2016年12月6日の衆議院本会議において「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の一部を改正する法案が全会一致で可決され成立しました。今回、同法案が改正される契機となったのは2016年5月に発生した小金井市女子大生ストーカー刺傷事件です。この事件では、犯人がTwitterなどのSNS上で、被害者の女性に繰り返しメッセージを送り、その後犯行に及んだことがセンセーショナルに報道されたので、記憶に新しい方も多いと思います。生命の危険を感じた被害女性は、事件が起こる前に武蔵野警察署に相談していましたが、十分な対応が得られていなかったという警察の不手際も問題視されています。今回の法改正により、どのような規制が加わったのか、法律の専門家に以下のような質問で尋ねてみました。 Q)ストーカー規制法の改正により、SNS上の連続書き込みが規制対象になると、ネットの書き込みだけで逮捕されることもあるのでしょうか?*画像はイメージです:)YES相当に悪質な場合には逮捕もあり得ます。ストーカー規制法の規制対象となる行為は、「つきまとい等」と「ストーカー行為」に区別されます。恋愛感情やそれが受け入れられなかったことの怨みから、相手が拒否しているのに電話、 FAX、電子メールなどを利用して、執拗にメッセージを送り続けるとストーカー規制法上の「つきまとい等」に当たります。今回のストーカー規制法の改正により、電子メールだけでなく、SNSメッセージや相手のブログへの書き込みも対象となりました。ただし、相手に伝達されない掲示板への書き込みなど、ネット上の書き込みがすべてストーカー規制法の対象になるわけではありません(名誉棄損など、別の犯罪にはなり得ます)。「つきまとい等」となる電子メールやSNSメッセージの送信が、相手の「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法」で繰り返されますと、「ストーカー行為」になります。ストーカー規制法上は、「ストーカー行為」と、「つきまとい等」の禁止命令違反は犯罪となりますから、逮捕もあり得ます。改正前の現行ストーカー規制法でも、大量の電子メール送信による「ストーカー行為」の逮捕事例があります。ストーカー行為がエスカレートした痛ましい事件が起きてしまっていますが、警察も取り組みを強化しています。ストーカー被害にあったときは警察に支援を求めましょう。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)【画像】イメージです*naka / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月28日こんにちは。メンタルケア関係を中心に執筆しているメンタルケア心理士の桜井涼です。2000年に成立したストーカー規制法の改正案が、2016年12月6日に衆院本会議で可決され、成立しました。このことを受けまして、 ネットストーカーとはどのようなものか、どのような行動をしたら処罰の対象になるようになったのかを知っておいた方がいいと思い、書かせていただきました。ネットストーカーに遭ってしまったときに、どのように対処したらいいかということなどは、自分の身を守るためには必要な知識だからです。●ネットストーカーとはネットストーカーは、サイバーストーカーとも呼ばれています。FacebookやLINEなどのSNSやメールを使って、特定の相手に行き過ぎた行動を取ってしまう人を言います。例を挙げますと、好意を示してしつこくしたり、恨みつらみを持って嫌がらせを繰り返す行為などを行ったりすることがそれにあたります。これは、ネット上と現実世界の区別が薄れていき、SNSで少しやり取りをしただけ(あいさつ・「いいね」を何度か押す・コメントを残すなど)で、交際をしているなどといった思い違いをしてしまう ところから始まることが多いようです。好みの相手のことを少しでも知りたいと、相手に関する情報を探し回り、画像などありとあらゆる相手の情報を得ようとします。いわゆるつきまといのような行動です。行為が突っぱねられると、「かわいさ余って憎さ百倍」という気持ちになり、好意が悪意に変わることもあります。そうなれば、誹謗中傷や大量のスパムメールなどを送りつける、画像や個人情報を流出させるなどの行動に出ることもあります。しかし、ひとつ問題があります。ネットストーカーをしている本人は、ストーカー行為をしている自覚がないことが多い のです。そのため、殺傷事件といった危険なことが起こっています。対象が子どもにも及んできている事例もありますから、見逃すことのできない状態です。●認定行動ネットストーカーは、以前までほとんど罰則に値しませんでした。しかし、ネットの大幅な普及や昨今起こった事件が引き金となってストーカー規制法が改正となりました。ストーカー規制法では、次のことが禁止されています。・つきまといや待ち伏せ、押しかけること・被害者の行動を監視していることを告げること・被害者へ面会や交際を要求すること・プレゼントを受け取るよう要求すること・乱暴な言動(脅しなど)・無言電話やしつこい電話、FAX送信、メール送信・汚物などを送付すること・誹謗中傷をすること・性的な羞恥心を害することなどです。改正されることになったのは、会員制交流サイト(SNS)によるつきまといも規制対象とすることや、罰則を強化するというところです。電子メール送信だけでなく、Twitter・LINE・FacebookなどのSNSが追加される ということです。現段階で、次のような行動をする場合は、ネットストーカーとみなせるのではないかと思います。・SNSで執拗にコメントや「いいね」を求める・被害者の情報を得ようと、ネット検索して情報を集める・公開されている情報を元に住所を探しあてる、もしくは訪ねる・誹謗中傷(性的なものを含め)をする・過剰なメッセージを出す(何日も何時間も)・公的に知った電話番号を元にSNSの友達申請をするなどです。見極めるポイントは、“過剰になっていないか”という点です。ネットストーカーは、執拗に被害者のことを知りたがり、近づこうとします。過剰さを感じたら、対策を取るようにしましょう。●対策被害者にならないためには、プロフィールなどは必要最低限にすることが大切です。自宅地域を特定されないために画像にGPSが付いていないものを使用することもそうですし、情報となりそうなものが入り込んでいないかをチェックしてから載せることも大切です。被害に遭っていると感じたら、まずは証拠集めです。スマホなどでスクリーンショットすれば証拠になります。パソコンの場合もメールなどは削除せずに全て印刷しておきましょう。それ以外のものでも写真を撮っておくことが大切 です。次に、警察に相談に行きましょう。実害(ケガなど目に見える被害)に遭っていないと、事件性が薄いと思われることもあるかもしれませんが、今は法律自体が整ってきています。これで動きやすくなるでしょう。証拠を持って堂々と相談に行きましょう。むしろ、行っておいた方がいいです。さらに、弁護士にも相談に行っておくといいと思います。インターネットトラブルやストーカーに強い弁護士さんならいいですね。料金が高いと思って尻込みをしてしまいがちですが、各市区町村で無料の法律相談を行っています。また、現在は“かかりつけ弁護士”を掲げているところもありますので、料金も割安で相談できるところもあります(ひまわりお悩み110番:0570-783-110など)。●おわりにネットストーカーに1人で悩んだり、立ち向かったりはしないでください。1人で解決できる問題ではありません。その方面の専門家たちの協力が必要です。そうでなければ、被害は拡大し余計に心が傷ついてしまいます。PTSD(心的外傷後ストレス障害)になるようなことは避けてほしいと心から願っています。【参考リンク】・ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 | 衆議院()●ライター/桜井涼(メンタルケア心理士)●モデル/REIKO(SORAくん、UTAくん)
2016年12月28日2015年6月に施行された自転車に関する道路交通法の改正以降、自転車の運転に関する取り締まりが強化されている中、先日とあるインターネット上で、「原付バイク(原動機付自転車)の運転者が、並走する自転車の後部を足で押して走らせる行為は違法になるのでしょうか」といった質問がされていました。自転車が原付バイクと同じ速度で走ることになりますし、原付バイクと自転車とが並走することになりますので、直感的に危険な行為だと思うでしょう。それでは、実際に何らかの法に触れる行為なのでしょうか?今回は、この行為の法的問題について解説します。*画像はイメージです:■原付バイクと自転車の双方の運転者が「安全運転義務違反」になる道路交通法70条では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定めています。上記の「車両等」には自転車も含まれているため、原付バイクの運転者が並走する自転車の後部を足で押して走らせた場合、自転車は原付バイクと同じ速度で走ることになります。そうすると、自転車は適切にハンドルやブレーキを操作することができずに他人に危害を加えるおそれが高いですから、安全運転義務(安全操作義務や安全速度運転義務)違反になるでしょう。原付バイクが法定速度である30キロメートルで走行していたとしても、自転車は原付バイクと並走する形で後ろから足や手で押されているわけですから、自転車の運転者に操作・制動を適切に行うことを期待できず、同じく安全運転義務違反になると考えられます。同じく、原付バイクの運転者も、片足や片手を自転車の後部に乗せて自転車と並走することによって、とっさに適切な操作・制動を行うことができないといえますので、安全運転義務違反となるでしょう。つまり、「車両等の運転者は…道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定められているように、速度の問題だけでなくこのような行為自体が取締りの対象になるということです。 ■運転者にはどんな罰則になる?安全運転義務違反の場合、原付バイクの運転者は運転免許の点数が2点引かれた上、6,000円の反則金が科されることになり得るほか、道交法違反として刑罰が科されることもあります。また、自転車の運転者についても、安全運転義務違反で事故を起こせば安全講習の対象や道交法違反による刑罰の対象にもなりますので注意が必要です。過去には原付バイクの運転者が足や手で自転車を押していたために自転車が踏切で止まれず、自転車の運転者が列車と衝突して死亡してしまったという事故もありました。原付バイクで自転車を押す行為は、安全運転義務違反にとどまらず、人を死傷させる危険性が高いので、遊び感覚で行うことは避けるようにしましょう。 *この記事は2015年12月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング。)【画像】イメージです* amz camera / PIXTA(ピクスタ)【関連記事】*多発する高齢者の自動車事故…弁護士が語る「道交法」の高齢者対策に潜む矛盾点*87歳が運転する軽トラが児童を死傷…増加する認知症高齢者の事故が抱える法的問題とは*「ポケGO運転」死亡事故に全国初の実刑判決…「ながらスマホ」の今後を弁護士が解説*自転車をターゲットにした当たり屋が存在!?彼らから身を守るための法的対策法を伝授*もしも交通違反をしたのに反則金も呼出状も無視し続けたら、どんな罪が待っている?
2016年11月23日来年度の税制改正向け、自民党税制調査会は11月21日に総会を開き、「配偶者控除」制度を含めて本格的な議論をスタートさせました。これまでの経緯としては、「配偶者控除」制度が撤廃されるかどうかに注目が集まっていましたが、結果として撤廃されることはなく、配偶者控除の対象となる年収の上限が引き上げられるに留まる結果となりそうです。具体的には、現在、配偶者の給与収入が年間で103万円以下の場合に所得税が軽減されるルールとなっていますが、この上限額が103万円から130万円、もしくは150万円へと引き上げられることになりそうです。もし150万円に引き上げられた場合、実はこの改正で損をしてしまう人がいるというのはご存知でしょうか?Q.「配偶者控除の上限が150万円」に変わったら誰が困る?*画像はイメージです:.「夫の年収が1,120万円以上」の場合、税金の負担額が増えます。今回の改正では配偶者控除の上限額ばかりが注目されがちですが、実はその一方で夫の所得(年収から経費を差し引いた額)が「900万円」(年収1,120万円)を超える場合、その世帯は配偶者控除の対象から除外される方向で議論が進められているのです。所得900万円というのはかなりの富裕層ではありますが、彼らにとっては今回の税制改正で実質増税になってしまう可能性が非常に高いといえます。これまでパートなどで扶養の範囲内ギリギリで働いていた主婦の方々にとっては、わずかばかりの恩恵を受ける改正となりそうですが、一方で所得900万円以上の富裕層にとっては配偶者控除から除外され、支払う税金が多くなってしまう結果となりそうですね。 *取材・文:ライター松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。【画像】イメージです*mits / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月23日こんにちは、ライターの佐原チハルです。2016年9月上旬、“36協定”改正についてのニュースが流れました。残業代、過労死、ブラック企業などの“労働問題”に深く関わっていて、私たちの働き方、または家族の働き方にも大きな影響のあるニュースだそうです。でも、労働法のことや現状の36協定のことを知らないと、ちょっとわかりにくいですよね。そこで今回は、「36協定って何?」「改正されるとどうなるの?」というポイントについてまとめてみました。目次“36協定”を理解するためのポイント何が問題で、どんなところが改正されるの?改良に思えるけど、実はこんな懸念点も●“36協定”を理解するためのポイント36協定とは、労働基準法の“36条”で定められている協定についての呼び名です。労働基準法では、まず32条で“仕事をしていいのは、最大で1日8時間、1週間では40時間まで”、次に35条で“週に1日は休日にすること”と決められています。その上で、36条で“協定をし、届け出もした場合”に限定して、“労働時間を長く(残業)したり、休日に仕事をさせたりしてもいい” としているのです。つまり36条=“36協定”は、残業や休日出勤が法律違反にならないための根拠になっているのですね。●何が問題で、どんなところが改正されるの?36協定では、現在でも残業させていい時間の上限が決められています。けれど、強制力がありません 。そのため、「協定さえ結んでしまえば際限なく残業させたり休日出勤させたりしても大丈夫」というような状態になってしまっているのです。“過労死ライン”と呼ばれる以上の時間、残業させているような会社も少なくありません。ブラック企業がブラック企業でい続けるためにも有利な状況です。今回の改正ではそうした状況にメスを入れ、“過労死や残業させすぎてしまっている状態を改善”し、“仕事と家庭の両立がしやすくなるようにする”狙いがあると言われています。●改良に思えるけど、実はこんな懸念点もニュースを見る限りでは「いいことじゃないか!」と、思われることと思います。けれど、このニュースを不安視する声 もあります。「どうせこれまで残業代の出ていた仕事が、サービス残業にされるだけでしょ」「持ち帰り仕事が増えるだけだろうな」などです。また、「たしかに残業の量は膨大だけど、その分の残業代が出ていたから生活できている。あまり残業しちゃいけないってことになって、残業代が削られたら生きていけなくなる」という声もあるそうです。そのため、「残業の禁止ではなく、残業代アップを決めるべきでは」「副業を禁止しちゃいけないってことにしてくれないと困る」とも言われています。36協定がどのように改正されるのかはまだわかりません。けれどどのような改正であっても、私たちの生活には大きく影響が出てくるはずです。今後どのような話になっていくのか、ニュースにはしっかりと注意をしておきたいですね。【参考リンク】・労働時間・休日 | 厚生労働省()●ライター/佐原チハル(フリーライター)●モデル/福永桃子
2016年10月01日意外と知らない社会的なテーマについて、ジャーナリストの堀潤さんが解説する、雑誌『anan』で連載中の「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「憲法改正」についてです。***5月3日は憲法記念日。今、戦後70年続いた日本国憲法が変わるかもしれない、大きな転機が訪れています。自民党は結成当初から、「自分たちの手で憲法を作る」というのを理念に掲げてきました。憲法改正は安倍総理のおじいさん、故・岸信介元総理の悲願でもありました。安倍さんがことさら積極的になっているのも、今がチャンスという部分もあるんです。まず、株価を上げたり、失業率を低下させたりと、安倍政権は、一定の成果を上げてきたと自負しています。来年には消費税増税という問題が控えていますし、’18年には安倍さんの自民党総裁任期が切れます。また、夏の参議院選挙に向けて野党4党が協力し合って与党と闘おうとしていますが、実は改憲問題については4党の意見が一致していません。憲法改正を争点に掲げることで野党間がバラバラになる可能性もあるんです。改憲といっても、誰がどのように変えるかが問題ですよね。自民党のHPには、改憲草案がアップされていますから、ぜひチェックしてみてください。安倍総理が強く必要性を主張しているのが、緊急事態の条項を加えること。災害やテロに対処するため、非常時に議会を延長したり凍結させる権限を総理大臣が持つというものです。これは、総理に大きな権限を集中させることになりますから、使い方を間違えると大変なことになりかねませんね。また、改憲には衆・参両院それぞれ3分の2の賛成と国民投票による承認が必要ですが、これを3分の2から過半数に引き下げる改憲案を打ち出しています。与党の議員数が多ければ、過半数はすぐに集まります。単なる手続きの変更と簡単に考えてはいけません。国民投票では、ポスターやCM制作に制限がありません。ですから、お金を多く費やす人の意見が強く打ち出される可能性があります。そんな中で私たちは冷静に判断できるのか?改憲問題は有権者の肩に大きくかかっています。現憲法に問題があるのかどうか。自民党の改憲草案をどう思うか。一人一人が考えて選挙で示すことです。憲法は国家を縛る大切なもの。「こんなはずじゃなかった!」と後悔しないためにも、考えることが重要ですね。◇ほり・じゅんジャーナリスト。NHKでアナウンサーとして活躍。2012年に市民ニュースサイト「8bitNews」を立ち上げ、その後フリーに。ツイッターは@8bit_HORIJUN※『anan』2016年5月4日-11日合併号より。写真・中島慶子文・黒瀬朋子
2016年05月09日●なぜ電子帳簿保存法は導入が進まなかったのか?電子帳簿保存法におけるスキャナ保存制度の規制緩和が施行されたのが2015年秋。領収書を電子化してしまえば紙媒体とはおさらばできる制度として注目されたが、タイムスタンプの付与が必要なことと、読み取りデバイスがスキャナのみという点で、結局ハードルが残ってしまった格好となっているのが実情だ。しかし、今回この残ったハードルも低くなるという噂が聞こえてきた。出張・経費管理のクラウドソリューションで世界的なシェアを持つConcurの日本拠点であるコンカーの代表取締役社長を務める三村真宗氏に真偽について話を伺ってきた。○導入が進まない電子帳簿保存法「電子帳簿保存法は、10年前からある法制度ですが、適用しているのが130数社。それらの会社も請求書や領収書以外の用途で使っていて、領収書で適用させているという会社を、私は聞いたことがありません」(三村氏)2015年秋、話題となった電子帳簿保存法の規制緩和だが、すぐに導入する企業も少なく、様子見状態だったのが実情だ。「2015年9月に始まった規制緩和ですが、実際にはそれでも高いハードルが残ったままだったのです」と三村氏は言う。このハードルと呼ばれるものは、施行当初は、現金3万円の上限、電子証明書の添付、タイムスタンプ、スキャナ対応という大きく4つに分けられる。前回の規制緩和によって、前者2つが取り除かれたが、実際にはタイムスタンプの必要性と、スキャナのみが読み取りデバイスとして許可されるという点が残った。「タイムスタンプは提供業者も少なく、自社システムに導入するとなると使用料のほかに、システム対応もしなくてはなりません。また、スキャナでの読み取りですが、そもそも領収書がより多く必要になる部署は社外で活動する営業部門であったりするわけですから、わざわざ会社に戻ってから読み取らなくてはならないのです」と語る三村氏。規制緩和といいつつも、実情に沿っているとは言いがたい部分が残ってしまったゆえに、一気に広まる気配がなかったのもうなずけるところだ。「ですが今回、さらなる規制緩和によって、残りの2つも考えずに済むようになります。これによって電子帳簿保存法に対応しようという企業は劇的に伸びると思われます」と笑顔をみせる三村氏。昨年に続く、新たな電子帳簿保存法の規制緩和とはどのようなものなのだろうか?●スマホで撮影した領収書はその場で捨てられる時代へ○技術の進歩と政府の動きが合致「私どもが国政に訴えかけたところ、非常に前向きに意見を聞いてもらえました。その結果、電子帳簿保存法のハードルとなっていた残りの2つである、タイムスタンプの付与、そしてスキャナのみの読み取りという部分も緩和されることがほぼ決定したのです」と語る三村氏は、自身が各関係省庁と対話してきたまさにその本人なのだ。タイムスタンプについての付与は省かれないが、これはサービス提供ベンダーが工夫をすることでリーズナブルに提供できるのだという。「私たちが提供しているクラウドサービスを例にすれば分かりやすいと思いますが、自社でタイムスタンプを導入するのはコスト面でもシステム面でも負担が大きいですが、クラウドサービスなら私たちサービス提供者がタイムスタンプを導入すればよいのです。利用者がシステム改修を行う必要がありませんし、1件当たり幾らといったように費用を分散徴収することで、コスト面でもかなりの削減が期待できます」と三村氏は語る。例えばコンカーの場合、現在500社以上の契約があるが、年度を経るごとにこの数は増加傾向にあるため、契約企業をまとめてディスカウントすることで、タイムスタンプ1枚当たりのコストを無理なく下げることができるというわけだ。もちろんこれはクラウドサービスならではの特長となるが、現在会計経理システムをクラウドに持つ企業も年々増えている現状をみれば見逃すことができないメリットとなるはずだ。また、スキャナのみが読み取りデバイスだった件についてはスマートフォンやデジタルカメラでの撮影も許可されることになる。「これは大きな前進です。これを認めてくれるだけでも大きなインパクトとなり得ます」と三村氏。以前は、領収書のオリジナルサイズを重要視していたため、スキャナがクローズアップされていたが、領収書のOCR読み取りなどをモバイル環境で可能にする技術力がすでに存在することなどを理由に、紙サイズに固執することを廃止したのだ。○「経費精算は会社で」がなくなる「試算したのですが、領収証の整理に一人当たり月30分ぐらいは使っているわけです。これはバカにできない数値です。モバイルワーカーを増やそうと、ワークスタイル変革などといわれている割には、領収書の手続きは既存のままというのは、なんとももったいない話だと思います」と三村氏。タイムスタンプについては正当性、妥当性の担保にどうしても必要ということで廃止には至らなかったが、クラウドサービスの普及によって、使いやすい土壌が育っていることに間違いはない。この規制緩和については平成28年度税制改正大綱でも触れられており、2016年3月末に公示、9月末に施行、9月30日から申請が開始され、2017年の1月1日から本格的な運用が始まる予定になっている。「今回はかなりの企業が前向きに対応することが予想されます。すべての企業、すべての働く人が恩恵を受けられる制度になりますから、非常にインパクトは大きいはずです」と三村氏は言う。領収書の原本を長期間保存しておくというのが当たり前だった領収書の取り扱いが、経費管理クラウドがあれば、画像として撮影してそれを経費担当部署へ送信するだけになる電子帳簿保存法。話の中でも触れたとおり、会計・経理におけるクラウドサービスの活用が前提にはなるが、いよいよ現実のものにできるというわけだ。負担の大きかった制度だけに、解放されるメリットの大きさもまた計り知れないだろう。「弊社の製品ですと、『Concur Expense』に領収書をスマートフォンで撮影して記録する機能が備わっています。これに加え法改正に合わせるための製品開発を現在進めています」と三村氏は言う。もともと、モバイルデバイスを使って領収書を撮影、自動取り込みによって経費計算ができる仕組みや、クレジットカード、交通系ICカード連携ができる、いわば経費計算に特化したサービスだっただけに、改正後の電子帳簿保存法への対応も素早く行えるのだ。「これまで把握しづらかった経費の見える化にもつながりますし、使用する社員らにとっても負担を大きく削減することができるはずです。メリットが大きい法改正ですから、早くに取り組むほど、その恩恵も受けやすくなります」と三村氏は語る。今年中に施行されることが予定されている電子帳簿保存法のさらなる規制緩和。早期から同社のConcur Expenseのような改正後の電子帳簿保存法に対応するクラウドサービスを活用することで企業の経費計算に大きく改革をもたらすはずだ。
2016年03月01日国土交通省は10月27日、9月11日に公布されたドローンやラジコン等を含む無人航空機に関して航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)について、12月10日より施行することを発表した。今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの」であり、具体的な重量については今後、国土交通省令で定めることになるが、超軽量の機体については対象外となる。今回の法律改正では、無人航空機の飛行の禁止空域、飛行の方法、救助等のための特例を定めた。ルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられる。無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域においては、国土交通大臣の許可を受けた場合を除き飛行を禁止する、また、上記の空域以外でも、国土交通省令で定める人または家屋の密集している地域上空での飛行を禁止する。国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、日中に飛行させること、目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること、人・建物・自動車などの物件との間に距離を保って飛行させること、祭礼・縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと、爆発物など危険物を輸送しないこと、無人航空機から物を投下しないこととしている。なお、救助等のための特例として、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しないとしている。具体的な空域については今後、国土交通省令で定めることとなるが、空港周辺の空域、一定高度以上の空域、人または家屋の密集している地域の上空を許可が必要な空域として定める見通しとなっている。なお、人または家屋の密集している地域としては、国勢調査の結果を元に設定されている人口集中地区(DID)を基本とする方向で検討されている。
2015年10月28日リコーは、10月16日に文書管理システム「Ridoc Smart Navigator V2」を電子帳簿保存法の改正に対応し、新たにタイムスタンプ付与機能、一括検証ツールなどを搭載することを発表した。今回の機能強化により、国税関係書類を一定の要件下でスキャナを用いて電子データ化する「スキャナ保存」に対応し、法定保存文書の管理業務を効率化するとしている。国税関係帳簿書類の全部または一部について電子データによる保存を認める電子帳簿保存法は、2015年3月に、契約書や領収書の金銭基準(3万円)が廃止されたほか、電子保存の要件に関してはスキャナ読み取りの際の電子署名の付与が不要になり、タイムスタンプ付与のみになるなど、一層の規制緩和が行われた。スキャナ保存の適用を受けるためには、所轄の税務署長に申請する必要があり、2015年9月30日以降に申請したものから適用が開始されるという。今回機能強化したタイムスタンプ機能では、電子帳簿保存法において、電子化された国税関係書類の真実性を確保するために義務付けられている、タイムスタンプ付与による保存運用に対応している。タイムスタンプ機能とは、電子文書をはじめとする電子データに対して、第三者機関の認証局であるタイムスタンプ局が、その書類が作成された日時を記録し、その後当該文書が改ざんされていないという信憑性を証明するものとなる。一括検証ツールは、税務調査や社内監査時に、スキャナ保存されたデータに訂正や削除の事実がなかったかを円滑に確認するための機能。任意の期間や種類を指定して対象となる国税関係書類を抽出し、対象データに付与されたタイムスタンプを検証して、スキャナ保存以降に改ざんされていないか、タイムスタンプの有効期限が切れていないかなどを一括で検証することが可能となるという。そのほか、一般ユーザーは文書管理システムのゴミ箱データをクリアできないよう設定を追加。これにより、一定期間保存する必要のある国税関係書類が一般ユーザーによって削除されることを防ぐ。また、国税関係書類を付帯情報とともに、ハードディスクやDVDなど外部の記録媒体へ年度フォルダ単位で保存(アーカイブ)できる機能も用意されている。
2015年10月14日日本デジタル研究所(JDL)は10月8日、マイナンバー制度や改正e-文書法への対応など、大幅に機能アップした企業経理向けPC「JDL Benny 9」の販売を開始することを発表した。新製品は、コンパクトサーバー「JDL Benny μSERVER 9」とPC「JDL Benny A3」をセットにしたシステム構成。財務システムを標準搭載し、各支店や顧問会計事務所との緊密な連携処理を行う、企業の基幹業務を支えるセンターマシンとなっている。不正なアクセスは自動で遮断し、インターネットの実務活用にセキュアな環境を構築するファイアウォールやマザーボード、電源ユニット、UPS(無停電電源装置)など独自開発した機器をコンパクトなサーバに集約し、データを安全に一元管理した運用を実現するとしている。レシートや契約書などの書類を、スキャナで読み取り電子化して一括管理・保存することも可能としている。e-文書法の要件にあるタイムスタンプにも対応しており、コスト削減を見据えた業務フローをすぐに構築できるという。また、レシートを電子化した「eレシート」を作成し、画面に表示・参照しながらデータ入力することも可能。入力したデータとeレシートは自動で関連付けて登録されるため、レシート整理から入力、保管まで一連の作業を簡素化するとしている。さらに、 各支店に、記帳ソフト「JDL IBEX BookKeeper」を配付すると現場での記帳を推進できるようになるという。支店のデータは、インターネットを通じて本店で受け取り、そのまま全社の会計処理に活用、顧問会計事務所への監査依頼、財務帳表・経営資料の作成と、一連の処理を双方が連携してタイムリーに行えるようになるとしている。「JDL IBEX BookKeeper」は支店に無償で配付できる。マイナンバー関連では、専用シートとOCRにより収集した個人番号を厳正に管理する「マイナンバー管理システム」を使い、給与計算などの関連システムとも連動することで、的確な運用を可能にするとしている。なお、本システムは、平成28年3月末まで無償提供キャンペーンが実施される。「JDL Benny 9」の価格は77万円(税別)。10月中旬より出荷を開始する予定となっている。
2015年10月09日OSKは9月8日、電子帳簿保存法やマイナンバー法などの法改正で必要になる業務を支援する機能を搭載した業務統合型グループウェア「eValue NS 2nd Edition Rel.3」(以下、eValue NS2)を10月8日から発売すると発表した。メーカー希望価格はいずれも税別でeValue NS2ドキュメント管理・ワークフロースターターパックが40万円(ドキュメント管理、ワークフロー、コミュニケーション、スケジューラの単体購入も可能)、eValue NS2コミュニケーション・スケジューラスターターパックが19万円(同)、eValue NS2タイムスタンプオプションが20万円(タイムスタンプ局からのタイムスタンプ発行費用が別途必要)、eValue NS2マイナンバーテンプレート for WFが10万円。2008年に発売を開始した「eValue NS」は顧客の声を製品に反映してきたことにより、ワークフローやドキュメント管理、コミュニケーション、スケジューラといった機能でユーザビリティを実現した統合型グループウェア。eValue NS2は電子帳簿保存法とマイナンバー法への対応で発生する業務の軽減を図る機能を搭載し、業務統合型グループウェアへと進化させた。従業員が日常的に利用するグループウェアに電子帳簿保存法に準じた保管業務と全従業員が対象となるマイナンバー取得業務を組み合わせることで管理部門のみならず全従業員に利便性を提供するほか、人事異動・組織改編に伴う管理業務を軽減する機能も提供していく。電子帳簿保存法への対応としてはセイコーソリューションズが提供するタイムスタンプサービスと連携。eValue NS2のドキュメント管理に登録されたPDFファイルに一括でタイムスタンプを付与する機能や付与されたタイムスタンプを一括検証する機能を提供し、電子帳簿保存法の適用要件であるタイムスタンプの一括検証や対象ファイルの論理的削除、削除データの検索、訂正履歴の管理に対応する(eValue NS2タイムスタンプオプションが必要)。マイナンバー法への対応はeValue NS2のワークフローを利用し、個人番号の利用目的を明示した上で厳格な本人確認のプロセスを踏み、マイナンバーを取得する機能を提供。取扱いに注意を必要とするマイナンバーの取得にあたり、個人番号と添付データ(個人番号カードや身分証明証のスキャンデータ)の暗号化、業務担当者以外への個人番号非表示、未提供者の確認、本人へのフィードバックなどを安全かつ適切に処理(eValue NS2マイナンバーテンプレート for WFが必要)。また、OSKが開発・販売する人事給与システムである「SMILE 人事給与」と組み合わせることで、源泉徴収票への個人番号印字、退職者個人番号の削除処理などマイナンバーの収集から利用・廃棄までを一連の流れで行う。さらに、人事変更予定管理機能が提供する人事変更予定管理ツールとルートチェックツールにより、管理部門の負担となる人事異動時の手間を軽減。人事変更予定管理ツールは、人事異動前にあらかじめ新しい人事データを登録することで、指定日時に自動適用する。ルートチェックツールは、登録されている新しい人事データで運用中の承認ルートの事前検査が行え、検査結果から修正カ所の把握が可能となる。そのほか、申請フォームエディタの採番コントロールでは年ごと、月ごと、日ごとでの番号リセットに加え、分類単位または個々のルート/フォーム単位で管理権限を細分化。複合機やスキャナーなどから自動登録したデータについては属性項目が未入力の文書検索ができるという。加えて、グループスケジューラの日チャートビューで、ドラッグ操作によるユーザー/施設をまたいだスケジュール移動が行え、管理者が設定した制限値を超えたユーザーのWebメール送受信の禁止を可能としている。
2015年09月08日国土交通省航空局9月1日から9月30日までの間、福岡空港を混雑空港に指定し発着回数に制限をかけて調整を行う必要があるという「航空法施行規則の一部を改正する省令案」に対して、意見を募集している。福岡空港では現在、LCCの新規就航等により航空機の発着回数が急激に増加しており、2012年に同空港の処理容量である14.5万回を超える15.1万回の発着回数を記録している。さらに2013年には年間発着回数が16.7万回となるなど、今後もさらなる発着回数の増加が見込まれている。これにより、同空港では発着便の遅延の発生が恒常化するとともに、夕方以降の発着便の遅延が重なっている。結果、同空港の運営時間である22時を超えての発着便の増加が、深刻な問題となっている。こうした現状に鑑み、運航の安全の確保および円滑な空港運用の維持の観点から、航空局は航空法(昭和27年法律第231号)第107条の3の混雑空港に福岡空港を指定し、同空港の発着回数に制限をかけて調整を行う必要があるとしている。改正については10月中旬に公布、2016年3月27日に施行を予定している。同改正案に対する意見は9月30日まで、国土交通省航空局航空ネットワーク部航空事業課 パブリックコメント担当宛てにメールかファックス、郵送で受け付けている。なお、意見に対する個別の回答には対応しない。意見の提出方法などはホームページを参照。
2015年09月07日「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」が、8月28日に参議院本会議で可決され、成立した。同法律案は、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定めたもの。○女性の個性と能力発揮を目指す同法案は、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応するため、女性が自らの個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することを目指して定められたもの。同法案の成立により、雇用者としての国及び地方自治体と、従業員が301人以上の企業は、事業主行動計画策定指針に即して、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出る義務が課せられる。行動計画には、「採用人数に占める女性社員(職員)の割合」「男女の継続勤務年数の差異」「管理的地位にある職員に占める女性職員の割合」などの状況把握と分析を盛り込む必要がある。行動計画策定の施行日は2016年4月1日となっている。
2015年08月28日新潟大学は8月20日、若年性認知症の原因疾患である「HDLS」の診断基準案を策定したと発表した。同成果は同大学脳研究所神経内科の今野卓哉 医師、西澤正豊 教授、同遺伝子機能解析学分野の池内健 教授らの研究グループと厚生労働省の共同研究によるもので、第56回日本神経学会学術大会で発表した。HDLSは65歳未満で発症する認知症である若年性認知症の原因疾患の1つで、大脳白質が病変の主座となる。HDLSを診断するためには、病理組織学的な検索が必要とされ、診断が困難だった。2012年に原因遺伝子が発見されてからは遺伝子解析による診断が可能となったが、大脳白質が侵される白質脳症の原因疾患は多岐におよび、実地臨床における鑑別診断はなおも難しい現状がある。そのため、数ある白質脳症の中からHDLSの可能性を見出し、効率よく遺伝子診断につなげるためには、HDLSの臨床的特徴を反映した臨床診断基準が必要となる。今回、研究班でこれまでに解析した変位陽性22家系24症例と、文献検索によって得られた変位陽性50家系77症例の臨床像を解析し、HDLSの臨床像と画像所見の特徴を系統的に抽出した。その結果、発症年齢は43±7歳、死亡年齢は52±9歳、死亡までの罹患期間は5±3年と、比較的若年発症で進行が速く、初発症状は認知機能障害が最も多く、次いで精神症状、運動症状の頻度が高いことがわかった。また、頭部画像では白質病変のパターンや脳梁の菲薄化、脳内石灰化病変などの特徴が見られ、これらの特徴に基づき、definite、probable、possibleの判定基準を持つ、臨床診断基準案を作成した。同案を用いると、変位陽性例を95%以上の感度でpossible以上と診断でき、ほかの白質脳症との鑑別においては、解析に用いた変位陰性白質脳症53症例のうち42%を鑑別することができたことなどから、同案はHDLSの臨床診断に十分寄与しうると考えられるという。
2015年08月21日●ANA支援案で想定されるメリット - 「A380」はあり得るのか迷走したスカイマーク再建問題は、8月5日の債権者集会でANA支援案が大差の勝利を収め決着した。今後は本筋の再建計画がどう策定され実行されるかに焦点が移るが、これまでの一連の動きを整理することで残る問題の所在を明らかにし、スカイマークの今後を見ていく上での視点を整理してみたい。○なぜ対抗案提出という異常事態になったのか債権者集会の結果を見てみると、ANAが支援するスカイマーク案への賛成は議決者174人中135.5人、議決権総額の60.25%となった。一方、デルタ航空が支援するイントレピッド案への賛成は債権者37.5人、債権総額は38.13%にとどまった。その前に、そもそもなぜこのように再生案が2つ並ぶ事態になったのだろうか。インテグラル、スカイマーク、ANAホールディングス、金融団の4社合意ですんなりまとまるかに見えた再建案が急転したのは、最大債権者と称する米・航空機リース会社のイントレピッド・アビエーションがANAから同社機材の引き受け拒否を受けたことが一因だろう。そこでイントレピッドはANA支援案に反対し、機材を活用できる別スポンサー探しを始めた。ここでの疑問は、なぜANA側と投資契約に合意しているインテグラルが、イントレピッドのスポンサーにも名を連ねたかということだ。しかも、もともとインテグラルは90億円の出資が限界としていたものを、暫定的とはいえ180億円を拠出するという対抗案となった。一連の経緯から、インテグラルが「ANAに支援されるより独立性の高い相手と組んで"第三極"として再建できる方がよい」との考えに立ち戻り、二股をかけた可能性が大きいと考えられる。スカイマーク経営陣においても破綻直前にANAから設備資材買取りを拒否され民事再生に至った経緯から、同種の思惑があったことが想像される。また、イントレピッドという日本の航空業界になじみの薄い会社が、単独でANAとの抗争にデルタを呼び入れてプロキシファイトに持ち込んだとも考えにくい。その周辺には、2017年3月末まで戦略投資を国交省から禁じられているJALの存在も絡めながら、中小航空会社の総ANA化を防ぎたい日本側からのアドバイスがあった可能性もある。実際、イントレピッドのANA案反対が明らかになった直後に、JAL大西賢会長が「共同運航での支援は可能」とのアドバルーンを揚げている。今回の争奪戦は、再建案の評価は弁済の多寡や再生の実効性という点よりも、経営権争奪ゲーム的な興味で見られてしまった点は否めない。水面下で多くのプレイヤーがそれぞれの利害・思惑で動いたことが、事態をより複雑にしたと言えるだろう。○各社がANA支援策を選んだ理由債権額による議決権争いでは、イントレピッドがエアバス、ロールスロイス、米・航空機リース会社のCITのうち1社でも取り込めば過半数を取れる状況にあった。他方、債権者数の過半を押さえるという点では、差入保証金など少額の債権を持つ日本の旅行会社などが多数あり、今後の商売を考えてもANAに乗る方が得策という事情からANAの圧倒的な優位は確実視されていた。これが「1勝1敗で仕切り直し」との大方の予想につながったわけだが、結果的にANAが外資3社を全て押さえたことをみると、各社に対し相応のコミットをしたものと思われる。外資各社の合意を取り付けるには、感覚論・人情論だけでは到底できないのが通例だ。一部報道では「A380の引き受け」という見方もあったが、これは最もあり得ない選択だと思われる。おそらく既購入機種(A320やA321)の追加購入か、A330の将来の導入を約束したのではなかろうか。A330は運航距離も長く、ANAグループの国際旅客便及び貨物便を担うエアージャパン、また、ANAホールディングスが100%支援するバニラエアによるハワイ・アジア向け観光路線での使用は十分あり得る。加えて、購入時にセールアンドリースバック方式でCITとのビジネスを新しく作ることもできる。●スカイマーク再建への最大の問題はインテグラルとANAの協調○デルタ案への懸念また、多くの債権者は今後スカイマークの早期再生、同社との取引継続を望んでおり、ANA支援案の方がそれを実現する可能性は高いと考えたのだろう。デルタが共同運航すると言っても自社便との乗継旅客しか搭乗者はいないわけだから、座席の固定買取りは行えず収入の下支え効果は薄い。その他、デルタが挙げた支援策も定性的なものばかりでデルタ側の日本での地盤拡大の色彩が強く、外資が第三極を支配することへの違和感・忌避感と相まって支持を得ることができなかったと思われる。加えてこれまでの報道では明らかでないが、デルタ案でピースが埋まっていない資金、すなわちインテグラル90億円+デルタ35億円(20%弱)では180億円に不足する残り50億円超の出し手を見つけられなかったのではないか。さらに、国交省が一貫してANA支援を後押しした状況も見られる。破綻前のスカイマークがJALとの共同運航を打ち出した際には、いち早く「8.10ペーパー(JAL再生への対応について)との関連で厳しく対応」との大臣談話が出た。そして、デルタ参入が明らかになった際には、「羽田枠を国内線から国際線に転用することは認められない」とデルタの将来の可能性を打ち消す発言もあった。これらは当然、官邸・与党の意向と無縁ではなく、「民主党政権の残した成果がJAL再建」というレッテルと、ANAのたくみな政界工作が生み出した帰結とも考えられるだろう。○再建に3社の思惑がぶつかる今回の決着を持ってスカイマーク再建は軌道に乗るのだろうか。最大の問題はインテグラルとANAの協調がずっと図られるかだが、独立第三極としての再生を世に示したいスカイマークの佐山展生会長と株主に本投資の説明責任を負うANA経営陣とは、今後、随所に思惑の違いが表面化することが考えられる。運賃政策、路線の開設や廃止、システム依存などにおいては必ずしも両社の利害は一致しないからだ。スカイマークが安売りや路線拡充を図ろうとすると、ANAは共同運航の買取り路線・席数を減らす等で自重を促すなどの展開もあり得る。他方、A330就航と地方路線拡大で膨らんだ生産規模に対し、雇用を全て維持したまま適正化することにも無理があり、現在のスカイマークのユニットコストは上昇していると見られる。そのため、さらなる路線の休廃止や組み替えもANA路線との利害調整をしながら行わざるを得まい。これらにおいて出身母体の異なる経営陣がどのように挙党一致の方針を立てていくのか、興味深いところである。また、中期的なゴールを考えても、インテグラルは5年をメドに株式を高値で再公開してエグジットしたいのに対し、ANAは国交省から再建の目途が立ったら関与を解消せよと言われている問題が残っているので、早い内にピカピカの会社にすることには魅力を感じていないはずだ。当事者間の思惑だけでなく、業界全体の活性化と利用者利便の向上を常に意識した世論のウォッチと、行政当局の競争環境づくりが強く求められるところだ。「同じボートに乗っているのだから信頼し合ってやっていく」と両社は言うが、今後は「ボートはどこに向かうのか」を両社で一致させねばならない。「さすがプロの投資家」「さすが航空業界の盟主」と言われるようなスカイマーク再建を成し遂げてくれることを期待したい。○筆者プロフィール: 武藤康史航空ビジネスアドバイザー。大手エアラインから独立してスターフライヤーを創業。30年以上におよぶ航空会社経験をもとに、業界の異端児とも呼ばれる独自の経営感覚で国内外のアビエーション関係のビジネス創造を手がける。「航空業界をより経営目線で知り、理解してもらう」ことを目指し、航空ビジネスのコメンテーターとしても活躍している。
2015年08月07日民事再生手続き中のスカイマークは8月5日に東京地方裁判所にて債権者集会を行い、投票の結果、スカイマークが提示したANAホールディングスが支援する再生計画案が採択された。今回、イントレピッドからもデルタ航空が支援する再生計画案が提示されていた。今回の結果を受け、デルタ航空の日本支社長である森本大氏は、「債権者案にご投票いただいたスカイマークの債権者、取引先の皆様に感謝申し上げます。スカイマークへの出資はできなくなりましたが、スカイマークが日本の三大航空会社のひとつとして再生されることを願っています。デルタ航空では引き続き、日本のお客様向けのサービスの充実とネットワークの拡充を図っていきます」とコメントしている。今後、再生計画認可決定に対して不服申し立てがなければ、同決定が裁判所により官報に掲載された日の翌日から2週間が経過した後に同決定が確定となる。再生計画では、債権者への弁済(基本弁済)は再生計画認可決定の確定日から2カ月経過した日の属する月の末日までに行われる。スカイマークは今後、再生計画認可決定の確定を含めた民事再生手続の進捗について随時公表し、「今後も再生債務者は債権者の皆様の信頼に応えるべく事業の再建に社員一同全力を挙げて取組む所存です」とコメントしている。
2015年08月05日国土交通省は7月14日、ドローンなどの無人航空機※における飛行空域や飛行方法を規制するため、航空法の一部を改正する法律案を閣議決定した。無人航空機は今後、様々な分野で活用されることで新たな産業・サービスの創出、そして、生活の利便や質の向上に資することが期待される一方で、落下事案が発生するなど安全面における懸念が高まりつつある。そのため、国際的な状況も踏まえた緊急的な措置として、基本的な飛行のルールを定めることが必要であるという背景から、今回の法律案が決定された。法律案では、「空港周辺など航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域」「人または家屋の密集している地域の上空」では、国土交通大臣の許可なしに無人航空機を飛行することを禁止する。また、無人航空機を飛行させる際は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除いて、「日中において飛行させること」「周囲の状況を目視により常時監視すること」「人または物件との間に距離を保って飛行させること」を守っての飛行を義務付ける。これらの飛行エリア・飛行方法に反した場合は罰金となる。なお、事故や災害時の公共機関等による捜索・救助等の場合は除外となる。今後については、技術の進歩や利用の多様化の状況等を踏まえ、関係者との十分な調整の上で無人航空機の機体の機能や操縦者の技量の確保、無人航空機を使用する事業の発展等を図るために、必要な措置を講じるとしている。※飛行機・回転翼航空機等で、人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの。超軽量のものなどを除く
2015年07月14日PFUは7月8日、来年1月から施行されるe-文書法(電子帳簿保存法)の改正に対応した、領収書等の国税関係書類を電子化して保管・管理する「PFU e-文書ソリューション」を8月から提供すると発表した。今回のe-文書法改正では、これまで3万円以下であった領収書等の電子化の金額制限が撤廃されだ。これまでは、電子化を行っても、3万円以下とそれより大きな金額で処理方法を変えなければならないため、導入を躊躇するケースが多かったが、今回の改正で、金額の制約が撤廃されるため、より導入がしやすくなった。企業の経理部門では、電子化ソリューションの導入より、領収書等の書類の保管・管理の負担やコストが軽減される。PFUが提供するe-文書ソリューションは、支払業務支援パッケージ、旅費精算業務支援パッケージ、営業業務支援パッケージの3つ。支払業務支援パッケージでは経費精算で発生する領収書や請求書を、旅費精算業務支援パッケージでは、出張旅費精算で発生する領収書を、e-文書法に対応して管理する。画面だけで旅費精算ワークフローの承認を行うこともできる。そして、営業業務支援パッケージでは、営業業務で発生する契約書、注文書、検収書などを、e-文書法に対応して管理する。e-文書ソリューションには、スキャナからのイメージ取得(キャプチャ)、タイムスタンプの付与・検証、ファイリングソフトウェア、初年度の保守料金が含まれ、価格は350万円~。スキャナおよび保存用のストレージは別途必要だ。基本的に、PFUのスキャナを利用することを前提としている。また、同社はe-文書法対応システムを導入される場合不安を解消するため、「業務支援パッケージ」のオプションとして「e-文書導入サポート」を提供する。提供するサポートは、書類整理や業務の分析、国税関係書類の識別、運用に必要な規程書作成、所轄税務署への申請代行となっている。価格は個別見積もり。
2015年07月08日6月1日に道路交通法とその周辺規定が改正されましたね。私も2歳の息子と2人暮らしをしているので、自転車の後ろに子どもを乗っけて、せっせと自転車をこぐ日々。気になるところです。さて、今回の道路交通法の改正で、小さな子をもつ親としてはどんなことに気をつけるべきなのでしょうか。道路交通法って子どもにも罰則が適用されるの?大きく変わったのは、「自転車運転者講習制度」が設けられたこと。公安委員会は、危険な運転を繰り返した運転者に対して、講習への参加を命じることができるようになりました。では、子どもにも適用されるのかというと…大前提として、刑法41条は「十四歳に満たない者の行為は、罰しない」と定めています。13歳までの子どものやることは犯罪になりませんし、刑法以外の法律で処罰されることもありません。ですので、道路交通法が改正されても子どもに罰則の適用はありません。なお、自転車運転者講習の対象も14歳以上となっています。自転車の2人乗り、3人乗りはいいの?自転車の後ろ、あるいは前後にチャイルドシートを乗せて自転車に乗っているママたちをよく見かけますよね。大人の2人乗りは、おまわりさんに注意されたりしますが、子どもとの2人乗り、3人乗りはいいのでしょうか?これについては、各都道府県の公安委員会が作った規則に定めがあります。たとえば、東京都の規則では、「自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと」と定めています。つまり、2人乗りは禁止です。ただし、例外として、以下のような場合には、2人以上の乗車が許されています。1、16歳以上の運転者が、チャイルドシートに6歳未満の幼児1人を乗せること2、16歳以上の運転者が、チャイルドシートに6歳未満の幼児2人を乗せること(この場合の自転車は、幼児2人を乗せるための基準を満たしたものである必要があります。)3、16歳以上の運転者が、6歳未満の幼児1人をおんぶひもなどでおぶって乗ること4、16歳以上の運転者が、6歳未満の幼児1人をおんぶひもなどでおぶって、もう1人をチャイルドシートに乗せることということで、子どもとの2人乗りは、例外的に許されているんですね。(※これは東京都の場合です)子どもにヘルメットを被らせなかった場合の罰則は?ママチャリに乗っている大人は、ヘルメットを被っていませんよね。自転車でヘルメットを被っている大人と言えば、本気のロードサイクルなどに乗っている人と、ガスなどの点検の方くらいでしょうか。そもそも道路交通法は、大人に対してヘルメットを被るよう義務付けているわけではないので、大人がヘルメットを被っていなくても法律上問題はありません。では、子どもの場合はどうでしょうか?道路交通法63条の11は、保護者に対して、13歳未満の子どもにヘルメットを被らせるよう努めなければならないと定めています。これは、あくまで努力義務なので、子どもにヘルメットを被らせなかったからといって、違法となるわけでもないですし、罰則があるわけでもありません。しかし、ヘルメットを被らせず自転車でコケてしまった場合の危険性は言わずもがな。普段から子どもを自転車に乗せる人は、ヘルメットを購入して子どもの頭を守ってあげましょう。自治体によっては、子ども用ヘルメットを購入する際、購入費の一部を補助してくれるところもありますので、確認してみてください。子どもが自転車事故を起こしたら?大人が自転車事故を起こして、歩行者をケガさせた場合、歩行者から治療費や慰謝料について損害賠償請求をされることがあります。また、事故を起こした運転者が危険な運転をしていた場合には、重過失致傷罪(刑法211条)に問われ、5年以下の懲役または禁錮、100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。小さな子どもが自転車事故を起こした場合、子ども自身に対して損害賠償請求をすることはできません(民法712条)。この場合、子どもの親に対して、損害賠償請求をすることになります。親としては、監督義務を果たしたことを立証しない限り、子どものやったことについて責任を負わなければなりません。実際、小学5年生だった少年がマウンテンバイクで歩行者にぶつかり、その方が意識不明の状態になってしまったという事故について、昨年7月、神戸地方裁判所が少年の母親に対して、9,500万円の支払いを命じる判決を下し、話題となりました。現在、2審の大阪高裁で争われているところですが、決して他人事とは思えず、高裁での判断が気になるところです。一方、13歳までの子どもがやったことが犯罪にならないというのは、先ほど述べたとおりなので、刑事処罰の対象となることはありません。子どもがやったことを保険でカバー道路交通法等は、自動車だけでなく自転車についてもいろいろと定めを置いています。子どもと自分の安全のために、ルールを守って、自転車を利用しましょう。子どもがある程度大きくなると、周りの人にケガをさせたり、人の物に傷をつけたりということについても気をつけなければなりません。自転車の保険や、子どもがやったことについての保険など、いろいろとあるので一度検討してみた方がよいかもしれませんね。ちなみに私は、先ほどの神戸地裁の判決などにビビッて、さっそく子どもの保険に入りました。あとがき私が最初に自転車を買おうとしたとき、あわよくば電動自転車! と思っていたのですが、10万円を超える価格設定に太刀打ちできず、速攻あきらめました…。電動じゃない普通の自転車でも、チャイルドシートやヘルメットを買ったりなどで、結局4万円くらいの出費。ボーナス月だったので、なんとかなりましたが、高いですよね、自転車。「電動自転車なんて、よく考えたら充電とか大変そうだし、普通の自転車の方が健康的~」と、うそぶく私は、さながら“すっぱい葡萄”の狐のようです。・協力: アディーレ法律事務所
2015年07月01日総務省は29日、小型の無人航空機(ドローン)による撮影映像などに関する、インターネット上での取扱いに関するガイドライン案を発表。これに対する意見を公募すると発表した。同ガイドライン案は、ドローン撮影を行うユーザーが注意すべき事項をまとめたもの。災害調査や救助活動から、宅配サービスまでさまざまな分野で活用が見込まれるドローンだが、一方で被写体の許可無く映像を撮影し、ネット上に公開できることから、プライバシーや肖像権など個人の権利を侵害する恐れもある。ガイドライン案では、Google ストリートビューと思われる、公道撮影の写真をネット公開するサービスが提供された際、プライバシーに関する指摘があった事例に触れつつ、ドローンによる撮影と個人情報保護法との関係を整理するとする。ガイドライン案では、具体的な注意事項として、1)住宅地にカメラを向けないようにする、2)プライバシー侵害の可能性がある撮影映像にはぼかしなどの配慮をする、3)撮影映像をネット上で公開するサービスを提供する通信事業者は削除依頼への対策を適切に行なうこと、といった項目が挙げられている。意見の募集期間は2015年6月30日から同年年7月29日まで。
2015年06月29日スカイマークは6月17日、同社が東京地方裁判所に提出した再生計画案(以下、再生債務者案)と、再生債権者であるイントレピッド・エアクラフト・リーシング・エルエルシーが東京地方裁判所に提出した再生計画案(以下、イントレピッド案)が、ともに6月15日付で付議決定されたことを発表した。付議決定は再生計画案を債権者集会の決議に付する旨の裁判所の決定のことで、付議決定された再生計画案は、8月5日に開催される債権者集会において決議が行われる。イントレピッド案は、スポンサーに関してインテグラル以外の固有名詞を記載しておらず、また、エアラインのスポンサーに関しても、複数の航空会社と交渉中(固有名詞の記載なし)としている。加えて、弁済の原資となる金額180億円の拠出者をインテグラルとするとともに、スカイマークが同案に沿って募集株式を発行することとしている。また、インテグラルおよびスカイマークは、ANAホールディングスおよびUDSエアライン投資事業有限責任組合との間で法的拘束力のあるスポンサー契約を締結しているため、インテグラルはイントレピッド案に関して180億円を拠出する旨の契約を締結しておらず、スカイマークも同案に沿って募集株式を発行する旨の契約を締結していないとしている。一方、スカイマークとしては、インテグラル、ANAホールディングス、日本政策投資銀行、三井住友銀行が出資するUDSエアライン投資事業有限責任組合との間で契約を締結し、共同して再生債務者案を提出することに合意し、再生債務者案が実現可能性の高い再生計画案であるという見解を示している。
2015年06月18日6月1日には自転車による交通事故の抑制を目的とした道路交通法の改正により、信号無視などの危険行為を3年以内に2回以上摘発された悪質自転車運転手に、自転車運転者講習受講の義務付けが始まった。また、兵庫県は4月1日より全国で初めて自転車保険加入を義務付けるなどの動きもある。そんな中、保険ショップ「保険クリニック」は4月1日~4月3日の間、インターネットを通じて20歳~60歳の500人(男性250人、女性250人)に自転車の利用状況に関するアンケートを実施した。まず、歩行者の立場で自転車が怖いと思ったことがある人は500人中335人(67%)で、「接触しそうになった」約53%(179人)のほか、「スピード・飛び出し・信号無視」が75.8%(254人)となった。「自動車と同様、一時停止をすること」「歩道ではなく車道を走ること」「歩道を通行する場合は、歩行者に注意して徐行すること」などの項目は、このほど改正された道路交通法で罰則の対象となっている。一方、自転車に乗る215人(76.5%)が「ヒヤリ」とした経験としては、「車・歩行者・自転車と接触しそうになった」が80%を占めていた。また、実際に事故をしてしまった人も41人(19%)いることが分かった。そんな中、自転車に乗っている人の保険加入状況は、医療保険のみの加入もしくは保険に加入していない人が202人(71.8%)というころ分かった。保険に加入していても医療保険のみの場合、事故の相手に対する賠償金まで保険で補てんすることができない。近年、各損害保険会社で様々な自転車保険が発売されており、事故による自身の死亡・入院の保障と日常生活における賠償責任の補償がセットになった一般的な自転車保険は、年間保険料4,000円代から用意されている。なお、個人賠償責任保険はすでに加入中の保険に付加されている場合もあるので、一度自分が加入している保険の内容をチェックしてみるといいだろう。
2015年06月03日公的健康保険の高額療養費制度が、2015年1月から改正されました。具体的には、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。これにより、高所得者の医療費の自己負担額が増えることになります。どのように改正されたのか、それを受けて医療保険にどう入ればいいかを考えてみました。高所得者は応分の負担を求められることに!公的健康保険の医療費負担のしくみは、年齢によって異なる自己負担割合分を医療機関の窓口で支払い、残りは公的健康保険が負担します。小学校入学後から70歳未満の自己負担割合は3割です。かかった医療費の一部を負担すればいいとはいっても、入院が長引いたり、高額な治療・投薬を受けたりすると、自己負担額は高額になります。公的健康保険には、そんなときの負担を軽くする制度があります。それが「高額療養費制度」です。高額療養費制度は、同じ人が同じ月に同じ医療機関でかかった医療費が、自己負担限度額を超えたときに対象になります。また、公的健康保険の加入者と同じ公的健康保険に加入している家族内(70歳未満)で医療費を払った人が複数いたり、一人が複数の医療機関にかかったりし、同じ月の負担が21,000円以上となった分を合計して自己負担限度額を超えたときも対象です。対象になる月が多くなると、「多数該当」として4カ月目から自己負担限度額は軽減されます。自己負担限度額は年齢と所得で異なり、2015年1月から70歳未満の所得区分が5区分(それまでは3区分)に細分化されました。新旧の区分は下表の通りです。制度改正の主旨は、負担能力に応じた負担を求める観点からということです。高額療養費制度の自己負担限度額(70歳未満)2014年12月診療分まで(旧)※ここでいう「年間所得」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)のことを指します(いわゆる「旧ただし書所得」)。(注)区分Aに該当する場合、市区町村民税が非課税でも区分Aに該当。2015年1月診療分から(新)(注)区分アまたは区分イに該当する場合、市区町村民税が非課税でも区分アまたは区分イに該当。資料:全国健康保険協会のホームページ、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとに執筆者作成標準報酬月額53万円以上、年間所得600万円超の人は確実に負担が増える!所得区分の細分化で、大きな影響を受けるのは、標準報酬月額が53万円以上、年間所得600万円超の高所得者です。どれくらい影響があるか、つまり、どれくらい負担増になったかを具体例で見てみましょう。条件)ある月に1日から30日まで30日間の入院をし、総医療費が100万円かかった場合。■標準報酬月額が53万円以上83万円未満の方、年間所得が600万円超901万円以下の方(a)2014年12月までの診療150,000円+(1,000,000円-500,000円)×1%=155,000円(b)2015年1月からの診療167,400円+(1,000,000円-558,000円)×1%=171,820円■標準報酬月額が83万円以上の方、年間所得が901万円超の方(a)2014年12月までの診療150,000円+(1,000,000円-500,000円)×1%=155,000円(b)2015年1月からの診療252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%=254,180円上記の例は、同じ月に入退院をしているケースですが、同じ30日間の入院でも、月をまたぐと自己負担額は増えます。なぜなら、それぞれの月で自己負担限度額を計算するからです。ちなみに、筆者は昨年11月半ばから12月半ばにかけて約1カ月の入院をしましたが、公的健康保険が適用される医療費の自己負担額は約17万円でした。同じ日数の入院でも、11月中か12月中に入退院をしてしまえば、約9万円の自己負担で済んだのですが。これまでの例で、高所得者の自己負担が増えることがおわかりいただけたと思います。高額療養費制度は、公的健康保険が適用される診療が対象で、公的健康保険が適用されても自己負担になる入院時の食事代(1食260円)や、全額が自己負担の差額ベッド代、入院時の雑費を合わせるとかなりの支出になります。高所得者は医療保障を厚くしよう!所得が高い人は会社で大きな仕事を任されていたり、自分で事業をしていたりで、入院中でも病室でパソコンや携帯電話を使ったり、部下に指示をしたり等で仕事をすることもあるでしょう。また、付き合いが広くて見舞客が多いことが想定されます。そのため、同室の患者に気がねしたくない意向を持つ人もいるでしょう。こんな場合は、個室を利用することになり、差額ベッド代も高くなります。個室の差額ベッド代は病院ごとに異なりますが、筆者が入院した病院には、1日1万円と1万8,000円の個室がありました。このように考えると、高所得者は医療保障を上乗せしておいた方が安心のようです。会社員の方は入院日額1万5,000円~2万円、自営・自由業の方は2万円~2万5,000円を目安にしましょう。実際にいくら医療保障を用意しておけばいいかは、入院の仕方や受けた治療によって異なるので、何ともいえません。が、入院1日あたり1万5,000円から2万円受け取れれば、病院への支払い分くらいは賄えると思います。貯蓄を取り崩して支払っても、後から入院給付金が戻ってくる安心感は大きいです。筆者は、職業柄、医療保障の用意があり、去年の入院で受け取った入院給付金は非常に助かりました。医療保障の上乗せの仕方は、今、用意している医療保障で不足する分を、医療保険に新規加入します。今の保険に先進医療の保障がついていれば、上乗せの医療保険は入院と手術の保障だけでOK。ついていなければ、この機会に先進医療の備えもした方がいいので、入院・手術・先進医療の保障がある医療保険を利用しましょう。コラム執筆者プロフィール 小川 千尋(おがわ ちひろ)ファイナンシャルプランナー/子育て・教育資金アドバイザー/終活カウンセラー/整理収納アドバイザー1994年AFP資格取得。独立系ファイナンシャルプランナーとして、主にマネー誌、一般誌、新聞などのマネー記事の編集・執筆・監修、セミナー講師などで活動。オールアバウト「生命保険」ガイドも務めている。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年03月17日東京都渋谷区は2月12日、同性カップルを結婚に相当する関係と認め"パートナーシップ証明書"を発行する条例案を盛り込んだ2015年度予算案を発表した。渋谷区によると全国で初めての制度となるという。パートナーシップ証明書は、生活において諸々の困難さがある性的少数者への対応の一つとして、同性のパートナーシップを結婚に相当する関係と認め、証明を行うもの。条例案に盛り込まれた「(仮称)渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」ではこのパートナーシップ証明のほか、 「男女の人権の尊重」「性的少数者の人権の尊重」「区、区民、事業者の各責務」「禁止事項、相談対応、公表規定」「行動計画の作成」「推進会議の設置」を主な内容として挙げている。可決されれば2015年4月1日、パートナーシップ証明については区規則で定めた日に施行される。また、世田谷区議会議員の上川あや氏もツイッターで「素晴らしい。世田谷区も検討中。後に続きますよ~」と発言している。※写真は内容とは関係ありません
2015年02月12日悪質な自転車の運転者に対し、安全講習の受講を義務づけた改正道路交通法の施行令が1月20日、閣議決定された。改正道路交通法では酒酔い運転や信号無視など計14項目の違反を「危険行為」と定め、3年以内に2回以上摘発された違反者へ講習を義務化し、受講をしなかった場合には5万円以下の罰金を科す見通しだ。警察庁によると、2008年から2013年までの都内・全国における自転車事故は徐々に減ってはいるものの、2013年における自転車事故数(死傷者数)は都内で1万4,049件、全国で11万9,929件など依然として多い。今回定められた14項目の悪質運転危険行為は以下の通り。信号無視通行禁止違反歩行者専用道での徐行違反など通行区分違反路側帯の歩行者妨害遮断機が下りた踏切への立ち入り交差点での優先道路通行車の妨害など交差点での右折車優先妨害など環状交差点での安全進行義務違反など一時停止違反歩道での歩行者妨害ブレーキのない自転車運転酒酔い運転携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反
2015年01月20日日本自動車連盟(以下、JAF)は6日、2015年度税制改正大綱について、声明を発表した。JAFは、2015年度税制改正に向け、アンケート調査などにより自動車ユーザーの声を取りまとめ、国会議員や地方自治体、各政党、各省庁等に対して自動車税制の見直しを求める要望活動を行ってきた。しかし、2015年度税制改正大綱では、結果的にJAFが要望していた自動車ユーザーの負担軽減につながる制度の見直しは図られておらず、「遺憾である」と述べている。また、消費税率10%の先送りに伴い、自動車取得税が残されたことは「残念である」とし、自動車ユーザーにとって大きな負担となっているガソリン税等の「当分の間税率」(旧暫定税率)の廃止や、ガソリン税に消費税がかかっている「タックス・オン・タックス」の解消、経年車への一律的な重課措置の廃止についても、「依然として議論の進展が見られない」と不満を表明している。さらに、消費税率10%時点での自動車税への環境性能割の導入については、「廃止される税の付け替えとしての新たな課税となりかねず、税の簡素化やユーザーの負担軽減に逆行するもの」であるとし、再考を要望。今後は引き続き、自動車ユーザーが納得できる「公平・公正・簡素」な税制の実現を強く求めていくとしている。
2015年01月07日「相続税がかかるのはお金持ちだけで、ウチには関係ない!」なんて思っていませんか?ところが、2015年の相続税法の改正で、そうとも言っていられなくなりそうです。今回は、相続税法の改正で、何がどのように変わるのかをお知らせします。2015年相続税法改正は4つのポイントに注目消費税増税のニュースの影に隠れるように、いつの間にか実施が秒読みとなっている、2015年の相続税法の改正。この改正により、今まで日本全体で4%程度といわれていた相続税の課税対象者が、6%前後に増えると予想されています。特に、土地の値段の高い首都圏では、それ以上に課税対象者が増えるかも知れないとの予測までされています。あと1カ月ほどで変わる、この改正の内容を確認しておきましょう。今回の改正は、大きく次の4つの項目が見直されました。基礎控除額の引き下げ相続税率の見直し未成年者控除額および障害者控除額の引き上げ小規模宅地等の特例の範囲拡大ここでは、最も大きな改正となる「基礎控除額の引き下げ」を中心に解説します。2015年から控除額が4割削減!?基礎控除額が現行の6割に相続税を納めることになるかどうかを大きく左右するのが「基礎控除額」です。それは、相続財産(課税価格の合計額)が基礎控除額を上回った場合に相続税が発生するからです。図表1 相続税のしくみ(法定相続人が妻、子2人の場合)資料:税務署「平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」を参考に執筆者作成これまで(2014年末まで)の基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」でした。例えば、夫婦2人と子ども2人のご家庭でお父さんに万一のことがあった場合、お母さんと子ども2人が法定相続人になります。この家族の相続税の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円となり、8,000万円までの遺産相続に対しては相続税がかかりませんでした。これが2015年の相続から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に変わります。先ほどの家族に当てはめると、3,000万円+600万円×3人=4,800万円 と、8,000万円から4,800万円に、実に4割も控除できる金額が少なくなってしまうのです。この家族の例で、年内に相続が発生した場合、遺産にかかる基礎控除額は8,000万円ですが、平成27年1月1日以後になると、4,800万円に縮小されてしまうことになります。冒頭にお話しした相続税の課税対象者が4%から6%前後に増えるとみられているのはこのためです。法定相続人が配偶者の場合は、相続税の配偶者控除(1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い方)が使えるので、相続税がかかる人はそれほど多くないと思われますが、法定相続人が子ども1人という場合は、早めに対策されることをおすすめします。実家が持ち家の場合、事前に対策をしておかないと、最悪の場合、相続税を納めるために実家を手放さざるを得ないこともあるので注意してください。相続税の最高税率が50%→55%になります(各法定相続人の取得金額6億円超の場合)改正点の2つめは「相続税率の見直し」です。各法定相続人の取得金額が次の場合に影響を受けます。<各法定相続人の取得金額>2億円超~3億円以下…現行:40% 改正後:45%6億円超~…現行:50% 改正後:55%(3億円超~6億円以下は現行の50%のまま)先に紹介した図表1の通り、ここでの税は法定相続分で按分した後の資産に対してかけられます。最高税率の引き上げは、かなりの富裕層でないと影響を受けないところといえそうです。図表2 相続税の税率構造資料:税務署「平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」を参考に執筆者作成未成年者控除・障害者控除の控除額が拡大されます3つめは、「未成年者控除と障害者控除の控除額の拡大」です。基礎控除とは反対に、控除額が上乗せされる改正となります。未成年者控除額… 現行:20歳までの1年につき6万円→改正後:10万円障害者控除額… 現行:85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)改正後:10万円(特別障害者20万円)例えば、相続人が5歳の場合、20歳になるまで15年(=20歳-5歳)あります。2014年内に、親に万一のことがあったときの未成年者控除額は90万円(=6万円×15年)ですが、2015年1月1日以後に相続が発生した場合は150万円(=10万円×15年)となり、算出された相続税額から直接差し引ける税額控除となります。小規模宅地等の特例の対象不動産の範囲が広がります4つめは、「小規模宅地等の特例の適用範囲拡大」です。相続に関わったことのない人には聞きなれないフレーズばかりですね。これは一定の条件を満たした被相続人(亡くなった方)の自宅土地または事業用地に関して、相続税の計算上、一定の割合を減額(80%または50%)するものです。2014年に大幅な改正(有料老人ホーム等に入居した場合でも一定の要件を満たし、かつ、いつでも自宅に戻れる状態であれば適用を受けられるようになるなど)がありましたが、2015年からは対象となる土地の限度面積が拡大されます。居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の場合…現行:240㎡ →改正後:330㎡居住用と事業用の宅地等を選択する場合… 現行:(特定居住用宅地等240㎡、特定事業用等宅地等400㎡)合計400㎡まで適用可能 →改正後:(特定居住用宅地等330㎡、特定事業用等宅地等400㎡)合計730㎡まで適用可能小規模宅地等の特例は、要件が複雑なのでここでの説明は割愛しますが、マイホームを持っている人、事業用の土地・建物を所有している人、アパートやマンションを経営している大家さん、本人、あるいは家族が介護施設への入所を検討している場合等には、相続に詳しい専門家にこの特例を使うことができるのか確認をとっておくのが賢明といえそうです。2015年の改正で、相続税は富裕層だけの問題とはいえなくなりそうです。そのため、事前準備を始めておくことをおすすめします。対策しておけば、無用な争いを避け、大きな相続税納税に苦労することなく、みんなが円満な相続を迎えることができますね。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2014年11月20日しゅふJOB総研は、働く意欲のある主婦層を中心に「派遣法改正」についてアンケート調査を実施した。調査は、11月4日~11日にかけて実施し、613名から有効回答を得た。○労働者派遣法「改正すべき」は35.7%同調査は、臨時国会で審議されている「労働者派遣法の改正」について、既婚女性505名、未婚女性41名、既婚経験あり独身女性58名、男性9名を対象に実施した。まず、今の派遣法を改正すべきだと思うか尋ねたところ、「わからない」(45.9%)が約半数を占めた。「改正すべき」は35.7%。「非正規雇用をもっと保護してほしい」「派遣労働者にも保障があるといいと思うので」といった派遣労働者の保護を期待するものや、「派遣=使えない人材というイメージを払拭した方がいい」「働く人が働き方を選択できる制度にも変えてほしい」など"派遣"という働き方に対して改善を求める声が寄せられた。「改正すべきでない」は18.4%。「働く環境が整ってないのに、法制だけ改正されても意味がない」「前回の改正で3年縛を理由に契約が切られた人が報われない」と改正自体に疑問を持つ声や、「今まで以上に使い捨てになる」と今後の雇用に対する不安のほか、「雇用される側にとって、有益になるように改正すべき」といった要望のコメントも見られた。約半数を占めた「よくわからない」については、「仕組みが変わりすぎてついていけない」「改正内容がわからない」「改正のメリットが明確ではない」などのコメントが寄せられた。労働者派遣法は、働く側の今後を左右する法律であるが、わかりづらい法律であることがうかがえる。
2014年11月18日Facebookは11月14日、「利用規約」「データの使用に関するポリシー」 「クッキー利用に関するポリシー」の改訂案を発表した。一般の利用者から11月20日までフィードバックを受け付けた後、最終的な改訂案を公表する。改定案では、位置情報の利用範囲を拡大する。現在地でチェックイン機能を使ったとき、現在地の近くに友達を表示できる(米国限定)。将来的には、チェックインした際に、共有した際に、近くのレストランの情報や、近くにいる友達の近況アップデートが見られるようにする。現在、米国やカナダでFacebook上で掲載された商品を購入できる「購入する」ボタンの設置を行っているほか、決済方法についても安全に利用できるかテスト中だという。また、利用者向けにプライバシーに関する情報を新たに開設したWebページ「プライバシーベーシック」に集約させた。広告主向け、開発者向けのポリシーに関する情報は別途用意する。これにより、データの使用に関するポリシーが短く、そして明確になり、読みやすくなる。Facebookとほかのアプリとの連携を強化する。例えば、Instagramアカウントにアクセスできなくなったとき、Facebookの情報でログインいただくことでパスワードを再発行できるようにする。ポリシー改訂によって、Instagramにおける利用者の個人情報の扱いはこれまでと変わらない。なお、Facebookは利用者の個人情報を広告主に渡すことはない。今回の改訂でもその方針は変えないという。ポリシー案の改定だけでなく、広告表示に関する設定を改善した。これまで、デスクトップ上のブラウザーで表示しないようにしても、別の端末で表示されることがあった。今後は、設定を変えることで、パソコン、スマートフォンのどちらにも設定が反映されるようになった。
2014年11月17日大阪市建設局は、「御堂筋の道路空間再編について(案)」について多くの市民から意見を集めるため、パブリック・コメント(意見公募)を受け付けている。受付期間は11月14日まで。○御堂筋南側には自転車専用レーンを設置御堂筋は、平成26年に建設から77周年を迎えた大阪市のメインストリート。市の南北幹線の基軸として機能しているが、建設当時とは社会情勢が大きく変わり、人々の行動形態や周辺の状況も変化している。社会の変化や時代の要請に対応する道路とすべく、道路空間再編について関係機関との協議や社会実験などを実施しながら検討を進めてきた。このほど、御堂筋の道路空間再編に向けた大阪市としての基本的な考え方などをとりまとめた「御堂筋の道路空間再編について(案)」が完成した。再編案は、シャンゼリゼ通り(フランス、パリ)やオーチャード・ロード(シンガポール)など、海外におけるシンボルロードを参考に構想している。御堂筋の自動車交通量は約40年前に比べ約4~5割減少しているが、自転車交通量は増加傾向で、約40年前の約6~7倍と大きく増えているという。そこで、南側(新橋~難波西口間)東西の側道を閉鎖し、車道を6車線から4車線に縮小。その分、歩行者や自転車のための空間を新たに設ける。増加する自転車交通量に対応するため、自転車専用の通行空間も設置。専用道路にして、歩行者と自転車の通行空間の分離を図る。北側(淀屋橋~新橋間)は、南側に比べると自動車の交通量が多く、現時点で側道を閉鎖した場合、本線の渋滞など車の交通に与える影響が大きいと考えられる。そのため、段階的な整備として当面は側道の機能(6車線)を維持したまま道路構造を見直すことで、歩行者と自転車の通行空間の分離を図っていく。将来的には南側と同様、歩行者と自転車の通行空間を分離。最終的には側道を閉鎖し、南側と同じように多機能空間の充実を目指すという。同市では現在、同案についてのパブリック・コメントを募集している。同案の詳細は、大阪市のホームページで見ることができる。同市は、寄せられた意見等を参考にしながら、御堂筋の道路空間再編に取り組んでいくとしている。
2014年10月31日