2015年12月21日 15:45
いよいよストレスチェック制度が開始、産業医の本音は?
と述べた。
同制度への実施手順として、厚生労働省からは以下の流れで進めていくように示されている。
○どう運用すればよいのか?
実施方法など社内ルールの策定から、ストレスチェックの実施、必要がある場合の医師による面接指導、集団分析など、やらなければいけないことはたくさんある。まず、ストレスチェック制度の導入前には事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などを決める必要がある。話し合う必要のある主な事項として、厚生労働省では下記の8点をあげている。
ストレスチェックは誰に実施させるのか
ストレスチェックはいつ実施するのか
どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか
どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか
面接指導の申し出は誰にすれば良いのか
面接指導はどの医師に依頼して実施するのか
集団分析はどんな方法で行うのか
ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか
また、実施体制や役割分担を決めることも必要だ。厚生労働省では実施体制の例として、下記をあげている。
制度全体の担当者事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する者
ストレスチェックの実施者ストレスチェックを実施する者。