妊娠前と扱いが変わらない…。妊娠中の仕事について助産師がアドバイス!
の欄に指導内容を記入する予定)を記入してもらい、事業主に提出すると、事業主は母性健康管理指導事項連絡カードの記入事項にしたがって時差通勤や休憩時間の延長などの措置を講じます。措置の具体的な内容は、産業医等の助言に基づき、女性労働者と話し合って定めることが望ましいとしています。
母性健康管理指導事項連絡カードの提出がない場合でも、申し出の内容などが明らかであれば事業主は必要な措置を講じる必要があります。しかし、申し出の内容が不明確な場合には、事業主が申し出た方を介して主治医などに連絡をとるなどの対応の必要性が出てきます。指導内容を事業主に的確に伝えるためにも、「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用を厚生労働省でもすすめています。
働く女性は年々増加しており、雇用者全体に占める女性の割合も年々高くなっています。しかし、少し古いデータですが、女性労働協会が2007年におこなった「事業所における妊産婦の健康管理体制に関する実態調査」によると、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置を周知している事業所の割合は 49.2%にとどまり、約半数の事業所は特に何もしていないと回答していました。また、母性健康管理指導事項連絡カードを備えている事業所は 6.0%で、500人以上の規模でも4割に満たないという結果となっています。
あまり喜ばしい状況ではありませんが、これを機にこの措置の認識が広まり、一人でも多くの妊婦さんやママが少しでも安心できる環境で働けることが望まれます。
※参考:ニュース(医療)「【コロナ速報】働く妊婦必読!厚労省が母性健康管理上の措置の指針改定へ」【著者:助産師 REIKO】