更新日:2021/05/24
収入保障保険の保険金に税金はかかる?シミュレーションや雑所得扱いかどうか解説
- 保険金を一括でもらうよりも毎月もらうことを選んでメリットがあるのか判断が付かない
- 収入保障保険の保険金を受け取ると、どんな税金がかかるか分からない
- 収入保障保険の保険金を受け取ったら、どんな税の申告をしたら良いか分からない
- 収入保障保険の特徴とメリット
- 収入保障保険を毎月受け取る場合と一括で受け取る場合にかかる税金の違い
- 収入保障保険で保険金を受け取った際の年末調整や確定申告
- 収入保障保険の保険料を払い込んだ際の生命保険控除
内容をまとめると
- 収入保障保険は、被保険者が死亡したり、高度障害を負った状態になると保険金が支払われる
- 収入保障保険の保険金は、保険金を一括でも受け取るよりも、毎月受け取る方が総額的には多くもらえる
- 収入保障保険は掛け捨て型なので割戻金が無い分、保険料が安く抑えられる
- 収入保障保険の保険金を一括で受け取る場合と、毎月受け取る場合では対象となる税金が異なる
- 収入保障保険の保険金を受け取ったら年末調整や確定申告をおこなう
- 払い込んだ保険料は生命保険控除の対象となるので申告する
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目次を使って気になるところから読みましょう!
収入保障保険(生活保障保険)とは? 特徴・メリットを解説!
収入保障保険(生活保障保険)とは、被保険者に万が一のことがあった場合に定額の保険金が毎月支払われるシステムの保険です。
収入保障保険の特徴は、
- 被保険者が死亡したり、高度障害を負った状態になると保険金が支払われる
- 支払われる保険金額は契約時に選択し、保険金の受け取りを毎月にするか一括で受け取るか選べる
- 掛け捨て型なので割戻金がない
となっています。
続いて収入保障保険のメリットについては、
- 被保険者に万が一のことが起きた場合、保険料の支払いを毎月支払われるので安定した生活費になる
- 保険金を一括でもらうよりも、毎月もらう方が総額的には多くもらえる
- 収入保障保険は掛け捨て型なので割戻金が無い分、保険料が安く抑えられる
です。
収入保障保険は死亡や高度障害を負った状態は支払い対象となっている点や、掛け捨て型なので保険料が安くなっているという特徴があります。
収入保障保険は、保険金を毎月受け取ることになるので一括で貰う金額よりも総額的には多くなるので、もらえる金額のことを考えると一括よりも毎月保険金を受け取った方がお得だといえるでしょう。
収入保障保険の保険金・給付金を年金(分割)で受け取るとかかる税金
収入保障保険の保険金の受け取り方と、保険料の支払っている人物や保険金を受け取る人物の人間関係によって対象となる税金が少々異なってきます。
- 収入保障保険の保険金を受け取る場合、被保険者が死亡していると相続税か贈与税が対象になる
- 保険金を一括で受け取る場合は被保険者が存命の場合は所得税・住民税が対象
- 被保険者が死亡していて毎月受け取る場合は初年度が相続税か贈与税対象となり、2年目以降は所得税・住民税の対象 となる
このように、収入保障保険を受け取る際には「保険料の受け取り方」と「保険料を支払っている人物と保険金を受け取る人物の関係性」によって対象となる税金が違います。
そして、税金の種類によって納付する税金の計算方法も異なるので、自分がどのケースに当てはまるのか確認して算出するようにしましょう。
被保険者の死亡時|相続税・贈与税の対象
収入保障保険の被保険者が死亡時の保険金の税金対象は受け取り人によって変わります。
被保険者と契約者が同一で、保険金の受け取り人を配偶者や子どもにしている場合は相続税となり、保険の契約者が夫で被保険者が妻、保険金の受け取り人というように全て異なっている場合は贈与税です。
保険金の契約者 | 被保険者 | 保険金の受け取り人 | 税金対象 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻・子ども | 相続税 |
夫 | 妻 | 子ども | 贈与税 |
このように、契約者と被保険者・保険金の受け取り人によって対象となる税金が変わってきます。
相続税と贈与税では控除の金額に違いがあります。相続税は1人あたり500万円が非課税対象となり、贈与税は110万円の基礎控除となります。
ですので、被保険者と契約者の関係性によっては保険金の受け取り人が受け取れる金額が少なくなってしまう可能性があります。
そういった事態を防ぐためにも、保険金と契約者を同一で行うようにした方が良いでしょう。
保険金受け取り時|所得税・住民税の対象
収入保障保険の保険金を毎月受け取る方法を選んだ場合は、2年目から納める税金は所得税と住民税が対象になります。
収入保障保険の保険金は一括で受け取る方法と毎月受け取る方法がありますが、一括ではなく保険金を毎月受け取ることにすると、受け取る保険金は2年目以降は雑所得扱いとなるので、所得税と住民税を税金として納めることになります。
この保険の対象となる税金で納める場合は、最初の1年目は相続税か贈与税が対象で、この税金については一括で保険金を受け取った場合と同じです。
年数 | 税金対象 |
---|---|
1年目 | 相続税もしくは贈与税 |
2年目以降 | 所得税・住民税 |
このように、収入保障保険の保険金を毎月受け取る方法を選んだ場合は、1年目と2年目以降からでは納める税金が異なるので、納税する際は税金の種類を間違えないように注意するようにしましょう。
収入保障保険の保険金を一括で受け取る場合にかかる税金
ここでは、収入保障保険の保険金を一括で受け取る場合にかかる税金について解説いたします。
保険金を一括で受け取った際にかかる税金としては
- 相続税
- 所得税・住民税
- 贈与税
といった3種類が当てはまります。
これらの税金については、対象となるケースによって税金の計算方法も異なります。
相続税の対象となるケース
収入保障保険の保険金を一括で受け取り、相続税の対象となるケースについて解説いたします。
相続税の対象となるケースは、契約者と被保険者が同一で保険金の受け取り人が別な人の場合にあります。
前記しましたが、
- 保険の契約者と被保険者:夫
- 保険金の受け取り人:妻・子ども
という関係性が相続税の対象です。
相続税については、1人に対し500万円までが非課税となります。
収入保障保険保険金2,000万円-(保険金を相続する人2名×500万円)=相続税対象1,000万円
所得税・住民税の対象となるケース
- 保険の契約者:妻
- 被保険者:夫
- 保険金の受け取り人:妻
(収入保障保険保険金1,000万円ーいままで払い込んできた保険料84万円-50万円)×1/2=所得税対象433万円
贈与税の対象となるケース
収入保障保険の保険金を一括で受け取り、贈与税の対象となるケースについて解説いたします。
贈与税の対象となるケースは、契約者と被保険者、保険金の受け取り人がすべて別の人物の場合です。
具体的に記載しますと、
- 保険の契約者:夫
- 被保険者:妻
- 保険金の受け取り人:子ども
となります。
贈与税は基礎控除が110万円設けられています。贈与税は基礎控除を引いた金額が対象です。
収入保障保険保険金200万円ー基礎控除110万円=贈与税対象90万円
収入保障保険の保険金受け取りがあった際は年末調整や確定申告が必要!
収入保障保険の保険金受け取りがあった場合は年末調整だけでなく、確定申告も忘れずにおこないましょう。
サラリーマンですと、11月くらいから年末調整をおこなう方も多いのではないでしょうか?
収入保障保険の保険金を受け取った場合は、年末調整だけでなく確定申告をおこなう必要があります。
それは、保険金が雑所得扱いになるためで、雑所得が20万円以上を超えると確定申告の対象となるためです。
ですので、収入保障保険の保険金受け取りがあった際は年末調整だけでなく、確定申告も忘れずにおこなうようにしましょう。
収入保障保険の保険料は生命保険料控除を受けられる!
収入保障保険の保険料は生命保険料控除の対象となるので、年末調整や確定申告の際には忘れずに申告しましょう。
生命保険料控除とは、1月1日を起点とした12月31日までの1年間に払い込んだ保険料を、計算式に基づいて控除金額を出し、所得から所得税と住民税を引かれる税金のことを指します。
生命保険料控除は、年末調整や確定申告のときに申告することができます。せっかく控除を受けられる機会なので、収入保障保険で保険料を払い込んだら生命保険料控除は忘れずに申告をおこなうようにしましょう。
生命保険料控除を受けるためには年末調整や確定申告を忘れずに!
生命保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を提出する際に払い込んだ保険料の申告を忘れずにおこなうようにしましょう。
保険に加入し保険料を払い込むと生命保険料控除を受けられますが、保険料を払い込んだ本人が年末調整や確定申告の際に払い込んだ保険料の記載漏れをしてしまうと生命保険控除を受けられなくなってしまいます。
ですので、生命保険控除を受けるためには年末調整や確定申告で払い込んだ保険料についてしっかりと申告するようにしましょう。
ちなみに、払い込んだ保険料は1月1日~12月31日の1年間が対象です。収入保障保険を契約している保険会社から生命保険料控除証明書が送付されてくるので、年末調整や確定申告を提出する際は添付しましょう。
【新制度版】生命保険料控除額の計算方法
ここでは、新制度版の生命保険料控除額の計算方法について解説いたします。生命保険料控除には、現在「新制度版」と「旧制度版」があり、新制度版にあたるのは、平成24年1月1日以降の保険契約です。
年間払込保険料 | 生命保険料控除額(所得税) |
---|---|
20,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,001円~40,000円 | (払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,001円~80,000円 | (払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,001円~ | 一律40,000万円 |
年間払込保険料 | 生命保険料控除額(住民税) |
---|---|
12,000円以下 | 払込保険料全額 |
12,001円~32,000円 | (払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,001円~56,000円 | (払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,001円~ | 一律28,000円 |
この表を参考に生命保険控除額の所得税と住民税を計算してみましょう。払込保険料を30,000円とした場合は下記のようになります。
(年間払込保険料30,000円×1/2)+10,000円=所得税25,000円
(年間払込保険料30,000円×1/2)+6,000円=住民税21,000円
【旧制度版】生命保険料控除額の計算方法
年間払込保険料 | 生命保険料控除額(所得税) |
---|---|
25,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,001円~50,000円 | (払込保険料×1/2)+12,500円 |
50,001円~100,000円 | (払込保険料×1/4)+25,000円 |
100,001円~ | 一律50,000円 |
年間払込保険料 | 生命保険料控除額(住民税) |
---|---|
15,000円以下 | 払込保険料全額 |
15,001円~40,000円 | (払込保険料×1/2)+7,500円 |
40,001円~70,000円 | (払込保険料×1/4)+17,500円 |
70,001円~ | 一律35,000円 |
(年間払込保険料30,000円×1/2)+12,500円=所得税27,500円
(年間払込保険料30,000円×1/2)+7,500円=住民税22,500円