生命保険の受取人は原則恋人(彼氏・彼女)にできない?彼女を受取人にできる場合は?

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「生命保険の受取人を彼女や彼氏にできる?」

このような疑問を持っている人が多いのではないでしょうか。


そこで今回は、

  • 生命保険の受取人を彼女や彼氏にできるか
  • 一般的には誰を受取人にすることが多いのか
  • 彼女や彼氏でも生命保険の受取人にできる特別なケース

を中心に解説します。


ぜひ最後までご覧ください。

内容をまとめると

  1. 原則として恋人を生命保険の受取人に指名することはできない
  2. 恋人を生命保険の受取人にできるのは、男女どちらも独身、同居している、結婚予定がある
  3. 生命保険の受取人を恋人に変更するには、保険会社のガイドに従って
  4. 恋人を生命保険の受取人にしたい場合は、無料保険相談で保険のプロに相談してみる
  5. 今ならスマホ1台で無料オンライン相談できるので、そこで保険の悩みを解決

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原則恋人(彼女、彼氏、他人)を生命保険の受取人に指名することはできない



  • 生命保険の保険金の受取人にできるのは親戚のみ
  • なぜ他人(彼氏・彼女など恋人)は生命保険の受取人にできない

ここでは一般的な生命保険の受取人の指名に関するルールの開設をします。そしてなぜ彼氏や彼女など親戚関係でないものを生命保険の受取人にすることができないのか、その理由も一緒に解説していきたいと思います。


いずれにしても生命保険に加入する前には保障内容のみを確認するのではなく、受取人などのルールに関しても事前にしっかりと確認する必要があります。

生命保険の保険金の受取人にできるのは親戚のみ?

生命保険の保険金の受取人は基本的に親戚のみとなっております。


受取人に指名できる対象は保険会社ごとに規定があります。その規定に従って生命保険の受取人を指名する必要がありますが、基本的には親戚のみとなっております。ここで言う親戚とは被保険者の戸籍上の配偶者、被保険者の1親等の親族(両親、子)、被保険者の2親等の親族(兄弟、祖父母)のことを指します。


保険会社によっては被保険者の3親等の親族(叔父、叔母、甥、姪)や婚約者、内縁関係、同性のパートナー関係を受取人に指名することが出来ます。


生命保険に加入する際は保証内容や月々の掛金だけでなく、どこまでが受取人に指名できるか規定をしっかり確認して加入するのかどうかを判断する必要があります。


後悔のないよう事前の内容の確認は必ず行いましょう。


なぜ他人(彼氏・彼女など恋人)は生命保険の受取人にできない?

  • 受取時の不正やトラブルを防止するため
  • 生命保険会社のとって客観的な事実関係の判断が難しい

彼氏や彼女などのパートナー関係にある人を生保険の受取人にできない理由としては、赤の他人を生命保険の受取人に指名してしまい不正や犯罪などのトラブルを防止するということが挙げられます。


戸籍上の親戚関係は保険会社や第三者も戸籍謄本などから客観的な事実関係を確認することが出来ます。したがって保険会社はトラブルの原因となってしまったり、トラブルに巻き込まれるリスクを最小限にすることができるのです。


しかし、彼氏や彼女などのパートナー関係というものはその関係性を保険会社や第三者が客観的な事実関係を確認することが難しいということと、その関係性がいつまで続くものなのかを判断することが難しいため保険会社側で行うチェックが大変困難であることが彼氏や彼女などのパートナー関係のものを原則として生命保険の受取人として指名できない理由の一つです。


トラブルが発生した際保険会社も責任を問われる可能性がある以上リスキーな判断は避けたいというのが企業の本音なのです。

彼女を生命保険の受取人にできる特別なケースとは?同棲パートナーも受取人にできる

彼女を生命保険の受取人にできる特別なケースは以下のような場合です。

  • 男性、女性のどちらも独身であること
  • 同居をしていること
  • 将来的に結婚をする予定があること

生命保険会社の中には親戚以外の彼氏や彼女などのパートナー関係にある人を保険金の受取人として指名することができる生命保険会社も存在します。そういった生命保険会社ではどのような判断基準を設けているのか説明します。


まずは男性、女性の双方が独身であるかどうかということ。次に同居をしているか、同居をしてからどのくらいの年月が経過しているかということ。最後に将来結婚をする予定があるかどうかなどです。つまり生活の本拠が同一であることが重要です。


男女のどちらが他者との婚姻関係にあればそれは愛人関係とみなされます。また別居をしていたりする場合は生活の本拠が同一であるということを認めることができません。


また今後の方向性としてLGBTの問題等、婚姻制度というのも従来の制度とは変更される点があるかもしれませんし、婚姻制度に変更がなくとも保険会社の判断基準から変わっていく可能性も充分ございます。したがって随時保険会社の規約をチェックすることで希望する規約の保険会社を見つけることができるかもしれません。


恋人を生命保険の受取人にしたい場合は、無料保険相談で保険のプロに相談してみるといいでしょう。今ならスマホ1台で無料オンライン相談できるので、そこで保険の悩みを解決できます。

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生命保険の受取人を恋人(彼氏・彼女)に変更できる?手続きなどを解説



前述の通り、生命保険会社によっては親戚でなくとも彼氏や彼女などのパートナー関係にある人であり生活の本拠が同一であることを認められれば保険金の受取人として指名することができます。それでは具体的にどのようにすれば彼氏や彼女などのパートナー関係にある人を受取人として指名することができるのかを解説していきたいと思います。

生命保険の受取人は変更可能なのか?

生命保険の受取人は保険期間中であればいつでも何度でも簡単に変更することが可能です。


そのためには保険会社ごとに規定されている書類を準備する必要があります。必要書類を準備し所定の手続きを行いましょう。


必要書類に関しては後ほど詳しく説明しますが、手続き自体は必要書類に記入して送付するだけなので決して難しい手続きではありません。加入している保険会社の変更手続きのガイドラインを確認しながら進めていきましょう。

生命保険の受取人の変更時の手続きや必要書類

  • 名義変更請求書
  • 保険証券
  • 保険契約者の本人証明書類

まず必要書類から確認します。


1つ目は名義変更請求書です。加入している生命保険会社にお問い合わせの上、名義変更請求書を受取り、必要事項の記入をして送付しましょう。


2つ目は保険証券です。加入時に発行された保険証券はきちんと保管しておくようにしましょう。


3つ目は保険契約者の本人証明書類です。運転免許証のコピーなどで構いません。コピーを郵送する際は裏表の両方をコピーを取りましょう。運転免許証以外にもマイナンバーカードなどを利用するケースが多いです。


上記の3つが一般的に必要書類となりますが、保険会社によっては必要書類が異なるケースがあるので事前に確認しておきましょう。


参考:離婚後、生命保険の受取人を元妻にしている場合はどうすべき?

もっと詳しく知りたいという方はこちらも参考にしてみてください。


離婚後の元妻を生命保険の保険金の受取人に指名していた場合は、離婚後もそのまま元妻が受取人になります。


離婚後の元妻は戸籍上は親戚ではなく第三者になりますが、保険金の受取人の変更手続きをしない限り第三者であってもそのまま契約は継続されてしまいます。


もし親権が相手にあり自身の死亡後の養育費を残すためなどの理由で問題がない場合は特別な手続きは必要ありませんが、再婚をしたり他の親族に受取人を変更したい場合は保険金の受取人を変更する必要があります。したがって前述の保険金の受取人の変更手続きをすみやかに行うようにしましょう。


生命保険の受取人について、詳しく話を聞きたい場合は、無料保険相談で保険のプロの話を聞いてみることをおすすめします。今ならスマホ1台で無料オンライン相談できるので、そこで保険の悩みを解決できます。

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まとめ:生命保険の受取人は他人や恋人(彼氏・彼女)を指名できる

・基本的には親戚のみを保険金の受取人にとして指名することができる

・保険会社が客観的に生活の本拠が同一であることを確認することが重要

・彼氏や彼女などのパートナー関係は客観的に関係性の事実確認をすることが難しいため保険金の受取人に指名することができない

・一部の保険会社の規定では男女の双方が独身であること、一定の期間、同居をしていること、将来結婚する予定があることなど総合的な判断の上、保険金の受取人として指名を承認するケースがある

・離婚後も受取人の変更手続きをしない場合は、元妻がそのまま受取人になるため離婚のタイミングで受取人に関しても見直しをする必要がある

・保険金の受取人の変更はいつでも何度でも変更可能のため、変更のタイミングで保険会社で所定の手続きを行いましょう


原則として生命保険の受取人は親戚のみが指名できますが、生命保険会社が生活の本拠が同一であると判断できた場合のみ彼氏や彼女を受取人にすることができます。受取人の変更手続きは加入している保険会社のガイドに沿って行いましょう。

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