。


では離婚後、保険金の受取人を元妻から変更したい場合はどうすればいいのでしょうか。 

ここからは 

  • 保険金受取人を前妻の許可なく変更することはできるのか 
  • 元妻が離婚後に保険受取人を継続させるための対策 

について解説していきます。

【元夫】契約者は保険金の受取人を、前妻の許可なく変更できる!保障内容は継続可能

保険契約者が元夫の場合、前妻の許可なく保険金受取人の変更が出来ます。

 

元妻に「受取人が変更された」という連絡もありませんので変更を知られることはありません。

※もちろん保障内容は継続可能

 

契約者が元夫、被保険者が妻の場合は被保険者の同意があれば契約者(元夫)は受取人を変更することが可能です。


また、契約者である元夫が再婚をしても保険金受取人を変更しない限りは受取人は元妻のままです。 

【元妻】は許可なく受取人を変更されされる可能性があるので注意

契約者が元夫であれば、元妻の了承なく保険金受取人の変更は可能です。 


そのため、元妻側は「自分の知らないうちに保険金受取人から外されていた」という事もあり得るということになります。 


しかし、契約者を夫にしているけど保険料はずっと妻が支払っていたというケースもありますよね。 


この場合、元妻側としては非常に納得出来ないと思いますが契約者が元夫である以上、受取人を変更されると保険金を受け取れません。


離婚後に契約者の変更をしていないのなら、保険金受取人を変更される可能性があることを覚えておいた良いでしょう。 

夫と離婚後に保険金受取人を継続させるためにできること

離婚後も保険金受取人を継続させるために出来る事は

  1. 離婚後も保険金の受取人を元妻のままにしてもらう 
  2. 離婚前に保険金の一部を元妻が受け取れるように約束する 
  3. 契約者を元夫から元妻へ変更する 

2貯蓄性のある保険は夫婦の共有財産ですので、婚姻期間中に元夫が支払っていた生命保険も財産分与の対象となります。 


そのため、離婚前に「保険金の一部を受取りたい」という話し合いをするのもいいでしょう。


3の契約者を元夫から元妻に変更すると、元妻は保険料の支払いをしなければなりませんが、元夫が死亡した場合に保険金を元妻が確実に受け取る事ができます。 


ただ、契約者を変更するには元々の契約者(元夫)の同意が必要ですので、元妻は元夫に交渉しなければなりません。

元妻が生命保険の保険金受取人のままの場合、保険金を受け取れる?


離婚した元妻が生命保険の保険金受取人になる事は可能です。

過去の判例では、

  • 保険金の受取人が元妻のままにしたのは夫の意思で、夫は保険料負担者でもあり 「夫の愛情、信頼に基づく要素が大きい」と考えられ妻に保険金の受け取りが認められた 
  • 長期間に渡り妻を受取人として保険を契約し、受取人を変更する事ができたにもかかわらず夫が指定変更をしなかったことから、保険金受取人が認められた
このような判例もあり、例え再婚していたとしても受取人が元妻のままなら保険金は支払われます。

参考:保険金受取人の範囲とは?親や赤の他人でも受取人になれる?


基本的に生命保険の保険金受取人に指定出来るのは、

  • 配偶者 
  • 子供 
  • 両親 
  • 祖父母 
  • 兄妹姉妹 

までです。 


配偶者や2親等以内の血族が以内場合、甥や姪を受取人に指定する事も可能ですが、その場合は「他に親族がいない」など、理由を説明し保険会社に承認されなければ認められません。 


つまり、「とても仲のいい人」や「お世話になった知人」など赤の他人は保険金の受取人には指定出来ないということです。


また、内縁関係の場合は戸籍上は配偶者ではありませんが、どのくらいの期間同棲しているのか?など保険会社の定めた規定を満たしていれば受取人になることは出来ます。


その他に、離婚した元妻が親権を持っている子供(前妻の子供)や認知している子供も保険金受取人になれます。 


もちろん再婚後にできた子供を生命保険受取人に指定することも可能です。


ただし、実子でも認知していない子供なら他人と同じ扱いですので受取人には出来ません。


2015年には同性パートナー受取人指定を認めると発表している会社もあるため、2親等以外の血族や配偶者以外を受取人する場合は各保険会社に確認しましょう。 

生命保険の保険金受取人を変更する際に必要な書類と手続き方法


生命保険の保険金受取人を変更するには以下の物が必要です。

  • 本人確認ができるもの(免許証など) 
  • 名義変更請求書
  • 保険契約時に使用した印鑑
名義変更請求書は保険会社へ連絡すると郵送してもらえます。 
また、保険会社によっては本人確認書類が必要になるので準備しておきましょう。 

手続きの流れは
  1. 保険会社へ連絡し必要書類を郵送してもらう
  2. 必要書類を提出
  3. 書類確認後に手続き終了
保険会社へ連絡する際に、
  • 変更理由
  • 新受取人と被保険者との続柄
  • 新受取人の氏名、生年月日、性別
を確認されます。

確認作業は書類提出後、約1週間ほどで手続きが完了すると「ご契約内容変更明細書」が送付されます。

死亡保険金の受取人を元妻にすると相続税が増えるので注意!


保険金の受取人を元妻のままにすると契約者である元夫の相続税が増えるため注意が必要です。 

ここからは 

  • 受取人が元妻の場合、非課税限度額がない 
  • 受取人が元妻だと相続税が増える可能性がある 
  • 受取人が元妻だと年末調整で生命保険控除が受けられない
  • 税金の負担を減らすにはどうすればいいのか 

を解説していきます。

受取人が前妻の場合、非課税限度額がない

生命保険に加入する目的は、被保険者が死亡した時に残された家族がその後の生活に困らないようにすることが目的です。 


そのため、保険金に税金を課すと残された家族は受取る事のできるお金が減ってしまいます。 


これでは保険に加入する目的から逸脱してしまうため、生命保険の場合

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

このように非課税限度額を設け 生命保険金に相続税がかからないようにしました。

例えば、死亡保険金1,000万円で保険金受取人は子供2人の場合は

500万円×2人=1000万円

となるので1,000万円までは税金がかからず1,000万円の保険金が全額手元に残ります。 


しかし、元妻は相続人から外れるため非課税限度額が適用されなくなり課税されるため、1,000万円の保険金全額を受取る事ができません。 


元妻の相続税負担については以下で解説します。

相続人の相続税負担が増える可能性も

子供の場合は、親権が元妻にあったとしても法定相続にんとなるので生命保険の保険金を受け取っても非課税枠が設けられます。 


しかし、上記でも解説したように元妻の場合は法定相続人からはずれるため、元夫の保険金を受取ると相続税がかかります。 


相続人ではない元妻が、生命保険の受取人の場合、保険金に対し2割課税されますので


1,000万円×0.2=800万円 

1,000万円の保険金のうち、手元に残るのは800万円ということになります。 


子供を受取人していれば1,000万円の保険料が全額手元に残るので、子供がいる方は受取人を子供に変更したほうが良いでしょう。。

受取人が前妻のままだと、年末調整で生命保険控除が受けられない!

生命保険の保険金受取人を元妻のままにしておくと、年末調整で生命保険控除を受けることができません。


その理由は控除が受けられる条件が

  • 保険金の受取人が契約者本人
  • 配偶者
  • その他の親族

となっているためです。


例えば、5月までは保険金受取人が元妻で1月以降に受取人を子供に変更した場合は、1月~5月までと11月~12月までが生命保険料控除の対象となり、6月~10月の期間の保険料は受取人である妻と離婚しているので控除対象になりません。 


生命保険料所額は新制度と旧制度があり、いつ契約をしたのかによって異なります。

新制度・旧制度の保険料支払額別の控除額はこちらを参考にしてください。

(出典:国税庁


例えば、新制度で契約をしている場合 

  • 年間払込保険料額が80,001円以上…控除される所得税は40,000円 
  • 年間払込保険料額が56,001円以上…控除される住民税は28,000円 

しかし、元妻を保険金受取人のままにしておくと、住民税と所得税の控除を受けられなくなります。 


また、保険控除額は旧制度と新制度により控除額は異なりますので、自分がどちらの保険に該当しているのかは加入している保険会社に確認しましょう。


支払う税金の負担を減らすためにできること

生命保険の保険金受取人を元妻のままにしておくと、相続人以外に遺産が分割され相続税も増えるというデメリットがあります。 


そうならないために出来る対策は 

  • 離婚した時に保険金の受取人を変更する 
  • 離婚後、生命保険を解約する 

保険金の受取人が誰なのか分からない場合は、保険会社へ連絡して確認しましょう。 


また、被保険者が死亡した後に保険金の受取人が元妻だった場合は、弁護士などの専門家に相談し遺留分請求が可能か確認してください。


ここまで生命保険の保険金を受け取る際の税金について説明してきました。


しかし、「内容が難しくて理解できない。」という疑問が残った方も少なからずいらっしゃると思います。
 


そのような方は自分1人で理解しようとせずにお金のプロに無料で相談をしてみましょう。専門的な内容はプロに任せることが最前な方法です。  


今ならスマホ一つでお金のプロに無料で相談をすることができるので、この機会にお金に関する悩みを解決しましょう。

おすすめ保険相談窓口はこちら
マネーキャリア相談
相談員の数は業界トップクラス&ベテラン揃い
保険見直しラボ
最大31社の保険商品を比較可能

まとめ:生命保険の保険金受取人は離婚をしたら変更した方が良い


離婚後、生命保険の保険金受取人は変更するべきなのかについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

 

この記事のポイントは 

  • 元妻でも生命保険の保険金受取人になることは可能 
  • 保険契約者は受取人の了承がなくても受取人の変更が可能 
  • 受取人の変更は保険会社に連絡をすると簡単に出来る 
  • 保険金受取人が元妻のままだと相続税が増える 

でした。


離婚前後は何かとバタバタしますし、生命保険のことまで考えていなかった!という人は珍しくありません。 


また、「子供に残したいけれど子供がまだ小さいので受取人を妻のままにしている。」というケースもありますが、そうすると元妻を通して子供に渡る金額が少なくなります。 


税金対策にもなりますので、離婚後は早めに受取人を変更したほうがいいでしょう。

おすすめの記事