さらに節税したとしても数千円単位となるケースが多く、実際にこの制度を使う人は少ない。
○自家用車を仕事に使いたい
新規事業を起ち上げた当初に営業車を購入できる企業は少ない。そうした場合、自分が所有している車を使って事業をこなすということがほとんどだろう。これには「按分」という考え方があり、プライベートと事業の割合に応じて、車両のローン残高、自動車税、ガソリン代などをそれぞれ分けて計上するのが一般的だ。
具体的には勘定科目に「車両費」という項目を設けておき、車に関する費用の一切すべてをそこへ計上しておく。すると確定申告の際に分けるのも楽なのでオススメの方法だ。ただし、事業のみに使った駐車料金や高速代といった費用は、あらかじめ旅費交通費に入れておいてもよい。
もう一つの方法に会社が車を買い取るというやり方もある。
社長の所有車を会社名義にするのだが、その際の買取費用が社長の所得税となるため、返って計算が難しくなることもあるので注意していただきたい。
自宅兼事務所はどうするの?
経費の考え方を当てはめて、プライベートな空間と事業で使う空間を分けるようにすればよい。例えば、100平方メートルの自宅で40平方メートルの部屋を仕事に使っているのであれば、事業用として自宅40%の割合で家賃や水道光熱費を分担して経費とする。