会社勤めの方が加入している健康保険には、「傷病手当金」という制度があります。業務外の病気やケガで働けなくなり、給与等がもらえなかったり減額されたりしたときに、傷病手当金が健康保険より支給され、収入減を補うことができます。傷病手当金が受けられる条件業務外の病気やケガの療養のための休業であること療養のため仕事につくことができないこと連続する3日間を含み4日以上仕事につけなかったこと休業した期間について給与等の支払いがないこと上記4つの条件をすべて満たしているときに支給されます。上記、3.について説明します。業務外の病気やケガにより、連続して3日間休み、4日目以降仕事につけなかった場合に、4日目から休んだ日数分に対して傷病手当金が支給されます。最初の連続3日間の休みのことを「待期期間」といい、支給対象になりません。この3日間には有給休暇、土日祝日等の公休日も含まれます。図 待期期間の考え方支給される期間傷病手当金が支給される期間は、一つの傷病ごとに、支給開始日から最長1年6カ月です。1年6カ月間の途中で、一時的に出勤した日があっても、その出勤日数も1年6カ月に含まれます。支給開始後1年6カ月を超えて仕事に復帰できない場合でも、支給は1年6カ月までで、それ以上の支給はありません。支給される傷病手当金の額傷病手当金は、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。標準報酬日額は標準報酬月額の30分の1となります。休んでいる間に給与等の支払いがあっても、その金額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。退職後の傷病手当金について会社を退職した場合でも、一定の条件を満たせば傷病手当金の支給を受けることができます。一定の条件とは、退職日の前日まで1年以上被保険者期間が継続していて、退職したとき傷病手当金の支給を受けているか、支給を受ける条件を満たしているとき(上記1.2.3.の条件を満たしている場合)です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年09月25日厚生労働省は22日、雇用保険の「基本手当日額」を2015年8月1日から変更すると発表した。今回の変更は、2014年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が、2013年度より約0.07%上昇したことに伴うもの。○1日当たりの最高額を5円引き上げ1日当たりの最高額を従来の金額から5円引き上げる。具体的には、30歳未満では現在の6,390円が6,395円に、30歳以上45歳未満では7,100円が7,105円に、45歳以上60歳未満では7,805円が7,810円に、60歳以上65歳未満では6,709円が6,714円になる。なお、1日当たりの最低額は現在の1,840円に据え置く。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもの。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額のことで、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められている。
2015年07月22日2016年10月、パートタイマーなどの働き方に影響を及ぼす法律の改正があることをご存知でしょうか。2014年8月、「短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大」が決定し、2016年10月から施行されることになりました。実はこの改正のため、パートタイマーとして扶養内でいくら稼ぐかを検討する際に目安とされる「年収103万円の壁」や、「年収130万円の壁」に続き、新たに「106万円の壁」というものが出現することになります。コラム「年収103万円の壁が崩れるってホント?」に続いて、今回は、この新たに出現する「106万円の壁」について解説していきましょう。103万円・130万円の壁とは会社員の妻がパートタイムなどで働いて年収が、103万円または130万円を超えると、税金や、夫の会社からの配偶者手当の支給の打ち切り、また社会保険料支払いが発生するなどして、世帯としての手取り額が減ってしまうことがあります。そのため、「働いても手取りが減ってしまうなら103万円(または130万円)以内で働こう」とする人が少なくなく、この金額が一種の壁になっていることを表した言葉です。具体的には、103万円を超えると働く妻自身の所得税が発生する夫の所得税の配偶者控除が受けられなくなる(代わりに配偶者特別控除を受ける)夫の会社からの配偶者手当が受けられなくなることがあるという影響があります。さらに、130万円を超えると、妻自身の社会保険(年金・健康保険)の保険料納付の義務が生じます。106万円の壁とは冒頭でも触れましたが、2016年10月から、短時間労働者のうち社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象者が拡がる見通しで、年収130万円に満たないパートタイマーでも、拡大対象となった場合は、社会保険の保険料納付の義務が生じます。どのように厚生年金の加入対象が拡大されるのか、以下にまとめてみましょう。図表1 厚生年金・健康保険の加入対象となる条件資料:厚生労働省ホームページ「年金制度の改正について(社会保障・税一体改革関連)」より執筆者作成現在は「正社員の4分の3以上の時間」勤務すると社会保険に加入することになります。改正後は、「月額賃金8.8万円(年間106万円)以上、週20時間以上勤務」で加入することになり、これが新たに出現する「106万円の壁」となるわけです。当面は、従業員数501名以上といった大企業のみが対象ですが、将来的にはそれ以外の企業へも広がる可能性が高いため、加入対象となるパートタイマーの方は増えていくと思われます。夫が会社員か自営業かでその影響は異なる厚生年金の加入対象となった場合、目先の支出は増えますが、将来もらえる年金も増えますので、有利か不利か、分かりづらいですよね。実は、夫の働き方によって有利か不利かが変わってきます。ここでは、月収10万円(年収120万円)のパートタイムで働いている40歳の妻が、厚生年金加入の対象となった場合にどのような影響を受けるか、夫が会社員と自営業の2つのケースに分けて試算しましょう。<夫が会社員のケース>夫が会社員の場合、妻の年収が130万円以内であれば、妻は第3号被保険者となり、現行では、夫が加入している厚生年金や共済組合が妻の分も負担していますので、保険料の自己負担はありません。しかし改正後は、年収106万円を超えているため、社会保険料の支払いが生じます。このケースでは、厚生年金保険料・健康保険料を合わせて、約1万4,300円が天引きされ(下記図表2)、60歳まで加入した場合20年間でその総支払額は約340万円となります。図表2 社会保険に加入適用された場合の保険料と受取年金額(第3号被保険者)※金額はあくまで例です。お住まいの地域などにより異なりますのでご参考程度にお願いします。※資料:日本年金機構ホームページ・協会けんぽホームページを参照し執筆者作成さて、65歳から24年間(65歳女性の平均余命まで)年金を受け取った場合、厚生年金部分の受取合計額は約329万円と、健康保険料と合わせて支払った保険料合計額を下回ります。つまり、会社員の妻の場合、月収10万円を得る働き方では、社会保険料の負担で現行から増える金額と、年金として現行から増える金額を単純に比較すると、負担の方が大きくなるのです。ただし、厚生年金部分を抜き出して比較した場合、厚生年金保険料(総支払額約206万円)を納付することで約329万円受給できるので、有利といえます。<夫が自営業のケース>夫が自営業の場合、妻は第1号被保険者となり、現行でも妻自身が国民年金保険料を納付し、国民健康保険料は世帯主がまとめて支払っています。この例の場合、妻は月約2万1,700円の保険料を負担していましたが、改正による加入対象となって厚生年金に加入した場合、年金保険料の半額は企業が負担するため、健康保険料と合わせた社会保険料は月約1万4,300円となり、約7,400円も支払額が減ります。図表3 社会保険に加入適用された場合の保険料と受取年金額(第1号被保険者)※金額はあくまで例です。お住まいの地域などにより異なりますのでご参考程度にお願いします。※資料:日本年金機構・協会けんぽ・東京都江東区各ホームページを参照し執筆者作成厚生年金に60歳まで加入した場合、20年間で約180万円負担が減る上に、厚生年金も支給されるので、この改正は自営業の妻にとっては、うれしい内容といえるでしょう。働き方を考えるポイント国の発表によれば、この制度改正の影響を受ける短時間労働者は約25万人。改正にあたり、働き方をどのように考えていけばよいでしょうか。「106万円の壁」を詳しく見ると、会社員の妻は不利であり、自営業の妻は有利となる改正と映るでしょう。しかし、厚生年金や健康保険に加入できるメリットも大きいため、一概に損得だけで働き方を考えるのは早計です。厚生年金加入によって、老後の年金額も増加しますし、また障害を負った時の年金額・亡くなった時の遺族保障など、受けられる保障は増えます。また健康保険には、病気やケガで仕事を休んだ場合、4日目から最大1年半の間、標準報酬月額の3分の2が支給される「傷病手当金」という、国民健康保険ではほとんど実施されていない制度があります。こうした社会保障を理解した上で、これからの自分自身の働き方をどうしていきたいか、検討するとよいですね。どうしても社会保険料を払わずに働きたいという方が取れる対策は3つ。1つは、働く時間を週20時間未満に減らすこと。2つ目は収入を減らすこと。3つ目は従業員数が501人未満の企業に転職すること。しかし前述のように、今後は従業員数が少ない企業にも広がっていく可能性は高いでしょう。まずは、何のために仕事をするのか一度、心に問いかけてみましょう。お金のためであれば、手取り額が社会保険料の負担増を上回るまで仕事量を増やす。また、もし自分の夢をかなえるためであれば、子どもが小さく長時間働けないなどの理由での収入減は仕方ないと目をつぶり、将来を見据えながらキャリアを地道に積み重ねていくとよいと思います。お金の損得以上に大切にしたいものが見つかるかも知れません。コラム執筆者プロフィール 鈴木 さや子(すずき さやこ)(株)ライフヴェーラ 代表取締役/mamaTanoマネーサロン 代表/CFP(R)/1級FP技能士/住宅ローンアドバイザー/キャリアコンサルタント(CDA)家族が笑顔になれるための生活に役立つお金の知識を、主に女性向けに、セミナーやコラム記事などを通じて情報発信。保険などの商品を一切販売しないファイナンシャルプランナーとして活躍中。専門は教育費・ライフプラン・保険・住宅ローン・マネー&キャリア教育。女性の心に寄り添う個人相談にも定評がある。企業講演の他、小・中学校や地域コミュニティなどでの講演やワークショップなど、保護者や親子向けイベントも行っている。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2014年12月24日人気ドラマ「glee/グリー」の意地悪教師“スー先生”の役で有名な女優ジェーン・リンチが、配偶者で心理学博士のララ・エンブリーとの離婚を発表したのは去年の6月のことだった。ジェーンは離婚を発表した時に「お互いのことを思いやっている」との声明を出し、友好的な別れであることを明言していた。離婚も成立し晴れて自由の身かと思いきや、お金の問題がまだ残っているのだという。離婚における資産分配は同性婚も異性婚と変わらず、一家の稼ぎ手がもう一方に資産の半分を渡すのがルールであるようだ。二人の場合は人気俳優であるジェーンが主な稼ぎ手であるのは疑いようもないだろう。「TMZ」が報じたところによると、ララはなんと120万ドル(約1.2億円)を2年間に渡りジェーンから受け取るのだという。しかもそれだけではなく、分配には、複数の銀行預金口座の資産の半分、401K(年金制度のこと)の半分、「glee」で得た全ての出演料の半分、税の払い戻しの半分、LAヨットクラブのメンバーシップが含まれるようだ。有名人の離婚が金銭を巡って泥沼化するのは古今東西よくある話だ。ジェーンの場合はドラマ「glee/グリー」で一躍有名になり、多額のお金を稼いだことも裏目に出てしまったのかもしれない。(text:cinemacafe.net)
2014年10月30日当ページの記事は、2013年7月の法律、情報に基づいております。最新(2015~2016年度版)の出産手当金・育児休業給付金の記事は こちら! 無事出産!しばらくは赤ちゃんとの密月を、ゆっくり味わって欲しい…。そんな働くママのための、産休中の休業補償が出産手当金だ。出産手当金について、「たまごクラブ」で10余年連載を持つファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんにお話を伺った。(記事は2013年7月現在の法律、情報に基づいて書いています)出産手当金って何?いくらもらえるの?産休中は、お給料が出ない会社がほとんど。その間の生活を支えるために出産後の母が加入している健康保険から出る休業補償が出産手当金だ。もらえる額は、「標準報酬日額(※1)の2/3X「産前(42日)、産後(56日)の98日分」だ。たとえば標準報酬月額が20万円だった場合、20万円÷30日X2/3x98日=約44万円がもらえる計算となる。ただし出産手当金は「産休中の休業補償」なので、休業中も会社からお給料の2/3以上がもらえる人は、もらうことができない。※「標準報酬日額」:「標準報酬月額」を30日で割った数字。標準報酬月額は、残業代や家族手当、住宅手当といったものも含めたお給料の額を、毎年4~6月の平均で計算。出産が予定日より早まったり遅くなったりすれば、もらえる日数が変わるので正確な金額は会社の窓口、もしくは会社を管轄する社会保険事務所に計算してもらおう。もらえる人は、どんな人?正社員はもちろん、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員でも会社の健康保険(や共済組合)に入っていて、出産後も働き続ける意志があり、産休中も健康保険料を支払っている人のであればもらうことができる。フルタイムで働いていたとしても、残念ながら、健康保険の種類が「国民健康保険」の人にはこの制度はない。また平成19年4月に制度が変わり、退職後6ヶ月以内に出産すれば、産休を取っていなくても出産手当金をもらえる特例制度はなくなった。「一人目の時にはあった制度なのに・・という方、気をつけて下さい」(畠中さん)。どうすればもらえるの?出産手当金をもらうには「出産手当金支給申請書」への記入と提出が必要だ。産休に入る前に勤務先、または勤務先を管轄する協会けんぽや健保組合で入手する。申請をする際には医師の証明が必要なので、出産後は産院の窓口に依頼して医師に必要事項を記入してもらおう。(この時、文書料として数千円かかる場合もある)。産休後に(産後57日以降)申請書を会社に提出する。産休中の「お金の困った!」防止法出産手当金は産休後に申請するのが一般的だが、お金が振り込まれるまでに約1~2ヵ月かかる。「つまり出産手当金がもらえるのは、早くて出産から2~3ヶ月後。産休中の生活費としてアテにしている人は、もらえる時期が遅いことをふまえた上で計画をたてましょう」。また産休中は、社会保険料(雇用保険料除く)と住民税は支払わなければならない。社会保険料の額は、給与明細の控除欄を見て、「健康保険」「厚生年金」を足した合計額だ。健康保険組合がある会社であれば、これらのお金を出産手当金で精算してくれる可能性があるので産休前に会社と相談しておこう。健康保険が「協会けんぽ」の場合は、自分で用意しておくのが一般的だ。なお、近いうちに産休中の社会保険料負担がなくなる予定。制度の改正には注目しておこう。取材/楢戸ひかる
2013年08月04日PR会社であるコミュニケーションデザイン総合研究所は10月、「いい夫婦の日」(11月22日)を前に、20代から60代の既婚者1,291名を対象に家事に関するアンケート調査を実施した。その結果、妻が1日に負担する家事の量は夫の3.5倍であり、家事分担について妻は夫の2.5倍不満を抱えていることが明らかになった。調査期間は10月26日から10月30日。「家事にかける1日あたり平均時間は?」と尋ねたところ、妻は176.1分、夫は51分となり、妻は夫のおよそ3.5倍となった。「配偶者の家事への満足・不満は?」という質問で「満足している」と回答した割合は、夫が81.5%、妻が53.6%。妻が夫の家事に不満を持つ割合(46.5%)は、夫が妻の家事に不満を持つ割合(18.6%)のおよそ2.5倍となっている。「家事に積極的な夫」(カジメンの夫)の妻と、「家事に積極的でない夫」(カジメンでない夫)の妻に「夫の家事の満足度は?」と質問したところ、夫がカジメンの夫婦(82.9%)は、夫がカジメンでない夫婦(46.4%)のおよそ1.8倍満足している結果となった。また、「配偶者の家事に満足」と回答した人のコメントでは、「本来は自分も手伝うべきだと思っているが、やってくれていることに対してはとても満足している」(30代男性)、「お互いが共働きで家事の分担をしているため、かなり満足」(30代女性)などがあげられた。一方、「配偶者の家事に満足していない」と回答した人からは、「まったくきれいになっていないし、おいしくもないし、そもそもやる気がない」(40代男性)、「基本的には何もしないのが不満です。男は家事をしないで良いと育てられたらしいです」(50代女性)、「共働きなのに家事や育児の負担が大きすぎる。言っても理解できないのが情けない」(60代女性)などのコメントがよせられている。なお、「夫婦で過ごす時間(食事、会話、外出)は?」という質問のうち「夫婦で会話をする時間」については、夫がカジメンの夫婦(80.2分)は、夫がカジメンでない夫婦(68.0分)より、およそ2割(12.2分)長い。同様に、「夫婦で一緒に食事をする時間」も、カジメン夫婦がおよそ1割(3.8分)長く、「夫婦で一緒に外出する時間」はおよそ3割(13.2分)長い結果となった。同調査では、夫の家事時間が平均値より長い夫を「家事に積極的な夫」(カジメン)とし、夫が”カジメン”の夫婦を「カジメン夫婦」と定義している。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年11月15日環境省は10月30日、東京電力福島第1原発事故の国直轄の除染関連業務に関し、作業員に支払われる「特殊勤務手当」を適正に支給するよう、事業者に周知徹底を求める通知を出した。通知によると、除染関連業務における特殊勤務手当の適正な支給について、「各方面から指摘がなされている」という。環境省によると、除染関連業務においては、共通仕様書に規定されているとおり、下受注者などを含む全ての作業員に対して、労賃に加え、業務内容などに応じた特殊勤務手当を支給すること、適正な賃金および特殊勤務手当が支給なされたことを証する賃金台帳などの書類を工事の完了後速やかに監督職員に提出しなければならないことになっている。通知では、受注者においては、再度仕様書の関連規定を確認し、下受注者などに対してこの規定の周知徹底を求めている。この規定に関しては、受注者と直接雇用関係にある社員などにも適用されるという。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年11月05日厚生労働省は、児童手当について、6月から所得制限が適用されるため、6月分以降の児童手当を受け取るためには「現況届」を提出する必要があると呼びかけている。「現況届」とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を継続して受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのもの。2012年3月まで「子ども手当」を受けていたことにより児童手当等の申請が不要とされていた人も含めて提出が必要で、未提出の場合は6月分以降の手当てを受けられなくなる。提出の際に必要な添付書類は、請求者が被用者(会社員など)の場合は、「健康保険被保険者の写し」、その年の1月1日に現在の市区町村に住民登録がない場合は、前住所地の市区町村長が発行する「児童手当所得証明書(前年分)」などとなる。児童手当制度では、0歳~中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもの養育者に対し、児童手当が支給される。支給額は、3歳未満が月額1万5,000円、3歳以上小学校修了までの第1子と第2子が同1万円、第3子以降が同1万5,000円、中学生が同1万円。ただし、6月から所得制限が適用されるため、所得制限限度額を超えた世帯に対しては、児童手当は支給されず、代わりに特例として、子ども1人当たり月額5,000円が当分の間支給される。所得制限限度額は、子どもの人数や扶養親族数などにより変動する。例えば、夫婦のうちどちらかが就労し、子ども2人がいる世帯の場合は、年収960万円以上となる。支給時期は原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当が支給される。なお、保育料や学校給食費などを、市区町村が児童手当から徴収する場合もあるという。児童手当の申請は、子どもが生まれたり、他の市区町村からの転入した場合などに、現住所の市区町村に「認定請求」を提出して行う。市区町村に認定されれば、原則として、申請した月の翌月分から手当が支給される。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年06月05日東北大学はこのほど、「子ども手当」制度の平成23年度末の終了にあたり、同制度の効果を検証する目的で実施したアンケート調査の結果を発表した。同調査は、同大学大学院経済学研究科吉田浩教授の研究室が、同制度の受給対象となった中学生以下の子どもがいた世帯を対象に、インターネット上で行ったもの。調査期間は3月16日~20日、有効回答数は423サンプル。まず、子ども手当の使用状況について尋ねたところ、「ほぼ全額貯蓄した」が46.1%、「ほぼ全額支出した」が33.1%と、大きく分かれる結果に。このほか、「半分以上を貯蓄して、残りの一部を支出に使った」が9.3%、「半分程度を貯蓄して、半分程度を支出に使った」が6.3%などとなった。子ども手当の具体的な使い道については、「ほとんど使わないで子どもの将来のために貯蓄した」が最も多く32.4%。以下、「子どもの教育費(学費、習いごと、教材など)」が20.4%、「子どもの生活費(衣服、子ども用品、医療費など)」が13.0%と続くなど、全体の72.2%が”子どものため”に充当されたことが分かった。一方、「子どもに限定しない家庭の日常生活費」が10.4%、「借金やローンの返済に充当した」2.3%など、”子どものため”以外に使われた割合は27.8%となった。子ども手当により、世帯の経済状況は変わったかと聞いたところ、64.6%が「あまり変わらない」と回答。また、子育て負担が軽減されたかとの質問に対しても、66.2%が「あまり変わらない」と答えたほか、特に子どもの生育環境について、73.4%が「子ども手当の前と実質的にあまり変わらない」と回答した。これらのことから、多くの世帯で子ども手当が子育て支援、充実につながったと実感して受け止められていないことが判明した。今後の子育て支援政策について、3月で子ども手当が打ち切られ、従来の児童手当に変更になることをどう思うかと尋ねると、53.0%が「子ども手当を満額(1人あたり月額2万6,000円)支給で継続してほしい」、23.6%が「子ども手当を現状(1人あたり月額1万3,000円)支給で継続してほしい」と回答。また、子育て支援政策についてどの面を充実してほしいか複数回答形式で聞くと、「子ども手当などの金銭的給付の充実」が55.1%となったほか、「扶養控除や(子どもの)医療費控除などの税制上の支援策の充実」が62.0%、「女性が仕事と子育てを両立できるようなシステムの整備」が27.1%、「子育て施設の充実」が22.7%など、個別的・環境整備的な側面を求める声が多くみられた。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年04月10日株式会社ロジクールと株式会社アイシェアが、14日、「平日の家族コミュニケーションに関する意識調査」を公表した。回答者は20代から40代、既婚で小学校低学年以下の子どもがおり、配偶者・子どもと同居中の有職者683名。まず、平日に配偶者と一緒に過ごせる平均時間を尋ねたところ、最も多かったのは「2時間~3時間未満(23.7%)」で、『3時間未満』の合計は49.6%と半数近くとなった。また、平日の配偶者とのコミュニケーションについては、約7割が『不充分』と感じていることが分かった。『配偶者とのコミュニケーションが不充分』と感じている人に、平日の配偶者とのコミュニケーション不足で心配なことをすべて挙げてもらったところ、1位は「不安・不満に気付けなくなる」で41.6%。2位は「お互いの愛情が薄れる(36.8%)」、3位は「子育てに関する意見が食い違う(36.4%)」の順に。次に、平日の子どもとのコミュニケーションに関しては、63.5%が『不充分』と感じていた。配偶者の場合よりは少ないが、6割以上が不足と感じているという実情が浮き彫りとなった。『子どもとのコミュニケーションが不充分』と感じている人に、平日の子どもとのコミュニケーション不足で心配なことをすべて挙げてもらったところ、「成長過程を見逃してしまう(49.8%)」が1位。2位が「不安・不満に気付けなくなる(47.9%)」、3位が「言うことを聞かなくなる(29.7%)」と続いた。また、実際にその成長過程を動画(映像)で記録しているかどうか、全員に尋ねたところ、「残している」としたのは71.9%。一方で「残していないが残したい」と後回しになってしまっている人も18.9%いた。調査概要の詳細は下記の通り。■調査概要有効回答数:683名調査日:2012年1月25日~26日男女比:男性:50.1%女性:49.9%年代比:20代:5.6%30代:52.6%40代:41.9%調査対象:既婚・有職で小学校低学年以下の子どもがおり、配偶者・子どもと同居している方【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年02月14日厚生労働省は7日、、中学3年以下の子どもを持つ親を対象とした「子ども手当の使途等に関する調査」でのアンケート結果を発表した。調査は、今年8~9月にインターネットを通じて行い、10,183人から回答を得たもので、回答者の平均年齢は38.9歳だったという。最も多い使い道は、将来への貯蓄・保険料が41.6%使い道で最も多かったのは、「子どもの将来のための貯蓄・保険料」と41.6%が回答、次いで、「(同)衣類・服飾雑貨費」16.4%、学習塾などの「(同)学校外教育費」16.3%と続き、子どもに限定した使途が回答数の上位を占めた。同省は、手当が貯蓄・保険へ回っていることは趣旨に反しないとみる一方、複数回答であるにもかかわらず、約半数が子ども手当の使途として貯蓄と回答していないことを注視する。また子ども手当の使途で、「子どものために限定しない利用」と回答した2,690人に対し限定できない理由を聞くと、「家計に余裕がないため」と回答した人の割合が圧倒的に高く、64.2%だったという。手当を機に子どもを増やす計画を立てたのは8.5%子ども手当の支給による家庭の変化を聞いたところ、「子どもの数を増やす計画を立てた」と考える人の割合は、全体では8.5%だが、第1子が0~3歳の家庭では13.9%で、高年齢ほど低下する傾向にあった。もともと子ども手当は、少子化対策としての目的で導入されたものだが、手当支給をきっかけに子どもを増やそうと考えるのは、若い世代に限られると言えなくもなさそうだ。
2010年12月09日COBS ONLINE編集部は同サイトの会員998名を対象に、2009年10月14日から10月29日にかけて「住宅手当に関するアンケート」を行った。そのうち、「あなたの会社に住宅手当の制度がある」と答えた397名の回答をまとめた。「住宅手当を利用していますか?(図1)」と聞いたところ、「利用している」と答えた人は43.2%、「利用していない」と答えたのは56.8%だった。「あなたの会社では、一人暮らしや寮の場合、住宅手当がいくらつきますか?」と尋ねると、「10,000~30,000円未満」という人が48.0%と最多数で、「30,000~50,000円未満」20.2%、「10,000円未満」14.1%という結果となった。「ここ1年ほどの間に、住宅手当の制度変更・見直しはありましたか?」と質問したところ、「一律支給だったが、世帯主でないと支給されなくなった」、「入社3年までは格安で入ることができた寮がなくなった」、「支給される在住地域が狭まった」などが縮小の動きが大勢である一方で、一部では「組合の活動により、手当が増額となった」、「これまでなかったのが新設された」という声も聞かれた。COBS ONLINE会員アンケート「住宅手当に関するアンケート」より抜粋(期間:2009年10月14日~10月29日、集計人数:998名中397名)完全版(画像などあり)を見る
2009年11月10日