年金額をキープ!? ワーママの報酬減に有効な“養育特例”の基礎知識
さまざまな条件の変更によって生じるものですから、労働時間が育児期間前と変わらなくても養育期間標準報酬月額特例申出書を提出してみる価値はあるでしょう。
さらに、すでに退職した人でも申請が可能です。その場合には社会保険事務所に直接問い合わせて、養育特例を利用することを伝えましょう。
【参考リンク】
・養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 | 日本年金機構(http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150120.html)
●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)
●モデル/神山みき(れんくん)