出産・育児に際して、どのような手当・給付金があるかを確認してみましょう。働き方や雇用形態ごとに受け取れるお金について詳しく紹介します。
育休中の給料について
安心して育休に入るためにも、『手当・給付金』について情報を集めておきましょう。
育休はいつからいつまで?基本をおさらい
そもそも『育休』とされる期間がいつからいつまでかを確認し、その間にどれほどのお金が必要かを把握することが大切です。
育休の期間は『雇用形態』によって大きく変動するため、詳しくは会社に確認する必要がありますが、法廷制度としては『最長2年』と定められています。
ただし、この育休制度は自営業者には適用されず、契約社員・パート社員によっても適用期間が異なるため、実際の期間については『勤め先(雇用先)』への確認が必要になります。
基本的に給料はなしと考えよう
育休期間の給料は基本的にはありません。
一部の企業で減額されるものの給料が支払われるケースもありますが、一般的には育休期間の給料は基本的にはありません。
最長2年の育休を全て使用する場合、手当や給付金をもらえるにしても、『給料』がないとなれば、余裕を持って過ごすにはある程度の『貯蓄』が必要となりそうですね。
ケースによっては手当・給付金がもらえる
会社員・パート勤めのように『給料』という形ではありませんが、育休中には『手当』『給付金』として、お金をもらえるケースがあります。
育休期間と同様に、この手当・給付金も企業や雇用形態によって変動し、各市町村によっても助成金の額が異なります。
また、ここでも注意すべきは『自営業』には適応されない手当がある点です。『出産育児一時金』『児童手当(子ども手当)』は支給されますが、支給先が各企業となる『出産手当金』『育児休業給付金』は支給されないことを覚えておきましょう。
もらえる手当・給付金を確認
大まかな育休期間・育休手当について理解した後は、『手当』『給付金』を受け取るまでの流れをチェックしていきましょう。職種別での給付額や申請方法について紹介します。
正社員・公務員など職種別にもらえるお金
育休中の手当・給付金は『雇用形態』によって、大きく異なります。職種ごとにもらえる手当・給付金をチェックしてみましょう。
- 正社員:出産育児一時金・出産手当・育児休業給付金・児童手当
- 公務員:出産育児一時金・育児休業給付金・児童手当
- 派遣・パート社員:産育児一時金・出産手当・育児休業給付金(事業主に確認が必要)・児童手当
- 自営業:出産育児一時金・児童手当
雇用会社からのサポートが手厚い『正社員』の一方、『派遣・パート社員』『自営業』は経済面での負担が大きいでしょう。
自分がどれくらいの手当を受けられるか事前に調べる必要がありそうですね。
給付金をもらうための条件・申請方法
育休中の手当・給付金として『出産育児一時金』『出産手当』『育児休業給付金』『児童手当』の4つが挙げられます。
それぞれ適用されるには、支払先が定める『条件』を満たした上で、適切に申請する必要がありますよ。各手当・給付金の申請先をまずはチェックしましょう。
- 出産育児一時金:医療機関
- 出産手当:勤め先
- 育児休業給付金:勤め先
- 児童手当:各市町村
支給されるための条件は各医療機関・企業、また雇用者の雇用形態・年数によっても異なります。
妊娠・育児を考えるときには早めに各申請先に問い合わせましょう。
税金や社会保険はどうなる?
育休中には、手当・給付金のほかにも『税金』『社会保険』の免除・軽減が適用されます。税金ごとに、どのような制度が適用されるかを詳しくチェックしていきましょう。
所得税・各種社会保険は免除される
育休中は『所得税』『各種社会保険料』は全額免除されます。
給与明細を見ると分かりやすいですが『所得税』『各種社会保険料』は決して安い金額ではありません。給付・手当金のように手元に入ってくるお金ではありませんが、経済的な負担は非常に軽くなるでしょう。
住民税は免除されない
『所得税』『各種社会保険』は免除される一方で、『住民税』だけは支払う必要があります。そもそも『住民税』は前年の給料をもとに支払いが発生する税金であるため、出産・育児期間であったとしても免除措置はありません。
ただし、どうしても支払いができない場合には、条件によって『減額措置』『徴収猶予』を受けられる可能性があります。
また、出産・育休に際してもらえる給付金は『非課税』であるため、翌年の住民税には影響しないこともまとめて覚えておきましょう。
安心して初めての子育てを楽しむために
出産・育児にはお金がかかります。
妊娠、出産、育児をサポートしてくれる国や自治体によるサポート制度を有効活用して、経済面での負担と不安を減らしましょう。
※2019年11月末時点での編集部調べとなります。
厚生労働省委託事業「令和6年度 母性健康管理研修会」令和6年10月から令和7年3月までオンデマンド動画配信形式で開催