弁護士が解説! 「自己破産」のデメリットと家族・親族への影響
【ママからのご相談】
ある日、夫の実家から電話があり「借金が返せないから自己破産することにした」とあっけらかんと言われてしまいました。
確かに、夫の実家には夫の父が作った大きな借金があります。
私たち夫婦も幼い子ども2人を抱えていて余裕がなく、 義実家に仕送りなどは一切していませんでした。
今回も義母は「あなたたちに迷惑はかけないから」と言っていますが、自己破産すると義実家や私たち家族にどういった影響があるのでしょうか?
●A. 自己破産する人の親族というだけで、法律上悪影響を受けることはありません。
ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の正木裕美です。
夫の父が自己破産と聞いて大変驚かれたことでしょう。“自己破産”に対しては、一般的に受け入れにくい人が少なくない印象があります。
しかし、皆さんが思っているよりも意外とデメリットは少なく、人生を立て直すための有効な手段の一つ なんですよ。
●自己破産とはどういうことですか?
自己破産とは、借金の返済ができない状態であることを裁判所に認めてもらい、法律上借金の支払義務を免れる制度です。
自己破産をすると、免責といいますが、原則として借金の返済義務がなくなります (法律上、税金や養育費など一部免責されないものもあります)。
ただ、99万円を超える現金や時価20万円を超える高価な財産(東京地方裁判所の場合)は処分されてしまうので、たとえば持ち家は手放さなければいけません。
また、お舅さんが大きな借金を作った経緯はわかりませせんが、浪費等の免責不許可事由というものがあり、事情によっては免責が認められないこと もありますので、個別にご相談いただくとよいと思います。
●戸籍に載る、選挙権がなくなるなどの噂は本当ですか?
自己破産にはたくさんの噂がまことしやかにささやかれていますよね。でも、そもそも戸籍に載ったり、選挙権がなくなることはないんです。
家具・家財道具や電化製品もすべて差し押さえられてしまうと思っている方もいますが、必要最低限の家財道具は差押禁止とされ、高額でない限り原則としてそのまま使うことができます 。
破産手続中には海外旅行が制限されることがありますが、手続終了後は制限されることもないですし、破産する本人へのデメリットはみなさんが思っているより小さいのではないでしょうか。