こんにちは。教育コンサルタントの佐藤理香です。“子どもの貧困 ”と聞くと、みなさんはどこの国をイメージするでしょうか?きっと日本をイメージする人は少ないと思います。私が書いたこのコラムを読んでいるような人は、自宅にパソコンがあったり自分専用のスマートフォンを持っていたりとさまざまな環境が整っているのではないでしょうか。しかし、わが国の経済格差は大きくなっていると言われています。それは子育て世代にも例外なく影響し、親の経済格差がそのまま子どもの経済格差につながっているという現実があるのです。今、日本では“子どもの貧困”が問題となり明るみになってきています。“貧困”は遠い海外の国の話ではない のです。そこで今回は、日本における“子どもの貧困”についてお伝えしたいと思います。●世界から見た日本の“子どもの貧困”「世界から見たら日本は裕福な国だから、子どもの貧困も少ないわ」と思っている人が多いのではないでしょうか。2012年にユニセフが発表した報告によると、日本の子どもの貧困率は約15%でした。これは先進国の35か国中で比較すると9番目に高い貧困率なのです。なんと、この数字は日本の子どもの7人に1人が貧困状態 であることを意味しています。このため日本政府も対策に乗り出しており、『子どもの貧困対策会議』が設置されたり、『子どもの貧困対策の推進に関する法律』が整備されたりと徐々に大きな動きになりつつあります。●貧困による子どもへの影響は?衣・食・住の環境に影響が出ることが多いでしょう。今の日本では毎食とることすら難しい子どもたちが出てきています。ガスや電気のない(止められた)生活を強いられている子どももいるのです。都道府県別では、特に沖縄県が絶対的な貧困率が高いという結果もあります。何よりも、教育環境は貧困の影響をもろに受ける ことになります。教育は生死に関わるものではないため優先順位が落とされてしまうのです。文部科学省が実施した全国学力テストの結果を見ても、世帯年収の多い家庭の子どもはテストの正答率が高く、世帯年収の少ない家庭の子どもは正答率が低いということがわかっています。学校教育は子どもたち全員に平等に機会が与えられています。しかしながら、世帯年収でこのような学力差が出てしまうのは、学校の外でも教育を受けられるかという点にあります。複雑な要因がからみあっているとは思いますが、つまるところ親の経済的ゆとりがあれば学校外で教育を受けられ、より学力が向上するということになります。●「うちには関係ない」では済まされませんでは、“うちにはあまり関係ない”ので“子どもの貧困”を放置しても大丈夫でしょうか?「お友達が給食費を払えなくて……」「バス代がなくて登校できない子がいる……」という近場での状況も出てきます。もっと大きな視点で見ると、子どもたちは私たち親世代や日本の将来を支える担い手 です。この子どもたちの貧困を放置した場合、本来は社会を支えていくはずの子どもたちが“支えられる側”になってしまう恐れがあります。親の貧困が子どもにも連鎖してしまう負のスパイラルです。これは社会保障費の増大につながりますし、人材の減少や経済市場の縮小など、負の影響が大きくなります。「うちにはあまり関係ない」と思っていた、まさにうちの子たちがこの負担を背負っていくことになるのです。いかがでしたか?“子どもの貧困”は他国のこと、人ごとではありません!ぜひアンテナを高くして情勢を見守ってくださいね。【参考リンク】・子どもの貧困対策の推進に関する法律 | 内閣府(PDF)()・先進国の子どもたちの貧困─ユニセフ報告書「Report Card 10」より─ | 日本ユニセフ協会(PDF)()●ライター/佐藤理香(教育コンサルタント)
2016年02月25日妊娠・出産を機に退職する女性はまだまだ多いですが、産休・育休を経て仕事復帰という方も増えてきましたね。仕事に復帰するにしても、まだまだ手のかかる小さなわが子の面倒を見ながらフルタイムで働くのは厳しいし、子どもとの時間も大切にしたい。そんな人たちが利用できるのが、「時短勤務」「育児時間」といった制度です。これら2つの制度について、アディーレ法律事務所の島田さくら弁護士に解説してもらいました。時短勤務は男女問わず利用できる制度使用者(会社や経営者)は、働きながら育児をする労働者について、1日の労働時間を6時間とする制度を含む時短勤務制度を設けなければならないとされています(育児休業法23条)。子どもが3歳未満で労働時間が1日6時間を超える場合、労働者は時短勤務を申請して、時短勤務にしてもらうことができます。有期契約やパートタイムで働く人も原則として時短勤務が可能ですし、男性も時短勤務を利用することができます(※雇用条件によっては労使協定で除外されることもあるが、代替措置が必要)。働くママが取得できる「育児時間」とは?時短勤務のほか、子育てをしながら働くママをサポートする制度として、「育児時間」というものがあります。育児時間は、1歳未満の子どもを育てる女性が請求できるもので、通常の休憩時間(1日6時間超で45分、8時間超で1時間)以外に、1日2回、それぞれ少なくとも30分以上の時間をもらって、子育てをするための時間とすることができます(労働基準法67条)。育児時間は、もともと授乳時間など子どもと接触する時間を確保するために作られたものなので、男性は利用できません。この育児時間をどのような形で子育てに利用するかは、労働者の自由です。勤務時間の始めと終わりにそれぞれ育児時間をとって、子どもの保育園の送り迎えの時間に利用することもできます。育児時間と時短勤務を併用することはできる?時短勤務と育児時間は併用して利用することができます。・時短勤務=3歳未満の子どもを育てながら働き続けることを容易にするための制度・育児時間=1歳未満の子どもと母親が接触する機会を設けるための制度となっており、異なる目的を持つ制度なので、併用して使うことが可能です。時短勤務や育児時間を利用した際のお給料は?時短勤務や育児時間を利用した場合、働いていない時間部分のお給料については、育児休業法や労働基準法に定められておらず、使用者(=会社)ごとの判断ということになります。時短勤務や育児時間を取った際に、働いていない時間部分のお給料も払いますと定めている会社は多くはないので、基本的に無給ということになります。短勤務を利用して額面でのお給料が減ったとしても、住民税や社会保険料がすぐに下がるわけではないので、「思っていた以上に手取りが少ない!」ということもあります。そうなったときに慌てないで済むよう、時短勤務や育児時間は、お給料とのバランスも考えて計画的に利用しましょう。まとめ子育てと仕事のバランスがとれるよう、時短勤務や育児時間を利用した際にも満額のお給料を払ってくれる使用者が増えてくれればよいのですが、個々の企業努力に任せるには限界もあります。政府が一億総活躍をうたうのであれば、企業への補助などを期待したいところですね。あとがき休日、子どもと遊んであげようかと思うのですが、イマイチ何をして遊べばよいのかわかりません。近所の公園に行っても、正直こっちは飽きてしまい。子ども向けの遊べる施設に行くにしても、毎度毎度じゃお金が続かないし。結局、子どもが2才半になった頃から、駅から駅までひたすら電車の沿線を歩いて休日を過ごしています。半年ほどかけて山手線を一周し、今は中央線を立川からスタートして、もうすぐ東京駅につきそうです。道沿いにある神社や博物館に寄ったり、見知らぬ公園で遊んだり、これがけっこう楽しくて。次は何線にしようか子どもに相談したところ、「けいひんとうほくちぇん!」とのこと…(京浜東北線、大宮~横浜59.1km)。長い旅が始まりそうです。・協力: アディーレ法律事務所 (島田さくら<アディーレ法律事務所>)
2016年02月24日ウェザーマップはこのほど、第2回「さくら開花予想」を発表した。予想対象は、九州~関東・北陸・東北南部の42地点でのソメイヨシノとなる。同社によると2016年のソメイヨシノの開花は、「平年並みか遅く」咲くところが多くなる見込み。2月は前半を中心に気温が高めで、3月も大幅な高温傾向となる予想となっている。しかし、暖冬の影響も大きいとみられるため、結果的に開花は平年並みか遅めとなるとのこと。対象地点のうち、予想開花日が最も早いのは福岡の3月23日頃で、東京は平年並みの3月27日頃との予想となっている。暖冬による開花の遅れは、平年の気温が高い地域ほど影響が大きくなるため、九州の日本海側を除く地域や、高知などでは特に開花が遅くなる見込みだという。前回の予想からは、東京都での開花予想が1日遅れる結果となった。今回から発表となった東北南部、北陸、長野の今年の桜は、おおむね平年並みに咲く所が多い予想となっている。大幅に開花時期が早かった去年よりは1週間ほど遅くなる見込みだが、暖冬の影響は他の地域よりは小さいと考えられている。なお、東北北部の予想は2月18日から発表する予定となっている。
2016年02月05日政府がこのほど発表した2016年度予算案で、「沖縄子どもの貧困緊急対策事業」として10億円が計上された。背景には、沖縄県の子どもを取り巻く環境が全国でも極めて深刻な状況であるにも関わらず、行政の支援が行き届いていない現状があるという。事業内容と背景事情について県の担当者に聞いた。○子どもの居場所をつくり支援につなげる同事業は、(1)子どもの貧困対策支援員の配置、(2)子どもの居場所の運営支援を柱としており、3カ年のモデル事業として実施することを想定している。「貧困対策支援員」は、支援を必要とする子どもたちの現状を把握し、それを提供できる地域の施設やNPOなどに結びつけるコーディネーター的な役割を果たす。市町村が地域の実情に応じて中学校区に1人などの基準で人材を配置。人材確保のため、県が研修を実施するなどして後押しする。また「子どもの居場所運営支援」では、食事の提供や生活指導、学習支援、キャリア形成などを行いながら子どもの居場所づくりを行う取り組みを支援する。運営母体はNPOや児童館、公民館、子ども食堂などを幅広く想定。支援により活動の回数や幅が広がったり、放課後から深夜まで開所したりすることが可能となる見込み。学童保育の費用が払えない貧困家庭の子どもたちの居場所が確保できると期待されている。○深夜まで1人で過ごす子が街を徘徊緊急対策が必要とされた背景には、まず沖縄県の貧困率の高さがある。県や内閣府の資料によると、貧困世帯の割合を示す貧困率は29.3%(2007年)で全国平均の約2.0倍。統計的に子どもの貧困率が高くなる母子世帯の出現率も2.72%(2010年)で全国平均の約1.9倍といずれも全国ワースト1位になっている。給食の1食のみで過ごす子がいるなど、親の世代の貧困は子どもの生活に直接的に影響する。さらに、学習支援などさまざまな支援を活用できないまま育った子どもが、貧困を引き継いでしまうのではないかと懸念されているのだ。また同県では、放課後から親が帰宅するまでの間の子どもの居場所がないことで街を出歩いて登校に支障が生じたり、非行に至ったりするなど問題を抱える子どもが多くいるという課題も抱えている。県がひとり親世帯に行った実態調査(2008年)によれば、「母子・父子世帯の就労している親の帰宅時間」について、4.7%が「21時~23時」と回答。「23~24時」は1.4%、「24時以降」は7.1%となっていて、「不規則」と答えた人も11.1%いた。加えて、沖縄タイムスの調査(2010年)では「夜、子どもだけで過ごしている子がいる」と答えた教員の割合が過半数を占めることもわかっている。因果関係ははっきりしないものの、県によれば深夜まで1人で過ごす子どもが街を出歩いていると推測できるという。このように子どもの貧困対策が急務となっている沖縄県。今回の緊急対策事業が子どもを救う手だてとなるのか。県は「各市町村が活用しやすい事業設計をしたい」として、4月からの開始に向けた対応を急いでいる。※写真と本文は関係ありません
2016年02月02日国立がん研究センター(国がん)は1月8日、全国がん登録および院内がん登録を推進する「がん登録センター」を開設したと発表した。全国がん登録とは、日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・管理する仕組みで、1月1日よりスタートしている。全国どこで診断を受けても、がんと診断された時点のがん情報が病院などから都道府県に届出され、国のデータベースで一元管理されるようになる。全ての病院などに届出義務が課せられ、都道府県をまたがった受診や転居による重複や漏れも伏せぐことができるため、今まで集計できていなかった正確な全国のがん罹患数を把握し、収集したデータを用いることで国や都道府県で効果的ながん対策の立案につながると考えられている。一方、院内がん登録ではがん診療連携拠点をはじめとする約1000病院で約90項目にわたる詳細な情報を収集し、より正確で詳細な施設別のデータが比較できるようになっている。全国がん登録で国・地域の状況がもれなく把握された結果が、がん対策に活かされ、院内がん登録で得られる病院ごとの状況が比較されて病院のがん診療が向上していくことが期待される。国がんが新設した「がん登録センター」では、全国がん登録において都道府県に提供されるがん情報を一元的に集約し、都道府県と国のがん対策の基盤として用いられるようにデータベースを整備、データの提供・分析を行う。また、院内がん登録についても、データの収集・分析と提供、院内がん登録実施医療機関の支援について機能強化を図る。いずれのがん登録も情報の収集には人材の育成と収集のルールや手順の標準化が不可欠であり、標準化作業においても国がんならびに同センターがリーダーシップを発揮し標準化事業を推進していくとしている。
2016年01月08日長野県は平成28年度から、都市部におけるひとり親家庭の移住促進策を実施する。貧困率が54.6%(平成24年)にのぼるひとり親家庭。移住は支援につながるのか、また、県にはどのようなメリットがあるのか。狙いと展望を担当者に聞いた。○人手不足の解消に期待地方創生の総合戦略の中に組み込まれている同施策。なぜ県は、このような取り組みを始めようと思ったのか。その理由として担当者は「人口増への期待」と「人手不足の解消」をあげた。「ひとり親家庭の方に移住してもらえれば、1世帯につき親と子の分だけ人口が増えることになる」と指摘。その上で「子どもがいるということは、親が"現役世代"という利点もある」とした。県内では主に「介護職」など特定の職種で深刻な人手不足が起きている。特に過疎地では少子高齢化が進み、介護サービスの需要が高まっているものの、それを担う若い世代がいないというのが現状だ。県では、「地域内でまかないきれない人材の担い手として移住を期待している」という。しかしなぜ、ひとり親を対象にした施策としているのか。これについては、ひとり親に非正規雇用の労働者が多いことを理由にあげている。親が正社員で持ち家のある家庭は移住のハードルが高い。一方で、特に母子家庭では、親の労働形態の52.1%が非正規雇用となっている(平成23年度全国母子世帯等調査)。担当者は、「長野県は都市部に比べると生活コストが安い。県内で安定した仕事を紹介できれば、移住のハードルも下がるのではないか」と話した。○「子どもにとってプラスになる」移住をさらに施策については、県側だけでなく、ひとり親家庭にとってもメリットの多い移住支援につなげようと、具体的な内容を検討している。重視しているのは、「子どもにとってプラスとなる移住」になること。そして、転居にかかる費用面の支援だ。背景には、県内のひとり親家庭(児童扶養手当を受給)を対象に実施した実態調査の結果がある(2015年8月実施)。調査の中で「転居してもよい条件」として、「子どもにとってプラスになる」「転居費用を補助してもらえるなら」という2つの項目が上位に入ったというのだ。この点について担当者は、「自然豊かな場所で子育てをしたいというニーズに応えられる」とアピール。さらに、教育環境についても先進的な事例を紹介してくれた。一部の地域では、県内の進学塾と提携し、子どもたちがタブレットを使って遠隔教育を受けられる取り組みを実施。質の高い教育を受けられる環境づくりを進めていきたいとしている。また、「日々の暮らしはなんとかなるが、子どもの進学費用を確保するのが難しいというひとり親家庭は多い。そんな中で、転居費用を工面するのは大変なことだと思う」と現状を把握。その上で検討事項とはしながらも、就業先となる人手不足の企業に転居費用を援助してもらえるようお願いすることも考えているという。当面は住居や就職支援など、既存の移住施策を利用しながら、ひとり親家庭専用の移住相談窓口も開設したいとしている同県。「全国的に離婚率は上がっていて、地方でもひとり親は珍しくない」として、市町村と連携しながら全県でサポートをしていきたいと語ってくれた。具体的な取り組みとしてはまだまだこれからだが、ひとり親家庭の実態を把握した上でのきめ細かい支援が期待できそうだ。※写真と本文は関係ありません
2015年12月15日沖縄県はこのほど、低所得のひとり親世帯に対して認可外保育施設の利用料を補助する制度を導入した。背景には同県のひとり親家庭が置かれている厳しい貧困の状況がある。同県は何を課題と捉え対策を考えているのか。担当者に聞いた。○母子世帯割合は全国平均の2倍以上同制度は、ひとり親世帯のうち児童扶養手当を受給しているなど低所得の世帯を対象としたもの。認可保育所の利用料と同等になるように、子ども1人あたり月額2万6,000円を上限として、認可外保育所の利用料との差額分を補助する仕組みになっている。導入の背景として担当者がまずあげたのは「待機児童」の問題だ。特に那覇市では待機児童数が539人と全国3位(平成27年4月 保育所等関連状況取りまとめ)になるなど、認可保育所の不足が課題になっているという。「ひとり親世帯の入所は優先しているが、年度途中だと難しいのが現状」と指摘。せめて認可外でも、認可保育所と同じ料金で利用してほしいとしている。さらに全国平均と比べて母子世帯数の割合が高く、世帯収入が少ないことも大きな要因となっている。厚生労働省が平成23年に実施した「全国母子世帯等調査結果報告」の結果をもとに計算すると、全国の母子世帯数の割合は2.65%。一方で、平成25年の沖縄県の調査では5.46%と、調査年が異なるため単純に比較はできないが、2倍以上になっている。また世帯年収を同調査で比べてみても、母子世帯の全国平均世帯年収が181万円であるのに対し、同県平均は155万円と低くなっている。○中国語講座も! 沖縄ならではのひとり親支援同県はこの現状にどう向き合っているのか。ひとり親を対象にした施策には、沖縄ならではの事情を考慮したメニューがそろっていた。このうちの1つが雇用面の支援として行っている「中国語講座」だ。参加者が8カ月にわたって講座を受講し、中国語検定3級の取得を目指す内容となっている。近年、クルーズ船の入港などで中国人の観光客が増加。サービス業に従事するひとり親からのニーズが高く、参加者は資格取得によって職を見つけたり、待遇改善につなげたりしているという。ほかにも自立支援のため、ひとり親世帯に対し、1年間無料で民間のアパートを貸し出すという取り組みも実施。同県では、ひとり親の持ち家率が低く家賃が自立の足かせとなっていることや、市町村が設置する母子生活支援施設の数が少ないことなどから導入された。さらには、ひとり親に対して必要な支援を組み合わせて助言をくれるコーディネーターも配置。個人の問題に丁寧に向き合う同県の姿勢がうかがえる。○子育て環境の整備に注力これだけの施策を打っていても、同県の担当者は「ひとり親世帯の状況は、切羽詰まっている」と指摘。その上で、担当者の実感として「しわ寄せが子どもたちにいっている」と答えてくれた。ひとり親世帯の子どもたちの中には、親の目が届かないところで非行に走ったり、深夜徘徊(はいかい)をしたりするケースが目立つ。「検討段階」としながらも、担当部署では学童保育の夜間の部を創設するなど、夜の子どもたちの居場所を作れないか思案しているという。地域によっても状況が異なるひとり親世帯の貧困問題。それぞれの自治体による実態に即した支援が求められている。※写真と本文は関係ありません
2015年12月14日アイティフォーは12月11日、コンタクトセンターのオムニチャネルソリューション「アスペクトCXP(Customer Experience Platform)」の販売を開始した。価格は一式700万円(税別、ライセンス料407万円+ハードウェアの料金。ライセンス料407万円は1名分の料金で追加ライセンスは1ライセンスあたり13万円)~。近年、コンタクトセンターへは音声での案内だけでなく、回答のメール送信やモバイルWeb(スマホのWebページ)への誘導により個人情報を変更や回答を参照するなど顧客ニーズに応じたオムニチャネル対応が求められている。新製品はそれらのニーズに対応するもので、IVR(Interactive Voice Response:自動音声応答装置)のコールフローを直感的に作成することができ、そのフローへメールやSMS(ショートメッセージサービス)などテキストのやりとりを連携することが可能なほか、フローを基に同じ流れで対応を行うWebページの生成も容易だという。これまで同社ではIVRのコールフロー作成にコストと時間を要しており、メールやSMSなどを連携させるオムニチャネル対応には複雑なシステム構築が必要だった。新製品はテキストを入力するだけで自然な日本語応答音声を生成でき、コールフローはグラフィカルなツールを用いることで直感的な作成を可能とし、開発言語である「VoiceXML」に完全準拠しているため他社システムのコールフローを簡単に取り込むことができる。また、IVRのコールフローを基に同じ流れで対応を行うWebページを容易に生成できるため、音声案内の部分はテキスト表示へ置き換えられ、画面をクリック(タップ)して解決へ導く。利用客からの電話に対し、メール送信でWebページへ誘導するなどのオムニチャネル対応により、利用客自身で解決できる選択肢を提供。新製品は業界標準となりつつあるソフトウェア開発環境「エクリプス(Eclipse)」のプラグインで、オムニチャネル対応のコンタクトセンターシステムをエクリプスで開発できるソリューションとなる。さらに電話をかけてきた顧客へIVRの自動音声で「携帯電話へサービスメニューをメール送信してもよろしいでしょうか?」または「メニューを音声でお聞きになりますか?」の案内を流し、「メール」が選択された場合は住所変更ページのURLをメール送信して、利用客自身に住所変更を行ってもらえる選択肢を提供する。「音声」が選択された場合は利用客IDの読み上げを依頼、個人認証、新住所の読み上げを依頼、自動認識することにより住所変更を行い、自動対応での住所変更も可能だ。
2015年12月11日ホーチミンでフォーを味わったら、次にぜひトライしてほしい麺がフーティウ(Hu Tieu)。フーティウはベトナム南部で食べられている米麺で、柔らかくつるっとした喉越しを楽しむ北部のフォーに対し、半乾燥させてから裁断するためコシがあるのが特徴だ。そのフーティウを使った代表的な料理がフーティウナムヴァン(Hu Tieu Nam Vang)。Nam Vang=南旺(プノンペン)の意味で、カンボジアから伝わったといわれている。フーティウナムヴァンは、豚骨ベースの甘めでクリアなスープに海老・豚肉・ひき肉・レバーなどの具がたっぷりのり、付け合せに生のモヤシ・春菊・レタス・ニラが添えられるのが一般的。大抵の店では汁あり(Nuoc)と汁なし(Kho)が選べる。ホーチミンにはフーティウナムヴァンの店が数多くあるが、その中でもおすすめの2店をご紹介。QUYNH(クイン)Hu Tieu Nam Vang(Kho)72,000VND(約390円)バックパッカー街の西端にある「QUYNH(クイン)」はガイドブック等で紹介される有名店。スルメのダシが効いたスープは飲み干してしまうほど美味。店内は明るく清潔で、箸とスプーンは袋に入っているので、衛生面が気になる人でも安心して利用できる。写真左:別添えのニンニクだれはお好みで。写真右:店舗外観。————————————QUYNHURL:営業時間:24時間電話番号:(+84)8-3836-9145住所:A65 Nguyen Trai , Dist1 , Ho Chi MinhBA HOANG(バー・ホアン)Hu Tieu Nam Vang(Kho)42,000VND(約230円)戦争証跡博物館の近くの路地で営業している「BA HOANG(バー・ホアン)」は地元の人に人気。路地入口にある調理場で注文してから席に座ろう。レバーは下処理が丁寧にされており、臭みを感じない。粗挽きのひき肉は適度に脂身があり、ジューシーで美味。写真左:トッピングのフライドガーリック(豚の脂をカリカリに揚げたものも入っている)を入れると香ばしさと旨味がアップ!欲しい人はスタッフに声をかけよう。写真右:長い路地に沿って並ぶ客席。————————————BA HOANG営業時間:6:30~深夜1:30電話番号:(+84)938-55-3373住所:46 Vo Van Tan , Dist3 , Ho Chi Minhホーチミンでフーティウといえば“フーティウナムヴァン”が一般的だが、ここではちょっと珍しいフーティウ3種とそれらが食べられるおすすめ店をご紹介。きしめんタイプのフーティウ「QUAN MI CAT(クアン・ミー・カット)」Hu Tieu Mi Thit(Kho)42,000VND(約230円)フーティウには日本のきしめんのような平たいタイプもある。ベンタイン市場から徒歩3分の場所(ヒンドゥー教寺院の向かい)にある「QUAN MI CAT(クアン・ミー・カット)」では麺(きしめんタイプのフーティウ・固めのフーティウ・細い米麺・中華麺)、スープ(あり・なし)、具(豚肉・レバー・腎臓)を組み合わせて注文できる。写真左:きしめんタイプのフーティウ(Hu Tieu Mem)と中華麺(Mi)を半分ずつ、といった注文も可能。両方食べたい人はトライしてみよう!写真右:常に満席の人気店————————————QUAN MI CAT営業時間:6:00~11:30、15:00~21:00電話番号:(+84)8-3827-2108住所:62 Truong Dinh , Dist1 , Ho Chi Minh魚のフーティウ「ANH MAI(アン・マイ)」Hu Tieu Ca(Kho)35,000VND(約190円)路地の中にある魚のフーティウの店「ANH MAI(アン・マイ)」。少し甘めのあっさりスープには、雷魚の切り身がたっぷり!麺には甘酸っぱい漬物、フライドオニオン、もやし、ひき肉と小さなイカが少しのっている。汁なし(Kho)を注文し、麺に直接チリソースをかけて食べ、口直しとして魚のスープを飲むのがベトナム人流の食べ方だ。写真左:午前11時までの営業のため、早めに行くのがベター。写真右:路地の入口。向かいにある教会(Nha tho Huyen Sy)が目印だ。————————————ANH MAI営業時間:6:00~11:00住所:22/26 Ton That Tung , Dist1 , Ho Chi Minhイカのフーティウ「HU TIEU MUC Ong Gia Cali(フーティウムック・オンヤーカリー)」Hu Tieu Muc45,000VND(約250円)今年より度々見かけるようになったイカのフーティウ。今年の夏にOPENした「HU TIEU MUC Ong Gia Cali(フーティウムック・オンヤーカリー)」はサイゴン大教会の斜め向かいにあり、立地抜群!クリアなスープに、イカ・肉団子・うずらの生卵・青ねぎ・フライドオニオンがのっている。柔らかくプリプリのイカと黒胡椒が効いたスープが美味。写真左:店舗外観写真右:ホーチミンの主要観光スポットのひとつ、サイゴン大教会————————————HU TIEU MUC Ong Gia CaliURL:営業時間:6:00~22:00電話番号:(+84)908-109-557住所:57 Nguyen Du , Dist1 , Ho Chi Minh筆者のおすすめは汁なし(Kho)のフーティウ。別添えのスープは口直しにそのまま飲んだり、麺にかけてほぐしながら食べたりと、いろいろな食べ方ができるのが楽しい。麺料理が好きな人は、ホーチミンでの食事の選択肢にぜひフーティウを入れてみて。※日本円表記は、2015年11月30日の為替レートに準じます。(text & photo:グッチ)ぐるりホーチミン歩き~美味しいと可愛いを探して~その他の記事を読む>
2015年11月30日区全体で子どもの貧困問題に向き合っている東京都足立区。このほど来年度から実施予定の「子どもの貧困対策実施計画案」を策定し、その内容について発表した。同区は何を課題と捉え、どんな対策を打っていこうとしているのか。同区の担当者に尋ねた。○全庁あげて対策を同計画案は、「全ての子どもたちが生まれ育った環境に左右されることなく、自分の将来に希望を持てる地域社会の実現を目指す」などとして足立区が策定したもの。計画が確定すれば、平成27年度から5年間にわたって実施される予定だ。同区は区が抱える4つの課題として、「治安」「学力」「健康」「貧困」をあげている。このうち、世代が変わっても貧困状態から脱却できない「貧困の連鎖」が問題だとして、その解消のために専門部署である「子どもの貧困対策担当部」を設置。部や課の枠にとらわれず、全庁をあげて問題に取り組む姿勢を示している。担当者は、「福祉や子どもの分野で対策を行っている自治体はあるが、専門の部署を持っているところは珍しいのではないか」と指摘。その上で、「子どもの貧困問題はいろんな分野にまたがる課題だ。私たちの課が横串となって政策の立案や調整を進めていきたい」と語った。○経済的貧困に加え、社会的孤立も同区の子どもたちの貧困状況はどうなっているのか。現状を端的に表しているデータのひとつが「就学援助率」の高さだ。「就学援助」とは、経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費等の必要な費用を援助する国の制度のこと。この「就学援助」を受けている割合が、国の平均では15.6%となっているが、同区では37.0%と2倍以上になっている(平成24年)。さらに、貧困率が高いとされるひとり親家庭に支給される児童扶養手当の受給者数も、平成26年は7,133人と20年前の約1.8倍に増加。子どもたちを取り巻く状況は深刻化している。加えて担当者が示してくれたのが「歯科検診で未処置のむし歯がある子どもの割合」だ。平成26年度の調査では、小学生の東京都平均が19.84%であるのに対して、同区は22.52%と高くなっている。区全体では減少傾向にあるが、東京都平均、特別区平均に比べると依然として高く、特別区の中でも高い状況にあるという。担当者は「中学生までは医療費の自己負担がないにも関わらず未処置のむし歯があるということは、生活習慣や家庭の状況に課題があることが推測できる」と指摘。「子どもの貧困問題は、経済的な事情だけを解消しても解決されない。子どもたちが自立できるように"社会的孤立"からも救わなければならない」と語った。子どもの貧困を課題として抱える同区。具体的にどんな対策を打っていこうとしているのか。後編でご紹介する。※画像と本文は関係ありません。
2015年11月27日カゴヤ・ジャパンは11月25日、同社のデータセンターが「東京都中小規模事業所のクラウド利用による省エネ支援事業」が対象とする「環境に優しいデータセンター」に認定されたと発表した。制度は、東京都の中小規模事業所(原油換算エネルギー使用量1,500kL未満/年)を対象にした助成制度。東京都と日本データセンター協会(JDCC)の両方から認定を受けた企業は、エネルギー効率の高いデータセンターを利用したクラウドサービスを利用する方法へ移行する際に、移行に必要な経費の一部を助成金として受け取れる。認定の条件は、「対象となる情報システムなどはオンプレミスであること」や「クラウドサービスに移行することで事業所のエネルギー使用量が削減されること」「申請時までに、当該年度分の地球温暖化対策報告書を都に提出していること」「使用するデータセンターは『環境に優しいデータセンター』又は『環境配慮型データセンター』として公表されたものであること」となっており、同社は条件をすべて満たした。認定内容は「環境に優しいデータセンター」で認定番号が「JDCC-E0058」、認定レベルが1、有効期限が平成29年3月31日まで。専用サーバーFLEX、マネージド専用サーバー、マネージドクラウド for WEBが対象となる。経費と認められるのは、移行作業費(設計費、システム構築費)、物品・サービス費(クラウドサービス初期費用、インフラ利用料など)と定められており、助成対象経費の6分の1以内(限度額750万円)を受け取れる。
2015年11月25日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】最近、軽減税率導入に関して少し気になったので、色々とニュースを見てみると、マイナンバーカードを活用する還付金案は撤回され、軽減対象の商品に印をつけ、税率ごとに計算をするという話を見つけました。軽減税率を導入する場合、2017年4月の消費税増税までに間に合うようにするための立法スケジュールというものはどのようになるのでしょうか。「税制大綱」という名前を聞きますが、そもそも税に関する法律はどのように決まっていくのでしょうか?【プロからの回答です】○軽減税率って何? 国民のメリットは?最近、ニュースで耳にする「軽減税率」という言葉ですが、「イメージはなんとなく湧くけれど、いまひとつ制度の詳細は不明」という方も多いのではないでしょうか。「軽減税率」とは、一般的に課される税率とは別枠として特定の物についてのみ低率で課される税率のことです。2017年4月に、消費税が現在の8%から10%に引き上げられる予定ですが、特に、低所得者層の生活費関連の負担が増大することが懸念されています。そのため、低所得者層の負担を軽減化するため、生活必需品等の特定の物品について軽減税率を適用し、税負担のバランスを図っていこうというのがその目的です。そもそも消費税は、「消費」にかかる税となります。高所得者層は、所得を投資等の消費以外の出費に充てることが多く、所得に占める消費の割合が少ないとされていますので、消費税アップの影響がさほど大きくないと考えられています。低所得者層はその逆で、所得に占める消費の割合が多く、その分、消費税率アップの影響が直接的に及んでしまうと考えられているのです。消費税率の与える影響がそのような性質のものである以上、軽減税率は、低所得者層の生活が圧迫されるのを未然に防ごうとする趣旨のものといえます。消費税率が一律に10%に増税されるよりは、一部の商品が8%に据え置かれるだけでも負担減といえますし、特に、「購入せねば生活できないような品目」について税率8%に据え置かれれば、消費者に効果的な減税効果が望まれます。しかし、高所得層が購入する必需品の額はそもそも高いのでは? 軽減される税金の額でいえば高所得層のほうが多額になるのでは? など一概には割り切れない疑問点もあり、はたして真に低所得者層に優しい政策になるのか否か、議論が分かれるところです。○2017年4月までの立法スケジュールはどうなる?現在においてもいまだ制度設計について混迷し続けている軽減税率ですが、先月、自民党の宮沢洋一税制調査会長が、軽減税率を導入する以上は、2017年4月の消費税と同時に導入を目指すというよりも、導入すると明言をしていました。それでは、軽減税率導入を消費税増税に間に合うようにするためにはどのような立法スケジュールになるのでしょうか。軽減税率導入には、対象品目をどこまで広げるか、どの品目を対象とするかについて、自民党と公明党でもいまだ議論が続いており、波紋を呼んでいます。大きな論点として、自民党は対象品目を「生鮮食品」のみに限定したいのに対して、「加工食品」まで加えるべきというのが公明党の立場であり、与党の間でも議論が交わされています。商品ごとに異なる税率と税額を記した請求書(インボイス)の導入についても、当然、経済界からの強い反発があり、この点も何らかの手立てが必要になるかもしれません。軽減税率導入とひとことでいっても、解決すべき課題は山積みです。これらの話し合いが平行線をたどれば、本来慎重な検討の上で細目まで決定すべき法案が、中身が熟さないまま外枠だけ定めた法案として通ってしまい、制度開始の時点で社会が混乱してしまう懸念もあります。当初は、平成27年11月20日頃までに、軽減税率の制度設計に関する大筋合意を成立させる予定でしたが、現在、目標は12月中旬に先送りされた模様です。平成28年度税制改正大綱の取りまとめも12月中旬~下旬頃には決定し、平成28年1月の通常国会に関連法案を提出する流れになります。平成28年中に関連法を成立させなければ、平成29年の消費税率10%引き上げと同時に軽減税率を導入することは困難となります。非常にタイトなスケジュールといえます。一分一秒を争い、真剣な議論と決断が要求されているということになります。○そもそも、税に関する法律ってどのように決まるの?先ほど出てきた税制大綱という言葉ですが、税制大綱とは、翌年度の税制改正法案を決定するのに先立ち、与党や政府が発表する税制改正の原案です。これは政府が国会に提出する税制改正法案の元になるもので、税法改正のたたき台のようなものです。税制改正については、4月頃に「政府税制調査会(政府税調)総会」が開催されることとなります。内閣総理大臣が示した次年度の税制改正に対する基本的な考え方に基づいて審議が進められ、この審議は、秋まで継続されます。9月・10月・11月には自民党税制調査会(自民税調)から検討案が提示され、政府税調において具体的な検討がされるという段取りを踏みます。そして、12月中旬に政府税調の答申の発表と、与党税調の税制大綱の発表がなされます。12月下旬には税制大綱と予算原案の発表がされ、12月末に政府が予算案を国会へ提出し、翌年の1月から税制改正案・予算案が審議修正され、可決成立します。このように、税に関する法律は1年かけて作られるわけです。2017年4月から制度運用開始とするためには、ぎりぎりのスケジュールではないでしょうか。○まとめ軽減税率がどのような制度になるかについては、国民にとっても、経済界にとっても、多数の事業者にとっても、死活問題といえるほど重要な問題です。しかしながらそのスケジュールの厳しさから、本来議論されるべき事項が議論を尽くさないままに決まっていく懸念が払しょくできません。政府内でも税収減の問題から軽減税率に慎重な自民党と生活者目線から対象品目の拡大に積極的な公明党との間で意見の食い違いがあり難航しています。さらに、消費者にとっても、結局、軽減税率の対象品目が分かりづらく不透明なまま意見も言えないといった問題があります。今回の消費税増税についてももちろんですが、さらなる消費税増税があれば、再度軽減税率に関する重要な議論は繰り返されることが予想されます。このトピックに関する知識をしっかりと備えておくこと、さらには、国民の意見を反映する選挙という場面においても政策をしっかり見定めることが、われわれにとっても重要課題といえそうです。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年11月19日●コールセンターの離職率は1桁%どまりサービスや製品を使う際に、困ったら連絡するのが"コールセンター"だが、近年はニアショアブームもあり、中国や東南アジアなどの海外にコールセンターを置くケースが目につく。しかし、フリービットとCCCグループによる仮想移動体通信事業者(MVNO)のトーンモバイルは、国内にコールセンターを設置している。同社のセンターは、もともと東京・赤坂に設置していたが、佐賀県唐津市に移転された。ここは、BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)センターとしても機能する。今回、このコールセンターが報道陣に公開されたので、取材した。○唐津市最大の雇用となったコールセンターこのコールセンター「SiLK Hotlines」を運営する企業はフリービットスマートワークス。唐津市は、フリービットの代表取締役社長である石田 宏樹氏の生まれ故郷で、2007年に設置された。もともとISPのDTIに関わっていた石田氏は、いったん社を離れた後、再びDTIを買収してコールセンターを設置。「顧客満足度はずっとナンバー1を獲り続けている」というコールセンターで、2007年に唐津へ移転させた。石田氏は「フリービットは毎日発明する会社というのがスローガン」と語っており、このコールセンター自体も「すべて発明によってできている」そうだ。自前でオフィスを構築し、ネットワークやサポートのシステムも自身で作り上げてきたと話す。建屋はスーパーの居抜き物件を活用しており、石田氏は「一番大変だったのがセキュリティ」だったという。徹底した理念教育や、コンピューター教育を行ってセキュリティポリシーを守れるようにしたとしている。スタッフは現在107人が働いており、延べ採用人数は289人。唐津市の人口は約12.6万人であるため、同市の380人に1人が同センターで働いたことがある計算になる。また、100人以上の雇用は唐津市最大の雇用のため、「地元密着型」と強調しており、正社員雇用状況も88%と高い。一般的なコールセンターは8割以上が派遣社員などで構成されているため、この比率はその正反対になる。「色々なノウハウがあるので、できるだけ辞めて欲しくない」(石田氏)離職率についても9%と良好で、一般平均の15.6%に比べて低率にとどまっている。「赤坂ではとにかく辞めてしまうのでノウハウが流出するし、ずっと(新人の)教育をしていかなければならない。離職率が低いことなどから、安定して継続的に低コストでサポートできる体制を整えている」(石田氏)また、佐賀県や唐津市との提携で、同エリアで競合を誘致しない契約になっているということで、引き抜きの心配もないそうだ。採用システム自体も「発明」しているとのことで、採用テストは価値観や行動特性を測定するテストを実施。「どういったものに興味を持つか、どういうものに喜びを示すのか」(同)といったコンピテンシーテストと採用適性検査「TAL」を用いており、スキルや経験ではなく、「価値観」で採用を決めているそうだ。現在、CCCのエンジニアリング部門採用も、この手法を採り入れているという。「フリービットグループの成長をずっと支えてくれるような貢献をしてくれている」とは石田氏の言葉。当初、コンタクトセンターとしてスタートしたSiLK Hotlinesだが、その後BPOセンターとして、ビジネスプロセスにおいて人手のかかる部分のほとんどを担当している。SiLK HotlinesはDTI時代のサポートやOEMへのサポート、中国メーカーとの提携によるaigoのサポートなども行ってきたが、現在はDTIとトーンモバイル専用のセンターとなっているそうだ。こうしたSiLK Hotlinesで行われている業務は、ロジスティクスやSIMの作成、販売支援、サービス支援など多岐にわたる。現在、トーンモバイルは「TONE(m14)」の1機種を販売しているが、TSUTAYA店舗を販路としていることで、比較的大型の施設が必要になっているそうだ。端末は、中国・深センから運ばれてきて、SiLK Hotlinesで検品を行い、在庫管理や発送も実施する。SIMは、店舗の発行以外にSiLK Hotlinesでも行っており、MVNEとしてMVNO各社用のものも発行している。月間の発行枚数は、最大で17万枚が可能だという。販売支援では、店舗の店員がカバーしきれない場合に、店頭の端末からリモートでSiLK Hotlinesに接続し、申し込みを受け付ける。契約者側は、申込用紙に記入してスキャナに置けば、SiLK Hotlines側からスキャナを操作して用紙の内容を取り込み、与信審査を行って契約を行うという流れになる。この遠隔対応はサポートでも活用される。特に高齢者は電話での受付を好む傾向にあり、電話で申し込みをして端末が届くと、SiLK Hotlinesに電話するだけで、リモートで初期セットアップなどの設定を行ってくれる。ユーザー側はその間電話を放置しているだけで良いため、使っていて分からないことがあったらまた電話をしてきて、そこでも遠隔で操作をして使い方を教えたり、問題を解決したりできる。こうした取り組みによって、店頭での待ち時間も削減できる。購入者を対象にした調査では、77%のお客さんが5分以内に接客対応を受けており、90%が店舗の印象が「快適だった」と回答したそうだ。今後は、「コンシェルジェのようなサービスもやりたい」とのことで、"リモートコントロール機能"を盛り込んだ新たなサービスを展開していくとしていた。●トーンモバイルが目指す世界そのトーンモバイルは、「単純に格安スマホを作りたかったのではなく、新しいコンピュータを作っていく」(石田氏)ことを目指しているという。13年11月にフリービットモバイルとしてスタートし、今年2月にはCCCと提携してトーンモバイルとなった。もともと石田氏は、ハードウェアの継続課金モデルの構築を目指しており、ソニーとのコクーン事業も「モノではなくサービスとして展開できないか」と考えていたそうだ。それが頓挫したのち、"家電メーカー"を標榜したこともあったが、これも失敗。そうしてトライを続けていく中で、コンピュータの価格が下がり、電話機能が搭載されたことで、「電話のフリをして展開すれば、素晴らしいコンピュータが手元に届くのではないか」と考えたという。通信料金という継続課金でコンピュータ(スマートフォン)を配布するモデルを実現し、石田氏は「この時代のコンピュータの形をデザインしていきたい」という希望を話しつつ、それには「あと(端末が)2~3世代はかかるのではないか」という認識だ。それを実現するために組んだのがCCCと話す。単にTSUTAYAの店舗で売るためではなく、「この時代のコンピュータやライフスタイルをデザインしていくために、リアルを知らなければならない」からこその狙いであり、「すごく大きなデータ(ビッグデータ)を持たなければならない。コンピュータパワーも必要」という理由でCCCとの連携を選んだそうだ。トーンモバイルの特徴は「電話からスタートしたのではなく、完全にコンピュータからスタートした」点であり、コンピュータをベースに電話の機能をソフトウェアで実装したことが特徴とされている。すでに発売済みの端末でもファームウェアのアップデートを続けており、2年前の端末でもアップデートする。これは「自身でハードウェアを含めて管理できているから」と石田氏は強調する。2年前の端末でスペック的に足りない部分については、「クラウドで足す」という考え方で更新を続けていく考えだ。また、CCCとの提携により、8都道府県のTSUTAYA16店舗にトーンの販売スペースが設置された。これは全国に100店舗あるCCC直営店のうちの16店舗で、「全部違うテーマで、3カ月間で一気に出店した」ものとなる。出店自体はCCCが担当しており、販売スペース設置のノウハウを貯めて、パッケージ化をしているという。このパッケージ化されたものを、今後フランチャイズにも広げていく予定で、トーンモバイル側は「サービス・端末の開発に集中できるようになっている」という体制のようだ。現時点では、TSUTAYAでトーンモバイルを購入した人のうち、4割が事前に情報があって買いに来た人だった。一方で、残る6割はTSUTAYAに来てトーンモバイルを知り、購入したということで、「集客力のある、レンタル店や書店のメッセージ性が証明されている」と石田氏は成果を強調する。同社の端末は比較的低スペックで、通信も3Gのみの対応だが、現行の「TONE(m14)」の満足度は75%、通信速度の満足度は96%だった。3Gで500~600kbpsに制限されているにもかかわらず、満足度が高かった理由は、「アプリごとに速度を切り替える」という機能を提供しているからだそうだ。「利用している交換機は専用のモノだが、ソフトウェアはクラウドでやっている」(石田氏)これに加えて、東京大学と実証実験を行っているSDNやNFVを拡張した研究の成果により、「さらに詳細にアプリごとを切り替えることができる」としており、石田氏はさらに満足度が向上することを期待しているようだった。
2015年11月13日セールスフォース・ドットコムは10月30日、コンタクトセンターにおけるモバイルアプリでのサービスソリューションである「Salesforce Service for Apps」を発表した。第一弾として、ビデオチャットと画面共有機能を持つソフトウェア開発キット(SDK)「SalesforceSOS for Apps」のパイロットプログラムを同日より日本市場向けに提供開始する。同SDKによって、エージェントはカスタマーサービス・エージェントとのビデオチャットを含む、マルチチャネル・カスタマーサービスをモバイルアプリから直接対応することが可能になる。Salesforce for Apps が提供する機能は次のとおり。Salesforce SOS for Apps: ユーザに合わせてパーソナライズしたインタラクティブなビデオサポート、画面ガイドによるアシスタンス、エージェントとの画面共有サービスを提供。Chat for Apps: アプリで問題が発生した場合、ユーザはアプリを終了せずにそのままエージェントにメッセージを送る。Tap-to-Call for Apps: ユーザは、どのモバイルアプリからでも1 回タップするだけで電話サポートに問い合わせることができる。Knowledge for Apps: ユーザはアプリを終了せずにナレッジベースとFAQへ簡単にアクセスができ、集まったベストアンサーは簡単にナレッジベースに組み込むことができる。
2015年10月30日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】私は従業員があまり多くない中小規模の会社で、人事・総務・経理と一手に担当している部署にいます。そこでご質問をしたいのですが、マイナンバーに関する、個人ではなく会社として気を付けなければならない注意点などあるのでしょうか。個人の番号を管理することになり、もしマイナンバーを開示したくないと言い出す人がいたら…とか、もし会社のパソコンがウイルス感染して情報がもれたら…などと不安は尽きません。また、法人番号も送られてくるといい、その利用方法などもわかりません。導入する前に是非教えてください。【プロからの回答です】○会社の法人番号とは? マイナンバー(個人番号)との違いとは?法人番号とは、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号をいいます。法人番号は、国の機関、地方公共団体、設立登記法人などが番号付けされることになっています。ここで注意をしていただきたいのが、個人事業主については、法人番号は番号付けされないということです。また、マイナンバーとの違いとしては、法人番号は原則として公表されるもので、誰もが利用できるものとなっていることがあります。法人番号が必要とされる場面としては、例えば、取引先との関係では、報酬、料金、契約金及び賞金などの支払調書に記載するために必要となります。法人番号を導入するメリットとして、政府は、(1)手続きの簡素化が図れること、の他に、(2)法人番号を使い企業等法人の名称や所在地を簡単に確認することが可能となること、(3)複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に法人番号を追加することで、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化するといったこと、が期待されるとしています。○会社が社員のマイナンバーを管理する理由は?マイナンバー法の施行により、会社は、社会保険関係の届出書や税務署への提出書類に従業員のマイナンバーを記載する必要がでてきます。例えば、会社は毎年、従業員の源泉徴収票を作成していると思うのですが、その源泉徴収票にも、従業員のマイナンバーを記載することが求められることになります。そのため、会社としては、従業員からマイナンバーを取得・管理する必要が出てくることになるのです。従業員には、正社員、パート、アルバイトなどと様々な雇用形態がありますが、会社としては、どのような雇用形態であっても、基本的には、従業員全員からマイナンバーを取得する必要があります。また源泉徴収票を例にとると、マイナンバー法施行後は、源泉徴収票には、控除対象配偶者、控除対象扶養親族のマイナンバーの記載が求められることになります。このため、会社としては、扶養家族のマイナンバーの取得・管理などが必要となります。しかし、会社は、従業員よりマイナンバーを取得する必要があるとしても、従業員から強制的に取得することはできません。では、従業員より提出を拒まれた場合には、どうすればいいのでしょうか。会社の対応としては、まずは利用目的をしっかりと説明したうえで、提出するよう従業員を説得してみましょう。それでも提出しないということであれば、提出先の機関に相談や問い合わせをするようにしましょう。提出先の機関に問い合わせをする際には、会社としてしっかりと説得していることを示せるように、提出拒否した従業員の方に対してマイナンバーの提供を求める際には、書面等で求めた証明をとっておくと良いかと思われます。○個人のマイナンバーを会社が管理する上で何に気を付けるべきか?会社は、特定個人情報の流出を防ぐために、安全管理措置が義務付けられています。具体的には、組織的な体制の整備や、従業員に対して監督・教育することで、適正な取扱いを周知することなどがあります。万が一、大規模な情報流出事件が起きた場合、漏洩させた従業員のみならず、会社までもが罰せられる可能性があることも注意が必要です。また、従業員が退職した場合、マイナンバーを利用して行う事務処理をする必要がなくなりますので、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄または削除しなければならないとされています(特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編))。例えば、扶養控除等申告書の法定保存期間は7年ですが、この法定保存期間の7年を経過した場合には、マイナンバーを復元できない手段でできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。あるいは、マイナンバー部分を復元できないようにマスキングまたは削除した上で、当該書類の保管を続けるという方法もあります。マイナンバー制度が始まると、会社は、マイナンバーを管理する担当者や規定を定めなくてはならないほか、鍵付きのキャビネットに番号を記載した書類を保管するなど、従業員のマイナンバーを厳格に管理しなければなりません。また、万が一マイナンバーの漏洩などがあると、場合によっては漏洩させた従業員だけではなく、会社までも罰金刑となる場合もあります。このようなリスクを避ける為にも、今後はますますコーポレート・ガバナンスが問われてくることになります。コーポレート・ガバナンスとして、どのようなことをすればいいのかご不安があるのであれば、弊所のような企業法務(企業内であらゆる法律問題)に対応している法律事務所もありますので、そういった事務所の弁護士にご相談いただき、不安を解消していただければと思います。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>千葉 輝顕東京弁護士会所属。大学卒業後、大手銀行の銀行員として融資を担当。企業法務(会社経営に関する様々な法律問題)を得意分野として多く扱う。企業法務のセミナー講師としても活躍中。2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持つ。アディーレの企業法務サービス(アディーレ プラス)では契約書の確認や取引先・従業員とのトラブルへの対応をはじめとした幅広いリーガルサービスを、最低限の負担で最大限受けることができ、安心してビジネスを進めることができる。
2015年10月26日シンガポールの観光客の大半が訪れると言われるほど有名なホーカーセンター「Maxwell Food Centre(マックスウェル・フードセンター)」。チャイナタウン散策の腹ごしらえにピッタリのロケーションも魅力。有名なチキンライス店の他に、ローカルに人気の名店もご紹介。古くから地元民にも愛されてきたホーカーの実力とは?チャイナタウン観光に組み込みたい!大人気の屋台村マックスウェル・フードセンターは、チャイナタウン散策のランチにピッタリの好立地。ここへはMRTチャイナタウン駅が便利。駅からは徒歩10分以上と少し距離があるが、お土産探しにちょうどいい雑貨屋が並ぶパゴダストリートをまっすぐ進むとぶつかるサウスブリッジロードの角を右折し、The Buddha Tooth Relic Temple(佛牙寺龍牙院)を目指して進むと程なく左手に現れる。ローカルのサラリーマンやお年寄りも多く訪れ、老若男女問わず大人気のホーカーセンターは、チャイナタウン観光にぜひ組み込みたい。人気のチキンライス店の他にも名店が多数このホーカーセンターは、ガイドブックの常連のチキンライス店「天天海南鶏飯(Tian Tian Hainanese Chicken Rice)」(#01-10/11、月曜定休)で有名。ふんわりと蒸しあげられたチキンに、チリソースを絡め、食欲をそそる香ばしい味付けのジャスミンライスといただくこの料理は、誰もが病みつきに。その他、お粥店「真真粥品(Zhen Zhen Porridge)」(#01-54、火曜定休)やオイスターケーキのお店「洪家福州蠣餅(Maxwell Fuzhou Oyster Cake)」(#01-05、無休)もローカルに人気。豆乳のお店も人気店が集まり、「老伴豆花(Lao Ban Soya Beancurd)」(#01-91、月曜定休)や「Bean Singapore」(#01-86、無休)の豆乳プリンは、さっぱりした味の中にもコクがあり、食後のデザートにピッタリ。日本では馴染みの薄い(?)バナナフリットの名店「Lim Kee Banana Fritters」(#01-61、無休)は、軽い塩味でカリッと揚がった表面の中から溶け出すバナナの果肉が、まるでカスタードのようななめらかさ。驚きの味をお試しあれ!回転は速いものの、ランチタイムはとにかく大混雑するので、早めに訪れるのがスムーズ。オーダー前に、席を確保しよう。時間をずらして遅めに行くと、店によっては休憩時間や売り切れで閉店している場合もあるので注意が必要。また、材料がなくなり次第閉店する店もある。全体的に月曜定休のお店が多い印象だが、お目当ての店舗がクローズしている場合は、並ぶ列が長い店舗で購入するのが成功の秘訣。ガイドブックには取り上げられていない自分だけの隠れた名店を発見できるかも!?Maxwell Food Centre(マックスウェル・フードセンター)・住所:1 Kadayanallur Street, 069184・営業時間:店舗により異なる※月曜定休の店舗が多い・アクセス方法:MRTチャイナタウン駅、MRTタンジョン・パガー駅より徒歩10分強。©All Photos to Singapore Tourism Board
2015年10月07日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】10月から動き出すというマイナンバー制度が不安でたまりません。そもそも制度の概要がいまいちわかりづらいですし、運用開始となると、自分の情報が漏えいされるのではないか、自分のマイナンバーが悪用されて成りすまし被害に遭わないか、など、不安でいっぱいです。企業がマイナンバーを管理するということですが、勤務先がしっかり対策をしてくれるのかいまいち信用できません。マイナンバーは変えられないと聞きますし、トラブルなどが生じた場合には、どうしたらいいのでしょうか。【プロからの回答です】マイナンバー制度の運用開始にしたがい、トラブルへの懸念の声も聞かれます。行政機関による情報漏洩のリスクというよりは、各企業(事業者)の情報管理の不備等による情報漏洩等の危惧が懸念されるところです。これは、各企業の準備と対策をしっかりしていただくことが最も大切ですが、実際に情報漏洩等の被害に遭った場合には、慰謝料や損害賠償請求も考えられますので弁護士にご相談いただくことをお勧めします。○そもそも「マイナンバー」ってなに?マイナンバーとは、住民票を有する全ての人に、住所地の市町村長から指定される12桁の番号のことです。原則として一度指定されたマイナンバーは一生涯変更されないことが予定されているので、見方によっては、自分の番号がどんな番号になるかもひとつの楽しみといえるかもしれません。このマイナンバーは、今のところ社会保障、税、災害対策の分野で、国や地方公共団体などが効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報を迅速かつ正確にやりとり(情報連携)できることを狙ったものです。個人や法人に付与された番号については、平成27年10月以降、12桁の個人番号(法人には13桁の法人番号)が通知されることになります。その後、平成28年1月には実際に運用開始となりますが、その際に希望者には「個人番号カード」が交付される流れとなっています。個人番号カードには、氏名・住所・生年月日、性別、マイナンバーが記載され、写真も表示される予定です。この個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用したり、ICチップに搭載された電子証明書によりe-Tax等の各種電子申請を行ったり、自治体の図書館利用証や印鑑登録証などのサービスに利用したりできるようになる予定です。○マイナンバー制度のメリットマイナンバー制度を導入する大きなメリットは次のようなものです。行政としては「個人番号」を利用して各行政機関が連携することにより、業務効率化・各機関の間のゆがみや運用のずれなどを解消することが期待されます。特に、これまで必要とされていた情報の照合・転記・入力に要する時間労力が相当削減されることが期待されます。さらに、所得や行政サービスの受給状況等を把握しやすくなることにより、義務や負担を不当に免脱する行為や不正受給を防止することが望め、これにより、本当にサービスを必要としている方への適切なサービス提供が可能となるというメリットも期待されます。また、国民としては、これまで各情報や資料を行政機関から取得したり、サービスを受けたりするのに必要だった様々な煩雑な手続きが簡略化され、行政サービスの円滑利用が望めるというメリットがあります。特に、住民票の添付など、添付書類が必要とされていた手続きの一部が、添付書類不要となることで、国民の負担が軽減されるといえるでしょう。また、運転免許証等の身分証がなかった方はこれが身分証代わりになりますし、コンビニなどで住民票等の公的な書類を受け取ることも想定されています。現在の日本では、「年金」や「健康保険・雇用保険」、「パスポート」、「税金」、「運転免許証」、「住民票」など、それぞれに付された番号はそれぞれの管理機関において全く共有されることなくバラバラに管理されています。それを一本化することで国民にとってもマイナンバーさえあれば行政手続きが全てできることになるわけです。このように、以前よりも行政のサービスが使いやすくなるということで、国民の利便性が向上することが期待できます。○マイナンバー制度で危惧されること一方、マイナンバー制度には次のような危惧の声が聞こえてきます。やはり危惧されるのは、「マイナンバーの流出」や「なりすまし被害のおそれ」ですね。マイナンバーに関する個人情報が漏えいされたり、悪用されたりするのではないかという不安は、みなさん共通にお持ちではないかと思います。法律的には、マイナンバーは必要性がある場合を除いては利用・収集が禁止されるほか、本人確認義務、第三者機関による監視監督、法律に違反した場合の罰則の強化等の規定により、なるべくこのような事態を防止するよう制度化されています。また、システムの上でも、個人情報の分散的管理(特定の機関が一括管理することはない)や、情報へのアクセス権限の制限、通信の暗号化等により、安全な制度運用を図っています。ですので、行政機関における情報漏洩については、漏洩等のリスクは、これまでとあまり変わらないように思います。ただ、実際にマイナンバー利用の促進により、個人情報へのアクセスが容易になることは否定しがたいので、何らかのかたちでマイナンバーや特定個人情報の漏えい、不正利用が起こってしまう可能性は、これまでに比して高まる可能性はあるとはいえるでしょう。また、今回のマイナンバー制度により、事業者(民間企業など)が労働者のマイナンバーを管理することとなります。事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならないという義務を負うこととなります。また、マイナンバーの管理利用については、従業者に対する必要かつ適切な監督を行うという義務も負うこととなります。そして、事業者は、マイナンバーにつき、「利用する場面をしっかり把握」するとともに、「取得の際の規制」、「目的外の利用・提供の禁止」、「必要がなくなった場合の廃棄義務」「安全管理措置」など、事業者として確認注意しておくべき事項をしっかりと見据え、対策を講じることが必要となります。これらの義務違反行為については、厳しい罰則が用意されているので、事業者側は相当な費用・時間・労力を投じなければなりません。さらには、実際に漏洩等の問題が生じてしまった場合には、損害賠償責任や事業者としての評価が下がる等の社会的責任を負うこととなるでしょう。また、従業員が勝手に顧客のマイナンバーを漏洩すると、企業自体はそれに加担していなくても責任を負うことがあります(両罰規定といいます)。このような事態を予想して、各種損保会社では、マイナンバー漏洩の補償を想定した保険商品を売り出しているようです。マイナンバー制度運用開始にしたがい、全ての事業者が万全な準備や対策を講じることができるのかは相当危惧されるところです。これまで個人情報の管理がずさんだった企業はなおさらですが、これまでしっかり管理していた企業についても、さらに厳格な保護措置が要求されていますので、あらためて対策を見直し、管理担当の従業員も含め研修、制度の問題点がないかの確認、システム再構築といった更新作業を対策し続ける必要があります。企業のずさんな対応により、個人情報が漏えい・不正利用されないためにも、企業側の事前の準備は少なくともこの時点から始めておくというべきでしょう。マイナンバー制度に向けた企業のコンプライアンスは、何よりも重要と言えますので、この点も弁護士にご相談いただくことをお勧めします。○マイナンバー制度が開始される場合の影響は?マイナンバーは、年金、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険、生活保護、公営住宅の入居申請その他社会保障制度、税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等、日本学生支援機構への奨学金の申請等に関する手続きに利用されます。また、勤務先、口座を開設している証券会社や契約している生命保険会社等にもマイナンバーを通知することになります。今後の運用次第にもよりますが、税務署が納税内容をチェックするための調査が容易になることにより、税金の適切な納付が可能になる等のメリットも考えられます。また、相続や贈与に関する適切な納税を実現することも可能となるかもしれません。ちまたでは、「払うべき税金が上がるの?」などの声も聞かれるようですが、何ら理由なく税金の金額が上がることはありません。仮に税金が上がるとすれば、適切な納税が行われていない現状から、「納税額が本来支払うべき金額となった」に過ぎないため、むしろそれがあるべき姿だったということでしょう。その他、銀行口座のお金の動きが管理されるような危惧を感じている方も多いようですが、例えば、税金滞納者の税務署による銀行口座の調査等はこれまでも法律に基づいて実施できたことですし、何ら理由なく銀行口座を調査することにはなりませんので、過大な心配は不要といえるでしょう。その他、「貯蓄税・富裕税」が導入される等の声も聞かれますが、今後政府の検討課題ということで、あくまで経済政策の問題なので、今後の行方を見守りましょう。○マイナンバーの漏洩被害に遭ったら?マイナンバーの漏洩トラブルとしては、「マイナンバー自体の漏洩」と「マイナンバーにより管理される個人情報の漏えい」とおよそ2つの側面が想定できると思います。マイナンバー自体の漏洩により実際に被害が出ていない段階であれば、「不正利用のおそれがある」ということで、手続きを踏んでマイナンバーを変更することが視野に入るでしょう。一方で、個々の個人情報の漏洩となれば、その漏洩された内容により、場合によっては多額の損害が生じる可能性はあります。法的な対応や請求内容は、過去に起きた情報漏洩事件と基本的に同一ですが、マイナンバー制度により幅広い分野の情報が容易にリンクできるシステムに変わりますので、抽象的には、「これまでの個別の情報漏洩事件に比して多岐にわたる情報が漏えいする可能性」は高まるといえそうです。仮に情報漏洩被害に遭った場合には、これによって被った経済的な損害の賠償や慰謝料などを請求することになりますので、その際は弁護士にご相談いただくことをお勧めします。まず何よりも、マイナンバー制度の運用開始に向けて、今まさに企業の意識改革が必要となっています。今までの個人情報保護法よりもさらに重い責任が発生し、企業への罰則も強化されていますので「企業のリスクが拡大」したことを今一度各企業が認識することが大切です。すでに今年10月にはマイナンバーの取得が開始され、その3カ月後である翌年1月にはマイナンバー制度の運用が開始しますので、まだ準備が万全ではない企業においては、「今すぐ準備が必要」といえます。また、個人の方々も、マイナンバー制度の仕組みをしっかり理解するとともに、自身のマイナンバー管理も慎重に行わないとトラブルに巻き込まれるおそれがあります。個人の方は実際にトラブルに遭った場合やトラブルに遭いそうな場合、企業の方はどのような準備や対策が必要かをしっかりと考え、不安がある場合は、弁護士にご相談いただき、不安を解消していただくのが良いと思います。<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年10月01日さくらインターネットは、北海道石狩市にある郊外型大規模データセンターである石狩データセンターを拡張し、新しいコンセプトをもつ3号棟の建設を決定したと発表した。竣工時期は2016年冬を予定している。3号棟では、既存棟の直接外気冷房方式から空調コンセプトを変更し、室外機と空調機の間を循環する冷媒を外気で冷やしてサーバルームを冷却する、間接外気冷房方式を導入。外気を室内に導入しないため湿度変動がなく、除湿器・加湿器、加湿のための給水などが不要となり、ランニングコストをさらに削減できるという。また、サーバルーム内の空調には、新たに上部壁吹き出し方式を採用し、送風ロスの低減と作業空間の快適性を両立する。設備面では、将来的な大型機器の導入や大量搬入に対応するために、搬入口からサーバルームまで電動フォークリフトでの走行を可能とし、あらかじめラックにサーバを搭載した状態で納品を受ける、セットアップラックへの対応も可能。配電設備においては、従来のケーブル方式ではなくプラグイン分岐機構をもつバスダクト方式を全面的に採用し、ラック増設、供給電力変更時などの電気工事を不要とする。さらに、3号棟の収容ラック数、スペース効率が大幅に向上し、従来棟比で約1.6倍のラック収容密度を実現、最大収容ラック数は1,900ラックとなり、既存棟をあわせた石狩データセンター全体での最大ラック数は、3,000ラックになるという。
2015年09月30日「貧困」と聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか?ホームレス?段ボールハウス?生活保護?いずれにしても、自分にはあまり関係ないことだと思っている人が多いのではないでしょうか。本著『すぐそばにある「貧困」』(大西連著、ポプラ社)の著者である大西さんは、まだ20代。本格的に生活に困窮する人の支援活動をはじめるようになって5年。現在の活動に少なからず影響を与えたのは、学生時代の偶然の”路上”の人たちとの出会いだったといいます。そこから、「貧困とはなにか、なにが自分たちと違うのか」と考えていった先に、現在の彼と本著があります。■日本の「貧困」は相対的貧困そもそも、「貧困」ってなんでしょう?まず、貧困の中身を知っておく必要があるかもしれません。たとえば「ホームレス」とひとことでいっても、その実態は多様化しているのが現在の状況。本著によると、厚生労働省の「ホームレス概数調査」では実際に路上生活をしている「ホームレス」の数は減少しています。これは各種の支援制度や支援団体の活動の広がりが要因ですが、いまは「新しいホームレス状態」の人の数が増加し、より見えづらい形で日本社会に存在しているというのです。「新しいホームレス状態」とは、お金のあるときはネットカフェに泊まったり、脱法ハウスや安宿で生活する人たち、さらにはニート・引きこもりなど、住居喪失予備軍も含まれます。27ページに掲げられたOECD加盟国の相対的貧困率のグラフは、驚きに値します。日本の相対的貧困率は、かなり上位に位置しているのです!日本人の6人に1人がそれに当たるという相対的貧困とは、国民一人ひとりを所得順に並べたとき、真ん中の人の値に満たない人の割合を指すそうです。2012年でいうと、月に使えるお金が約10万円以下の人がそれにあたり、割合では、国民の16.1%がそれに相当します。数字でみると、「貧困」のイメージがぐっと身近になったのではないでしょうか。■女性が貧困に陥るきっかけとは人が貧困状態に陥るきっかけとしては、病気やケガなどの他に、人間関係のもつれから精神的な健康を害することもあるといいます。たとえば本著のなかでは、DV(ドメスティックバイオレンス)夫から逃れて実家に戻ったものの、今度は精神疾患のある弟の暴力に対する恐怖感から不眠、不安神経症を患い、働けなくなってしまった女性が登場します。弟の障がい年金受給のため、生活保護は受けられず、かといって、弟は年金を家に入れないので生活は苦しく、どうにも身動きがとれなくなってしまったそうです。女性の貧困を考える場合、背景にDVの問題があるという指摘があります。DVは身体的暴力だけとは限らず、精神的、性的、経済的、社会的暴力などもあります。それらが重なって、貧困に追い込まれざるを得ないのが実態なのです。「貧困」ということばだけではピンとこなかったかもしれませんが、経済的に自立していないためにDVな環境から逃れられなかったり、子どものいることが就労の不利になっていたりするなど、そういった女性の状況は想像することができますよね。*貧困とはなにか、支援とはなにか。大西さんは迷いながらも前を向いて進んでゆく、とあとがきを結んでいます。「きっと社会を変えていくことができると信じて」より多くの人が「貧困」を自分たちの問題としてとらえ、考えはじめた時、社会は変わりはじめるのかもしれません。そのためには、まず、知ることがなによりも大事だと気づかせてくれる一冊です。(文/Kinkiii)【参考】※大西連(2015)『すぐそばにある「貧困」』ポプラ社
2015年09月25日いま、海外から熱い注目を集めている日本の伝統工芸品「南部鉄器」。なかでも、カラフルな急須やコーヒーポットが人気のよう。伝統的な佇まいを残しながら、ポップなカラーに彩られた南部鉄器が、世界中の人たちの心を奪っています。南部鉄器は、岩手県盛岡の自然が育んだ原料を使って作られた鉄器。17世紀に当時の南部藩主が京都の釜師を呼び寄せて、茶の湯釜を作らせたことから歴史が始まっています。茶道との関わりが深く、時代の流れから茶釜をより手軽に使えるよう、茶の湯釜を小型化して鉄瓶を生み出しました。その鉄瓶こそが、現代の南部鉄器のルーツ。南部鉄器が日用品として広く使われるきっかけになりました。南部鉄器が世界中から愛されている理由は、この起源にあります。茶道でも用いられる茶の湯釜で沸かしたお湯の味は、まさに絶品!他の鉄器で沸かしたときにありがちな鉄臭さもなく、柔らかくおいしいお湯を沸かすことができます。さらに、南部鉄器を使うと、鉄分が多く摂取できるといわれています。現代人が不足しがちな鉄分の補給にもおすすめです。南部鉄器で沸かした味わい深く鉄分豊富なお湯は、コーヒーにも最適です。実は、盛岡はコーヒー通が集まる街としても知られているのだとか。地元のおいしい水と南部鉄器で淹れたコーヒーの味は格別です。あなたの自宅でも、水にもちょっとこだわって、おしゃれな南部鉄器でおいしいコーヒーを淹れてみませんか?
2015年09月21日Twitterは9月17日、サービスをより安全に使うための「セーフティセンター」の提供を開始した。セーフティセンターは、Twitterを安全に使うためのノウハウをまとめたWebページ。Twitterをどのように使ったら良いか、ポリシー違反があった時にどのような行動を起こしたら良いかなどを知るために活用できる。Webページでは、若年層、保護者、教職員向けのセクションが用意されているが、若年層がTwitterを安全に使うためのアドバイスなどを掲載している。また、アカウントの安全性を高めるためのパスワードの作り方、ユーザー本人だけがTwitterにアクセスできるようにするするログイン認証の方法なども紹介している。万一のトラブルがあった際などを想定し、運営元にポリシー/ルール違反の報告方法を解説。報告後にTwitterがルール違反と判断したアカウントに対しては、ツイートとプロフィールが削除の対象になる。なお、トラブルが脅迫行為につながった場合などは地域の執行機関/捜査機関に相談してほしいとしている。
2015年09月18日日本テレビ放送網と日本テレビサービスは、「行列のできる法律相談所サービスエリア in EXPASA 足利」(静岡県御殿場市)でダントツ1番人気のグルメであるたこ焼き「みや蛸」が2カ月足らずで1万食を突破したことを記念し、9月14日より新メニューなどのキャンペーンを実施する。「行列のできる法律相談所サービスエリア in EXPASA 足利」は中日本高速道路とコラボレーションし、日本テレビの番組「行列のできる法律相談所」がEXPASA 足利(上り)を期間限定でジャックする限定企画。その中でダントツの1番人気のグルメである、宮迫博之氏のお母さんのレシピを忠実に再現した「みや蛸」が2カ月足らずで1万食を突破したことを記念し、新メニューなどのキャンペーンを実施することとなった。キャンペーンとして9月14日より新メニュー「明太マヨ味」(6個/税込600円)が登場する。濃厚さの中にピリッととした刺激を加え、通常のソースの味とはまた違う味わいに仕上がっている。また、9月20日~22日の3日間、「みや蛸」購入者にオリジナルBOXをくじ引きで1日10人・合計30人にプレゼントする。このBOXは同イベント期間中に持参すると毎回「みや蛸」が無料になるという特典も付いている。1万食を突破に対し宮迫氏は、「我が母の味をこんなにたくさんの人に受け入れていただき、本当にうれしく思います。今後とも皆さまから愛されるよう、精進させていただきます」とコメント。お母さんも、「1万食突破、ありがとうございます。こんなにたくさのお客さまに食べてもらえるとは思っていませんでした。さらに2万食を目指してがんばっていきます。今後も『みや蛸』をよろしくお願い申し上げます」とコメントしている。2016年1月11日まで開催する同企画では、番組でおなじみの弁護士席をあしらった撮影コーナーや限定グッズが多数そろう「行列のできる法律相談所」ショップなど、休憩だけではない遊べる観光スポットとして、新しいサービスエリアのイメージをかたちづくっている。さらに、出演メンバーにちなんだフードコーナーも設置。「みや蛸」(6個/税込600円)のほか、東野幸治氏の髪型が由来の「東のりオムそば」(税込650円)、 "世界の渡部"が認めた「渡ベーコン大串」(税込700円)なども販売している。
2015年09月14日意外と知らない社会的なテーマについて、ジャーナリストの堀潤さんが解説する連載「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは、「子どもの貧困」です。***物が溢れて、一見、貧困とは無縁のように思える日本ですが、実は「子どもの貧困」が深刻な問題になっているんです。貧困というと、食べるものにも困るような途上国の生活を思い浮かべますよね。それは「絶対的貧困」といい、1日の生活費が1.25ドル(約150円)以下の状態を指します。それとは別に「相対的貧困」というのがあり、これは、その国の平均的な世帯収入の半分以下の状態のこと。日本のサラリーマンの平均年収が414万円ですから、年収200万円以下の人は実は貧困の部類に入るんです。いま、日本人の6人に1人が貧困状態にあるといわれています。日本の相対貧困率はOECD(アメリカやヨーロッパの先進国が加盟する経済協力開発機構)加盟国の平均を上回り、ワースト10入りという不名誉な事態になっています。でも、先進国の貧困って、わかりにくいんですよね。子どもたちも自覚してないことも多い。「ごはん食べているし、着るものもあるし、問題ないよ」と。でも、よくよく聞いてみると、ごはんといっても1日に菓子パンやおにぎり1個だったり、お菓子でしのいでいたり。両親が働かないから貧しい、というのならわかりますが、親が休みなしに必死に働いても年収が200万円に満たないというワーキングプア状態なのが、日本の貧困の特徴で、大きな問題なんです。とくにシングルマザーが大変。保育園が足りないから、子どもを預けられずフルタイムで働けない。契約社員やパートタイマーなので、お給料も制限されてしまう。短時間で高収入を得るには、水商売、風俗などにつくことになり、それも若いうちしか働けない。貧困や虐待が原因で、親と一緒に暮らせなくて、児童養護施設にいる子どもが約3万人もいるんです。貧困状態にある子どもは、満足に教育を受けられず、大人になっても働ける場所が限られてしまい、貧しい生活の連鎖が続きます。僕も少し協力をしていますが、NPO法人「Living in Peace」では、カード番号を登録すれば、児童養護施設に月1000円から寄付できる仕組みを作っています。世の中全体で子どもを育てるような眼差しを持てるといいですよね。◇ほり・じゅんジャーナリスト。NHKでアナウンサーとして活躍。2012年に市民ニュースサイト「8bitNews」を立ち上げ、その後フリーに。ツイッターは@8bit_HORIJUN※『anan』2015年9月16日号より。写真・中島慶子文・黒瀬朋子
2015年09月14日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】私の友人の話なのですが、勤めている会社が昨年度から業績が悪化し、先日急にリストラにあったようです。前々からリストラが伝えられていた訳ではなく、本当に突然明日から来なくてよいと言われたそうです。そこで、友人の変わりに聞きたいのですが、リストラとはいえ急に解雇を言い渡されることがあるのでしょうか。また、退職を迫られたら断る事はできるのでしょうか。友人は退職の際に業績悪化を理由に退職金も出なかったそうなのですが、それって違法にならないのでしょうか。【プロからの回答です】リストラが不当解雇にあたるのであれば当然断ることができます。今回は十分な説明もなく急に「解雇」と言われているようなので、少なくとも「解雇のための適正な手続きがなされていない」として不当解雇にあたる可能性が高いでしょう。仮に、正当な解雇と判断された場合であっても、予告のない解雇については手当が支給されるべきことになっていますし、既に、会社の退職金規定により退職金を受給する権利を得ていたのであれば、退職金も請求することができます。○そもそも「リストラ」ってなに?リストラとは、会社側が、経営上の理由により人員整理のために労働者を解雇することをいいます。リストラは、労働者側に原因があって解雇を言い渡されるケースと異なり、あくまで労働者側の事情によって一方的に労働者を職場から退かせることになるので、相当に合理的な理由が必要とされます。最近の裁判例に従えば、(1)業績悪化等、人員を削減せざるを得ない必要性があるかどうか、またその程度(2)一時休業や希望退職など、解雇以外の方法を講じる努力をしたかどうか(3)労働者を解雇する必要性があるとしても、誰を解雇するかについて基準を設定して公正な選定をしたかどうか(4)解雇にあたり、労働者側にその必要性と解雇時期や人員削減の規模、方法等について以上4点をふまえ、十分な説明を行い、労働者にとっても適正な手続きが与えられたと言えるかどうかなどを考慮して、正当な解雇かどうか厳しく判断されることになります。いくら業績が悪化したとはいえ、企業として何ら努力せず、安易な選択肢として「リストラ・解雇」となったのであれば、このようなリストラは不当解雇として許されないことになります。○解雇とリストラ、希望退職との違いは解雇とは、会社側が労働者との雇用契約を一方的に解除することです。要は、会社が労働者をクビにするということです。リストラも解雇のうちの1つといえますが、人員整理の必要がない場合に、特定の個人を解雇する場合は、何らかの解雇理由があるのが通常です。例えば、会社の規律に関して重大違反があった場合や、無断欠勤が続く、といった場合は正当な解雇理由に当たる可能性があります。ただ、「解雇」というのは、労働者にとって職を失うという重大な結果を伴うため、使用者が労働者を解雇する場合には、就業規則に規定された解雇事由がなければならないほか、(1)30日以上前に予告するか、30日分以上の手当を支払う必要がある(労働者に相当の落ち度があった場合は別)、(2)解雇には相当な合理的理由が必要、など、相当厳しい制限がかけられています。これらの要件を満たさない限り、解雇は不当解雇として無効になります。希望退職募集制度とは、業績悪化などで人員削減が必要となる場合に、退職金の上乗せ支給を行うなどの動機付けを図ることで退職希望者を募り、自発的な退職を促す制度のことをいいます。労働者にとっても、「今後会社の将来が期待できないのであれば、再就職のためにむしろ資金調達をしよう」と考えて自発的に退職をするといった選択肢が生まれることになります。希望退職募集制度は、自発的に退職の意思表明をしているものの、あくまでその根底の理由は、「会社側の都合で人員削減をする必要がある」ということにあることから、あくまで「自身の都合によって自発的に会社を辞める」という自主退職とは、趣旨が異なります。○失業手当への影響について(自己都合になるのか、会社都合になるのか)失業手当は、自己都合退職の場合と会社都合退職の場合で、受給できる給付日数・金額や時期が大きく異なってきます。したがって、「会社を退職する」にあたり、「自己都合」となるか「会社都合」となるかどうかは、失業手当を受けるうえで大きな影響があるということになります。「会社都合」の離職者としての地位を得た方は「特定受給資格者」といって、雇用期間等に応じて、離職後まもなくして失業手当を受けることができます。一方、自己都合の離職者は、受給できる給付日数や金額が少なく、離職後3カ月間は受給できないという制限もついてしまいます。リストラの一環として「自発的な退職を促した場合(希望退職)」が自主都合となるのか会社都合となるのか、問題となります。ただ、通常は、希望退職の場合に、「会社都合による退職」という処理はしてくれていないはずです。離職票の離職理由欄が「労働者の個人的な事情による退職」にチェックが入ったまま、失業手当の手続きを踏めば、当然そのまま「自己都合退職」として処理されてしまうことになります。ここで知っておいていただきたいのが、特定理由離職者という制度です。例えば、「会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた」という場合などには、自己都合退職のかたちをとっていても、実質は会社都合と同視できる、ということから、「特定理由離職者」=「正当な理由のある自己都合退職」として、会社都合退職と同じ扱いとしてもらえる可能性があります。希望退職をした場合には、失業手当の手続きの際に、必ず、この特定理由離職者にあたる旨の説明を行うようにしましょう。○今検討されている金銭解雇制度って労働者にとってメリット? デメリット?現在検討されている「金銭解雇制度」とは、裁判で、会社による解雇が「不当解雇」と認められた場合に、会社から補償金を受けとることによって職場を離れることができる制度のことをいいます。現在の裁判では、「不当解雇」が認められた場合には、「解雇は無効なのだからいまだ会社との雇用契約が継続している」という地位が確認されることになるため、慰謝料のほか、これまでの賃金相当分と、「職場に戻れる地位」を獲得することができることになります。ただし、実際には「解雇騒動」で揉めた労働者は、職場に戻っても働きづらい環境におかれる可能性が高いです。ですので、実際には職場に戻らず、結局お金で解決して会社を辞めるという選択肢を選ぶ方も少なくありません。こういった経緯と照らし合わせ、解雇された人の選択によって、「職場に戻る代わりに会社から補償金を受け取ることで、会社を退職できるようにする」という制度が金銭解雇制度として検討されているということです。現在検討されている金銭解雇制度は、あくまで、「不当解雇」が認定された場合の事後的な制度であって、いわゆる「労働者に金銭を払えば正当に解雇することができる」という事前型の制度ではないようです。事前型の金銭解雇制度を導入してしまうと、不当解雇を誘発するおそれがあるため、現実的に見ても導入の可能性はほぼないといえるでしょう。実際に事後型の金銭解雇制度であれば、アメリカ、フランス等の主要国で利用されているようです。○制度が仮に制定されたらどうなる?金銭解雇制度が実際に導入された場合、同制度が労働者にとって優しい制度になるか否かは、その中身によるといわざるを得ません。実際に支払われる「補償金」が、あまりに低いということであれば、裁判をして現実に回収するという現在の制度にのっかっていたほうが経済的メリットは高いということになるでしょう。たとえば、厚生労働省発表による不当解雇の場合の2012年~2013年の会社の支払額の平均を見てみましょう。労働局のあっせんによる解決は、申し立て~合意成立まで1.4カ月(中央値)で、会社から支払われる額(中央値)は15.6万円となっています。労働審判は申立日から審判の終了まで2.1カ月かかり、支払額は110万円となっています。さらに、民事裁判の場合は、民事裁判の和解で終結した事案では、解決まで平均9.3カ月かかり、和解の場合に支払われる額は230万円となっています。そうであれば、あえて簡潔に表現するのであれば、裁判をした場合には、少なくとも230万円程度の補償金を受け取ることができるような制度でなければ納得できない、ということになります。実際には、「不当解雇されてから解決までの期間」も基準とせざるを得ないように思います。今回金銭解雇制度が検討されるのが「裁判」のみか「審判」も含むか、労働局のあっせんにも何らかの変更が加わるのかを含め、「労働者に正当な補償をしたうえで労働者の納得のもと職を離れることができる」制度になることが期待されます。ただ、実際には、さほど高額の補償金を払う制度にはならないのではという懸念の声も聞こえます。「裁判」や「審判」後、会社から金銭を回収する労力や金額との関係で、金銭解雇制度を利用した方が簡便でかつ経済的メリットが高いということであれば金銭解雇制度を利用した方がいいですし、逆に労力をかけてでもしっかり交渉した方がメリットは大きいということであれば、この制度を利用せず、金銭の回収を図るほうがよいともいえます。金銭解雇制度が労働者に優しい適正な内容になることを、今は見守るばかりというところでしょう。○まとめ(メッセージ)金銭解雇制度は、いまだ制度の構築中であり、その内容がどのようなものになるかは不明です。ただ、仮に同制度の運用が始まったとしても、リストラや希望退職に応じるべきか否か、また、裁判所に訴えるかどうか、同制度を利用するか否かは、裁判の見込みやこれによって得られるメリットデメリット等複雑な問題をはらんでいると言わざるを得ません。当然、職場に復帰すべきか離職すべきかの判断もケースバイケースと言わざるを得ません。「退職」というのは、人生の上でも極めて大きな問題といえます。「退職」問題に直面した場合は、今後の見通しやメリットデメリットを総合的に検討する必要がありますので、やはり、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年09月11日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】インターネットバンキングを利用していますが、先日、預金が勝手に引き落としをされていることに気づきました。インターネットバンキングで不正に預金が取られてしまった場合、銀行は補償してくれるのでしょうか?【プロからの回答です】あなたに過失がない限り、銀行により全額補償されるのが原則です。ただし、あなたに「パスワードを他人に知られてしまった」等の過失があった場合には、補償額が減額される可能性があります。「契約カードを他人に渡してしまった」など、重大な過失があると判断された場合には、全額補償されない可能性もあります。○ネットバンキングでの不正送金の実情銀行取引が、ネット上で24時間手軽に行えることから、インターネットバンキングの利用者は急増しているようです。しかし一方で、このインターネットバンキングを狙った犯罪被害も後を絶ちません。警察庁の発表によれば、インターネットバンキング利用者の情報を盗み取り、利用者の口座から不正送金する事案の被害は、平成24年には64件合計約4,800万円だった被害額が、平成25年には1,315件合計約14億600万円、さらに平成26年には1,876件合計約29億1000万円の被害額に達しており、平成26年は、前年比の2倍以上になっているとのことです。また最新のデータとして、全国銀行協会が発表した「インターネットバンキングによる預金等の不正払い戻しの件数・金額」に関するアンケート結果によると、平成26年10月~12月における被害件数・金額は、個人が210件合計2億6100万円(法人5件:合計1000万円)平成27年1月~3月における被害件数・金額は、個人が170件合計3億1100万円(法人1件:合計100万円)となっています。そして、最新の統計では、平成27年4月~6月の被害件数・金額は、個人が290件合計4億円(法人9件:合計7000万円)の被害となっています。このようにインターネットバンキングの被害件数・金額はいまだ減少するどころか増加の傾向を示しています。○ネットバンキングにおける預金者保護法従前より、偽造・盗難カードによる不正払い戻しの被害については、平成18年2月施行の「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(預金者保護法)」に基づいて、被害者に補償が行われてきました。ただ、この法律による補償の対象は、「偽造・盗難カードによる払い戻し」のケースであったため、インターネット上の情報操作によって払い戻しがされてしまう被害のケースは補償対象外でした。したがって、インターネットバンキングによる不正送金のケースは、法律上の過失責任の原則に立ち戻り、「銀行側に過失があった場合のみ被害者に賠償責任を負う」のが原則となっていました。銀行側に過失がないのが通常なので、仮に預金者に過失がなかったとしても不正送金の補償はなされないのが当然だったわけです。その後、平成20年2月、全国銀行協会が「預金等の不正な払戻しへの対応」の申し合わせを公表し、「インターネットバンキングによる預金等の不正払戻しについては、銀行に過失がない場合でも、預金者自身の責任によらずに遭った被害については、補償を行う」ものとしました。それと同時に、インターネットバンキングによる預金等の不正払戻しは、銀行の管理が及びにくいことや、インターネット技術の進展と相まって複雑高度化することから、各銀行に対しセキュリティ向上、捜査当局との相互の協力体制の整備等を求める他、顧客に対しても捜査への全面的協力や被害状況の迅速な報告説明を義務付ける等の要件を整備しました。これにより、銀行側に過失がなくとも、預金者に過失がなければ、不正払戻しによる被害金額が補償されることになりました。○今回のケースでは?インターネットバンキングの不正送金の補償要件としては、預金者による(1)金融機関への速やかな通知、(2)金融機関への十分な説明、(3)捜査当局への真摯な協力、がなされることが前提です。そして、預金者に重大な過失ありと判断される場合は、補償を全額受けられない可能性がありますし、預金者に単純な過失ありと判断される場合でも、その補償額が減額される可能性があります。今回も、被害者が上記手続きを遵守し、かつ過失がないということであれば、被害額は全額補償されることになります。ここで、「預金者に重大な過失あり・単純な過失あり」と判断されるのはいかなる場合かが問題となります。全国銀行協会によれば、「インターネットの技術やその世界における犯罪手口は日々高度化しており、そうした中で、各行が提供するサービスは、そのセキュリティ対策を含め一様ではないことから、重過失・過失の類型や、それに応じた補償割合を定型的に策定することは困難である。したがって、補償を行う際には、被害に遭った顧客の態様やその状況等を加味して判断する」ものとしています。要は、個別判断ということになりますが、ここでは、「偽造・盗難カードによる不正払戻し」の過失の判断基準が参考になります。例えば、カードによる払い戻しのケースでは、他人に暗証番号を知らせた場合や暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合、他人にキャッシュカードを渡した場合、その他これらと同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合には「重大な過失あり」として補償が受けられないことになっています。また、「暗証番号の管理がいい加減だった場合」(生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合や暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合)や、「キャッシュカードの管理がいい加減だった場合」(キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合や酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合)、その他これらと同程度の注意義務違反があると認められる場合には、「過失あり」として補償額を減額できることになっています。インターネットバンキングのケースも、これに準じて考えることになりますが、たとえば、(1)パスワードやインターネットバンキングの契約カードの内容を他人に知らせた場合や契約カードを他人に渡した場合、(2)パスワードを生年月日・住所の番地・電話番号・自動車のナンバー・同じ数字等他人に類推されやすい番号にしていた場合や同じパスワードを他の取引に使用していた場合、(3)契約カードを他人の目につきやすい場所に放置する、パスワードや契約カードの内容をメモなどに書き記す・パソコン等に保存する等、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合などは重大な過失ありと認められる可能性が高いでしょう。同様の過失の例を参考として掲げる銀行も多いようです。重大な過失ありと判断される場合には補償しない、単純な過失ありと認められた場合の補償額は本来の額の4分の3と設定しているのが通常です。その他、被害の報告が被害発生日の30日後までに行われなかった場合、親族などによる払い戻しの場合、虚偽説明を行った場合、戦争暴動等社会秩序の混乱に乗じた被害の場合には補償しないとされているのが通常です。○不正送金を防止するためにしておくべきこと以上のように、不正送金の被害に遭われた場合でも、「全く過失なし」と判断されるのであれば、被害額が補償されることになります。ただ、実際には、「管理がいい加減だったからこそ情報を盗まれる」と言える場合も多く、過失が認められてしまうケースも少なくないと思われます。また、そもそも不正送金被害に遭わないための対策を講じておけるのであれば、これに越したことはありません。パソコン等のインターネット環境を最善の状況にしておくことがまず重要です。総務省のHPでは、(1)ウイルス対策ソフトを利用するとともに、更新を怠らないこと、(2)不審なホームページやメールは開かないこと、(3)制作者が不確かなソフトウェアは利用しないこと、(4)OSやソフトウェアを最新の状態にすること、(5)インターネット利用においては、パーソナルファイアウォールの利用も有効であること、などの対策が挙げられています。また、スマートフォンやタブレットなどの媒体でも、(1)アプリのこまめなアップデート、(2)セキュリティソフトの利用、(3)基本ソフトのアップデート、(4)正規アプリマーケットからの購入、等の対策が挙げられます。また、インターネットバンキングに必要となるパスワードや契約カード等の設定管理を今一度見直し、他人に絶対知られないようにしておくことも大切です。「忘れたら困るから」と思ってパスワードを手帳にメモしたり、スマホのメモに入力していたりしてもいけません。管理に過失ありと認められないように細心の注意が必要と言えそうです。○まとめ(メッセージ)こういったインターネットバンキングの不正送金被害については、「まさか自分が被害には遭わないだろう」と考えている方がまだまだ多いようです。しかし、実際に被害に遭ってしまった場合には、「預金が全てゼロになる」というような大きな被害に結びつきます。「他の取引で利用しているパスワード」をインターネットバンキングのパスワードとして利用している方は多いと予想されますが、この事情をもってしても過失ありと判断されてしまいます。また、インターネットバンキングの契約カードをうっかり紛失してしまっていた、車の中に放置してしまった等の事情では全額補償されない可能性も出てきます。日頃から「いつ被害に遭うか分からない」という認識で、契約カードやパスワードの管理等を心がけておくことが重要ですね。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年08月20日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】先日、友人から精神疾患になってしまって悩んでいるという相談を受けました。話を聞いてみたところ、会社の上司による、セクハラとパワハラが原因のようでした。毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、さらに、食事を断ると、突然みんなの前で、「仕事ができない!もっとちゃんとしてくれ!」というような怒鳴り声をあげられていたとのことでした。ここまでひどい仕打ちを受けているのですから、損害賠償請求はできますよね?【プロからの回答です】損害賠償を請求できる可能性は高いです。上司の行為はセクハラ・パワハラに該当し、これによって被った精神的苦痛を補う趣旨で慰謝料が認められることになります。会社を退職せざるを得ない状況に至った場合は、退社しなければ得られたであろう給与相当額を請求できる場合もあります。○「ハラスメント」とは?ハラスメントは、直訳すると「嫌がらせ」です。セクシャルハラスメントは「性的な嫌がらせ」、パワーハラスメントは「力(優位性)による嫌がらせ」と直訳することができます。広い意味では社会一般に「ハラスメント」は存在しますが、狭義で言えば、やはり、「職場」におけるセクハラやパワハラのことを指すことが多いです。厚生労働省の定義では、職場におけるセクハラについて「労働者の意に反する性的な言動(これに対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、これにより職場環境が害されたりすること)」と表現されています。そして、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクハラの加害者になりえますし、女性同士や男性同士の間でもセクハラは成り立つとされています。「性的な内容の発言」としては、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなどが挙げられます。「性的な行動」としては、性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為、強姦行為などが挙げられます。これ以外でも性的なニュアンスを有する言動であって、不快な思いをさせるようなものであれば、セクハラにあたることになります。パワハラに関する厚生労働省の定義は、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とされています。これは、上司部下の関係に限らず、同僚、後輩によるパワハラも含むとされます。パワハラの具体例としては、(1)殴る・蹴るなどの身体的な攻撃、(2)侮辱的な発言や人格否定発言・暴言・脅迫等の精神的な攻撃、(3)仲間外れ・無視・隔離といった人間関係からの切り離し行為、(4)業務上明らかに不要なことや不可能なことを強制するなどの過大な要求行為、(5)合理的理由なく能力・経験とかけ離れた低レベルの仕事を命じたり仕事を与えないといった過少要求行為、(6)私的な事項に過度に介入する個の侵害行為などが典型例として挙げられています。最近は、ハラスメントの中身によって、多くの「○ハラ」という言葉が生まれてきています。セクハラ、パワハラ以外にも、言葉の暴力や精神的な虐待である「モラルハラスメント(道徳的嫌がらせ)=モラハラ」、女性の妊娠や出産にまつわる「マタニティハラスメント=マタハラ」、SNSで「いいね!」を強要するなどの「ソーシャルメディアハラスメント=ソーハラ」、身体のにおいなどに関する「スメルハラスメント=スメハラ」、年齢にまつわる偏見や差別等を行う「エイジハラスメント=エイハラ」、教育する側と学ぶ側の関係における嫌がらせ等の「アカデミックハラスメント=アカハラ」など、これ以外にも多数の「ハラスメント」が生まれているといわれています。最近では、若者がすぐに、「それってパワハラですよね」等と上司などを加害者扱いしてくるために、50代以上の管理職がなかなか叱ることもできなくてモヤモヤするという「モヤハラ」なんていう言葉も聞くようになりました。○どこまでがセクハラ? どこまでがパワハラ?どこまでがセクハラ? どこまでがパワハラ? というのは非常に難しい問題です。受け取る人間が「いやだ」と思ったらそれで全て「ハラスメント」にあたるというのも行きすぎですが、一方で「受け取る人が嫌だと思ったか」も重要な要素となってきます。厚生労働省の考え方は、セクハラにあたるかの判断につき、ハラスメントの状況は多様であることから、個別の状況をくみ取って判断すべきとしています。「労働者の意に反する性的な言動」か「就業環境を害される」かの判断に当たっては、その労働者が嫌だと思ったか否かという労働者の主観を重視しつつも、一定の客観性も必要としています。「性的ニュアンスを有する」かどうかの判断も相当複雑となっていますので、「明らかに性的ニュアンスを有する」、「とらえ方によっては性的ニュアンスを有する」というその判断も相当複雑で、いわばケースバイケースとなるため、客観的な言動のほかその他周辺事情を総合的に考慮して判断せざるを得ません。一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合や強制わいせつ以上の行為に至っているような場合には、一回でもセクハラに当たりえます。また、一回一回の行為がさほど大きなダメージではなくとも、これが継続的に繰り返された場合にセクハラになる、ということもありえます。少なからず、「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、これによりセクハラが認定される可能性が相当高まるということができます。ただし、「いやだ」と告げたら全てセクハラ…というのは行きすぎなので、被害を受けた労働者が女性である場合には「普通女性であればこれは嫌でしょう」という「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には同じように「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とするべきとされています。その行為のみで一発アウトと考えられるのは、「胸を触る」とか、「キスをする」とか、「無理やりホテルに誘う」などのケースです。明らかに「性的に、通常は極めて嫌悪を感じる言動」といえるでしょう。一発アウトに至らずとも、「食事に誘う」など、その行為が反復継続されることによってセクハラになる言動もあります。少なくとも、「本人が明確に抗議しているのにもかかわらず、その行動を継続した場合」や、「本人がストレスから心身に支障をきたしたような場合」には、これらもセクハラになると考えられます。厚生労働省が、セクハラの例として挙げる行為としては、「~~ちゃん」と下の名前で呼ぶ、「うちの女の子」という言い方をする、女性社員にだけお茶くみをさせる、など、「女性であることを理由とする差別的扱い」一般についてセクハラに当たりうる旨として示唆しています。意外かも知れませんが、「女性社員のみ残業を免除する」という行為もセクハラに当たりうるとされています。仕事の延長ともいえそうですが、「取引先との接待に女性社員を呼ぶ」という行為もセクハラに当たる可能性があります。その他の事情にもよりますが、「仕事の上では当然」と考えていたり、「その女性社員のため」と思ってしたことが、気づかぬうちにセクハラになっていたりするということもあり得るわけです。パワハラに関しても、基本的な考えは同様です。労働者が不満に感じることすべてがパワハラに当たるわけではなく、業務上の必要に応じ、適正な範囲で行われる指示や注意・指導については、たとえ「叱る」という側面があってもパワハラには当たりません。上司等の職位・職能に応じた適切な指揮監督・教育指導の範囲を超えて、不合理な嫌がらせ・攻撃行為に至っている場合は、パワハラに該当することになります。パワハラは、セクハラに比べて「男女間における認識の差異」という概念に乏しいので、わかりやすいかもしれませんが、「仕事上の必要があるから」という建前をとっていてもパワハラと認定されることがあります。過去には、「配置転換・降格命令」を行った処分について、「業務上の必要性が乏しいにもかかわらず嫌がらせ目的で行われたもの」として、賃金差額等の支払いや慰謝料の支払を命じた裁判例があります。また、「タバコ臭い」などと言って、扇風機を部下に対し向けて送風したという事例でもパワハラ認定がなされています。○「会社が適切な対応をしてくれない」などの場合は損害賠償請求も視野このようにどのような行為がセクハラ・パワハラになるのかのボーダーラインはなかなか難しいかもしれませんが、少なくとも「本人が嫌だと思うか」が重大なファクターである以上、「いい人間関係を構築しておく」ことが一番大事なことかと思われます。セクハラ、パワハラ被害に遭っているということであれば、まずは、職場の相談窓口や頼りになる上司などに相談することが大事でしょう。上層部からの指導によって、セクハラ、パワハラが改善されることが期待できます。それでもなお、会社が適切な対応をしてくれない、上司のセクハラ・パワハラが直らない、ということであれば、損害賠償請求をすることも視野に入ります。この場合、会社が適切な対応をしてくれなかったということであれば、セクハラ・パワハラを行った人物本人のほか、会社に対しても損害賠償請求をすることが視野に入ります。ただ、会社での立場というものもありますし、今後会社に居づらくなるのが気がかりで、なかなか損害賠償請求をするというのも難しいかもしれません。その場合は、会社の体質なども考慮して今後どういうアクションを取るべきなのか、専門家である弁護士に相談してみましょう。セクハラ・パワハラの対策もしてくれないような会社であれば、思い切って退職することも考えてもいいかもしれませんね。会社を辞めるタイミングで損害賠償請求をすれば、その後の気まずさもないですし、場合によっては、会社を辞めなければ得られたであろう給与相当額の数か月分を請求することもできるかもしれません。ただ、損害賠償請求を行うにも、「そんなことしていない」と開き直られてしまうと厄介なので、証拠を集めるに越したことはありません。特に、セクハラ・パワハラは、言動によって行われることが多く、電子メールや手紙といった物的証拠としては残らないことがほとんどなので、積極的に証拠を残すようにしましょう。例えば、レコーダーで録音をしたり、動画が撮れたりしていれば、相当に強い証拠になります。ただし、通常はなかなか難しいと思いますので、「こんなことを言われた・された」という事実を日記に書きとめておくことや、周囲の方々の目撃証言も立派な証拠となりますので仲間を集めておいたりするとよいでしょう。また、同僚に「今日こんなことされた」と愚痴のメールを送った記録等、セクハラ・パワハラを推認させるような証拠はすべて証拠とすることができます。特に、日々の出来事を書き留める、その時の自分の気持ちを書き留める、ということが大事になってきますので、面倒でも証拠化しておいてください。証拠がある程度そろったら、弁護士に相談のうえ、その張本人と会社あてに内容証明を送ります。交渉の末、納得のいく金額を支払ってもらえればよいですが、セクハラ・パワハラを認めなかったり、金額も低額だったり、ということであれば最終的には裁判を起こして慰謝料等を請求することになります。法廷で、再度セクハラ・パワハラの内容を証言したりするのはなかなかに気持ち的にも辛いと思いますし、セクハラ・パワハラに関する裁判所の慰謝料の相場はいまだそう高くはありませんので、納得のいく条件で、裁判までいく前に解決できるのが望ましいとはいえますね。○今回のケースでは?今回は、セクハラ・パワハラが原因で精神疾患にまで至ってしまったという非常に痛ましいケースですね。結論としては、セクハラ・パワハラを理由に損害賠償請求をすることは可能です。仮に証拠がない場合であっても、相手方がその事実を認めるのであれば請求は可能ですし、少なくとも、自身の証言や日記の記載、周囲の証言などがあれば、十分に請求は可能だと思われます。精神疾患に至ったことも、慰謝料認定の重要な要素となりますので、病院でしっかりと診断書もとっておくことが重要です。毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、という行為は厚生労働省が「セクハラ」の典型として見ている行為といえますし、食事を断るとみんなの前で、「仕事ができない! もっとちゃんとしてくれ!」と怒鳴り声をあげる、というのはセクハラの延長であるとともに、パワハラとなります。ここまでつらい思いをさせられているわけですから、ここは泣き寝入りをしないで、しっかりと非を認めてもらい、正当な賠償も受け取りたいところですね。セクハラやパワハラ、その他あらゆるハラスメントにおいては、「している側がハラスメントの意識がない」ケースも多いものです。ただし、されている側にとっては、会社に行くのも嫌になるほど苦痛に感じていることも少なくありません。もちろん、過度な警戒をすると、むしろ職場がぎこちなくなるので、適度なコミュニケーションは必要ですが、「ハラスメント」と判断されないためには、やはり「セクハラ」「パワハラ」に関する基本的知識は身に着けておくことが大事でしょう。当然、会社側も「セクハラが起こらないような会社」にするために「セクハラ防止指針」を周知徹底する必要があります。また、セクハラ・パワハラ被害に遭っている方は、じぶんひとりで抱え込んでしまうと、気づかぬうちに心身をむしばんで、精神疾患に陥ってしまうことも少なくありません。早いうちに、会社内や会社外で悩みを聞いてもらう、場合によっては弁護士などのアドバイスをもらう、というのが、早期に心の重荷を取り払うために必要だと思います。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年08月06日ソフトバンクは、コンタクトセンターに必要なシステムや機能をSaaS型で提供するクラウド型コンタクトセンターサービス「ホワイトクラウド コンタクトセンター」を7月30日から提供開始する。価格は、初期費用が3万円、月額費用が1回線当たり1万円となっている(いずれも税別)。同サービスは、ACD(自動着信呼分配装置)やPBX(通話制御機能)、通話録音などの各種コールセンター機能一式を必要な時期に必要な分だけ提供するクラウド型のサービス。同サービスは大規模・高コストな従来の企業向けコールセンターサービスとは異なり、社内ヘルプデスクなどの10~50席程度の小規模コールセンターの運営や、電話での取り次ぎ業務が多い企業内部門の業務の効率化・見える化の実現に適している。IVR(自動音声応答)や通話録音、ルーティングなどの基本機能やレポート機能に加えて、初期設定・変更・回線の増減などの各種設定は専用の管理ポータルで簡単に管理・編集できるので、コンタクトセンターの導入や運用経験のない部門の人でも容易に利用できる。発着信の回線数ごとに契約でき、契約回線数の増減変更は1カ月単位で可能(最低契約回線数は10回線<チャンネル>から)。そのため、業務の繁閑状況に応じて、自社の環境に合った最適なモデルを最小限のコストで利用できる。固定電話網と閉域網を組み合わせたシステム環境で提供するため、IP電話に比べて音声品質が良く、セキュリティのレベルも高いという。そのほか、各種CRMサービスと連携することにより、着信した電話番号からCRMサービスの情報検索・表示ができるので、よりスムーズな顧客対応を可能にする。
2015年07月30日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】最近、クレジットカードを作ろうとしたのですが、審査に引っかかり作ることができませんでした。これまで、カード類を作ったこともなかったので不思議に思っています。思い当たることと言えば、水道や電気などの公共料金の支払いとスマホ(本体の)代金の支払いが滞っていることくらいです。公共料金の支払いやスマホ代金の支払いが遅れて、ブラックリストに載るなんてことはあるのでしょうか?【プロからの回答です】公共料金の支払いが遅れること自体で、ブラックリストに載ることはありません。しかし、公共料金の支払いをクレジットカード払い等にしている場合、カード代金の滞納ということでブラックリストに載る可能性があります。また、スマホの端末を分割払いで購入し、その分割代金を滞納したことによりブラックリストに載る、という可能性は十分にあります。最近は、スマホ代金滞納によるブラックリスト入りのケースが急増しているようです。○ブラックリストについて誤解されている方も多いのですが、ブラックリストという名簿があるわけではありません。個人の経済的な信用を登録している「信用情報機関」に、「この人は返済が滞っているよ」というような事故情報が登録されることを、俗に「ブラックリストに載る」、と表現しているのです。「信用情報機関」とは、金融機関が、ローンを組ませたり、貸し付けを行ったりする際に、「この人物は信用できるのかな?」という与信審査を行うために設置された情報機関です。信用情報機関に登録される情報のうち、個人の経済的な信用力(返済能力)が低いと思わせるような情報を事故情報と呼びます。具体的には「延滞情報」や破産等の「債務整理を行った事実」等が該当します。信用情報機関のシステムは、次のとおりです。クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりという場合、まず、「信用情報機関」に顧客情報が登録されます。ある一定期間返済が滞ったり、破産等の事情が生じたりした場合、これらの事情は「事故情報(異動情報や延滞情報、ネガティブ情報ともいいます)」として登録がなされます。これを通称「ブラック情報」、「ブラックリスト」などと呼んでいます。「カードを作りたい」、「借り入れをしたい」等の申請があった場合、金融機関はこの信用情報機関の情報を参照し、他社での利用状況や事故情報を確認するわけです。事故情報が記録されている、ということになれば、当然金融機関としては、「この人物は危ないな」と思い、貸付等を控えるわけです。主に、金融機関は、「銀行」・「消費者金融」・「信販会社」に分類されます。この業態により加盟する信用情報機関は異なります。現在下記3機関があります。全国銀行個人信用情報センター…銀行系の信用情報機関株式会社 シー・アイ・シー(CIC)…信販会社の信用情報機関株式会社 日本信用情報機構…銀行・消費者金融系・信販会社系の信用情報機関○ブラックリストが及ぼす影響ブラックリストに載ってしまった場合、これが登録されている期間の目安は、「支払予定日より3カ月間支払いが遅れた場合は5年間」「自己破産した場合は7年~10年間」「任意整理をした場合は5年間」などとなっています。ブラックリストに載っている期間中は、金融機関が「この人は信用が低いので貸付ができない、ローンを組むのは難しい」と判断する可能性が高いことになります。ですので、この期間中は、新たにカードを作ったり、新たな借入をしたり、自動車や住宅のローンを組んだりすることが難しくなります。また、携帯電話の分割払いによる購入ができない、等の影響も考えられます。引っ越しの際、家賃等の保証人として保証会社が指定されている場合、保証会社が信用情報機関に問い合わせをし、保証会社に拒否されるということも考えられます。また、家賃の支払い方法として、クレジット会社による引き落としが指定される場合がありますが、その際も信用情報機関への問い合わせがなされ、審査が通らないという可能性があります。そのため、事実上、引っ越したい物件に引っ越せないというリスクもあり得るかもしれません。ただ、上記のようなケースでない限り、大家さんが信用情報機関に問い合わせたりはしないので、保証人等の要件を満たせば引っ越しに支障が出ることはないでしょう。実際に、任意整理中や破産中に引っ越しをする方はたくさんいらっしゃいます。また、ブラックリストは一生ものではなく、「一定期間」を過ぎれば登録は削除されます。なので、その期間を過ぎれば、新規にクレジットカードを作ることも、ローンも組むことも可能となります。「ブラックリスト」と聞くと、犯罪者になったかのようなイメージを持つ方もいるようですが、あくまで新規の借入等ができなくなるだけです。逆に、それ以外の影響はほぼありません。選挙権がなくなるなどと誤解をしている方もいらっしゃるようですが、ブラックリストでの影響はあくまでも「金融機関が参照する個人の経済的な信用」の側面です。したがって、ブラックリストに載ったからといって、就職に不利になる、勤務先に調査される、資格の制限が出る等の影響は基本的にないと考えていただいて大丈夫です。また、信用情報はあくまでその個人のものである以上、家族、親族等に不利な影響が出ることも原則としてありません。ただ、勤務先が、銀行や金融機関、カード会社ということになると、信用情報と密接にかかわっているため、事実上の影響が出る可能性は否定できないかもしれません。○ブラックリストに登録されているかどうか確認の仕方ブラックリストに登録されているかどうか確認するためには、各信用情報機関に対し、個人の信用情報を開示するよう請求することになります。これにより、自身のローンやクレジットなどの契約内容や支払状況等に関する情報を確認することができます。手続きは、電話、窓口での申し込み、郵送等の方法により行うことができますので、各機関のHPなどを参照してみてください。信用情報の開示請求によって、「氏名、生年月日、電話番号などの個人を特定する情報」、「クレジットやローンなどの個人の取引に関する情報(利用金額、残高など)」、「取引から発生する情報(支払遅延、法的手続きの有無など)」の内容を確認することができます。一般には、約定返済日より一定期間返済が遅れたり、3回以上滞ったりすると、「延滞」の事故情報となります。また、民事再生、自己破産、任意整理などの借金整理の手続をした場合は「債務整理」として事故情報の扱いとなります。また、契約者が返済不能となり連帯保証人等から代わりに弁済することになった場合などの「代位弁済」も事故情報として扱われます。これらの情報が登録されている場合、ブラックリスト入りしていると考えた方がよさそうです。また、「事故情報」として登録がなくとも審査が通らない場合がありますので気をつけてください。新たな貸付の申込をすると、貸金業者等が与信審査のために、個人信用情報を閲覧することになりますね。その際の閲覧情報も信用情報として記録されています。これを「申込情報」と言います。この情報は6カ月間登録されることになります。例えば、1カ月に3つ以上の会社に申し込みをしたなど、短期間に複数のクレジットカードの申請があった場合には、いわゆる「借り回し」と判断され、審査が通らない可能性があります。要は、「お金に困っていて首が回らないのではないか」という判断につながる可能性がある、ということです。通称「申込みブラック」などといわれますが、「事故情報」ではなくとも、事故情報が載ったと同様の効果となりえるので、このような呼び名となっています。実際にはそのような事実がないのに、信用情報に間違った事故情報が載っている、ブラックリスト入りしてしまっている、といった場合には、その信用情報の記録を削除・訂正するよう申し立てることができます。○今回のケースでは?今回のケースは、「カードを作ったことがない」とのことですから、公共料金の滞納によりブラックリスト入りをしたとは考え難いです。ですので、やはり、「スマホの分割代金の滞納」がブラックリスト入りの原因となったと考えるのが自然でしょう。もし、気になった場合は、信用情報の開示請求をするべきですが、滞納分を一括で返済したとしても事故情報が消えるわけではないので注意が必要です。また、最近多く聞かれるのが「奨学金の滞納」によるブラックリスト入りのケースです。これまでは、奨学金の滞納でブラックリストに載ったという話をあまり聞いたことがなかったかもしれません。実は2010年4月から、奨学金の滞納についても、「返済を3カ月以上滞納した場合には信用情報機関に登録する」という運用が開始されています。奨学金というと、勉学のためのお金、というイメージで、ブラックリストとは程遠いイメージかもしれませんが、返済を滞納してしまうと、いわゆる「サラ金の滞納」と同じような扱いでブラックリスト入りをしてしまいます。また、最近は、「軽い気持ちでお金をつぎ込んだことによりブラックリスト入りする」ケースが増えています。例えば、スマホゲームの課金や、芸能人のCDの大量購入、フィギュアなどの趣味での消費、夜の店への入りびたり、等の原因です。軽い気持ちで出費や借金を重ねているのかもしれませんが、予想以上に借金が膨らんでしまい返済が困難になった、というケースも多いので注意が必要です。○ブラックリスト入りしないために気を付けること最近は、ブラックリストに載る原因として、「え? そんなことが原因で?」と思わず言ってしまいたくなるようなケースが増えています。例えば、携帯電話やスマホの購入代金滞納の事例では、月々の分割払いは、安ければ月額1,000円程度という金額のこともありますよね。ですので、うっかり滞納を続けてしまっても、本人はさほど大きいこととは思っていない、ということなのでしょう。しかし、金額の大小は関係ありません。極めて少額であっても、滞納すればブラックリストに載ってしまうというのが、信用情報のカラクリなので、気をつけねばなりません。いったんブラックリストに載ってしまうと、ローンが組めない、カードが作れないといういわば経済的信用にレッテルを貼られるわけです。このレッテルが少なくとも5年間は貼られ続けるかもしれない、必要な時にローンが組めないかもしれない、この影響は決して小さいものではありませんね。「今月は予想外の出費が多かったから」「月々数千円であれば余裕」などと言って、安易に少額の借入れや、ローンに手を出してしまうと、その後は通常借金が膨らむだけです。その時点で一括払いが無理である以上、大幅な給与増額等の事情がない限り、その後の返済は困難に陥るということを肝に銘じていただく必要があります。借り入れやローンには「利息」が乗っかってくるのでむしろ当然です。また、一般的には、一度借入れをしてしまうと、「借入れできる限度額が自分の預金のように思えてきてしまう」傾向にあり、「ショッピングローンなども借金という意識が薄れてしまう」というのが顕著です。これにより新たな借り入れやローンにさらに手を出すというサイクルに陥ってしまいます。月々の返済額がその余剰を超えてしまえば返済できなくなり返済のためにまた借りる、返済額が増えたのでますます返済できなくなる、という悪循環に陥ってしまうのです。○まとめ(メッセージ)「今月だけ借入をしよう」「一括払いで購入できないけどローンで購入しよう」と思った瞬間は危険信号です。その一歩が、「借りたものを返済できないサイクル」への一歩です。借金、ローンのはじめの一歩を踏み出してしまう前に、ご自身の収入と支出を紙に書き出すなどして改めて認識し、家計を見直すことをお勧めします。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年07月27日象印マホービンは7月14日、圧力IH炊飯ジャー「南部鉄器 極め羽釜」の新モデルとして、3.5合炊きの小容量タイプ「NP-QS06」を発表した。発売は8月21日。価格はオープンで、推定市場価格は税別108,000円前後だ。「南部鉄器 極め羽釜」は象印マホービンの炊飯器における最上位シリーズで、内釜は蓄熱性の高い南部鉄器製のものを採用している。これまで、5.5合炊きのモデルのみだったが、少人数世帯の増加を受けて、このたび3.5合炊きの「NP-QS06」をラインナップに追加した。内釜の南部鉄器 極め羽釜は、広くて浅い形状になっている。これによって釜内で対流が起きやすくなり、炊きムラを抑えられるほか、全方位から包み込むように加熱できる。内釜の羽部分に密着して直接加熱する「かまどヒーター」を搭載。側面からも加熱することで、米の一粒一粒に熱を行き渡らせる。おねばを釜内に閉じ込めながら、余分な蒸気は外へ逃がす「うるおい二重内ぶた」を採用。うるおい二重内ぶたは吹きこぼれを防ぐ役割も果たし、大火力を継続しての炊飯を実現する。従来の炊き分けに「やわらか」メニューを追加し、「やわらか」と「よりやわらか」での炊き分けが可能だ。そのほか、「しゃっきり」「もちもち」など合計7通りで炊き分けられる。「熟成炊き(白米・玄米)」メニュー、高温を維持しておこげごはんを炊く「かまど極め」メニュー、昔ながらのおこげのおかゆが楽しめる「湯の子」メニューも5.5合タイプと同様、搭載する。サイズはW36.5×D32×H22.5cm、重量は6kg(内釜:1kg)。炊飯容量は0.09L~0.63L(0.5合~3.5合)。炊飯時の消費電力は865W。カラーはプライムブラック。
2015年07月14日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】母親が数年前に亡くなって、父親も先日95歳で亡くなりました。親が住んでいた家と土地、銀行口座内の貯金などは兄弟3人で相続するつもりで、誰が何を相続するか話し合っていた矢先、父親に莫大な借金がある事が分かりました。相続する場合は、借金も払わなければならないのでしょうか? 遺産を分けるのであれば、借金も分けて支払えるのでしょうか。【プロからの回答です】相続する場合は、家や土地、貯金などをもらうことができますが、一方で残された借金も支払わねばなりません。相続人同士の話し合いで、借金の負担を決めた場合はこれにしたがいます。話合いでなく法律の定めどおりに相続する場合は、原則として、財産も借金も相続分に応じて相続することになりますので、今回のケースでは、3人のお子さんでそれぞれ3等分することになります。「相続」と聞くと、親の遺産がもらえる、というイメージがあるかもしれません。しかし、相続というのは亡くなられた方が所有していたプラスの財産のほか、借金のようなマイナスの財産も全て引き継ぐ制度です。ですので、残したプラスの財産よりも、マイナスの借金の方が大きい場合は、財産をもらえるどころか、借金を背負うハメになることもあるわけです。遺産相続の方法は、遺言や遺産分割協議で決めることができます。これらの方式をとらない場合は、法律の定めた相続分にしたがって、故人の財産や負債を分けることになります。相続人がお子さんしかいない場合には、お子さんの頭数で割ることになるので、今回のケースでは、3分の1ずつとなります。○相続をする場合には、プラスの財産だけ引き継ぐという都合のよい制度はない相続をする場合には、プラスの財産だけ引き継ぐという都合のよい制度はありません。相続人がとりうる方法は以下の3つとなります。(1)単純承認=家・土地・貯金等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ方法(2)相続放棄=権利や義務を一切受け継がない方法(3)限定承認=残されたプラスの財産の限度で借金等の負担を受け継ぐ方法プラスの財産>マイナスの財産の場合には「単純承認」、プラスの財産<マイナスの財産の場合には「相続放棄」をするのが一般的です。遺産相続で親族同士がもめる…というトラブルは誰にでも起こりうることです。どんなに仲の良かった兄弟であっても、親の遺産をめぐる争いとなると「骨肉の争い」となります。泥沼の争いの結果、生涯仲違いしてしまうという話は後を絶ちません。○「泥沼の争い」を防ぐためには、「遺言をどう残すか」が大きなポイントこのような「泥沼の争い」を防ぐためには、「遺言をどう残すか」が大きなポイントとなります。遺産相続でよくもめるケースは、自分に不利な遺言が残っていた場合に、「親父がそんな遺言書くわけがない。無理やりお前が書かせたんだろ」となじり合うケースです。故人はすでに亡くなっているので、その真意を明らかにすることはできません。こういった争いを未然に防ぐには、やはり「生前の話し合い」が一番大切です。生前に死後の話をするのは気が引ける…というのも当然ですが、他界した後に、大切な家族がもめることは故人にとっても哀しいことでしょう。ですので、あえて「皆の相続分をどうするか」を生前に決めておき、これを遺言として残しておくことが、相続トラブルを防ぐ最もよい方法といえそうです。あとは、遺言とは別に、遺言の理由を記載した手紙を残しておくことも有益です。残された相続人としては、「なぜ次女だけがいい思いを!」などと感じたりするものですが、手紙に「あのとき次女がこんな風に助けてくれた」等の記載があれば、「そうだったのか」と他の相続人の理解に役立つことが期待できます。○「権利も相続しないけれど義務も相続しない」という相続放棄という制度「故人に莫大な借金があった」等の場合に、相続人がいきなり借金を背負わされるのはやはり酷ですね。債権者の方には申し訳ないのですが、このような場合に、「相続人が急な借金で苦しまない」ように、法律上は、「権利も相続しないけれど義務も相続しない」という相続放棄という制度が認められています。気をつけねばならないのは、相続放棄ができる期間は、「相続開始を知ってから3カ月」であるということです。故人のご葬儀や四十九日法要などで忙しくしているうちに、3カ月などあっという間に過ぎてしまうものです。ですので、可能であれば生前から故人の負債状況は把握しておき、これが無理だった場合でも、少なくとも個人の逝去後1カ月以内には、個人の財産状況を確認調査すべきです。ただ、いかなる場合でも3カ月以降は放棄が認められないか…というとそうとも言い切れません。例えば、故人が連帯保証人だったような場合は、主債務者の返済が滞って初めて請求が来ますので、どんなに調査しても判明しなかったということもありえます。○相続によって得た財産の限度で個人の借金等の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」したがって、裁判所としては、「調査しても判明困難だった借金が後から判明した場合」には3カ月経過後の放棄も認める運用をしています。ただ、後から判明した借金が全て放棄できるということではなく、あくまで、しっかり調査したということが前提となりますので、故人の逝去後なるべく早くに負債を把握することはとても重要です。故人の財産や借金などの債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もあるような場合、「財産が残るのであれば相続したいけれど、借金が残るのであれば引き継ぎたくない」と思うのは当然ですね。このような場合、相続によって得た財産の限度で個人の借金等の債務の負担を受け継ぐ方法があります。これが、限定承認という方法です。この方法をとると、例えば、「調査の結果800万円の資産があったけれど、1,000万円の借金があった」というような場合、相続人は相続した資産の範囲内で借金を返済すればよいとされるので、資産の800万円を返済にあて、残りの200万円は支払わなくてもよいことになります。逆に、「調査の結果1,000万円の資産があり800万円の借金もあった」というケースであれば上回った資産200万円を相続することができることになります。ただ、限定承認については、相続人のうちの一人が「限定承認したい」というだけではだめで、共同相続人全員で行う必要があります。なお、相続放棄をした相続人ははじめから相続人ではなかったという扱いになりますので、共同相続人に含まれません。限定承認をすると、法律の手続きに従い、返済や換価などの清算手続を行い、財産が残るようであればこれを相続することになります。この限定承認も「相続開始を知ってから3カ月」と期間が短いので注意が必要です。○借金が膨大で、払える余地がないということであれば相続放棄するほかない今回も、家や土地、貯金等の資産がある一方で、莫大な借金もあったというケースです。なので、3つの手続きのうちいずれを選択するか悩ましいところです。仮に単純承認をするのであれば、法定どおりであれば、資産も借金も3等分することになります。家や土地も3分の1ずつの持ち分、借金も3分の1ずつ返すということです。ただ、今回は、家や土地があるので、家や土地は誰か一人が引き継ぐ、というのが現実的でしょう。ですので、遺産分割協議によって「誰がどの遺産を引き継ぎ、借金の返済を誰がどれだけ負担するか」を話し合いで決定するのが好ましいでしょう。仮に借金が相当膨大で、払える余地がないということであれば、やはり相続放棄をするほかないと思われます。家や土地・貯金なども引き継ぐことはできなくなってしまいますが、借金が残っている以上は、やむを得ないところです。○事例どんなに仲の良かった兄弟姉妹でも、故人が逝去した後に相当な遺産があるような場合、泥沼の争いになることも多いです。(1)遺言を無理やり書かせたと争った事例87歳の女性が、「全ての財産を妹に相続させる」と遺言を遺した事例です。女性の養子であった子供2人が、「お母さんは当時、痴ほう症で、遺言を書く能力などなかった。叔母さんが無理に作成させたものだ」といって、遺言の効力を争いました。養子の2人は長年女性と同居し、女性の介護にあたっており、また、女性は当時痴ほう症の症状があったことから、「遺言は無効」と判断されました。(2)介護をしていたのは自分だから多くの相続分をもらえるべきだと争った事例よくあるトラブルですが、「介護に尽くしていたのは自分だ」と主張し、より多くの相続分を自分が受け取るべきだと争うケースです。法律上は、故人の遺産の形成維持に相応の貢献をしたという場合には、「寄与分」といって、相続分を多くもらうことができます。しかし、「介護をしていた」という事情のみを持って遺産の形成維持に尽くしたと評価するのはなかなか難しいところです。過去の裁判例では、故人を自宅で介護し続けた相続人につき、遺産建物の補修費関係の支出や、農業を手伝って農作収入増加に寄与したことを挙げて、遺産総額の15パーセントを寄与分として認めたものがあります。こういった事情があれば、遺産の形成維持に寄与したことになりますが、実際には、寄与分の判断や割合を主張するのはなかなかに難しいことが多いです。こういった事情から、「介護をした者」とそれ以外の相続人との間で、「寄与分」をめぐって、なじりあいの争いになることが多いです。○「将来のもめごとを防ぐ」意味で、生前に相続問題を話し合っておくことが大切遺産相続のトラブルは、誰にでも起こりうることです。生前に、亡くなった後のお金の話をするのは、なかなかやりづらいことかもしれません。しかし、遺産相続トラブルは、往々にして熾烈な争いとなり、場合によっては「一生縁を切る」という関係に至ってしまうことも少なくありません。話しづらいことであっても、やはり「将来のもめごとを防ぐ」という意味で、生前に相続問題を話し合っておくことは大切です。借金についても、判明しづらい借金が残っていると、相続人に思わぬ不幸を与えかねません。可能であれば、借金の内容もしっかりと生前に伝えておくことが望ましいですね。相続放棄や限定承認の期間は、思った以上に短い期間ですので、相続の方針も前もって共同相続人間で共有しておくと、慌てずに済みそうですね。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年07月09日