労災保険から支給される死亡保険金・一時金の金額はいくら?

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労働者が勤務中や通勤中に、病気や事故、ケガなどをしてしまった場合、労災保険から給付金を受け取れます。

ですが、実際にどれくらいのお金を受け取れるのかどうかやいつまで支給されるのか気になります。生活費として利用できるのかや課税対象になるのかも不安ですよね。

実は、死亡保険金は遺族の人数によって変化します。いくら受け取れるのかはケースごとに変わりますので、事前に確認しておくと安心です。

この記事では、
  • 労災保険とは?
  • 労災保険は全部で7種類!
  • 労災保険を利用する際の手続き方法
  • 税金はかかる?かからない?
  • 請求できる損害賠償について
以上のことを中心に解説していきます。

労災保険を活用する際の参考にしてみてくださいね。

内容をまとめると

  1. 労災保険は従業員を雇う企業であれば必ず加入しなくてはいけない
  2. 勤務中にケガをしたり病気になったときに、給付金を受け取れる
  3. 労災保険の給付金としては、死亡保険金、葬祭給付、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、傷病補償年金、介護補償給付の7種類がある
  4. それぞれ請求方法や支給期間、支給額が違うので注意しておこう!
  5. 労災保険の給付金は、原則非課税となるが、例外として税金が必要となるケースも存在する
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そもそも労災保険とは?従業員を雇う企業は政府労災に入る義務がある

労災保険とは、「労働者災害補償保険」を省略した名称です。これは、「政府労災」と呼ばれることもあります。


労働者が勤務中に何かしらのケガや病気、障害を負うなどが起こってしまった際に保険金が支給される制度です。


労災保険では、労働者が死亡してしまった場合でも給付金が受け取れます。もし、働いている最中なのであれば「遺族補償給付」、通勤中であれば「遺族給付」となります。


事業が労働者を一人でも雇っているのであれば必ず加入しなくてはいけません。労働者に過失があったとしても給付金が支払われます。


この制度は、労働者にケガなどがあった時、事業側の資金がなくて救済できないというトラブルを防ぐために作られました。


そのため、原則として労働者に保険料の支払い義務はなく、事業側が保険料を支払わなくてはいけません。

労災保険の死亡保険金・一時金の金額はいくら?


労災保険は、以下7つの種類の給付金を受け取る制度が作られています。

  1. 遺族補償給付(死亡保険金)
  2. 葬祭給付
  3. 療養補償給付
  4. 休業補償給付
  5. 障害補償給付
  6. 傷病補償年金
  7. 介護補償給付

これらの種類の給付金は、支給される条件や期間、金額などが違います。それぞれ受給するためには、細かい決まり事もあるため、自分はどの給付金が受け取れるのかしっかり確認しましょう。

①遺族補償給付(死亡保険金)|独身の場合は一時金の対象となる

遺族補償給付(死亡保険金)について紹介します。


・遺族補償給付とは


こちらの給付金は、働いている最中に事故に合って死亡してしまった場合に受け取れる給付金です。勤務中や通勤中の事故が当てはまります。


こちらは死病給付金として、ご遺族の方へ給付金が送られます。給付金が贈られる対象となる方は以下に当てはまる方です。


  1. 配偶者
  2. 両親
  3. 祖父母
  4. 兄弟や姉妹
独身の方は、一時金として死亡保険金を受け取れます。

・給付金額

給付金額は遺族の人数で変化します。労災保険をかけられていた方と生計を共にしていることが条件として、人数を決めていきます。

基本の計算式はこちらです。

給付基礎日数×日数=死亡保険金


日数については、以下の通りです。
  • 遺族1人→153日(妻だけであれば、175日分になる場合もあり)
  • 遺族2人→201日
  • 遺族3人→223日
  • 遺族4人以上→245日
給与基礎日額とは、平均賃金のことを指します。給与基礎日額は、病気などで会社を休む直近3か月前の給与をその期間の暦日数で割ると出すことができます。

実際に、夫の給与が日額2万円だったとすれば、遺族1人の場合の死亡給付金は、以下の計算式を参考にしてください。

2万円×153日分=死亡保険金306万円

また、独身だった場合は給付基礎日額×1,000日分が一時金として支払われます。日額1万円だった場合はの計算式はこちらです。

1万円×1,000日分=1,000万円


・支給期間

配偶者以外は、年齢制限が設けられています。妻の場合、再婚を行うまで一生涯受け取ることが可能です。子供は18歳になるまでと定められています。

兄弟、姉妹の場合は55歳以下18歳以上です。支給期間は受け取り側の立場によって変わりますが、再婚しない限り妻の生活が保障されるというのは魅力的です。

② 葬祭給付

葬祭給付について解説します。


・葬祭給付とは


業務を行っている際に死亡した場合、労働者の葬祭費用分の給付が受け取れる制度です。この給付金は、家族でなくても葬儀を行った方であれば受け取れます。


社葬の場合は会社へ、葬祭給付が支払われる仕組みです。


・給付金額


給付金額は、葬祭にかかった費用となります。具体的には、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた金額です。


この額が給付基礎日額の60日分以下であれば、60日分受け取ることが可能となります。


日額1万円の方だった場合、以下の金額が受け取れます。


315,000円+(日額1万円×30日)=615,000円

・支給期間


葬祭給付は、労働者がなくなった翌日から2年経過すると時効となります。できるだけ早めに請求することをおすすめします。

③療養補償給付

療養補償給付について解説します。


・療養補償給付とは


療養補償給付は、仕事が原因でケガや病気になってしまったことで休養しなくてはいけない場合に受け取れる給付金です。


労災病院を利用した場合、医療費の支払いは行わなくても構いません。別の医療機関の場合は一時的に費用を立て替えて、後で請求します。


・給付金額


こちらの制度はお金を受け取るのではなく、病院へ受診した際の自己負担費用がなくなるというものです。


・支給期間


療養が必要な期間は、ずっと利用することが可能です。もし、病気やケガの治療が終わっても障害が残ってしまった場合は障害給付へ移行します。

④休業補償給付

休業補償給付について解説します。


・休業補償給付とは


仕事中または勤務中の病気やケガにより、働けなくなってしまった場合に受け取れる給付金です。


働けなくなった場合、一番気になるのが生活費用です。休業補償給付を受け取ることできれば、生活費の心配をすることなく治療に専念できます。


・給付金額


給付は休業中の4日目から支給されます。金額は給与の8割です。例えば、給与が30万円だった場合、その8割になるので24万円となります。


・支給期間


療養期間中ならずっと受け取ることができます。療養が長引いても安心して生活できますね。

⑤障害補償給付

障害補償給付について解説します。


・障害補償給付とは


仕事中の病気やケガが治っても、障害として後遺症が残る可能性があります。障害が残ってしまった場合に、今まで通り生活できないことから補償を受けられる制度です。


・給付金額


障害補償給付の給付金額は、残った障害の等級によって変わります。該当するのは、第1級から第7級となります。第8級から第14級の場合は一時金です。


障害の程度によって、給与基礎日額の313日分から131日分です。重い障害だった場合、給与基礎日額が1万円だった場合は、毎年313万円受け取れます。


・支給期間


障害が残っている間は、ずっと継続して受け取れます。障害は、状況に応じて等級が変わることもあるので、都度費用は変わります。治れば受け取れなくなります。

⑥傷病補償年金

以下、傷病補償年金について解説していきます。


・傷病補償年金とは


こちらは、業務災害や通勤災害による傷病において保障されている年金です。


休業補償給付を受けており、療養後1年6か月経過していて、傷病等級が定められた場合に移行します。


傷病が治らない場合、こちらの給付金へ移行することで給付額が増えることも考えられます。傷病が治らない場合でも、傷病等級が定められなかった場合、移行しないので注意しておきましょう。


・給付金額


給与基礎日額の313日から242日分が受け取れます。例えば、日額1万円だった場合は313万円から242万円が毎年受け取れる計算です。


・支給期間


傷病が治らなければ、継続して受け取れます。

⑦介護補償給付

介護補償給付について解説します。


・介護補償給付とは


障害補償給付または傷病補償年金を受け取っており、生活をしていくために介護が必要なケースで、その費用を負担してくれる制度です。


等級としては、第1級から2級となります。


・給付金額


介護の状況によって変化します。常介護の場合、105,130円を上限に支払われます。親族などが介護を行っている場合は、57,110円が上限です。


随時介護の場合、52,570円が上限です。親族が介護をしている場合は、28,560円が上限となります。


上限以上に費用がかかった場合は、自己負担となるので注意しておきましょう。


・支給期間


介護が必要な限り、継続して受け取ることが可能です。

労災で死亡事故が!死亡保険金や葬祭給付金を受け取るための手続き

労災保険で死亡事故が起こった場合、死亡保険金や葬祭給付金が受け取れます。


では、実際に受け取る際はどのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、以下の手続き方法を解説します。


  • 死亡保険金を受け取るための手続き
  • 葬祭給付金を受け取るための手続き
  • その他給付金を受け取る際の手続き
受け取らなくてはいけない事態になった際、パニックにならないよう事前に確認しておくと安心です。ぜひ、参考にしてください。

死亡保険金(遺族補償給付)を受け取るための手続き方法と必要書類

死亡保険金(遺族補償給付)を受け取るための手続きとしては、遺族補償年金支給請求書と必要書類を管轄の労働基準監督署へ送ります。


その後は、審査が行われて支給される流れです。必要書類は以下の通りです。


  • 死亡診断書などの死亡の確認が取れる書類
  • 戸籍謄本など、受給者と被保険者の関係性がわかるもの
  • 受給者が被保険者と生計を共にしていたとわかる書類
その他、必要な書類についてはこちらから確認してください。
(参考:厚生労働省

必要書類と遺族補償年金支給請求書を一緒に提出後、口座登録を行って約1か月後に支払われることが多いです。支払いの期間については、個人差があるのでご了承ください。

葬祭給付金を受け取るための手続き方法と必要書類

葬祭給付金を受け取るためには、管轄の労働基準監督署へ必要書類と葬祭料請求書を送ります。


必要書類は以下の通りです。

  • 死亡診断書や死体検案書、検視調書などの死亡を確認できる書類

この書類は、遺族補償給付を申請している場合は必要ありません。葬祭料請求書の下の方へ「遺族補償給付に添付」と記載すれば問題ないでしょう。

その他の労災保険金を請求するためにも手続きが必要

その他の労災保険金は、手続き方法が異なるものの必ず請求手続きを行わなくてはいけません。


基本的には管轄の労働基準監督署へ、書類を提出します。会社で管理を行っている方や直接労働基準監督署へ問い合わせてみると良いでしょう。


もちろん、厚生労働省の公式HPでも各労災保険金の申請方法を記載しています。必要書類などを集めて提出するようにしましょう。

労災保険からおりた保険金は基本的に税金がかからない!ただし例外も

労災保険から受け取った給付金は、税金を支払う必要が基本的にありません。しかし、例外として税金を支払う必要のある労災保険もあります。


今回の見出しでは、

  • 非課税になる労災保険について
  • 課税対象となるケースとは
以上について解説していきます。目を通しておくと、いざという時安心できるでしょう。

労災保険における死亡保険金や休業補償給付金などは原則非課税

労災保険で受け取る死亡保険金や休業補償給付金などは、原則非課税となっています。


そのため、休業補償給付が給与の8割なのはちょっとどうなの?と思ってしまうかもしれませんが、通常の給与から税金を引かれた金額だと思えばそこまで少ないと感じませんよね。


生活費として受け取る分には、十分な金額であることがわかります。所得税や住民税はもちろん支払う必要がなくなりますし、確定申告の必要もありません。


非課税になるというのは、働けなくなった身としてかなり嬉しいポイントです。

労災保険の給付金が課税対象となる場合とは

労災保険の給付金は、原則非課税となりますが、例外として課税対象になることもあります。


それは、労災保険で休業補償給付を受け取ったあとで上乗せ給付があった場合です。休業補償給付とは本来、生活費を支援するための制度となっています。


生活費として使用するため、本来であれば課税対象になります。ですが、社会的考慮によって、非課税として決められていました。


そのため、一定の給付金であれば非課税となりますが、さらにそこから上乗せして給付があった場合は残念ですがその分の税金を納める必要があります。

実際に労災で保険金がおりた事例を紹介

実際に勤務中の事故などにより、労災保険で保険金を受け取ったケースを紹介します。


今回紹介する事例は、

  • 墜落や転落による災害
  • はさまれる、巻き込まれるなどの災害
  • 交通事故
以上の3つです。

事例①墜落、転落による災害

墜落や転落による災害時の給付金事例は以下の通りです。


職業状況給付金額
清掃員窓ガラス清掃中に転落し、足と腰を骨折休業保険金237,074円、障害保険金 1,049,000円(障害等級11級)
風呂掃除係漏水修復作業中、高い場所から風にあおられて転落死亡保険金4,068,000円、死亡弔慰金(見舞金)300,000円

清掃員の方は、作業中に足と腰を骨折して障害が残ってしまったケースです。この場合、まず休業保険金を受け取り、その後障害保険金に移行します。


2件目のケースは、転落死亡事故となります。死亡保険金と死亡弔慰金が送られています。死亡弔慰金は、勤務先より支給されるお見舞金となります。

事例②はさまれ、巻き込まれによる災害

作業中に何かに挟まれたり、巻き込まれるなどの災害時に給付された事例を紹介します。


業種状況給付金
電気機械器具の製造員機器の稼働確認中、ギア部分に後ろ髪を巻き込む休業保険金713,740円、障害保険金 1,264,500円
機械の据え置き・修理回流機スクリューの上で作業を行っていた際、誤って落下した死亡保険金8,112,600円、死亡弔慰金(見舞金)300,000円


十分注意していたとしても、このような事故に巻き込まれるケースは多く存在します。電気機械器具の製造員の方は女性で、後ろ髪を巻き込まれたことによって障害等級9級の生涯が残っています。

事例③交通事故による災害

交通事故は、基本的に通勤中に起こりやすい災害となります。実際に保険金を給付した事例を紹介します。


業種状況給付金
生産管理バイクで通勤中、一時停止を行っていない軽自動車にはねられ足を強打休業保険金658,047円、障害保険金6,416,900円
電気工事業現場から営業所へ戻る最中、ガードレールに衝突し頭を強打死亡保険金10,167,000円、死亡弔慰金(見舞金)300,000円

1件目は通勤中の事故ですが、2件目は作業が終了した後で起こった事故です。


どちらも作業を行っていたわけではありませんが、仕事へ向かう途中、または仕事場から営業所へ戻る途中なので労災保険の保険金を受け取れます。

労災の遺族補償年金と厚生年金の遺族基礎年金は二重受給できる?

実は遺族補償年金と遺族基礎年金、2つの年金は、二重で受け取り可能です。


ですが、2つの年金が満額受け取り可能というわけではなく、労災の遺族補償年金を減額しながら受給額が調整されています。


以下の計算式によって減額後の受給額を表すことが可能です。


(遺族補償年金×0.80)+遺族厚生年金=受給される年金の合計

二重で受給は可能なのですが、減額されてしまうことを覚えておきましょう。


また、18歳未満の子供がいるのかどうかなどによっても、金額や年金の名前が変わります。気になる方は自治体などへお話を聞きに行くことをおすすめします。

労災保険における死亡事故の損害賠償とは?保険金額はいくらくらい?

いきなり家族がなくなった場合、死亡保険金が受け取れますが、もちろんご家族の方が請求する必要があります。


様々な作業が必要となる中で、損害賠償請求の手続きも行う必要があるでしょう。


ここでは、そんな損賠賠償について

  • 死亡するまでの怪我などによる損害
  • 葬儀費用について
  • 慰謝料について
  • 逸失利益について
以上のことを中心に解説していきます。

①死亡するまでの怪我などによる損害

ご遺族の方は、会社側へ損害賠償を請求できます。志望するまでの怪我などによる請求については、以下の通りです。


  • 救助捜索費用
  • 治療に関する費用
  • 治療を行う際の交通費用
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
などがあります。

これらはすべて会社側へ請求することが可能となります。

②葬儀費

死亡した際の葬儀費用についても、会社側へ請求できます。


葬儀費用として請求できるのは以下の通りです。

  • 戒名
  • 読経料
  • 葬儀社への支払い
  • 49日の法事
  • 仏壇購入費
  • 墓碑建立費

49日の法事や仏壇購入費、墓石建設費については認められないケースもありますので確認する必要があります。

原則として請求できるのは150万円くらいまでとなるでしょう。なお、香典返しについては損害として認められません。

③慰謝料

慰謝料には、被害者本人とご遺族の方の2種類があります。


亡くなった方本人の慰謝料としては大体、2,000万円~2,500万円程度となります。ご遺族へは100万円~600万円まで事例が存在しています。


亡くなった方への慰謝料の金額としては、一家の大黒柱であったかや母親、または配偶者などによって変わります。

④逸失利益

死亡事故の逸失利益について解説します。逸失利益とは、事故にあった方がもし事故に合わなかった場合、将来的に得られたであろう収入の推移を表しています。


例を挙げると、40代で亡くなってしまった男性サラリーマンの場合、67歳までの27年間で得られたであろう収入の推移が逸失利益になります。


計算式は以下の通りです。


基礎収入(年収)×(1-生活控除率)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)=逸失利益

生活控除率は以下から確認してください。

  • 一家の支柱:被扶養者1人なら40%ほど、2人以上なら30%ほど
  • 女性:30%
  • 男性:50%

就労可能年数に対するライプニッツ係数については、原則として67歳までを就労可能年齢として定めています。万が一、67歳以上で亡くなってしまった場合は、平均余命の1/2となります。

労災は死亡保険金や遺族補償一時金が保障される!請求手続きを忘れずに

労災保険について解説してきましたが、いかがでしたか?


この記事のポイントは、

  • 労災保険は労働者が勤務中、病気やケガになった場合に給付金がもらえる保険
  • 事業者は労働者がいる場合、必ず加入しなくてはいけない
  • 労災保険には7種類あり、それぞれ加入条件や給付金額などが違う
  • 労災保険で受け取った給付金は、基本的に非課税となる
でした。

家族が亡くなってしまった場合、残ったご遺族の方を救済する目的で様々な給付金が受け取れます。ケガや病気で障害が残ってしまった場合も同様です。

様々な制度を利用して、自分や残された子供を守っていきましょう。

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