くらし情報『四国銀行、結婚・子育て資金贈与専用口座「家族の未来」の取扱いを開始』

2015年8月3日 12:12

四国銀行、結婚・子育て資金贈与専用口座「家族の未来」の取扱いを開始

引き出し時は、結婚・子育て資金に充てたことがわかる領収書等の提出が必要
受贈者が20歳から50歳になるまでの結婚・子育て資金が対象
特約期間中に贈与者(父母・祖父母など)が死亡した際、死亡時に結婚・子育て資金の支払いに充てられていなかった残額がある場合、当該残高は贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる

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