【清水富美加・出家騒動】弁護士に聞く“事務所がタレントの嫌がる仕事を強要した場合”の法的責任
一方、水着の仕事が業務範囲に含まれていないにも関わらず、それを強要した場合は、不法行為などが成立し事務所に対し慰謝料を請求できる場合があります。また、強要の方法・程度によっては強要罪が成立する可能性もあるでしょう』(アディーレ法律事務所・岩沙好幸弁護士)
●(2)契約を守らなかった事務所に対してタレント側も契約違反をすることは許されるのか?
【Q】
もしも、やりたくないと言った仕事を事務所がさせていた場合、先に契約を守らなかったのは事務所になると思います。では、事務所が契約を守ってくれなかったことを条件に、清水さん側も契約期間や仕事を残したまま移籍するなどの契約違反をすることは許されるのでしょうか?
【A】
『事務所と所属タレントの関係が雇用契約でないのを前提にした場合、所属事務所の契約違反が契約解除事由にあたるのであれば、清水さんは契約期間満了前に契約を解除することができます。その場合は残りの仕事をしなくても問題ありません。もっとも、解除する前に決まっている仕事については履行しなければならないなどと別途定めているのであれば、残りの仕事をする必要があります。にもかかわらずそれを怠ると、清水さんは契約違反を問われることになります』(アディーレ法律事務所・岩沙好幸弁護士)
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清水さんと事務所の関係が雇用関係にあるのかどうかという点と、契約内容がどのようになっていたかという点がやはりポイントになるようですね。
今後、清水さんの出家をめぐる問題がどのように落ち着いていくのか、見守りたいと思います。
【取材協力/弁護士法人アディーレ法律事務所(東京弁護士会所属)・岩沙好幸】
慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。
パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
【画像出典元】
・千眼美子(本名・清水富美加)(@sengen777)(Twitter)/https://twitter.com/sengen777
●文/ぶるーす(芸能ライター)