更新日:2020/12/29
生命保険の告知は5年?10年経過後でも必要?告知義務違反になるケースとは?時効についても解説!
- 告知の内容とその範囲
- 生命保険における告知義務違反とは?
- 告知義務違反するとどうなるのか?
- 告知義務違反の時効は?
- 告知義務違反で契約解除や取消になると再加入はできない?
- 告知義務違反はなぜばれるのか?
- 既往歴があっても入れる、加入条件がゆるい生命保険とは?
内容をまとめると
- 5年以上前の病歴は告知の必要はない
- 聞かれていることだけを正確にこたえ、聞かれていないことは答える必要はない
- 告知義務違反と判断されると、契約解除される場合がある
- 告知義務違反の時効は2年だが、保険法では5年以内まで遡って契約を解除することができる
- 病歴を隠して加入しても、保険金請求の際にばれる
- 既往歴があっても、引受基準緩和型保険や無選択型保険なら加入できる
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目次を使って気になるところから読みましょう!
生命保険の告知、5年以上前の病歴は告知の必要はありません
生命保険の告知に関して、告知義務違反と判断された場合、保険会社はその契約を解除することができます。その期間は保障の始まる日、即ち責任開始日から2年以内とされています。
ただし、2年以上経過すれば、告知義務違反をしていても大丈夫だというわけではありません。
例えば、告知の内容が重大な虚偽であるなどとされた場合には、2年以上たっていても契約解除のリスクがあると考えられます。
そして保険法では、生命保険を契約してから5年以内に告知義務違反が発覚した際には、契約を解除できるとされています。言い方を変えれば、5年以上経過すれば、契約は解除できないということになります。
また、一般的な告知の内容として、5年以内の入院や手術などの病歴を問うものがありますが、これはあくまでも5年以内の病気に関して告知すればよいわけです。
つまり、5年以上前の病歴に関しては問われていないため、答える必要はなく、5年以上前の病気に関して答えなかったからといって告知義務違反になるわけではありません。
どこまで告知するの?告知の内容と範囲は?
具体的な告知項目についてですが、一般的には、以下のような内容が挙げられます。
- 最近の健康状態
- 過去2年以内の健康診断の結果
- 過去5年以内のがんを含む病歴
- 身体の障害
- (女性の場合)妊娠の有無
そして、これらに基づく具体的な質問の例としては、
最近の健康状態に関する質問では、
- 最近3ヶ月以内に、病気やケガで医師の診察、検査、治療、投薬を受けたことがあるか?
また、5年以内の病歴については、
- 過去5年以内に病気やケガで7日以上の入院や手術を受けたことがあるか?
などがあります。
これらの質問の回答が「ある」場合には、病名や治療期間、手術名、病気やケガの原因、経過、結果などについて回答する必要があります。
その場合注意しなくてはならないのは、事実を正確にこたえるということです。あいまいなわかりにくい表現は避けてください。
前述したように、聞かれていないことは答えなくてもよいのですが、聞かれていることには事実を正しく答えなければなりません。
必要なケースもある?5年以上経過しても告知が必要なケースとは?
5年以上前の病歴などに関しては、告知項目で聞かれていないため、こたえる必要はないと前述しましたが、正確には、告知日から5年以上前に遡ってその病気が完治している場合には答える必要がないということです。
この場合微妙なのが、5年以上前に完治した病気ではあるものの、現在も定期的に検査を受けているなどのケースです。
この場合、定期的な検査を受けているとは経過観察中であること、つまり、5年以上前に完治しているのではなく、現在も治療が継続していると判断されてしまいます。
従って、自分では5年以上前に完治しているつもりでも、現在も定期的に検査を受けている場合は告知が必要になります。
生命保険における告知義務違反とは?
そもそも生命保険における告知義務違反とは、どのように定義されるものなのでしょうか。
告知義務違反に関して、以下で
- 告知義務違反とは?
- 告知義務違反をするとどうなる?
- 告知するのを忘れた場合も告知義務違反?
- 告知義務違反の時効はいつまで?
- 再加入はできる?
などについて、それぞれご説明していきます。どれも注意が必要な大切な内容ですので、しっかりご確認ください。
告知義務違反とは何か?
そもそも生命保険とは、全ての契約者が保険料を出し合って相互扶助のもと成立しています。従って保険会社からすると、全ての契約者の公平性を保たなければなりません。
この観点から、契約者としては、生命保険会社からの告知項目に関して、聞かれたことに関してありのままを正確に答える義務、つまり、告知義務があり、そのことで公平性が保たれることになります。
もし、だれかが虚偽の告知をして不正に保険金を受け取った場合、生命保険の公平性がくずれてしまい、他の契約者に不公平が生じてしまうことになってしまいます。
そのために、告知義務違反に関しては契約解除などの厳しい対応がとられることになるのです。
告知内容にウソがあるのがバレた!告知義務違反するとどうなるの?
告知義務違反をしてしまった場合、具体的には以下の2つのパターンが考えられます。
契約が解除される
責任開始日から2年以内で告知義務違反があった場合は、契約が解除されます。その場合、解約返戻金が発生する場合は、それが支払われます。
また、給付金を請求する場合、告知義務違反の内容と給付金の対象の病気に因果関係がない場合は、給付金を受け取ることができます。
責任開始日から2年以上たった場合でも、その虚偽の内容が重大なものである場合は、詐欺行為とみなされ契約を取り消される場合もあります。
その場合は、契約そのものが取り消されることになるため、解約返戻金などは支払われません。つまり、それまでに支払った保険料なども返金されません。
このように、告知義務違反をしてそれが発覚した場合は、契約の解除もしくは、契約そのものが取り消される可能性もあります。そう考えると、告知項目に関して、ありのままを正確に答えることがいかに大切であるかよくわかりますね。
覚えてない、うっかり病歴を伝えてなかった。告知忘れでも告知義務違反になる?
告知義務違反が発覚した場合、かなり厳しい対応がとられることがわかりましたが、もし、意図的に違反したのではなく、うっかり告知し忘れてしまった、または、病歴などを覚えていなかったなどの場合も告知義務違反となってしまうのでしょうか。
残念ながら、うっかり忘れてしまっていた場合でも、結果としては告知義務違反となってしまいます。従って、上でご説明したように、契約が解除されたり、契約そのものが取り消しになってしまうということになります。
しかしながら、告知し忘れていたことを思い出した場合には、その時点ですぐに保険会社に連絡をして、告知し忘れていた内容に関して、追加の告知をするようにしてください。
保険会社によっては、うっかり告知し忘れた場合は多めに見て、同じ状態で契約を継続してくれる場合もあるようです。
契約が解除になったり取り消されたりする可能性もなくはありませんが、いずれにしても思い出した時点で保険会社に連絡することが大切です。
告知義務違反の時効は2年?5年?告知義務の時効はいつまで?
冒頭で、保障の始まる責任開始日から2年以内に、告知義務違反と判断された場合、その契約を解除することができることをお伝えしました。
これは、生命保険の約款で解除期限が2年とされていることが背景にあります。従って一般的には、告知義務違反の時効は2年ということになります。
ただし、これも冒頭でお伝えしましたが、2年以上経過した場合であれば問題ないわけではありません。
というのも前述したように、保険法では、告知義務違反による契約解除の期限は5年とされているため、5年以内であれば、保険会社は契約を解除することができます。
また、2年以内に病気やケガをしたが、入院や手術の給付金を請求しなかった場合でも、告知義務違反となり契約解除などの措置がとられる場合があります。
給付金をもらったかどうかではなく、虚偽の告知をしたかどうかということが論点なので、たとえ給付金を請求しなくても、告知義務違反となってしまうのです。
告知義務違反で契約解除や取消になると再加入はできない?
不幸にも告知義務違反で、契約解除や契約取り消しになってしまうと、その保険に再度加入することはできないのでしょうか。
一般的には、告知義務違反を行うと同じ保険に再加入することはできないようです。
ただ、「覚えてない、うっかり病歴を伝えてなかった。告知忘れでも告知義務違反になる?」のところでお伝えしたように、思い出した時点で保険会社に連絡し追加の告知をすることが必要です。
そしてその場合、現在の健康状態についても改めて告知する必要があり、再度、加入時の告知の審査が行われることになります。保険会社によっては、同じ内容で保険の契約が継続される可能性もあるようです。
病歴や通院歴を隠して保険加入できても、告知義務違反はなぜバレるの?
契約者から入院や手術の給付金が請求された場合、保険会社は、診断した医師へ問い合わせたり、健康保険の利用歴を確認する作業を行います。
これは、契約者が事前に保険会社に提出している、保険会社が病院や健康保険組合へ問い合わせをすることに同意する同意書に基づくもので、この同意書があることで、保険会社は、給付金の請求内容に関して各所に問い合わせたり、確認することができます。
従って、保険会社がこれらの情報と契約者の告知内容を照合すれば、告知義務違反をしているかどうかはわかってしまいます。
加入の告知のときに病歴などを隠して加入できたとしても、給付金を請求する際には、保険会社はその内容をきっちり確認するため、告知内容に虚偽があればその時点でばれてしまうのです。
入院歴や手術歴があっても入れる、加入条件がゆるい生命保険の種類
生命保険の告知内容では5年以上前の病歴については問われませんが、5年以内の病歴について告知の必要があり、その場合、条件付の契約となったり、または契約ができないこともあります。
ただ、5年以内に病歴がある場合や持病を抱えていても入れる生命保険がないわけではありません。
具体的には、
- 引受基準緩和型保険
- 無選択型保険
がそれに該当するのですが、それぞれ以下で詳しく解説していきますのでご確認くださいね。
経過観察中やうつ病など投薬中の人でも入りやすい「引受基準緩和型保険」
まず最初に、引受基準緩和型保険についてですが、この生命保険はその名の示すとおり、病気による入院歴や持病があっても入りやすく、加入の基準を緩和して低く設定している生命保険です。
具体的には、告知内容が通常の生命保険に比べて非常にシンプルで、一般的には3つ程度の告知内容に全て該当しなければ、加入することができるというものです。
このように通常の生命保険に加入しにくい人でも加入できることが大きな特徴ですが、他にも以下のようなメリットがあります。
- 条件を満たせば持病も保障される
- 加入年齢が通常の生命保険よりも高い
高齢になると持病を抱えている方も多いですので、そういう方にとってはありがたいメリットといえるでしょう。
一方、デメリットとしては、
- 通常の生命保険に比べて保険料が割高である
- 契約後一定期間は保障が通常の半分になる
などがあります。
健康状態に問題のない人に比べれば、持病などで給付金を請求する可能性が高いとみなされるため、どうしても保険料は割高になってしまいます。
引受基準緩和型保険より入りやすい、加入条件を問わない「無選択型保険」
引受基準緩和型保険よりもさらに入りやすい生命保険として、無選択型保険という保険があります。
この無選択型保険の最大の特徴は、告知や医師の審査が不要なため、基本的にどんな健康状態の方でも加入できる生命保険であることです。加入する人を選択しない保険、と考えるとわかりやすいかもしれませんね。
そう考えると、持病があったり、引受基準緩和型保険にも加入できなかった人にとっては朗報に思えますが、注意しなければならないデメリットもいくつかあります。
- 保険料がかなり高い
- 保障内容が限定される
- 一定期間は保障されない
告知にひっかかっては入れない場合は他社の生命保険を検討しよう
告知にひっかかって通常の生命保険に入れない場合でも、すぐに引受基準緩和型保険や無選択型保険だけを検討するのではなく、他社の通常の生命保険も検討してみることもひとつの手段です。
というのも、告知項目やその基準は保険会社によって若干異なりますし、ある保険会社では加入できなかったとしても、別の保険会社では条件付で加入が可能な場合などもあるからです。
このように、他社の生命保険を検討する場合は、保険のプロに相談してはいかがでしょうか。
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