生命保険の保険金受取人を内縁の妻にすることはできる?事実婚の場合の相続の仕方とは?

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近年、夫婦別性の問題などが論議されるなかで実婚を選択するカップルも増えてきました。
事実婚をする場合、籍は入れないため戸籍上2人は他人ということになります。

しかし内縁関係で共に生活していく中で、もしパートナーに万が一のことがあったら、保険金の受取りなどは出来るのかと疑問に持つ人も多いのではないかと思います。

実は、内縁の妻や夫を保険金の受取人にすることは出来ます

ただし、全ての場合出来るわけではなく保険会社の定める規定に基づきある一定の条件を満たす必要があります。

また、保険金を受け取った場合にかかる税金も結婚している場合の事実婚では大きく異なります。

そこで、この記事では
  • 生命保険金の受取人にできる範囲や条件
  • 内縁の妻を保険金の受取人する方法
  • 生命保険の受取人にかかる税金
について詳しく解説していきたいと思います。

今後、事実婚を考えている人や同性のパートナーを持つ人にも参考になる内容となっていますので是非最後までご覧下さい。

内容をまとめると

この記事の内容をまとめると
  • 内縁の妻を保険金の受取人することは保険会社ごとの条件を満たせば可能
  • 内縁の妻に資産を残す方法としては遺言や生前贈与も有効な手段
  • 内縁の妻を保険金の受取人すると相続税がかかるが配偶者と比較して負担は重くなるので注意
  • パートナーにどのようにしてお金を残すのか悩んでいる方は保険のプロと一緒に複数の保険を比較するのがおすすめ  
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生命保険の保険金受取人を内縁の妻にすることはできるのか?




結果から述べると生命保険の保険金受取人を内縁の妻にすることは出来ます。

ただし、全ての場合で出来るというわけではありません。出来るかどうかは、保険会社によっても違いますし、出来る場合でも条件がいくつかあります。

この条件については、後で詳しく説明しますが、お互いの配偶者の有無や同居期間などが考慮されます。

内縁の妻を保険金受取人にすることは、最近までは基本的に出来ませんでした。その理由としては、様々なトラブルの原因となるからです。

あまり自由に保険金の受取人を指定できるようにしてしまうと保険金目当ての殺人の増加にも繋がりかねないため、そこは慎重に行う必要があるのです。

しかし、近年では結婚という形が変わってきており事実婚という形を選ぶカップルも増えてきました。

それに伴い、そのような事情を考慮して場合によっては保険金受取人を内縁の妻にすることが出来るようになってきました。

生命保険の保険金、受取人になれる基本的な範囲はどこまで?条件も解説



生命保険の保険金受取人の基本的な範囲は

  • 配偶者
  • 二親等以内の血縁者
になります。


まず、一親等は

  • 自分の親
  • 配偶者の親
になります。


二親等は

  • 自分の兄弟
  • 配偶者の兄弟
  • 自分の祖父母
  • 配偶者の祖父母
にあたります。


どの保険会社も大体この範囲を受取人の範囲としていることがほとんどです。


多くの人は既婚者であれば配偶者を未婚の場合は親や兄弟を保険金受取人として選択すると思いますが中には様々な事情でそれ以外を指定したいとすることもあると思います。


ここでは、それ以外の人を保険金の受取人のすることは出来るのか、

  • 内縁の妻
  • 彼女
  • 友人
  • 子供
  • 元妻
  • 赤の他人
の場合のついてそれぞれ条件も含めて詳しく説明していきます。

保険金の受取人が内縁の妻の場合

まず1つ目は内縁の妻の場合です。


はじめにも書きましたが、内縁の妻を保険金の受取人にすることは保険会社によっては可能です。


ただし、条件があります。ほとんどの場合次の3つの条件が付けられます。


  1. お互いに戸籍上の配偶者がいない
  2. 一定期間以上の同居期間がある
  3. 保険会社との面談をする

まず、お互いが法的に未婚であることです。もしどちらかが既婚であれば不倫関係となり今後のトラブルになることが見込まれますのでそれは出来ません。


そして、保険期間が定める期間以上一緒に暮らしているということも条件です。生計を共にし、事実上は夫婦でいるという証明が必要になります。


これには住民票など公的証明が必要になります。そのため、内縁の妻であるが一緒に暮らしていない場合は保険金受取人には出来ません。


最後は、保険会社と面談することです。面談し、実際に関係性を確かめられます。話のつじつまがあっているか、嘘偽りがないかを担当者が最終的に確認します。


このような条件を全てクリアできれば事実婚など内縁の妻を保険金の受取人にすることは可能です。

保険金の受取人が彼女の場合

2つ目は、彼女の場合です。


彼女といっても、法的には他人となるので基本的には保険金の受取人に指定することが出来ません。しかし、条件付きで特別に認められる場合もあります。


内縁の妻の場合の条件と重なる部分もありますが条件として以下の4つが付けられる場合が多いです。


  1. お互いに戸籍上の配偶者がいないか
  2. 一定期間以上の同居
  3. 今後結婚の予定があるか
  4. 保険会社との面談

3つ目の条件以外は内縁の妻と同じですが、まずお互いが未婚であること、一定期間同棲していることが求められます。そして、将来的に結婚し夫婦となることを考えているのかということが面談などで確かめられます。


これは彼女は法的には他人同士ですが、同居して一緒に生計をたてている場合には内縁の妻と変わらないという考えになるからです。


それに加えて、将来的には結婚し戸籍上でも夫婦となる予定であれば受取人として認められる可能性も高まるでしょう。

保険金の受取人が友人の場合

3つ目は友人の場合です。


結論から言うと、友人を保険金の受取人にすることは難しいです。説明してきたように保険金の受取人は基本的には配偶者または二親等以内の血縁者が原則です。


内縁の妻や彼女は、条件付きで認められる場合もありますが友人の場合は不可です。


この理由としては、やはりトラブルの防止です。友人を保険金の受取人にした場合、相続発生時に親族間で揉める可能性も高いですし、保険金目当ての事件も増えてしまうことが考えられます。


このことから保険会社からのチェックの目も厳しいものとなることが予想され、結果的には認められないでしょう。

保険金の受取人が子供の場合

4つ目は子供の場合です。


子供は、一親等なので特に条件なく受取人として指定することが出来ます。保険の受取人は既婚者の場合は配偶者を選択する人が圧倒的多数です。


この理由としては、自分に万が一のことがあった場合にその後の生活保障として保険金を使ってもらうためです。


しかし、特に高齢である場合などは、配偶者へ残した財産を短期間で結局は子供へ相続するといった場合も多くあります。


このことを二次相続と呼びますが、二次相続になると相続税が多くかかってしまうという場合もあります。


これは保険金の受取であれば非課税だったものが現金として相続すると相続税がかかってしまうからです。


このことから、相続税の節税対策も含めて最初から子供を保険金受取人にしておくことでメリットがある場合もあります。

保険金の受取人が元妻の場合

3つ目は元妻の場合です。


離婚後に保険金受取人の変更手続きをせず元妻のままにしていたというケースがあります。


保険会社では、この場合は元妻には保険金を受け取る権利があるとしているとこがほとんどですが、契約者の親族と揉めることも多いようです。


ただし、保険金の受取人が元妻の場合には

  • 生命保険料控除が使えない
  • 相続税がかかる
といったデメリットがあります。


契約者本人も本来できる所得控除などの節税効果を受けることが出来ないですし、保険金を受け取った元妻も相続税の支払いが必要となるのです。


しかも、親族間の相続ではないので税率も高いです。


そのため、離婚後は速やかに変更手続きしておくことをおすすめします。

保険金の受取人が赤の他人の場合

3つ目は赤の他人の場合です。


何度も繰り返しますが、配偶者または二親等以内の血縁者でなければ生命保険の保険金の受取人には指定できませんので赤の他人を保険金受取人にすることは原則不可です。


ただし、1つだけ例外があります。


それは法人契約の場合です。法人契約では

  • 契約者→会社
  • 被保険者→役員
となります。


つまり社長や代表取締役が亡くなった時に会社にお金が下りるという仕組みです。


会社へおりたお金は社長亡き後の経営ダメージの補填などに使われることが多いですが

会社を畳む場合は従業員の退職金等として使うことも出来ます


そのため、法人において自分を代表とする会社であれば生命保険の法人契約で間接的に赤の他人に保険金が渡るということになるわけです。


県民共済の場合でも内縁の妻を受取人にすることはできる?




県民共済と都民共済では共済金の受取人は加入者ですが死亡共済金の受取りは以下の順位で決められます。


  1. 配偶者
  2. 同一世帯の子
  3. 同一世帯の孫
  4. 同一世帯の父母
  5. 同一世帯の祖父母
  6. 同一生体の兄弟姉妹
  7. その他加入者の子
  8. その他加入者の孫
  9. その他加入者の父母
  10. その他加入者の祖父母
  11. 加入者の甥姪
このように基本的には、既婚であれば配偶者であり、未婚であれば親ということになります。


ただし、配偶者がいない場合で内縁関係が認められれば内縁の妻を受取人とすることが出来ます。


条件については生命保険と同じように、同居しており世帯員と同じように生活していることです。また、上記の1から4がいない場合で加入者のお世話をしている人など密接な関係にある場合にも認められます。


詳しくは、都民共済と県民共済のHPに明記してありますので確認してみて下さいね。


参考:都民共済 共済金の受取について

生命保険の受取人を内縁の妻に変更する方法



生命保険の受取人の変更は、契約者が希望すればいつでもすることが出来ます。変更する場合は、まず契約担当者や保険会社のコールセンターへ連絡しましょう。


ちなみに保険金受取人の変更は保険金受取事由が発生してからは原則出来ません。受取人が死亡している場合には変更しなくてはいけませんが手続きが複雑であったり支払いまでに時間がかかります。


そのため、保険金受取人の変更は早めに済ませましょう。


<内縁の妻にする条件>

  1. 保険会社の担当者と面談すること
  2. 婚姻関係を結んでいる相手がお互いにいないこと
  3. 契約する保険会社が指定する期間同居している証明をすること

繰り返しにはなりますが、ここでは内縁の妻を受取人にする3つの条件を再度説明します。

保険会社の担当者と面談すること

まず1つ目の条件は保険会社の担当者との面談です。

内縁の妻を保険金受取人にすると場合によっては保険金受取時に血縁関係のある親族と揉めるという可能性も多いにあります。

そのため、保険会社としてはトラブル防止の観点からも本当に内縁関係にあるのかなど面談を通して担当者が話を聞きながら確認する必要性があります

もちろん、この面談で話のつじつまが合わなかったり不振な点があれば内縁の妻を保険金受取人に出来ないこともありますので注意です。

婚姻関係を結んでいる相手がお互いにいないこと

2つ目の条件はお互いに婚姻関係を結んでいる相手が戸籍上いないことです。


どちらかが結婚していれば、それは不倫関係になりますし、保険金について相手の配偶者と揉めることになります。


また、愛人というポジションは赤の他人と同じなので保険金の受取人として指定することは出来ません。


これについては2人の戸籍謄本や住民票をとることで証明することが可能ですので準備しておきましょう。

契約する保険会社が指定する期間同居している証明をすること

3つ目は、一定期間同居していることです。


この期間については保険会社ごとに規定がありますが、同居し生計を共にしているということで実質的には夫婦であるということが認められます。


この部分はとても重要で、同居期間が短い場合や別々に暮らしている場合には内縁関係にあっても保険金の受取人として認められません。


同居している期間は住民票で確認することが出来ます。


同居の期間は、約款で保険会社ごとに決まっていますがHP等にはあまり記載がありませんので、保険会社に直接問い合わせてみて下さい。

生命保険以外で内縁の妻や夫に財産を残す方法



ここまでで説明してきたように、生命保険では相続人ではなくても所定の条件を内縁の妻を保険金の受取人に指定することが可能な場合もあることを説明しました。


しかし、中には様々な事情により条件を満たせない場合や、保険金以外にも内縁の妻へ財産を残す方法が知りたいという人もいると思います。


知っている人もいるかもしれませんが、内縁者など相続人以外の特定の人へ相続をする方法はいくつかあります。


そこでここでは、保険金以外で内縁の妻や夫に財産を残す方法を紹介していきたいと思います。


自分達にとってどの方法が最良なのか考えるうえで選択肢の1つとなると思いますので参考にしてみて下さいね。

特別縁故者として財産分与を請求する方法

特別縁故者とは被相続人(故人)と下記のような関係にある人です。

  • 生計を共にしていた人
  • 療養や看護をしていた人
  • 特別な縁故があった人


特別縁故者は以下のように手続きを行います。

  1. 家庭裁判所に申し立てる
  2. 財産相続管理人が選任される
  3. 法定相続人がいないか待つ(6カ月以上)
  4. 法定相続人が見つからない場合は相続分与を請求できる


このように、すぐに相続が出来るわけではなく
実際に相続するには年単位の長い時間がかかります。


また、連絡がとれない相続人が1人でもいる場合には請求権を得ることが出来ないことや相続した場合には相続税控除の対象でないことから相続税がかかることも注意しましょう。

借家の賃借権を援用して、住んでいた家に住み続ける方法

相続人がいない場合には内縁の妻は被相続人亡き後も一緒に住んでいた家にそのまま住み続けることが出来ます。


これは、借地借家法第36条第1項により決められていることです。


もし、相続人がいる場合にはどうなるのかというと、貸借権は相続人が引き継ぐことになるので、解約してしまったら出ていかなくてならないということになります。


しかし、過去の判例等などを見ると内縁の妻がそのまま借家に住むことが認められている事例があります。


被相続人が生きている時は、内縁の妻は被相続人の貸借権を援用して一緒に借家で暮らしていますが、亡くなった後もこの権利が有効であると認められたケースです。


全ての場合とはいえませんが、きちんと家賃の支払いを行い家主に許可があれば、そのまま住んでいた家に住み続けることも可能だということです。

夫婦間で生前贈与しておく方法

相続ではなく、「生前贈与」という方法があります。


これは生きているうちに財産を贈与するというもので相手が相続人であるかは関係なく、本人の意思で自由に財産を贈与することが出来ます


しかも、年間110万円以内であれば非課税なので内縁の妻や夫に財産を残したい場合には計画的に生前贈与を行うことも1つの方法です。


ただし、家なども贈与では夫婦であれば配偶者控除として2,000万円までが非課税になりますが内縁関係では残念ながらこの控除は適用になりません。


また、生前贈与をしずぎて法定相続人分の財産まで侵食してしまうと後で返還を請求されることもありますので注意しましょう。

遺言で内縁の妻に財産を分け与える方法

相続の権利がない内縁の妻にとって有効なのが「遺言」です。遺言書に書いてることであればいくら文句を言われても他の相続人も従わなくてはいけません。


また、遺言書に書かれている人全員の同意がないと相続は出来ないので、遺言書に内縁の妻も記載がある場合には相続を出来る権利があります。


そのため、遺言書の中に内縁の妻へ財産を残すことをきちんと記載しましょう。


また、死因贈与も有効です。


死因贈与とは、死んだらこの財産を譲るということをあげる人と貰う人で約束することです。契約書を交わす必要はありませんが相続時に揉めることのないように、出来れば公正証書等を作成しておいた方がよいです。


もし、口頭でその約束を交わす場合には必ず第三者を交えて証人になってもらいましょう。そうでなければ、相続時に死因贈与の有効性について認められない可能性もありますので注意です。

生命保険の受取人によってかかる税金も変わるので注意




生命保険は、「契約者」「被保険者」「受取人」がそれぞれ誰になるのかでかかる税金の種類が違います。


また受取人によって使うことの出来る控除も違います。ここでは、この税金について少し説明していきたいと思います。


まずはじめに生命保険でかかる税金の種類には

  • 相続税
  • 贈与税
  • 所得税
の3つがあります。

父、母、子供の3人で考えた場合の保険のかけ方と受取りのパターン例は以下の3つに分けられます。


保険契約者被保険者保険金受取人
母または子供



保険契約者被保険者保険金受取人

子供


保険契約者被保険者保険金受取人
子供



まず、①の場合です。この場合にかかるのは「相続税」になります。死亡保険金ではこのパターンが最も多くなります。保険金受取人を内縁の妻にしている場合にもこの相続税がかかります。


この相続税は、受けとる人によってかかる金額には違いがあります。このことについてはこの後の相続税のところで詳しく説明します。


次に②のように全てが違う場合です。この場合にかかるのは「贈与税」になります。保険料の支払いをした人から別な人へ資産を渡すことになるため贈与となるのです。


最後に、③のような場合です。この場合にかかるのは「所得税」です。保険料を支払った人が保険金を受け取るため自分自身の所得になるからです。


では、それぞれのパターンで実際にはどのように税金がかかってくるのか具体的に説明していきます。

税金①相続税

相続税がかかるのは、先ほど説明した①のパターンのように保険の契約者と被保険者が同一の場合です。死亡保険では、家族にお金を残すという目的なのでこのパターンが多いと思います。


相続税の計算では

  • 生命保険の非課税枠→500万円×法定相続人
  • 基礎控除→3,0000万円+600万円×法定相続人
  • 配偶者控除→1億6,000万円まで非課税
の3つが重要なポイントです。


生命保険であればこの非課税枠を越えなければ課税はされません


例えば、夫婦と子供1人の3人家族であれば

500万円×2=1,000万円

なにでこの金額以内であれば相続税はかかりません。


では、相続税がかかる場合の例として「父、母、子供2人の4人家族」で父親が亡くなった場合について考えていきたいと思います。


<相続税の課税率>

相続金額税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

引用:国税庁 相続税率




<父の資産>

  • 不動産5,000万円
  • 死亡保険金3,000万円

この場合の死亡保険金の非課税枠は、1,500万円なので

3,000万円-1,500万円=1,500万円

に対して税金がかかります。


そして、基礎控除は

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

です。


結果、課税対象の総額は

6,500万円-4,800万円=1,700万円

となります。


この1,700万円を法定相続通りに相続すると

  • 母…1,700万円×1/2=850万円
  • 子…1,700万円×1/4=425万円
  • 子…1,700万円×1/4=425万円
となります。


これに先ほどの表の税率を掛けていくと

  • 母…850万円×10%=85万円
  • 子…425万円×10%=42万5千円
  • 子…425万円×10%=42万5千円

がそれぞれの相続税になります。


ただし、母は配偶者控除があるので相続税がかかりません。


そのため、この場合の相続税は子供2人分で85万円となります。


これに対し内縁の妻は法定相続人ではないので基礎控除以外は対象となりません。


例えば、内縁の夫から以下の資産を受け取った場合

  • 死亡保険金3,000万円
  • 預金2,000万円



課税される資産総額は

(3,000万円+2,000万円)-3,000万円=2,000万円

ですが、法定相続人でないので2割加算となるため

2,000万円+(2,000万円×20%)=2,400万円

が課税対象となります。


そのため、相続税は

2,400万円×15%-50万円=310万円

となります。


このように、法定相続人のような控除がないので内縁の妻は相続税が多くかかります。


参考:国税庁 配偶者の税額の軽減

税金②贈与税

「保険契約者」「被保険者」「保険金受取人」がバラバラな②のようなときにかかるのが贈与税ですが、保険金にかかる税金では一番高くなります


贈与税は、生前贈与の場合と同じく110万円が基礎控除となります。


<贈与税の課税率>

課税価格税率控除額
200万円以下10%-
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3000万円以下50%250万円
3000万円超55%400万円

引用:国税庁 贈与税


例えば、最初の②のパターン同様に契約者が父、被保険者が母、保険金受取人が子供として死亡保険金を3,000万円受け取った場合の贈与税は

(3,000万円-110万円)×50%-250万円=1,195万円

となります。


このことから税金を加味すると実質的には1,805万円の贈与となります。


このような場合、相続税のときと同じような保険金の非課税枠はないので税金が多くかかってしまいます。この理由は、最初でも少し触れましたが、保険料を支払った人が亡くなった人でもなく被保険者でもないからです。


保険という形をとっても、生きている人から生きている人は財産を贈与するということに変わりないため生前贈与と同様に税金がかかるのです。


保険を契約するうえでこのことも頭の入れておきましょう。

税金③所得税

保険契約者と保険金受取人が同じような③のときには所得税がかかります


この保険金は一時所得に分類され課税金額の計算は

  • (一時所得の金額-経費-特別控除額)×1/2
で求めます。


保険金の場合は経費のところが保険料となるので死亡保険金が3,000万円、保険料が500万円だとすれば

(3,000万円-500万円-50万円)×1/2=1,225万円

が課税される所得となります。


先に説明した相続税と贈与税とは異なり、この他の給与などその人の所得に合算し計算されます。


所得税の税率については以下サイトを参考にし、給与金額等と合わせて計算してみて下さいね。


参考:国税庁 所得税

参考:内縁の妻や夫がいる際には相続税に注意しましょう

相続税のところでも説明しましたが、内縁の妻や夫は戸籍上は他人となることから

  • 生命保険の非課税枠
  • 基礎控除の法定相続分
  • 相続税の配偶者控除
がありません。


さらには、第三者であることから

  • 相続税の2割加算
が適用となり、税金面では不利となってしまいます。


そのため、保険金の受取人のすることは可能ではありますが

  • 保険金の金額を考慮
  • 生前贈与の活用
などをして、少しでも負担が減るように考慮することをおすすめします。

まとめ:生命保険の保険金受取人を内縁の妻にすることは可能だが相続税に注意



以上のように、生命保険の受取人を内縁の妻にすることについて詳しく説明してきましたがいかがだったでしょうか。


この記事のポイントをまとめると

  • 内縁に妻を保険金の受取人とすることは保険会社が定める条件を満たしていれば可能
  • 内縁の妻へ財産を残す場合は、保険以外にも遺言や生前贈与を利用することも有効
  • 内縁の妻は保険金受け取った場合には相続税がかかり、配偶者や法定相続人に比較し負担が重くなるので注意
です。


近年、事実婚や同性のパートナーを持つ人も増えており、結婚という形が変わりつつあります。その中で保険の制度についても多少変わりつつあるものの、税制面などは優遇されていません。


そのため、何も知らないでいると、予想以上に税金負担が重くなったり、相続出来ないということもあるかもしれません。


是非、この機会に事実婚を考えている人はお互いの資産や保険について話し合いをしてみてはいかがでしょうか。

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