養育費はもらえナイ? 元夫の悪口が偶然広まった場合は名誉毀損になるか
養育費が減額できる場合は、相手が再婚した、逆にこちらが再婚した、相手の収入が大きく減ったといった理由が必要です。
このような理由がないのに「名誉毀損だから払わない」といった主張は通りません。
●まとめ
暴力をふるったり、浮気をしても自身を省みないような男性は、理不尽なことを言ってくることもよくあります。
しかし、絶対に負けてはいけません。今回も、むしろこちらから元夫に対し、暴力や不倫の慰謝料を請求すべき 事案です。
離婚時に取り決めをせず、離婚後3年を経過していないのであれば、こちらから慰謝料請求に打って出るという手もあります。
少なくとも養育費に関しては、仮に公正証書等の形にしていないのであれば、確実に支払ってもらうよう手続きを踏むべきですので、お悩みの場合は弁護士にご相談くださいね。
●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)