Zaimはこのほど、オンライン家計簿サービス「Zaim」の新機能として、「わたしの給付金」および「わたしの医療費控除」の提供を開始した。Android、iPhone、iPadアプリ版・Web版から利用可能。基本機能は無料だが、一部機能はプレミアム会員向けとなる。「わたしの給付金」は、利用者のプロフィールや家計の状況から、受けられる可能性がある国や地方自治体の給付金を自動抽出するツール。検索する手間を省き、情報を知らなかったがために給付金を受けられなかったという機会損失を防ぐという。対象は、東京都23区および神奈川県横浜市・川崎市の合計892種類の給付金。2015年2月以降は県庁所在地を中心に全国展開する。「わたしの医療費控除」は、過去4年と本年の家計記録から、医療費として控除対象になる可能性がある支出を自動的に割り出すツール。医療費控除は1年間にかかった医療費だけではなく、通院にかかった公共交通機関の交通費なども対象となる。同ツールでは、医療費と関連して控除になる可能性のある支出を割り出し、合計額が控除対象の10万円に達するかどうかを判定する。また、プレミアム会員になると、医療費控除用の申請書類「医療費集計フォーム」を自動的に生成する機能を利用できる。
2015年01月26日2014年4月、消費税が5%から8%に上がりました。「5%のうちにマイホームを買っておけばよかった・・・」と悔やんでいるあなたに、お伝えしたい3つの制度があります。それは、「住宅ローン減税の拡充」「すまい給付金」「住宅取得等資金贈与の特例」です。いずれも活用するには条件を満たす必要がありますが、使い方次第では増税前に購入するよりも有利なケースも。事例等をもとに、3つの制度の賢い使い方を、2回にわたってアドバイスしていきます。今回の【前編】では、「住宅ローン減税」と「すまい給付金」について解説します。最大控除額が2倍になった「住宅ローン減税」住宅ローン減税は、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローンを組んでマイホームを取得した場合に、一定期間、住宅ローン残高の一定割合が所得税から控除されます(所得税が控除額より少ない場合は、住民税からも控除されます)。居住の時期や住宅の種類等によって、住宅ローン減税が受けられる期間や適用割合、最大控除額等は異なります。たとえば、2013年1月1日~2014年3月31日までに取得・引き渡しが行われた場合は、10年間にわたって、住宅ローンの年末残高の1%、または20万円(認定住宅の場合は30万円)のいずれか少ない方が、所得税等から控除されます。一方、消費税アップ後の2014年4月1日~2017年12月31日までに居住の用に供した場合は、10年間にわたって、住宅ローンの年末残高の1%、または40万円(同上50万円)のいずれか少ない方が、所得税等から控除されることになります。今回の「拡充」は、適用期間や割合は変えずに、対象となるローン残高を大幅に増やしたものです。一般住宅の最大控除額は、2倍となっています。これによって住宅ローン減税による還付金がどれだけ違うのか、税込年収675万円(課税所得344万円)のAさんのケースで検証してみましょう。物件価格4,000万円(土地1,500万円・建物2,500万円※税抜)の新築マンション(一般住宅に該当)を、頭金ナシ(100%ローン)で購入したとします。金利1.8%、借入金額4,000万円、全期間固定35年の住宅ローン(返済方法:元利均等)を組んだ場合の、毎月の返済額は128,436円です。Aさんには妻と3歳になる子どもがいて、所得税を年260,500円、控除対象住民税を年136,500円払っています。今後10年間納める所得税等が変わらないとすると、消費税5%(2013年1月1日~2014年3月31日)と、消費税8%(2014年4月1日~2015年9月30日)時に取得・引き渡した場合の還付金の違いは、表1の通りになります。表1:住宅ローン減税シミュレーション※ いずれもローン開始年月は2014年4月と仮定。借入残高はその年の12月末の金額です。繰り上げ返済なし。千円以下は切り捨てています※ 消費税8%で購入=2014年4月1日~2015年9月30日までに居住の用に供した場合※ 消費税5%で購入=2013年1月1日~2014年3月31日までに居住の用に供した場合資料:執筆者作成消費税は土地にはかからず、建物にかかります。Aさんが購入した新築マンションの建物価格は2,500万円(税抜)なので、消費税の支払いは次の通りです。消費税8%=200万円消費税5%=125万円消費税アップ後に購入すると、消費税負担は75万円増となることがわかります。一方、住宅ローン減税による還付金の10年間の合計額は、増税前に比べて約154万円多くなります(10年間繰り上げ返済しないと仮定した場合)。Aさんのケースでは、消費税が上がる前に慌てて購入するよりも、増税後に買った方がお得となります。Aさんが増税前の2013年1月1日~2014年3月31日に新築マンションを購入した場合、1年間の控除上限が20万円となります。住宅ローン残高が2,000万円を超えていても、還付金は20万円です。一方、2014年4月1日~2017年12月31日に購入した場合は、40万円まで控除できるように拡充されているので、所得税と控除対象住民税の合計額ぎりぎりまで控除が受けられたのです。今回の拡充は、住宅ローンの借り入れを2,000万円以下にするのであれば、メリットを享受することはできません。また、所得が少なく、所得税等が年間20万円以下である場合も同様です。しかし、2,000万円を超えるローンを組み、かつ、所得の多い人なら、Aさんのように増税の影響を上回る節税効果を得られる可能性があります。所得が一定額以下の人には「すまい給付金」が給付住宅ローン減税は、所得税等から控除する仕組みであるため、収入が少なく税金をあまり納めていない人ほど、その効果は小さくなります。「結局、収入が多い人だけが得するんだ」と思った人もいるでしょう。そこで誕生したのが、「すまい給付金制度」。住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果のメリットが十分に享受できない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて、消費税率引き上げによる負担の軽減を図るために導入されました。対象となるのは、2014年4月1日~2017年12月31日に取得・入居が完了した住宅で、取得時に消費税率8%、または10%が適用された住宅となります。ポイントは次の通りです。一定額以下の所得の人がもらえる定額給付住宅取得者(持分保有者)で、その家に居住する人がもらえる購入物件の消費税率(8%、10%)によって給付額が異なる住宅ローンを使わなくても、もらえる場合がある2014年4月1日~2017年12月31日までの期間限定制度活用方法や注意点は【後編】で説明することとして、ここでは「給付額」と「対象となる住宅の要件」について解説します。表2:すまい給付金の給付額※ 正確には、都道府県民税の所得割額によって判定資料:「マンガでわかる住宅関連税制とすまい給付金」(平成25年 すまい給付金準備事務局発行)をもとに執筆者作成給付額は、収入と取得時に適用される消費税率に応じた「給付基礎額」と、「持分割合」によって決定します。夫または妻のいずれか1人で登記した場合は100%となりますが、「夫80%、妻20%」の持分割合にした場合、「夫=給付基礎額×80%」「妻=給付基礎額×20%」となります。持分の中に同居しない家族(別居の父、母等)がいる場合も、それぞれの持分割合により給付することになります。仮に同居していない家族が30%を所有し、夫50%、妻20%の持分だったとしたら、夫婦それぞれが給付対象の所得であったとしても、給付額は70%(夫50%+妻20%)となるので気をつけましょう。住まいの要件に関しては、消費税の適用対象となる住宅に限られます。中古住宅は通常、個人間売買となっているため、消費税はかかりません。新築住宅および宅地建物取引業者による買取再販等の、消費税の対象となる中古住宅が対象となります。表3:すまい給付金の対象となる住宅※ 正確には、都道府県民税の所得割額が133,000円以下資料:「マンガでわかる住宅関連税制とすまい給付金」(平成25年 すまい給付金準備事務局発行)をもとに執筆者作成コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2014年04月10日2012年も残りわずかですね。1年の締めくくりに「医療費控除の準備」を行いませんか?対象となるレシート・領収書をかき集めて、治療にかかった医療費を書き出しておけば、源泉徴収票が届いた後で、還付申告に備えることができます。入院していなくても、歯科医院に通っていたり、親の介護のために仕送りをしているなどの場合は使えるケースが多いようです。医療費控除で税金を取り戻すコツをご紹介します。【1】医療費控除とは?医療費控除は1年間に「10万円」または「所得の5%」のいずれか少ないほうを超える医療費を支払った場合に、その超過分を所得から差し引けるものです(最大200万円)。たとえば、所得120万円ならその5%の6万円を、所得200万円以上なら10万円を超える医療費をその年に実際に支払っていれば、原則利用できます。注意してほしいのは、ここで言う「所得」とは「年収(1年間の収入)」ではないこと。基本的に会社員なら給与所得控除後の金額が、自営業なら経費控除後の金額が対象になります。たとえば年収300万円の会社員の給与所得控除額は108万円です。所得は年収300万円から給与所得控除108万円を差し引いた192万円となり、その5%の9万6,000円を上回る医療費を支払っていれば医療費控除が使える計算になります。【2】控除の対象となる医療費控除の対象となる医療費は、病院や歯科医院、薬局で払った費用だけではありません。ドラッグストアなどで買った市販薬も対象になります。また、介護保険制度の在宅介護サービスを使ったときの一部負担金や介護施設での利用料の一部も対象になります。たとえば、特別養護老人ホームの利用料(介護費、食費、居住費)は2分の1が対象です。詳しくは国税庁HP()をご覧ください。<医療費控除の対象となる医療費>病院や歯科医院、薬局で支払った医療費(健康診断の費用や予防接種、ビタミン剤などのサプリメント、診断書の作成料を除く)市販薬介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、助産所を利用した際に払った費用治療の一環として認められた針灸・マッサージ等の費用医師等による診療や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用出産の検診・分娩にまつわる費用(出産のための里帰り旅費等を除く)保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(家族、親類縁者に頼んだ場合を除く)介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価介護保険で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額通院にかかった交通費や医師等の送迎費(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等を除く)入院の際の部屋代や食事代の費用コルセットなどの医療用器具等の購入代やそのレンタル料介護に要するおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金【3】医療費控除の対象となるマッサージもある医療費控除にはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術料も対象に含まれていますが、国税庁のHPではただし書きとして「疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません」()となっています。医師の診断書などは必要ありませんが、1つの目安として、健康保険が使える診療を行っている鍼灸院であれば、対象になる可能性があります。逆に、保険診療にならないマッサージ店での施術は対象外ですので気を付けてください。【4】インプラントも金歯もOK。ただし、美容目的の矯正は?歯科治療に関しては、インプラントや金、ポーセレン等を使った自由診療も対象になります。子どもの歯列矯正は対象ですが、美容目的で矯正した場合は対象外となります。【5】通院の交通費は○。ただし、ガソリン代や駐車場代は対象外通院にかかる交通費に関しては、何を利用したかによって対象になるものとならないものがあります。電車やバスなどの交通機関の場合はレシートがなくても対象になります。日付、病院名、利用した交通機関の駅名(どこからどこまで)、かかった運賃を書き出しておきましょう。病院の領収書も必須です。タクシーは領収書があればOK。マイカーで通院したときのガソリン代や駐車場代は対象外です。【6】医療費控除を受ける際に注意したい3つのこと医療費控除を受ける場合、次に挙げる3点に注意してください。1つめは、医療費控除を受けるためには医療費を使った翌年の1月1日から5年の間に還付申告をしなければいけないこと。年末調整では医療費控除は行えません。2つめは、健康保険などから支払われた「出産育児一時金」「高額療養費」「家族療養費」、ならびに生保・損保・共済から支払われた入院給付金などの医療関連の保険金・給付金については、対象となる医療費から差し引いて計算しなければいけないこと。支払った医療費が10万円を超えていても、これらの給付を受けていると医療費控除が使えないこともあるので注意してください。なお、健康保険から支給される「出産手当金」と「傷病手当金」、保険会社の「所得補償保険」や「就業不能保険」から支払われる保険金に関しては、所得の補填という位置づけで給付されているものなので、医療費から差し引かなくてもいいようになっています。3つめは、医療費控除は家族の中で最も所得の多い人が行うこと。医療費控除を最大限活用するコツは家族全員の領収書・レシートを集めて、生計が同じ家族の中で最も所得の多い人が代表して確定申告することです。一緒に暮らしていなくても、生計が同じ未婚の子なら合算できます。たとえば、大学進学のために親元を離れて下宿している息子の医療費も対象になります。これは、所得税率は所得が多いほど高く設定されているため、所得の多い人が医療費控除を行うと、それだけ払い戻されるお金が増えるからです。生計が同じ家族の医療費を合算して、最も所得が多い人が還付申告するのがコツ、と覚えておいてください。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2013年01月04日育児情報誌mikuを発行するブライト・ウェイは、6月から変更になった子ども手当や年少扶養控除の廃止について、正しく理解しているか読者アンケートを実施。集計の結果、住民税の年少扶養控除廃止について、6割以上が「知らない」ことが明らかになった。回答者は1,092人で中心年齢は30代前半。集計期間は6月15日~9月3日。「子ども手当が児童手当に変わりました。知っていますか?」と尋ねたところ、過半数の58.2%が「知っている(内容も理解している)」と回答。また、「変わったことは知っているが内容まではよく理解していない」と答えた38.4%を合わせれば、全体の9割以上が知っていると回答した。「6月からは児童手当の受け取りには現況届が必要です。届けは出しましたか?」と質問したところ、80.3%が「届け出た」と回答。一方で、「何のことだかわからない」という人が4.4%もいた。「新しい児童手当には所得制限が設けられました。制限額を超えると年齢に関係なく支給額が5000円に減額され、15年間の支給総額の差は90万円以上にもなります。知っていましたか?」と質問したところ、「知っていた」は55.8%、「知らなかった」は43.0%となった。「6月から住民税の年少扶養控除も廃止され、その分増税となっています。知っていましたか?」という質問では、62.5%が「知らなかった」と回答している。なお、住民税をベースに国民健康保険料を計算する自治体では、年少扶養控除の廃止によって、国民健康保険料がアップする可能性があるとのこと。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年10月02日30日の東京新聞によると、政府税制調査会が2011年度税制改正で、地方税である住民税の各種控除を廃止する検討に入った。生命保険料控除と地震保険料控除、退職所得の税額控除が対象という。国税である給与所得などが控除の縮小を進めていることから、地方税を管轄する総務省が、長年の懸案を持ち出したもの。生命保険料・地震保険料控除の住民税分を廃止と…生命保険料控除は、支払った保険料の一部を所得から差し引き、課税対象所得を減らす仕組みで、これは所得税と住民税の双方にある。総務省の見解では、「地域社会の会費という性格が強い住民税に、保険加入を促す政策誘導的な措置はそぐわない」として、住民税分の廃止を提案したというわけ。また、地震保険加入者が支払った保険料の2分の1を所得から差し引くことができる地震保険料控除も同様に廃止するが、ともに所得税分については存続させるという。住民税で同控除の適用を受ける一人当たり平均減税額は、年額で生命保険料分が約4千円、地震保険料分が約1千円とのことだ。なお給与所得者の場合には、勤務先企業が源泉徴収票を地方自治体へ提出しているため、住民税の翌年分の控除に影響することになる。退職所得の税額控除も廃止に!?また、住民税だけにある退職所得の税額控除も廃止するという。退職金から勤続年数などに応じた控除額を差し引き、税額を軽減していたが、元々これは1967年の創設時に暫定的な措置としていたもので、今回改めて見直すというわけ。勤続38年での平均退職金2,500万円に当てはめた場合、減税額2万5千円分に影響するという。
2010年12月02日年末調整の時期年末に向けて保険各社から保険料控除の書類が発送される時期となったが、共栄火災は18日、「保険料控除証明書の発行について」と題するお知らせを発表した。主に加入者に向けて発せられたお知らせでは、加入期間ごとに保険料控除証明書の発行の仕方を説明している。まず保険期間が1年以下の契約の場合には、契約時に送付された保険証券もしくは証券写に証明書が添付してあるという。長期や団体契約では長期の契約の場合では、初年度分は契約時に送付した保険証券などに、2年度目以降の場合は10月中旬より、保険料控除証明書のハガキを送付するという。また団体契約や団体扱いの契約の場合には、各団体の要望に基づいて保険料控除証明書のハガキもしくはデータを提出するという。地震保険は控除対象同社は他に法改正への対応として、2007年より地震保険について地震保険料控除が創設されたことと、それに伴って火災保険、傷害保険等に対する損害保険料控除が2006年12月末をもって廃止となったことを注意としてあげた。さらに、もし保険料控除証明書を紛失した場合には、保険証券に記載の営業店まで問い合せるよう広報した。
2010年10月22日