ママやパパの生活に影響あり!?育児休業の制度・不妊治療のサポートが変更に!
としています。
今回の改正で2022年は4月、10月と2段階に分けて以下の内容に変更されます。
(1)2022年4月からの変更点
①育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(相談窓口の設置や研修の実施等)
②妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置(面談で制度の説明や書面で制度の情報提供を行う等)
③有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(引き続き雇用された期間が1年以上という基準を撤廃)
※以下の場合は、労使協定の締結により企業等が育児休業の対象外とすることも認められています。
①勤続年数が1年未満の場合
②申出から1年以内(1歳以降の休業を申し出るときは6ヵ月以内)に雇用関係が終了する予定の場合
③1週間に対する所定労働日数が2日以下の場合
(2)2022年10月からの変更点
①産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(現在の育休とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能)
②育児休業の分割取得(現在の育休では分割取得はできないが、2022年10月以降は分割して2回取得できるようになります)
今回は不妊治療と育児休業の制度変更ですが、少子化を踏まえ、今までも3歳~5歳の保育料の無償化や子ども医療費の負担軽減など、様々な子育ての政策・助成制度があります。出産から子育てをより良く、また負担を軽減するためにも、お住まいの自治体と厚生労働省のホームページやニュースサイト、新聞・テレビなどの情報を確認して、助成制度を最大限利用できるように意識すると良いでしょう。
監修者・著者:ファイナンシャルプランナー 大野高志
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
子どものお小遣い、いつからが妥当? うちの長男の場合【両手に男児 Vol.67】