くらし情報『中小企業にとってのマイナンバー制度とは? (15) 税理士などにマイナンバーの取り扱いを委託する場合のシステム連携の課題』

2015年10月5日 10:00

中小企業にとってのマイナンバー制度とは? (15) 税理士などにマイナンバーの取り扱いを委託する場合のシステム連携の課題

本人確認の作業自体は中小企業が行うことになります。本人確認の際に提示をうけた通知カードなどのコピーを扶養親族分も含めて、そのまま保管しておくことは可能ですが、中小企業、税理士事務所いずれで保管するにしても、安全管理措置を講じて管理する必要があります。

オンプレミスのシステムでは、この本人確認は完全にシステム外のこととして、何の対応もしていないシステムが多いようです。

一方、クラウドのシステムでは、通知カードや免許証などの本人確認書類をスマートフォンで撮影する、またはスキャナで読み取るなどで画像データとしてアップロードし、入力されたマイナンバーと紐付けて管理できる機能を用意しているシステムがあります。中小企業でも税理士事務所でも、マイナンバーと画像データの通知カードなどを、パソコンの画面上で簡単に確認できますので、マイナンバーの正しさをのちのちまで担保でき、税理士事務所も安心して申告・申請することができます。

本人確認という面でも、クラウドのシステムのほうが優れているといえます。

○オンプレミスのシステム運用税理士事務所のセキュリティ対策は・・・

税理士事務所がオンプレミスのシステムでマイナンバーの管理を行う場合、マイナンバーを登録しているサーバーやパソコンについては、特定個人情報保護委員会のガイドラインにそった物理的安全管理措置を講じる必要があります。

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