知らないと損をする「お金と法律」の話 (2) 裁量労働制の場合、残業代ってどうなるの? "未払い残業代"って発生するの?
残業代請求をする際は、タイムカードなど出退勤時刻がわかる証拠、雇用契約書、就業規則、給料明細などを準備するとよいでしょう。
タイムカードがなく全く勤怠管理されていない会社では、出退勤時刻に関する証拠を自分で作成しておく必要があります。出社時と退社時に会社のパソコンから自分のパソコンに毎日メールをして出退勤時刻の証拠にした例もありました。
これに対して、裁量労働制の場合、基本的に残業代は支払われません。ただし、22時以降の深夜労働や休日出勤に関しても手当を支払う必要があります。
○退勤時刻を日々証拠化して、深夜手当を請求できるようにしておく
ご相談者は、裁量労働制で勤務しているとのことですので、原則としては残業代を請求することは難しいと思われます。しかし、21時から打ち合わせが多々入ることがあるとのことですから、22時以降の深夜労働をしている可能性があります。ですので、深夜労働をしていることを証明するためにも、退勤時刻を日々証拠化して、深夜手当を請求できるようにしておくことが良いと思います。
政府は、現在、裁量労働制に関して、対象業務を一部営業職に拡大することや、年収1075万円以上の高度な専門知識や技術、経験を持つ労働者の残業代を支給しなくてよいという、いわゆるホワイトカラーエグゼンプションの導入を検討しています。